| 最終更新日:2026年7月3日 |
| 株式会社中村屋 |
| 代表取締役社長 島田 裕之 |
| 問合せ先:総務・法務部 03-5325-2700 |
| 証券コード:2204 |
| https://www.nakamuraya.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
【経営理念】
当社は、経営理念「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」のもと、中長期的なミッションとして、
・お客様に対して : 独自性を磨き、どこよりもおいしい商品を提供することで、感動と笑顔をお届けする
・従業員に対して : ひとりひとりが覚悟と熱意をもって仕事に挑戦し、成長することで働く喜びが生まれる風土をつくる
・社会に対して : 持続可能な社会の実現に貢献し、ステークホルダーとの信頼を築く
を掲げ、お客様や社会と共に歩み、喜びを分かち合えるような存在を目指してまいります。
【コーポレートガバナンスの基本的な考え方】
当社は、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等ステークホルダーに対する責任を踏まえ、企業として持続的成長と企業価値の向上を目指すために、コーポレートガバナンスの基本的な考えであります「透明性のある経営」、「適法・公正な経営」および「効率的な経営」の実現に努めてまいります。
【コーポレートガバナンスの基本方針】
・当社は、株主の権利を尊重し、実質的な平等性を確保する。
・当社は、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーとの良好かつ円滑な関係の維持・構築に努める。
・当社は、ステークホルダーにとって重要と判断される情報については、正確でわかりやすい情報の開示に努める。
・当社取締役、取締役会、監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、その果たすべき役割・責務を適切に果たすように努め
る。
・当社は、株主との建設的な対話の重要性を認識し、適切な対応を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-1-1 株主総会での反対票の分析】
当社は、株主総会における議決権行使結果を株主の重要な権利の行使の結果であると考え、会社提案議案に対する反対票比率を踏まえ、その要因分析の検討を行ってまいります。
【補充原則1-2-3 株主総会関連日程の適切な設定】
当社は、株主総会が株主との建設的な対話の充実に重要であることを認識しており、その観点から、株主総会において、株主が適切な議決権を行使することができるよう、招集通知の早期発送や発送前の電子公表などの情報提供等を行っております。今後も株主総会開催日については、適切な設定を検討してまいります。
【補充原則1-2-4 招集通知の英訳等】
当社は、現在、海外投資家の比率は相対的に低いと考えておりますが、今後の海外投資家の比率の推移を踏まえ、株主のご意見・ご要望も参考にしつつ、議決権電子行使プラットフォーム利用の環境作りおよび招集通知等の英訳の検討を進めてまいります。
【原則1-2-5 機関投資家の議決権行使の検討】
当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が行使するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。しかし、今後は実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に係るガイドラインの検討・整備に努めてまいります。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引・協業関係の維持・強化通じて、中長期的な企業価値の向上に資すると認められる政策保有株式については保有いたします。一方で、資本効率向上の観点から、政策保有株式の段階的な縮減を進めることを方針としております。
当社は、毎年1回、取締役会にて、政策保有株式について、保有目的の適切性および保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を検証しております。検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断した株式については、縮減の対象として対応を進めることとしております。
政策保有株式の議決権に関しましては、投資先企業および当社の企業価値の向上に資する提案か否か、その基準の策定を検討してまいります。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
当社は、海外投資家の比率の推移を踏まえ、英語での情報の開示・提供を検討してまいります。
【補充原則3-1-3 サステナビリティの取組みおよび人的資本や知的財産への投資等の開示】
当社は、サステナビリティの取組みについての開示にあたっては、経営戦略との整合性を取るように努めてまいります。
【補充原則4-1-2 中期経営計画の実現への努力と未達時対応】
当社は、中期経営計画の経営目標の進捗については、取締役会での報告事項としておりますが、株主への中期経営計画の総括等の説明については、その方法も含めて今後検討してまいります。
【補充原則4-1-3 後継者計画の策定・運用への主体的関与、後継者候補育成の監督】
当社は、代表取締役社長の選定にあたっては、法令および当社規程に基づき、取締役会にて決議しておりますが、今後は、経営陣幹部・取締役の選任・指名の方針と手続を明確にして、プロセスを透明化し、そのことを通じて後継者計画の公正性・透明性をより一層高めるとともに、後継者候補の育成が計画的に行われるよう検討してまいります。
【補充原則4-2-2 サステナビリティの基本的な方針の策定】
当社は、取締役会においてサステナビリティの基本方針を策定しておりますが、現在、サステナビリティの取組みと経営資源の配分および事業ポートフォリオ戦略の実行が十分に連動しておりません。今後は、これらの連携を強化し、取締役会が一層効果的に監督を行えるよう、体制を整備してまいります。
【補充原則4-3-1 経営陣幹部の選任や解任に関する公正かつ透明性の高い手続きの実行】
