| 最終更新日:2026年2月10日 |
| 株式会社CSSホールディングス |
| 代表取締役社長 水野 克裕 |
| 問合せ先:経営企画室 03-6661-7840 |
| 証券コード:2304 |
| http://www.css-holdings.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大にすること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレートガバナンスの基本方針・目的としております。このため、企業倫理と遵法を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載しております。
【補充原則1-2④】
当社は、2021年12月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使も可能といたしました。一方、現時点では、当社の株主における機関投資家や海外投資家の株式保有比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりません。電子行使プラットフォームへの参加については、機関投資家並びに海外投資家比率の推移を踏まえ検討してまいります。また、海外投資家に投資比率向上に向けて、決算短信(主要部分)の英訳を2024年9月期第1四半期より実施しております。
【補充原則3-1②】
現在、当社の総株主数に占める海外投資家の比率は相対的に低い(2025年9月30日現在1.25%)と考えており、英語での情報開示・提供は決算短信のみ実施しております。今後、海外投資家比率向やマーケットの状況を踏まえて、招集通知(狭義の招集通知)の英訳等、対応範囲の拡充を図ってまいります。
【補充原則4-11①】
現在、当社の取締役会の構成人員は6名(うち監査等委員である取締役は3名)で、経営全般、経理・財務関係、法務・コンプライアンス関係等の知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されております。また、監査等委員である取締役3名は全員が独立社外取締役であり、他社での経営経験を有する者が1名含まれております。当社の業容等から判断し、現在の取締役会の人員規模や構成が適正と考えておりますが、今後も、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性及び規模が最適となるよう努めてまいります。
スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】(政策保有株式)
①上場株式の政策保有株式の縮減に関する方針
当社グループが保有する政策保有株式については、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与が認められる場合に限り、経済合理性を検証したうえで、政策的に株式を保有することとしております。保有する株式については、上記の観点に照らし、四半期ごとに当社の取締役会へ報告し、個々の銘柄において保有の便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断し、保有の意義が乏しいと考えられる株式は売却等により縮減を図っております。なお、2025年12月末に政策保有株式として保有する上場株式について検証した結果1銘柄を売却、その他については保有の合理性が認められたため、継続保有することとしました。
②政策保有株式に係る議決権行使基準
当社グループは、保有している上場企業の株式の議決権行使にあたっては、それぞれの議案が、該当企業の中長期的な企業価値の向上を図るものか、株主共同の利益に資するものであるか、また、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するものであるか等を総合的に考慮して議案に対する賛否を判断します。該当企業の中長期的な企業価値を毀損する等と判断される議案に対しては反対票を投じます。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社で行う取引については、関連当事者間の取引を含む全ての取引について、社内規程・規則に従って、取引額や重要性等に応じ、必要な決裁を受けて行っています。その実施状況等については、内部監査部門が監査するとともに、監査等委員会が常時閲覧できる体制をとっています。
また、取締役の競業取引、利益相反取引に該当する場合は、会社法の規定に従い取締役会にて決議を要することとしています。
【補充原則2-4①】
①中核人材の登用・多様性の確保に関する考え方
当社グループは、従来より中途採用を積極的に実施しており、その際には女性及び外国人も分け隔てなく採用し、その中から適切な者を中核人材へ登用することにより、多様性の確保に努める方針です。
②自主的かつ測定可能な目標
現時点で管理職に占める女性の比率は14.4%であり、今後更に、この比率を高めるべく、女性の管理職登用に力を注ぎます。また、外国人については現時点では管理職登用の実績はありませんが、外国人の管理職登用を図るべく、外国人向け教育プログラムを構築、実行しております。なお、当社は、従来から中途採用者の数は多く、管理職では81%と既に高い水準にあたるため、具体的な数値としての目標を定めないものの、今後も継続して優秀な人材の確保及び人物本位の登用を行ってまいります。
③人材育成方針等
当社グループの中核事業であるスチュワード業務においては、当社独自の資格制度を設け、社員の自主的な意欲・働きがい向上を引き出しています。
その他の事業においても、各社員と十分協議し納得したうえで各自の目標を設定し、その実践に向けてはきめ細かな指導等に努めています。
また、育児休暇制度や介護休暇制度等を実施しており、社員が働きやすい職場環境の整備に努めています。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は企業年金基金及び年金制度は導入しておりません。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は1984年の創立以来、「質の高い“おもてなし”の創造」を理念とし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を目指しております。
