コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEROKKO BUTTER CO.,LTD.
最終更新日:2026年3月31日
六甲バター株式会社
代表取締役社長兼CEO 塚本 浩康
問合せ先:上席執行役員活性本部長 丸山泰次
証券コード:2266
https://www.qbb.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、市場原理に則り公正かつ透明に、株主・投資家はもとより経済社会全体に対して社会的責任を果たしながら、継続的に企業価値を高めていくことを基本方針としています。そのため、株主の基本的な権利を尊重するとともに、株主を平等に扱い、また、株主以外の利害関係者との円滑な関係を構築し、更にはすべての利害関係者に迅速かつ正確な情報開示が行えるよう、取締役会、監査等委員会による経営の監督機能を充実させてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則4-2 取締役会の役割・責務】
取締役会は、各取締役からの提案について独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行い、その提案が実行される際には、役付取締役・取締役の迅速・果断な意思決定を支援することとしております。
取締役の報酬については、景気等の外部要因によって業績が不安定になること、在任期間での成果が計りにくいこと等から、インセンティブ報酬(中長期的な業績連動報酬)は採用しないものとしております。

【補充原則4-2① 中長期的な業績と連動する取締役の報酬等】
当社の主力であるプロセスチーズ事業は、原料価格や為替等の外部要素の影響が大きく、中長期的な業績の見通しが読みづらく、同事業における各取締役の在任期間の業績を正確に評価することが困難であります。このような事情から、当社では、中長期的な業績連動報酬や自社株報酬が必ずしも有効なインセンティブとして機能することが期待できないと考え、かかる報酬制度を導入しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有株式の保有方針
当社は、資本調達や販売等に関して協力関係にあり、かつ、安定的な取引関係の維持・強化を図ることが当社の企業価値の向上に資すると認められる相手先の株式を保有することを方針としています。
(2)政策保有株式に係る検証の内容
当社は、政策保有株式の検証にあたっては、毎年、保有継続の必要性・合理性について、資本コストに見合っているか等の事情に照らし検証することとしており、保有の妥当性が認められないと考える場合は売却等による縮減を行います。
(3)政策保有株式に係る議決権行使基準
当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、その議案が当社の保有方針に適合するかどうか、また、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、発行会社ひいては当社の企業価値の向上に資するかどうかを勘案して行います。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役および主要株主等との利益相反取引(いわゆる関連当事者間の取引を含む)について、取締役会規則に基づき、独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告することとし、客観的で公正な判断を行います。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、激変する経営環境の中で持続的に社会に貢献していくためには、自らが環境変化に適応し変革し続けていくことが必要であり、そのためには中核人材の多様性確保が重要な経営課題の1つであると認識しております。女性の管理職登用については、現在4名、中途採用者の管理職登用については、現在12名となっておりますが、今後もその人数を少なくとも維持しながら適宜増加させていくことも検討してまいります。また外国人の管理職への登用については、特段の目標は定めておりませんが、今後事業拡大等の必要に応じて登用につき検討を行い、多様性確保につき推進してまいります。
また、当社の中長期的な企業価値向上に向けて人材戦略が重要であることを鑑み、各種研修制度の充実を図るとともに、従業員の働き方に対する多様なニーズに対応するための制度充実を図っております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度を採用しております。
企業年金の積立金の管理および運用は、社外の資産管理運用機関に委託しております。
運用機関に対するモニタリングは、人事総務部が所管しており、運用に関する十分な知識を有する者がこれを担当しております。同部署では、定期的に運用に関する知識等についての教育を実施し、その専門性を高めることに努めております。
なお、当社の積立金は合同口運用で運用されており、当社において議決権行使指図ができないため、利益相反は生じ得ないことから、利益相反の管理の必要性がないものと考えております。