当社は、業務執行取締役および執行役員の評価については、当社の業績および各業務執行者の年度経営方針の進捗を踏まえ、内規に基づき、代表取締役社長が評価内容を確認しております。今後は、経営陣幹部の選任や解任の公正性・透明性をより一層高めていくために取締役会としてとるべき手続き等を検討してまいります。
【補充原則4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任】
当社は、代表取締役社長の選任にあたっては、法令および当社規程に基づき、取締役会にて決議しておりますが、今後は客観性・透明性がより確保されるよう、取締役会としてとるべき手続き等を検討してまいります。
【補充原則4-3-3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立】
当社は、業績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合の、代表取締役社長を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きが確立されるよう、取締役会としてその方法も含め、検討してまいります。
【補充原則4-11-1 各取締役のスキルマトリックスの開示】
当社は、招集通知参考書類にスキルマトリックスを開示しておりますが、今後は経営戦略、経営環境、事業特性等を勘案した内容への変更を検討してまいります。
【原則5-2 資本コストの的確な把握、事業ポートフォリオの見直し】
当社は、中期経営計画において、売上高、営業利益等の目標に加え、財務戦略を定め、提示しております。今後は、資本効率に関する目標の提示を検討してまいります。
【補充原則5-2-1 事業のポートフォリオに関する基本方針の開示】
当社は経営計画の公表にあたって、取締役会において決定された事業のポートフォリオに関する基本的な方針を示すよう、検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引・協業関係の維持・強化通じて、中長期的な企業価値の向上に資すると認められる政策保有株式については保有いたします。一方で、資本効率向上の観点から、政策保有株式の段階的な縮減を進めることを方針としております。
当社は、毎年1回、取締役会にて、政策保有株式について、保有目的の適切性および保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を検証しております。検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断される株式については、縮減の対象として対応を進めることとしております。
政策保有株式の議決権に関しましては、投資先企業および当社の企業価値の向上に資する提案か否か、その基準の策定を検討してまいります。
【原則1-7 関連当事者間取引の手続き、枠組み】
当社は、当社および株主共同の利益を害することのないよう、関連当事者間取引については取締役会にて承認を受けることとしております。
承認を受けた関連当事者間取引が成立した場合には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。
【補充原則2-4-1 社内の多様性の考え方の開示と人材育成方針等の開示】
当社は、多様な人財の活用および従業員が働きやすい会社の実現をマテリアリティの一つに掲げて、多様な人財の活用の基本的な考え方、人財育成方針、社内環境整備方針を開示し、その取組みを進めております。
(1)人財育成方針
私たちは、一人ひとりの挑戦や成長を支援する制度・仕組みをつくり、真の価値を創造する担い手を育成します。
(2)社内環境整備方針
私たちは、多様な働き方が出来る制度・仕組みを整えるとともに、快適に働ける職場環境を提供します。
【原則2-6 企業年金に対する支援、利益相反】
当社は、2024年4月から退職給付制度を人事制度の一部とすることを目的として、企業年金を基金型から規約型に変更しております。ガバナンス面を維持するために、労使で構成する企業年金委員会を継続し、合わせて外部アドバイザーより運用に関して助言を受け、随時、資産運用状況のモニタリングと運用方針案の策定等を行っており、企業年金受益者と当社に生じる利益相反が起こらないよう管理しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念等
当社の経営理念は、本報告書の「1.1【基本的な考え方】」に記載しております。また、中期経営方針につきましては、当社ホームページにて公表しております株主総会招集通知に記載しておりますので、ご参照下さい。
(http://www.nakamuraya.co.jp/company/ir/disclosure.html)
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針は、本報告書の「1.1【基本的な考え方】」に記載しておりますので、ご参照下さい。
(3)役員等報酬の方針と手続き
当社の役員等報酬の方針と手続きは、本報告書の「2.1【取締役報酬関係】に記載しておりますので、ご参照下さい。
(4)取締役等の選解任の方針と手続き
当社は、執行役員の選任に当たっては、性別を問わず、人事評価委員会の評価に基づき、会社の業務に精通し、人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うすることのできる者を選任し、取締役会にて決議しております。
取締役の選任に当たっては、会社の内外・性別を問わず、執行役員の資質を具備したうえで、更に企業経営の諸問題に精通していること等、人格・識見ともに優れ、経営者として職務を全うすることのできる者を候補者とし、取締役会にて決議しております。当社の取締役会は、多様な知識・経験・能力を有する者からバランス良く構成されるように努めております。また、監査役の選任に当たっては、取締役の職務執行の監査を公正に遂行することができる知識・能力・経験を有していることに加え、財務・会計に関する適切な知見を有している者等の基準を満たした者を候補者としており、監査役会の同意を得たうえで取締役会にて決議しております。
社外取締役および社外監査役は、東京証券取引所の独立性に関する判断基準および当社の社外役員の独立性基準に基づき、選任しております。