そのために、法令と社会的規範等の遵守に徹し、「働きがいのある職場・売上の拡大・企業価値の向上」から成る経営理念に基づいた行動の実践を通じて、持続的な客観性・透明性の高い経営執行を実現することを経営の重要課題と位置づけ、経営の効率化、チェック機能の充実、リスク管理、コンプライアンス体制の強化等、コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みを推進しております。
当社グループ中期経営計画(2025年-2027年)の詳細については、当社ウェブサイト(https://www.css-holdings.jp)をご参照ください。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社グループは、株主をはじめとするすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大にすること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレートガバナンスの基本方針・目的としています。このため、企業倫理と遵法を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでいます。
(3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、①企業価値の自足的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすること、②個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすること、を基本方針とし、役位別に定められた月額の基本報酬と、業績連動報酬及び株式報酬の3つの体系で構成しております。
「基本報酬」は、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて役員報酬規程で定めます。「業績連動金銭報酬」の報酬割合は、業務執行報酬としての基本報酬に100分の10を乗じた額を基準とし、業績指標達成度及び個人考課の結果を反映して0~200%の範囲で変動します。業績目標と個人考課の評価ウエイトは8:2とします。
業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役には業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、監督報酬としての「基本報酬」のみの支給としています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)個別の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額の範囲内において代表取締役社長が提議し、任意の指名・報酬委員会への諮問を経て取締役会において決定しております。
(4)取締役会が取締役の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者については、本人の経験及び能力を踏まえ、当社グループの置かれている経営状況の変化を認識し、企業の社会的責任を踏まえたうえで、当社の成長戦略を検証・決定し、その執行状況を適切に監督し、中長期的に当社グループの企業価値を向上させていくことができる者を、任意の指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、法令、定款、社内規程に違反した行為があった場合、その他、取締役に求められる役割・責務を果たしていないと取締役会が判断した場合等は、株主総会に解任議案を付議することとしております。
監査等委員である取締役の候補者については、その能力・実績等を踏まえ、任意の指名・報酬委員会への諮問を経て、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会において決定しております。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選解任と個々の選解任についての説明
当社ではすべての取締役(監査等委員である取締役を含む。)の候補者について、株主総会招集ご通知(株主総会参考書類)に記載のそれぞれの選任議案において、「候補者とした理由」を記載しています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に解任すべき事由が発生した場合には、株主総会招集ご通知(株主総会参考書類)に解任理由を記載いたします。
【補充原則3-1③】
当社グループでは、「最適な”おもてなし“を提供するバックサポートのプロフェッショナル集団」として、お客様とともに社会課題に取り組み、新たな価値創出に貢献することで、グループの持続的成長と企業価値を向上させることを目指しております。
環境(E)、社会課題への貢献(S)、人権(G)への貢献を3つの柱とし、それぞれの事業活動を通じた社会課題解決に向け、以下の取り組みに注力しています。
環境(E)
1.3R(リユース・リデュース・リサイクル)推進による環境負荷低減
2.食品廃棄量の削減に向けた各種施策・取り組みの推進
3.食材消費現場における水資源の保全及び環境負荷の削減
社会(S)
1.地産地消による地域活性化への貢献
2.安心・安全で健康的な食生活のサポート
3.ステークホルダーとの連携による社会課題解決への貢献
人権(G)
1.ダイバシティ―&インクルージョンの推進
2.従業員の育成・エンゲージメントの強化
3.公正かつ透明性の高い経営の確保
具体的な取り組み事例等、詳しくは当社ホームページ掲載の中期経営計画「Go Beyond! Next20」をご覧ください。
( https://www.css-holdings.jp/ir/plan.html )