【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、以下の事項について、主体的な情報発信を行います。
(1)経営理念・経営方針・経営目標
当社は、創業の精神である社是「和」(調和、ハーモニー)のもと、「健康で、明るく、楽しい食文化の提供によって社会に貢献する」という経営理念を掲げ、この経営理念実現のために経営判断の基準、行動の指針となる言葉を体系化した「六甲バターフィロソフィ」を策定し、全役職員が共有し学び合っております。
当社は、毎事業年度末までに翌事業年度の経営方針および経営目標を策定しております。
当社の経営方針は、「心を一つにする・有言実行で事にあたる・Q・B・Bは信頼のブランド」であります。
また、経営目標は、「既存事業の高付加価値創造企業に向け国内プロセスチーズ シェアNо1へ・海外事業成長戦略を推進し、アジアNо1のプロセスチーズメーカーへ・新規事業成長や事業領域拡大により新たな柱を確立する・高付加価値開発への投資を行い、競争優位を確立する・高付加価値人材への投資を行い、開発先導型人間を育成する・高付加価値経営への投資を行い、企業価値の向上を図る」であります。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.基本的な考え方」の欄に記載のとおりです。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の決定方針と手続
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしております。具体的には、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため各事業年度の売上高および経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。
当社の取締役の報酬等の種類ごとの報酬割合については、具体的な割合は定めておりませんが、事業年度ごとの業績、環境の変化に応じて総合的に勘案し、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトを高める配分としております。取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役会長がその具体的な内容の決定について委任を受け、決定にあたっては指名・報酬諮問委員会での答申内容を尊重するものとします。
(4)取締役人事の選任・指名および解任の方針と手続
当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役の選任と指名の方針を次のとおりとしています。
・役付取締役については、当社および業界の業務全般に精通し、大所高所の観点から、的確かつ迅速な意思決定と適切な業務遂行の能力を有すること
・取締役については、当社および業界の業務に精通し、的確かつ迅速な意思決定と適切な業務執行の能力を有すること
・社外取締役については、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る上での適切な助言をする能力を有すること
・独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、当社が独自に定める独立性等基準(原則4-9に記載のとおり)を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者で、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る上での適切な助言をする能力を有すること
・常勤の監査等委員については、当社における十分な情報収集能力と適法性を確保するための監視能力を有すること
・監査等委員である取締役については、適法性を確保するための監視能力を有すること
・監査等委員である独立社外取締役については、当社が独自に定める独立性等基準(原則4-9に記載のとおり)を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者で、客観的な判断能力と適法性を確保するための監視能力を有すること
また、取締役の解任については、以下の事情を総合的に勘案の上、解任が相当と見込まれる場合には、取締役会で株主総会議案として承認後、株主総会で決議することとしています。
・法令、定款違反行為
・心身の故障
・能力の著しい不足または低下
・その他職務執行の継続が困難と認められる事情
なお、取締役会は、取締役の選任・指名および解任にあたって、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重して決定いたします。
(5)取締役人事の選任・指名および解任の際の個々の候補者の説明
上記(4)を踏まえ、取締役の選任・指名および解任を行う際の個々の候補者の説明を株主総会招集通知に記載いたします。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
(1)サステナビリティの取り組みについて
当社は、「健康で、明るく、楽しい食文化の提供によって社会に貢献する」という経営理念を掲げており、その実現に向けて2021年に“「おいしい」で未来を健康に”をスローガンとした「六甲バターサステナビリティ宣言」を策定しました。以来、社会や環境が持続していくための活動を継続しており、2023年には今まで以上に活動を推進していくためにサステナビリティ委員会を新設いたしました。委員会にて気候変動や人的資本に関する課題について議論し、対応策を検討 することで、より持続可能な経営を目指してこれからも活動を継続してまいります。
サステナビリティに関する活動の詳細については当社HPにて開示しております。
https://www.qbb.co.jp/company/sustainability/
(2)人的資本について
当社は、「健康で、明るく、楽しい食文化の提供によって社会に貢献する」という経営理念の実現に向け、開発先導型活力企業となることを目指し、アメーバ経営に取り組んでおります。そして、個性と能力を発揮しながら、新しいことへ挑戦し続ける人材を「開発先導型人間」と定義しております。「開発先導型人間」となることが食文化の創造と組織の成長へ寄与すると考え、[人材育成方針]及び[社内環境整備方針]に沿って活動をしております。[人材育成方針]、[社内環境整備方針]、人的資本に関する考え方の詳細については有価証券報告書にて開示しております。
https://www.qbb.co.jp/ir/report/
(3)気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動に与える影響について
当社にとって気候変動は重要課題であると認識しており、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿って、当社の気候変動に係るリスク及び機会の分析と対応策の検討を実施しています。今後もシナリオ分析と対応策の検討等を深め、情報開示の充実を図ってまいります。
TCFD提言に基づく情報開示の詳細については当社HPにて開示しております。
https://www.qbb.co.jp/company/sustainability/