取締役の解任については、取締役規程に不適格事由と懲戒手続きを定め、原則として取締役会が発議し、株主総会で決議することを定め、また、執行役員の解任については、執行役員規程に不適格事由と懲戒手続きを定め、取締役会で決議することを定めております。
(5)個々の取締役・監査役候補の選解任・指名についての説明
当社の個々の取締役・監査役候補の選解任・指名の説明については、当社ホームページにて公表しております株主総会招集通知に記載しておりますので、ご参照下さい。
(http://www.nakamuraya.co.jo/company/ir/disclosure.html)
【補充原則3-1-3 サステナビリティの取組みおよび人的資本や知的財産への投資等の開示】
当社は、サステナビリティの取組みについての開示にあたっては、経営戦略との整合性を取るように努めてまいります。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委託範囲】
当社は、経営の意思決定と業務執行の監督機能を担う取締役会において、法令、定款および「取締役会規程」に規定された事業年度予算や取締役候補者の選任等の重要事項について、決議しております。取締役会は、これらの事項以外の業務執行の意思決定を、取締役会の定める内規に従い、代表取締役、業務執行取締役等に委任しております。
また、当社は、業務執行取締役で構成する経営会議を設置し、経営の方向性を審議しております。さらに、代表取締役社長、業務執行取締役、執行役員で構成される執行役員会を設置し、「稟議規程」に基づき、審議・報告しております。
【補充原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社の社外役員の独立性の判断基準については、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙に掲載しておりますので、ご参照下さい。
(http://www.nakamuraya.co.jp/company/ir/disclosure.html)
【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会の設置】
当社は、2024年3月に取締役の報酬の適正性を確保するため、独立社外取締役を過半数とする報酬委員会を設置しております。また、2025年3月に取締役の指名の適正性を確保するため、独立社外取締役を過半数とする指名委員会を設置しております。各委員会が取締役の報酬や指名に適切に関与し、取締役会への答申を行っております。
【補充原則4-11-1 各取締役のスキルマトリックスの開示】
当社は、招集通知参考書類にスキル・マトリックスを開示しておりますが、今後は経営戦略、経営環境、事業特性等を勘案した内容への変更を検討してまいります、
【補充原則4-11-2 社外役員の兼任状況】
当社は、社外取締役および社外監査役の他の上場会社の役員との兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書および本報告書「2.1【機関構成・組織運営等に係る事項】」で、毎年開示を行っております。
当社の業務執行取締役は、当社以外の上場会社の役員は兼務しておりません。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価と結果開示】
当社は、今後の取締役会の構成および運営等の一層の改善を図ることを目的として、アンケートにより、2024年度における取締役会全体の実効性に関する分析・調査を実施いたしました。
<アンケート項目>
・取締役会の構成
・取締役会の運営
・取締役会の議題
・総合評価
アンケート結果に基づき、分析・評価したところ、当社取締役会は適切に機能しており、取締役会全体の実効性はおおむね確保されていると評価いたしました。
当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、引き続き取締役会のさらなる実効性の確保を図るべく、機能向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2 取締役等のトレーニング方針】
当社は、取締役・監査役は期待される役割・責務を適切に果たすために必要な知識の習得に努めるべく、定期的に役員研修等のトレーニングを実施しております。
また、取締役・監査役は、外部セミナー等への参加により積極的に必要な知識の習得に努めております。
社外役員に対しては、当社の理解度を深めるための必要な情報提供に努めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との対話に関する窓口を総務・法務部とするとともに、広報・CSR部にてIR取材を受け付け、総務・広報部門を担当する執行役員が体制を整備しております。会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、必要に応じて、合理的な範囲において、すべての取締役、監査役および執行役員が建設的な対話に対応してまいります。
なお、株主との対話に際しては、その意見の経営幹部等への適切なフィードバックを行うとともに、当社が別途定める「インサイダー取引防止規程」に従い、インサイダー情報漏洩防止を徹底することとしております。
また、定期的に投資家向け説明会を実施してまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
PBR1倍割れの解消に向けては、ROEの改善、株主還元への安定的な取組み、IR活動の強化を図ることで、企業価値向上に取り組んでまいります。
詳細はついては、当社ホームページに公表しております「2024年3月期決算説明会資料」に記載しておりますので、ご参照下さい。
(https://www.nakamuraya.co.jp/company/pdf/briefing_2024.pdf)
【大株主の状況】

| 中村屋取引先持株会 | 651,100 | 11.49 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 386,700 | 6.82 |
| 株式会社みずほ銀行 | 278,873 | 4.92 |
三井不動産株式会社
| 180,000 | 3.18 |
| 株式会社ニップン | 130,137 | 2.29 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 127,700 | 2.25 |