・2025-2027年CSSグループ中期経営計画 2024年9月決算報告「Go Beyond! Next20」
( https://net-presentations.com/2304/20241210/vs8h4t7dke2/ )
人的資本の強化は、2025年9月期を始期とする中期経営計画「Go Beyond! Next20」において定めた基本方針、「経営基盤の再構築」の主要戦略のひとつと位置付けております。中核事業であるスチュワード事業では、採用活動や教育研修、人財マネジメントの強化を図るとともに、外国人や高齢者等の多様な個性の従業員が働きやすい職場作りを進めてまいります。
また、スチュワード事業ではリサイクル素材のユニフォーム使用による環境への配慮、フードサービス事業ではフードロス対策の取り組みを通じたコスト競争力の強化などに努め、他社との差別化を図っております。
【補充原則4-1①】
取締役会は、法令・定款及び取締役会規程により、取締役会の決議事項とされている重要な事項につき決定しています。取締役会で決定すべき事項以外の事項については、職務権限規程及び稟議規程に基づき、各々の事項の重要性に応じて、業務運営組織の長にその決定を委任しています。
【原則4-8】(独立社外取締役の有効な活用)
当社は、独立社外取締役を複数名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、3分の1以上となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社では、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役の選定を行っています。取締役会は、企業価値向上に寄与する資質・能力、各専門分野に対する深い知見を備えていることなどに加えて、取締役会での建設的な議論に積極的に参加し、臆することなく意見を述べることができる人物を社外取締役候補者に選定しています。
【補充原則4-11②】
取締役の他の上場会社の兼任状況につきましては、「株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」において毎年開示しております。なお、現状の兼任状況につきましては、適切な状態であると判断しております。
【補充原則4-11③】
当社は、取締役会を毎月開催し、重要案件を漏れなく適時・適切に審議・報告しております。特に社外取締役(当社の社外取締役は全員監査等委員であります。)に対しては、重要案件に関しては別途監査等委員会において、案件担当の部門より議案の内容の個別説明を実施しております。これにより社外取締役の理解が促され、取締役会で活発な議論や十分な検討につながっており、当社の取締役会は実効的に運営されていると判断しておりますが、さらに実効性を向上させるべく、毎年1回、事業年度末である9月末から11月にかけて取締役会の実効性の分析・評価を実施しております。
分析・評価の方法としては、各取締役に対してアンケート調査を行い、取締役会事務局において結果を取り纏めた上、取締役会において分析・評価の内容を確認しております。その結果、現在の当社の取締役会は全体として実効性があると評価しております。
【補充原則4-14②】
新任役員に対しては、経営陣として習得しておくべき一般的な法的知識・財務知識等の習得のため、必要に応じて外部セミナーを活用しております。これに加えて社外から招聘する新任役員に対しては、当社の沿革・組織・事業等に関する知識を習得するため、就任時にオリエンテーションや事業所見学などを行っております。また、就任後についても、求められる知識やスキルを習得することを目的に外部セミナーへの参加を奨励し、その機会の提供と費用の負担を行っております。
【原則5-1】
当社では、IR担当役員を選任するとともに、経営企画室をIR担当部門としております。経営企画室は、財務室、事業戦略部門等IR活動に関連する部門を統轄し、日常的な部門間の連携を図っています。株主や投資家に対しては、経営トップによる決算説明を四半期毎に当社Webサイト等で開示しているほか、各種IRフェア、イベント等に積極的に参加し、幅広くステークホルダーとの対話の機会創出に努めております。
(1)株主等との建設的な対話の実現を担う取締役
代表取締役社長が株主等との建設的な対話全般を統括し、必要に応じ特定の取締役がサポートする等の取組みを通じ、対話の充実に努めます。
(2)対話等を補助する社内体制
IR担当部門の経営企画室が中心となり、総務、財務、経理などの各部門と日常的に情報共有を図り、より実効性の高い情報提供に努めます。
(3)対話の手段の充実に関する取組み
株主総会や個別面談以外では原則年4回の決算説明会を実施しており、IR担当取締役が説明を行っています。
(4)社内へのフィードバック
株主等からの意見・懸念については経営企画室がとりまとめ、定期的に取締役会に報告するとともに、その重要性や性質に応じて適宜、経営陣幹部や社内の関連部署にフィードバックします。
(5)インサイダー情報の管理
インサイダー情報については、社内規程「内部者取引管理規程」に従って適切に管理します。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、適時開示書類に開示しています。
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(2024年6月25日公表)
(https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240625536939.pdf)
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口620090802) | 677,000 | 13.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口620090803) | 671,000 | 13.26 |
| 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント | 600,000 | 11.85 |