【補充原則4-1① 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、会社業務に係る重要な事項を決定しますが、重要な業務執行の一部を役付取締役に委ねる場合があります。その範囲については、取締役会が決議し、委任を受けた役付取締役は、経営会議の議論を踏まえて当該業務執行にあたることとしております。その場合、各役付取締役等は、組織規程・職務権限規程・職務分掌規程に基づくものとします。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は、独立社外取締役になる者について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等基準を適用しております。
(独立性等基準)
当社は、以下の(1)から(2)について、社外取締役(候補者である場合を含む)が該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断します。
また、社外取締役を含む取締役の兼任会社数として、(3)によるものとします。
(1)取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、または当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり、当社の営業収益の2%以上の場合
(2)法律顧問契約締結先等
法律、会計または税務等の専門家として、当社からの報酬または支払いが、個人の場合は、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円以上となる場合。法人等の場合(個人が所属する場合)は、過去3事業年度の平均で当該法人等の営業収益の2%以上となる場合
(3)取締役の兼任会社数
上場会社の役員(取締役、監査役または執行役)の兼任は、当社のほかに上場会社4社以内

【補充原則4-10① 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置等】
当社は、監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役4名を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。
もっとも、当社は、取締役の指名・報酬の決定に関わる手続の客観性および透明性を確保することで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、任意の諮問委員会(指名・報酬諮問委員会)を設置しております。
現状の指名・報酬諮問委員会の委員構成は、社内取締役1名および独立社外取締役2名の計3名となっており、独立社外取締役が過半数を占めていることから、委員会の独立性は十分担保できていると考えております。同委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役の人事案、報酬案等を様々な視点から審議し、その結果を取締役会に答申しており、取締役の指名・報酬の決定に関わる手続の客観性および透明性を高める役割を果たしております。

【補充原則4-11① 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方等】
当社は、経営課題や経営環境の変化に対応し、戦略的かつ機動的な意思決定を行うのに適切な規模と多様性を考慮のうえ取締役会を構成することとしております。その人選においては、性別・年齢・職歴・国際性等の多様性を考慮するとともに、各事業分野に精通する高度な専門性と豊富な経験を有する人物を選任することとしております。また、独立社外取締役は他社での経営経験を有する者を含めて選任しております。
なおスキルマトリックスについては、定時株主総会招集通知(https://www.qbb.co.jp/meeting/)において開示しております。

【補充原則4-11② 取締役の兼任】
社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けております。
取締役の他の上場会社における役員の兼任については、合理的な範囲にとどめることとし、その兼任数については、当社が独自に策定する独立性等基準(原則4-9(3)に記載のとおり)を適用するものとします。
社外取締役をはじめとする当社の取締役の重要な兼職の状況(他の上場会社の兼職を含む)は、毎年、事業報告に開示することとしております。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性に関する分析・評価】
当社は、取締役会の実効性について、毎年1回社外を含む全取締役に対して取締役会の構成、運営に関するアンケートを実施し、その内容の分析・評価を行っております。その結果、当社の取締役会の実効性は概ね相応に確保されていると認識しております。今後も取締役会の実効性の向上と継続的な改善に取り組んでまいります。