| 日東富士製粉株式会社 | 123,933 | 2.19 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 115,068 | 2.03 |
| 中村屋従業員持株会 | 95,448 | 1.68 |
| 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 70,000 | 1.23 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 藤本 聡 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
| 金井 直美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 藤本 聡 | ○ | 社外取締役の藤本 聡氏は、1980年4月から主要な取引先である株式会社富士銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、2002年4月の合併に伴い、みずほコーポレート銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、業務執行者を経験しておりましたが、2013年6月に退任しております。
ファーストコーポレーション株式会社取締役(非常勤・現任) 安田倉庫株式会社監査役(非常勤・現任) | 長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務、会計および経営に関する相当の見識を有しており、この経験および知見を活かし、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただくため、選任いたしました。また、同氏と当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 金井 直美 | ○ | ――― | 国内外における幅広い経験から、財務、企業経営における相当の見識を有しており、この経験および見識を活かし、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただくため、選任いたしました。また、同氏と当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
・役員報酬決定の適正性を確保する目的で、2024年3月に報酬委員会を設置いたしました。
・役員指名決定の適正性を確保する目的で、2025年3月に指名委員会を設置いたしました。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人の監査計画を確認するとともに、会計監査人の実地監査に同行し、監査の方法、その妥当性について検証を行っており
ます。また、決算期末の監査結果報告の会を初めとして、定期的に意見交換を行い、情報の共有化を図っております。
内部監査は、内部監査室を設置し、監査役および会計監査人と情報交換を行うなど連携を図り、監査計画に基づき経営諸活動の遂行状況を評価し、提言・勧告・助言を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 日向 研 | ○ | 社外監査役の日向 研氏は、1982年4月から安田信託銀行株式会社(現在のみずほ信託銀行株式会社)に勤務し、業務執行者を経験しておりましたが、2014年4月に退任されております。
| 長年に亘る金融機関等の役員としての経験から財務、会計および経営に関する相当の見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断し、社外監査役といたしました。また、同氏と当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 小川 直樹 | ○ | ――― | 弁護士として企業法務に関する専門知識と経験を有し、その経験と見識により客観的・中立的な立場から適切な監査を遂行していただけると判断し、社外監査役といたしました。また、同氏と当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
該当項目に関する補足説明

2006年6月より年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、業績連動型のより強い報酬体系に変えております。また、2026年6月より譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

第105期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)につきましては、取締役6名に対し119,015千円となっております。なお、この額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2026年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定しており、その概要は以下のとおりになります。
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、同業種他社等の報酬水準、従業員給与等とのバランスを勘案し、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、適切な報酬水準とすることを基本方針とする。取締役の報酬は、健全なインセンティブの一つとして機能することを目的に業績連動制度を採用し、役位に応じ、固定報酬(金銭報酬および株式報酬)ならびに業績連動報酬により構成する。社外取締役の報酬は、固定報酬とし、その内容は金銭報酬のみとする。
(2)固定報酬
固定報酬は、役員報酬の基本方針に基づき策定した役員報酬基準により、役位に応じた報酬を支給または交付する。
(3)業績連動報酬に係る指標
業績連動報酬に係る指標は、個人別に設定された業績結果、非財務成果、役割貢献であり、役員報酬基準に基づき、役位に応じて、算定した報酬を支給する。
4.支給および交付時期
固定報酬のうち金銭報酬ならびに業績連動報酬は、年額報酬を12等分して毎月支給する。株式報酬は、原則として毎年7月に、取締役会の決議を経て交付する。