| 野口 緑 | 587,800 | 11.61 |
| S・TEC株式会社 | 425,000 | 8.40 |
| 白土 将敏 | 223,500 | 4.42 |
| 秋元 之浩 | 180,800 | 3.57 |
| CSSグループ従業員持株会 | 149,121 | 2.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 125,600 | 2.48 |
| 越智 敦生 | 41,100 | 0.81 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる親会社や上場子会社を有しておらず、その他の特別な事情についても該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 越智 敦生 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 永辻 航 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 山河 和博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 越智 敦生 | ○ | ○ | ――― | 越智敦生氏は公認会計士として会計及び税務に精通しており、高度な専門的知識と会計監査に関する経験により、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしており、当社のコーポレート・ガバナンス強化に資する人材であると判断したため。 同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 永辻 航 | ○ | ○ | ――― | 永辻 航氏は主に企業法務分野における高い見識を有しており、当社グループのガバナンス強化に向けて有益な助言・提言をしており、当社のコーポレート・ガバナンス強化に資する人材であると判断したため。 同氏は、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 山河 和博 | ○ | ○ | ――― | 山河和博氏は様々な事業における企業経営に関する知識を有するほか、大企業における監査役として監査の実態に対する知見やガバナンスコードの対応など多様な経験があることから、当社の経営の監督ならびにコーポレート・ガバナンス強化に資する人材であると判断したため。 同氏は、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の監査が効率的かつ円滑に執行されるため、総務部門の1名が業務を兼務しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施ならびに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬・役位に関する事項や、その他取締役会が審議を求める事項について検討し、取締役会へ適切な報告を行っております。
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしながら、社外取締役が業務執行者をつとめる法人・団体との取引関係を勘案のうえ、社外取締役を選任しております。なお、監査等委員である社外取締役3名は、いずれも当社の主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何らの取り決めもありません。
該当項目に関する補足説明

業績連動金銭報酬の額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、指名・報酬委員会の答申を得たうえで、2025年10月28日開催の取締役会の決議により決定いたしました。
取締役会は、当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、株式報酬制度は、2024年12月19日開催の第40期定時株主総会決議に基づき一部改定し、譲渡制限付きの株式報酬としております。この改定により、取締役等への給付株式が在任期間中から明確となり、取締役等が株式上昇メリット及び株式下落リスクを株主の皆様と一層緊密に共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めると考えています。
譲渡制限付き株式報酬のポイント数は、1事業年度当たり25,000ポイントを上限とし(うち取締役分として21,000ポイント、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算)、役員株式給付規程にて定める役位別ポイントに準じて、指名・報酬委員会の意見を踏まえて、取締役会で決定の上で支給いたします。
該当項目に関する補足説明

―――
該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告において、取締役へ支払った報酬の総額を記載しております。
2025年9月期に支払った当社の役員報酬は、取締役3名(監査等委員・社外取締役を除く)に対し82百万円、取締役(監査等委員)3名に対して12百万円、そのうち社外取締役3名に対して12百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【原則3-1】(情報開示の充実)(3)をご参照ください。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員会に関する案件については、総務部門のスタッフが監査等委員会の職務を補助する使用人を兼務しており、毎月開催される監査等委員会において重要事項の報告等、情報共有を図っております。また、社内事務連絡等、必要に応じて経営企画室が社外取締役をサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