【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニング】
当社は、新任取締役を含む全取締役を対象として適宜研修を実施するとともに外部機関による研修への参加を促進しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家に対して、正確な情報を適時・公平に提供するとともに、建設的な対話を行い、長期的な信頼関係を構築するため、次の方針によるものとしております。
(1)IR責任者
活性本部長をIR担当責任者といたします(機関投資家との面談対応を含む)。
(2)IR担当者
総務担当者がIR担当窓口となり、IR担当責任者と連携をとることとします。
(3)対話の手段の充実
四半期ごとの決算発表のほか、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会、投資判断に影響を与える事項のプレスリリースについて的確かつ迅速な情報開示を行うとともに、当社ホームページ上に専用ページを設け、各種情報、経営方針等をわかりやすく掲載します。
(4)役付取締役・取締役会に対するフィードバック
対話によって得られた株主からの意見については、必要に応じ、取締役会において報告および審議を行い、役付取締役・関連部署と連携を取り合い、適切な対処をするものとします。
(5)インサイダー情報の管理
法令および「内部者取引規制および内部情報の管理に関する規程」(社内規程)に則り、インサイダー情報の管理を徹底します。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年3月31日
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を重要な経営課題として認識しております。中期経営計画において資本収益性を図る指標としてROEを重点指標に設定し、2027年12月期においてROE8%以上の達成を目指し、持続的な収益拡大と企業価値の向上に取り組んでまいります。
具体的な重要施策や取り組み内容については、以下に掲載しています。
「中期経営計画2027」
https://www.qbb.co.jp/ir/strategy
「決算説明資料」
https://www.qbb.co.jp/ir/settlement/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
三菱商事株式会社
3,218,78516.52
日本マスタートラスト信託銀行株式会社1,141,2005.86
株式会社三菱UFJ銀行972,8884.99
QBB持株会881,3224.52
三井住友信託銀行株式会社853,0004.38
株式会社メイワパックス428,1252.20
住友生命保険相互会社398,0002.04
エムエスティ保険サービス株式会社390,0002.00
今津龍三368,4081.89
六甲バター労働組合364,0001.87
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐藤 容子弁護士
新山 陽子学者
田口 泰他の会社の出身者○
今津 龍三他の会社の出身者○
早川 芳夫公認会計士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐藤 容子 ○佐藤法律事務所所属弁護士弁護士として長年の経験を有しており、その専門的な見地から当社の法務、コンプライアンス強化のほか、経営を取り巻く様々な環境変化等に対し的確な助言ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、独立役員として指定いたしました。
新山 陽子 ○一般社団法人フードシステム研究所・京都代表理事
京都大学名誉教授
大学教授(農学、経済学)としての豊富な経験と高度な専門的知識や一般社団法人代表としての経験に加え人格、見識ともに高く、客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定ができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、独立役員として指定いたしました。
田口 泰  三菱商事株式会社農畜産本部畜産部長総合商社での豊富な経験により、国内外の食糧・食品業界に幅広い情報と見識を有し、当社の経営体制強化のために的確な助言ができるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
今津 龍三○○当社の製品販売を含む食品卸問屋会社の代表取締役食品分野における幅広い専門的知識と経営者としての経験、見識を当社の監査業務に活かすことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、独立役員として指定いたしました。
早川 芳夫○○早川会計事務所代表公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、専門的見地から助言・提言ができるとともに独立した立場で監査を行うことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、独立役員として指定いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会スタッフを置くこととし、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしています。また、その使用人への指揮命令は監査等委員会が行っています。なお、その使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る職務を優先して従事するものとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会が選定する監査等委員は、会計監査人が実施する本社及び出先機関の各種監査に同行するとともに、監査責任者及び監査従事者から監査等委員会に対し年1回監査実施結果の報告説明を行ったうえ意見の交換を行っています。
監査等委員会は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、会計監査人の実施する監査に立ち会う等緊密な連携と意見の交換を行っています。また内部監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求めています。
内部監査室は内部統制の視点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
補足説明
当社は取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役が過半数で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役候補者の選解任等についての取締役会への答申や、取締役の報酬の妥当性について答申等を行うことにより、取締役会への適切な関与・助言を与えております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
【補充原則4-2① 中長期的な業績と連動する取締役の報酬】に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役報酬の内容
取締役(監査等委員を除く)9名169百万円(うち社外取締役4名 8百万円)
取締役(監査等委員)    4名 22百万円(うち社外取締役2名 5百万円)
合計               13名191百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、株主総会でもって承認を得た報酬総額の範囲内で、役位別に定めた報酬としております。また賞与は、会社業績を勘案して、株主総会でもって承認を得た額を役位、業績貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の月額報酬は、株主総会でもって承認を得た報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個別に決定しております。また賞与は、会社業績を勘案して、株主総会でもって承認を得た額を監査等委員である取締役の協議により個別に決定しております。
(役付取締役・取締役の報酬の決定方針と手続については、【原則3-1】(3)に記載のとおりです)
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する情報の伝達等については、人事総務部が窓口として対応しております。
監査等委員である社外取締役を補佐する専任の担当者はおりませんが、原則毎月監査等委員会を開催し、常勤監査等委員が入手した情報等の報告及び説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・当社は、「健康で、明るく、楽しい食文化の提供によって社会に貢献する」企業を目指しており、社内に「品質保証委員会」(社長はじめ各部門の責任者で構成)を設置し、品質の向上を常に追求し続けています。
・取締役会の事前審議機関として、常勤取締役で構成する「経営会議」があり経営全般にわたる様々な検討を行い、業務執行の迅速化をはかっています。これには常勤監査等委員も出席し、取締役の監督をするとともに、適宜、助言や提言を行っております。
・会計監査人として太陽有限責任監査法人を起用し、同法人所属の複数の公認会計士ならびに監査業務補助者により監査を実施しております。
・取締役人事の選任・指名の方針と手続ならびに個々の候補者の説明については、【原則3-1】(4)・(5)に記載のとおりです。
・取締役報酬の決定方針と手続については、【原則3-1】(3)に記載のとおりです。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2023年3月29日開催の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。当社は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成される監査等委員会の機能と、監査等委員である取締役が議決権を行使することによる取締役会の機能の強化により、経営に対する透明性が高まり、経営の監視機能が十分に発揮されるものと判断し、現在の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知の発送に先立ち、自社ウェブサイトやTDnetにおいて、招集通知の電子的公表も行っております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットおよびスマートフォン等による行使を採用しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の一部(狭義の招集通知、株主総会参考書類)を英訳しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算発表後に、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載有価証券報告書、半期報告書、決算短信、決算情報以外の適時開示情報、株主総会の招集通知、決算説明会資料、コーポレートガバナンス報告書、株式に関する情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置原則5-1に記載のとおりです。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施環境方針にもとづき、環境関連法規制を順守すると共に、廃棄物の削減、省エネ・省資源、
各業務の効率化等を環境目標として取り上げ活動しています。また、食品企業の社会的責
任として、お客様に安全・安心な商品を提供するため、食品安全の国際認証を取得し、衛
生管理の更なる強化に努めます。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人が法令・定款・社内規程を遵守し、企業倫理を尊重した行動ができるよう「企業行動基準」を定めております。法令等の遵守については、その徹底を図るため「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの確立に向けて基本方針の策定、社内体制及びルールの整備等についての審議を行うとともに、法令等の違反の未然防止や発生時の適切な対応等コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙活動を推進しております。
また、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては断固として対決し、その排除に努めるとともに取引関係等一切の関
係を持たないものといたします。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」を定め、これに基づき、適切かつ確実に検索および閲覧可能な状態でもって定められた期間、保存・管理するものとしております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」を定めるとともに「リスク管理委員会」を設置し、事業上のリスク管理に関する方針の決定ならびにリスク管理体制の整備、構築を行います。また、重大な危機が生じた場合には、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、迅速な初動態勢をとるとともに機動的かつ適切な対策を策定、実行するものとしております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月1回の定例取締役会を開催するほか、適宜臨時取締役会を開催するものとしております。また、経営に関する重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て、取締役会で決定をするものとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務分掌規程」および「職務権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定めるものとしております。また、年次経営計画を策定し、全社目標ならびに部門目
標を策定するとともにその進捗管理を行うものとしております。