5.報酬種類ごとの割合
報酬種類ごとの割合の決定の方針は、固定報酬を約8割、業績連動報酬を約2割の比率とする。なお、固定報酬における金銭報酬および株式報酬の構成は、役員報酬基準において定める。
(6)報酬等の決定に関する事項
当社は取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会を設置する。同委員会において、取締役の個人別報酬決定等の手続き、役員報酬基準ならびに業績連動報酬の適正性等について審議し、取締役会に答申する。取締役会は、その内容を踏まえ取締役の報酬等を決定する。
2.取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社では取締役の個人別の報酬の算定方法を役員報酬基準に定めており、当該算定方法に基づき、報酬委員会事務局が、取締役の個人別の報酬額を算定したうえで、稟議によりあらかじめ定められた取締役および代表取締役が承認する手続きであることを報酬委員会が確認するプロセスを経ているため、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
3.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会決議は、2007年6月28日の第86回定時株主総会であり、その内容は、月額報酬を年額報酬に改め、取締役9名に対し取締役の報酬総額を年額240,000千円以内、監査役4名に対し監査役の報酬総額を年額48,000千円以内で支給することとしております。
4.業績連動報酬等に関する事項
当社は、強い収益体質を構築するため、本業の利益を示す営業利益と最終的な利益を示す純利益を重視し、指標として採用しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役への情報提供については、総務・法務部で行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社では、コーポレート・ガバナンス体制として、監査役設置会社制度を採用し、経営の監査機能を果たしております。
取締役会は、3名の社内取締役および2名の社外取締役で構成され、経営戦略および重要な業務執行に関する決定を行なうとともに、代表取締役社長ならびに業務執行取締役の業務執行に関する監督を行なっております。取締役会は、原則として、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
また、迅速な業務執行を図ることを目的として、2005年7月に執行役員制度を導入し、経営活動を有効に推進する機関として執行役員会を設置しました。原則として、毎週1回開催し、業務執行課題等を審議・報告しております。
さらに、業務執行取締役で構成する経営会議を開催し、経営の重要案件について、審議しております。
監査役会については、社外監査役を含め原則として、毎月1回定期的に開催し、情報交換や重要な書類の閲覧を通して、業務活動全般に亘っての監査を実施しております。
内部監査については、内部監査室を設置し、監査役および会計監査人と情報交換を行うなど連携を図り、監査計画に基づき経営諸活動の遂行状況を評価し、提言・勧告・助言を行っております。
会計監査については、Mooreみらい監査法人と監査契約を結び、監査を受けております。
取締役の報酬の適正性を確保するため、2024年3月に報酬委員会を、また、取締役の指名の適正性を確保するため、2025年3月に指名委員会を、いずれも独立社外取締役を過半数とし設置しております。各委員会が取締役の報酬や指名に適切に関与し、取締役会へ答申を行っております。
このように、業務執行機能の強化と経営監視機能を充実させることで、当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方である「透明性のある経営」、「適法・公正な経営」および「効率的な経営」の実現に努めてまいります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営環境の変化に対応し、迅速かつ適正な意思決定と業務執行を図っていくために、経営の監査機能ならびに執行機能の役割を明確化していくことを重要な経営課題であると位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制として、監査役設置会社制度および執行役員制度を導入しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定より数日早めて発送するよう努めており、今後も引き続き早期発送に努めてまいります。 |
| 2021年の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
議事進行の方式に一括上程方式を採用し、よりわかりやすく、より円滑な進行に努めました。 また、事業報告・計算書類の説明を会場内の大スクリーンで投影し、ビジュアル化に努めております。 |
| 2022年3月期決算より、個人投資家のみなさまに向けた説明会を開催しております。 | あり |
| 2022年3月期決算より、機関投資家のみなさまに向けた説明会を開催しております。 | あり |
決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、報告書、株式・株主情報、株主優待情報、株主総会、開示資料等を掲載しております。URLは次のとおりです。 (nakamuraya.co.jp/company/ir/) | |
当社は経営理念「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」のもと、企業活動を通じて、環境・社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献することを目的として、2023年2月に代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しております。 環境保全に関する活動としては、当社のマテリアリティ(重要課題)に「地球温暖化・気候変動の抑制」「循環型社会の実現」を掲げ、設備改善、運用改善による温室効果ガスの削減、生産工程・需給調整精度向上による食品ロスの削減に取り組んでおります。 また、災害支援に取り組むとともに、食に携わる企業として、“食”を切り口とした寄付や食育活動や、関わりの深い地域への社会貢献活動、当社の歴史に深く関わる“芸術・文化”をテーマとしたメセナ活動を推進しております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