取締役会は、原則月1回定時取締役会(必要に応じて臨時取締役会)を開催し、法令・定款・取締役会規程に則った付議事項の決定及び業務遂行状況の報告を行っております。また、取締役会を補完する機関として、取締役及び執行役員からなる経営会議を月1回開催し、取締役会から委任された重要な業務執行の決定、経営リスクに関する状況報告、営業状況等の実務的な審議・検討が行われ、迅速な経営の意思決定が出来る体制となっております。
(2) 監査等委員会
監査等委員会は、3名の監査等委員である社外取締役で構成され、四半期毎に1回開催し、内部監査部門から報告された事項を中心にモニタリング監査を実施しております。また、各監査等委員は取締役会・経営会議などの重要な会議に出席するとともに、決済書類などの重要な社内文書を閲覧するなど、経営全般に関する客観的かつ公正な意見陳述を行い、取締役の職務執行を監視できる体制を構築しております。
(3)指名・報酬委員会
当社は、株主総会に提出する取締役選任議案にかかる候補者の選定プロセス、及び取締役の個別報酬等の配分にかかる取締役会決議等の各々の適正性、透明性を担保することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役会は、本委員会による答申の内容を最大限に尊重したうえで、適切なガバナンス体制を整備し、株主・投資家各位の負託に応えてまいります。
(4).経営会議
当社は、取締役会決議・報告事項の伝達、周知及び執行役員間の連絡・調整を図ることを目的に経営会議を設置しております。経営会議は、社長のリーダーシップのもと、監査等委員を含む取締役全員とグループ各社の社長が出席し、機動的かつ相互に連携して業務執行、スピーディーな意思決定ができるよう、原則月1回開催しております。
(5)コンプライアンス委員会
社外取締役3名を含む監査等委員と内部監査部門は、代表取締役社長指導の下、グループ各社に各社社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、定例的に招集し、経営の根幹を形成するコンプライアンス、リスク管理、CSR等コーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議しております。
(6)監査の状況
各監査等委員は、必要に応じて社長及び他の取締役と随時に情報交換・認識共有を図るとともに、取締役会以外の重要な会議に出席することで会社業務全般にわたり適法かつ適正性に関して厳正な監視を行っております。 また、監査等委員会は会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施ならびに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。
会計監査につきましては、RSM清和監査法人を会計監査人として選任し、各期末、四半期末毎に会計監査を受けております。なお、同監査法人ならびに当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、議決権を有する監査等委員である取締役により構成される監査等委員会を設置し、監査機能及び取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 毎年、株主総会集中日と予測される日以外で設定しております。 |
| 当社、株主総会において、事業報告の内容を映像化し、株主の皆様に対するわかりやすい説明を心がけております。 |
| 当社は、アナリスト・機関投資家向けの決算説明動画を、四半期毎に定期的にホームページで配信しております。 | あり |
| 当社、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主通信をはじめとするIR資料を、できる限りタイムリーに当社ホームページに掲載しております。 | |
| 当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大にすること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレートガバナンスの基本方針・目的としております。 |
当社は、2022年度より経営企画部門にサステナビリティ委員会を設置し、グループ各社にサステナビリティ推進を担うSDGsプロジェクトメンバーを任命し、グループ一体となってサステナビリティへの取り組みを推進しています。 具体的な取り組み、活動内容については、本報告書Ⅰ【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の補充原則3-1③をご 参照ください。 |
| 当社は、ステークホルダーの皆さまに公平で正確な情報を適時開示するため、金融商品取引法の諸法令及び証券取引所の定める諸規則にそってディスクロージャーを行っています。情報開示にあたっては常に公平性を最大限尊重し、ステークホルダーの皆さまとの適切なコミュニケーションの機会を提供することを方針としています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり決定しております。
(1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、職務を遂行できるように、当社及び当社子会社においては、会社法等法令に基づく諸機関の設置に加え、当社代表取締役社長指導の下、グループ各社に各社社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、定例的に招集する。同委員会は、経営の根幹を形成するコンプライアンス、リスク管理、CSR等コーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議する。