(5)監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会スタッフを置くこととし、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。また、その使用人への指揮命令は監査等委員会が行います。なお、その使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る職務を優先して従事するものとしております。

(6)取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、法令ならびに「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査基準」等に基づき、監査等委員会に報告するものとしております。また、前記にかかわらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができるものとしております。なお、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。

(7)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとしております。

(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、重要な意思決定のプロセスおよび業務の執行状況を把握するため、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するとともに、承認申請書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができるものとしております。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図るものとしております。

(9)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価および有効性向上のための取り組みを行うものとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、次のとおり決議しております。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固として対決し、その排除に努めるとともに取引関係等一切の関係を持ちません。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社は、2024年3月28日開催の第100回定時株主総会の決議により、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入しました。
(1)本プランの目的
当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する当社株式の大量取得を抑止するために、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するため、また、株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
(2)本プランの概要
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記目的を実現するために必要な手続を定めています。買収者等は、本プランに係る手続が開始された場合には、当社株主総会又は取締役会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買収を実行してはならないものとされています。
買収者が本プランにおいて定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令及び当社定款の下で取り得る合理的な施策を実施します。
本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに記載しております第100回定時株主総会招集ご通知をご参照ください。
(https://www.qbb.co.jp/ir/meeting/)
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりであります。
1.会社情報の適時開示に関する基本方針
当社は、適時適切な会社情報の開示は証券市場の健全な発展を図るために極めて重要であり上場企業の責務であると認識しております。投資家が適切な投資判断を行ううえで重要な会社情報については、遅滞なく正確かつ公平な情報開示に努めます。
2.適時開示の担当部署
当社の適時開示の担当部署は人事総務部であり、活性本部長が情報取扱責任者として開示情報の一元管理を行っております。
3.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社において重要な内部情報が発生した場合には、各部門の責任者から情報取扱責任者である活性本部長に直ちに報告が行われるものとしております。
報告を受けた活性本部長は、人事総務部長、経営管理部長、他当該情報の担当取締役、担当部長と東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に則り協議、検討のうえ、情報開示の判断を行うとともに、社内規程「内部者取引規制及び内部情報の管理に関する規程」に基づき厳格な情報管理を行います。
適時開示が必要と判断された情報は、代表取締役社長に報告され、決定事実、決算情報については取締役会の承認の後、発生事実については発生後それぞれ遅滞なく適時開示を行います。また、開示した情報は当社のホームページにも掲載することとしております。