2021年5月24日開催の当社取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の改定を決議いたしました。内部統制システムの整備状況の具体的な内容は以下のとおりになります。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・職務の執行が適正に行われるために、コンプライアンスに重点を置いた「中村屋行動規範」を制定し、全役職員に周知徹底しています。
・「コンプライアンス・リスク管理組織規程」に基づき、適法・公正な経営を行うことを目的として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、各
個別法に対応した規程・マニュアルを整備するとともに、階層別にコンプライアンス教育・研修を継続的に実施するなど、コンプライアンスに関す
る体制を構築しています。
・内部通報制度として、「中村屋ヘルプライン規程」に基づき、ヘルプライン制度を運用し、内部統制システムの強化を図っています。
・内部監査室を設置し、コンプライアンスへの適合性を検証しています。
・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制を構築し、その運用状況の有効性を評価し、「コンプ
ライアンス・リスク管理委員会」へ報告しています。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」および「情報セキュリティ管理規程」等諸規程に基づき、保管・管理しています。また、取締
役および監査役の職務執行にあたって閲覧が容易な状態で保管・管理しています。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、当社を取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応できる体制を構築しています。
・当社は、お客様に満足していただける価値ある商品をお届けするために生産工場にFSSC22000等の規格を導入し食品安全マネジメントシステムを運用しています。
・不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、事業継続計画を策定し、その運用を図っています。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度をより一層充実させ、部門ごとの責任を明確化しています。その上で経営監視機能の向上と権限委譲による業務執行機能の
スピードアップを図っています。
・「稟議規程」に基づき、重要性に応じた意思決定を行い、また、「執行役員会」を設置し、情報の共有化および意思決定の迅速化を図っていま
す。
・常勤取締役で構成する「経営会議」の中で重要案件を審議し、業務執行のスピードアップを図っています。
5.監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は「執行役員会」、「コンプライアンス・リスク管理委員会」等に出席するとともに、必要に応じ担当役員にその説明を求めることができる
体制にしています。
・取締役、執行役員、内部監査人は、会社に重大な損失を及ぼす恐れのある事象の発生や違法または不正行為を発見した場合は、監査役に
報告する体制を取っています。
・監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、実効性の確保された監査役スタッフを置くこととしています。
・監査役と会計監査人および内部監査人が意見交換し、連携した監査体制を構築しています。また、監査役は代表取締役社長と定期的な意見
交換を行っています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、また、不当な要求に対しては、毅然とした姿
勢で組織的に対応します。この方針につきましては、2008年4月25日付の取締役会において、当社「内部統制システム構築の基本方針」へ追
加する旨決議し、改定しております。
整備状況につきましては、2007年3月に制定いたしました「中村屋行動規範」に、反社会的勢力への対応に関する項目を設け、本規範を全従業
員にカードとして配付するとともに、当社ホームページにも掲載することで、周知徹底を図っております。
また、平素より警察、顧問弁護士等の外部機関との連携を密にすることにより、反社会的勢力による不当要求の排除に備えております。
さらに、東京都暴力団排除条例の施行を受けて、契約書等に「暴力団排除条項」の導入などの対応を図っております。
該当項目に関する補足説明

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針について
1.当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の内容
上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められているものであり、当社の株式に対する大規模な買付行為や買付提案がなされた場合においても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
一方で、当社は、2021年12月の創業120年を機に理念体系を刷新し、新たな経営理念として「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」を掲げました。当社は、創意工夫と挑戦を通じて暮らしに溶け込む食を提案するとともに、長年培った新宿中村屋ブランドの価値向上を最優先に努めております。加えて、環境への配慮およびステークホルダーとの信頼関係の構築に努めることにより、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。