また、企業経営の基本方針となるCSSグループ倫理規程及びコンプライアンス規程を制定の上、当社代表取締役がその精神をグループ各社の取締役及び使用人に継続的に伝達し、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。さらに、グループ内に内部通報制度を継続的に機能せしめ、弁護士事務所及び税理士事務所とも顧問契約を結び、コンプライアンス体制の強化・補完を図ることとする。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会及びその他の重要な会議の議事録、稟議書、その他取締役の職務の執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、法令、定款及び社内規程に基づき、適切に保存・管理する。
また、情報管理及び個人情報保護については、各々の管理規程に定める。
(3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社では、取締役会が経営に関わる全般的リスク管理を所管し、取締役会での協議を経て、管理部門担当役員が統括責任者となり、具体的リスク管理の徹底を図る。
様々なリスクを体系的・効率的に管理するべく、既存の「安全衛生管理規程」、「債権管理規程」、「個人情報・特定個人情報保護規程」、「情報管理規程」、「インサイダー取引防止に関する規程」等に加え、新たなるリスク発生に際しては、適宜必要なリスク管理規程を制定するとともに、グループ各社は当社制定「リスク管理の指針」に基づき要領・手続を制定し、リスク管理に万全を期すこととする。
(4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社は、定期的に開催する定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、経営戦略、事業計画の執行及び監視に関する意思決定を行う。
当社の取締役会では、CSSグループ各社の経営、運営に係る重要事項の報告を受け、業務の執行状況の監査、予算実績管理等を行い、経営及び業務の執行の効率と効果を確保することとする。
(5) 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社の管理は、「関係会社管理規程」に基づき管理部門担当役員が統括する。当社は、「関係会社管理規程」に従い、当社グループ会社に対してその業績状況、決算状況等を、定期的・継続的に当社へ報告させることとする。
当社取締役会は、関係会社の自主性を尊重しつつ会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議することにより、子会社の取締役の職務の執行の効率並びに業務の適正を確保する。
当社取締役会は、グループ管理体制の課題や問題を的確に把握し、その改善を実行する。
監査等委員会は、内部監査部門及びリスクマネジメント室と連携し定期又は適宜にグループ管理体制を監査し、監査等委員は、必要に応じて、取締役会にて当該監査の内容を報告することとする。
(6) 当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、並びに当社における監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人は、その他の取締役及び使用人の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実があることを発見もしくは認知した場合、その事実を法令並びに社内規程に基づき当社の監査等委員会に報告することとする。
また、当社グループの取締役及び使用人は、その他の取締役及び使用人が会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見もしくは認知した場合、その事実を法令及び社内規程に基づき監査等委員会に報告することとする。監査等委員会に報告をしたこれらの者は、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないものとする。
各監査等委員は取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、取締役会の付議事項、決定事項、重要な会計方針や会計基準、内部監査の実施状況、その他会社の重要事項等会社の業務執行に関わる文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換をする。
監査等委員及び監査等委員会の使用人は、適宜子会社の取締役会及び重要な会議に出席することにより、グループ各社の監査の実効性を確保する。
(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該指示の実効性の確保に関する事項並びに当該使用人の当社の他の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務を遂行する上で監査等委員会を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会はコンプライアンス、CSR等内部統制の確保について、監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置く。
監査等委員会を補助する使用人は、監査等委員会が指定する補助すべき期間においては監査等委員会の指揮権の下に置かれ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとすることで、監査等委員会の指示の実効性を確保する。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査等委員の請求により当該費用又は債務を処理するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、全ての取締役、監査役及び従業員に対して反社会的勢力及びその関係者や団体との接触や取引など一切の関わりを禁止することを基本方針とする。
反社会的勢力及びその関係者や団体からの接触があった場合は、直ちに顧問弁護士や所轄警察署と連携し、毅然とした姿勢で組織的かつ法令に即して対処する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項