しかしながら、わが国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案しまたは買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために必要かつ十分な時間や情報を買付者が提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、前記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。
2.当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下、「本プラン」といいます。)の対象となる当社株式の買付け
本プランの対象となる当社株式の買付けとは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付けその他の取得行為、もしくは、結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付けその他の取得行為、またはこれらに類似する行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また、市場取引、公開買付等の具体的な方法の如何を問いません。以下、かかる行為を「大規模買付行為」といい、かかる行為を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して行うまたは行おうとする者を「大規模買付者」といいます。)とします。
3.大規模買付ルールの概要
(1)大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書(以下「意向表明書」といいます。)を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。
当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨および必要に応じ、その内容について公表します。
(2)大規模買付者からの必要情報の提供
当社取締役会は、全ての内容が記載された意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対し、大規模買付行為に対する株主および投資家の皆様のご判断ならびに当社取締役会および独立委員会の評価・検討のために必要な大規模買付者および大規模買付行為に関する情報(以下「必要情報」といいます。)について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面の記載に従い、必要情報を日本語で記載した書面を当社取締役会に提出していただきます。
(3)当社取締役会による評価・検討等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した日または情報提供期間満了日の何れか早い日の翌日後、大規模買付行為が対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けである場合は最長60日間、それ以外の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
(4)独立委員会への諮問
大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程(概要につきましては、別紙2をご参照ください。)に基づき、独立委員会を設置します。
(5)大規模買付行為が実施された場合の対抗措置等
ア.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。
イ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該大規模買付行為についての反対意見を表明したり、代替案を提示する等、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。
ウ.対抗措置の発動または不発動等の判断に関する手続き
当社取締役会は、対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討したうえで対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
エ.対抗措置発動の停止等について
当社取締役会または株主総会において、具体的な対抗措置を講じることを決議した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合等、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の停止等を行うものとします。
(6)本プラン適用開始、有効期限、継続および廃止
本プランは、本株主総会での決議をもって同日より発効することとし、有効期限は本株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。ただし、本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、ア. 当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、イ. 当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
4.本プランの合理性の概要
会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、「買収への対応方針に関する指針等の要件を充足していること」「株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること」 「株主意思を反映するものであること」「独立性の高い社外者の判断を重視するものであること」「デッドハンド型やスローハンド型の対応方針ではないこと」等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(http//www.nakamuraya.co.jp/)に掲載しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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