コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHakuten Corporation
最終更新日:2026年3月30日
株式会社博展
代表取締役社長執行役員CEO 原田 淳
問合せ先:取締役常務執行役員CFO 藤井由康
証券コード:2173
https://www.hakuten.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、企業価値の継続的な向上のため、経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、タイムリーディスクロージャーを行うことを企業経営の基本方針とし、この経営基本方針を実現するために、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図ることが必要であると考えております。
 上記の考え方を踏まえ、これまでの監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
 取締役会及び監査等委員会でコーポレート・ガバナンス体制の監視・監督を行うとともに、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、社内の隅々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守を徹底することとしております。また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、東京証券取引所グロース市場上場企業として取組みが求められている、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。なお、情報開示の充実の一環として、下記の原則について実施しない理由と今後の方針を記載いたします。

【補充原則1-2-4  議決権の電子行使を可能とするための環境作り】
 当社は、機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低いことから、現在、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を行っておりませんが、今後の各比率の推移を踏まえて実施の要否を検討してまいります。

【補充原則3-1-2 英訳での開示】
 当社は、現在の株主構成を鑑みて、英文での招集通知、各種開示文書、コーポレートサイト等を提供しておりません。今後の外国人株主比率等の推移等を踏まえて実施の要否を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
 当社は、東京証券取引所グロース市場に上場しておりますが、コーポレート・ガバナンスの状況について、より適切な情報開示を行うため、コーポレートガバナンス・コードにおいて特定の事項を開示すべきとされる原則への対応状況を下記の通り開示いたします。

【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、取引先との業務提携や関係強化または同業他社分析など、企業価値の向上に合理的であると認められる場合に株式を保有しておりますが、事業運営上の必要性などを毎年取締役会にて検証を行い、総合的に勘案し保有意義の薄れてきた銘柄については、市場や取引先への影響、その他考慮すべき事情にも配慮しつつ、政策保有株式の削減を進めてまいります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社グループがその役員や主要株主等との間で取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することがないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白である場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得ることとしております。


【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は企業年金のアセットオーナーとして年金の積立・運用は行っておりません。但し、従業員の安定的な資産形成を目的とし、企業型確定拠出年金(DC)を導入しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社のパーパスである「人と社会のコミュニケ―ションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」とその想いを当社コーポレートサイトにて開示しております。
   ≪パーパス≫https://www.hakuten.co.jp/our-vision/
(2)本報告書「1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
   1.基本方針
     取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の継続的向上と持続的成長実現のため、貢献意欲や士気向
     上を高める報酬体系とし、個々の役員の役割や責任に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
   2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の手続き
     取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての金銭報酬と業績連動報酬としての金銭報酬および非金銭報酬等
     で構成しております。
     金銭報酬は、職責の大きさに応じた役位ごとに報酬額を決定しております。非金銭報酬等は、中長期のインセンティブ報酬として、会社業
     績、経営指標や非財務指標等に基づき変動する、業績連動の当社株式の付与を行っております。なお、報酬額の算定は、過半数を社外
     役員で構成する指名・報酬委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会にて株主総会で決議された総額の範囲内で決定しております。
   3.監査等委員である取締役の報酬等の内容および決定方法
     監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を重視し、固定の金銭報酬のみ支給しております。報酬総額について
     は、株主総会で決定された総額の範囲内で、会社の業績状況を考慮して決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うにあたっての方針と手続き
    取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名に当たっては、客観性・透明性を確保する観点から、取締役会が指名・報酬委員
   会に対して取締役候補者案について諮問し、同委員会が審議のうえ、取締役会に対して答申を行い、取締役会はその内容を踏まえて、取
   締役候補者を指名いたします。
    
    監査等委員である取締役候補者の指名に当たっては、取締役会が指名・報酬委員会に対して、取締役候補者案を諮問し、同委員会が審
   議のうえ、取締役会に対して答申を行い、監査等委員会の同意を得て取締役会がその内容を踏まえて、取締役候補者を指名いたします。
    なお、指名・報酬委員会は、以下の基準およびスキルマトリックスを用いて候補者案を作成しております。
     1.当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値向上に資する人材であること
     2.より実効性のあるコーポレートガバナンスの実現に資する人材であること
     3.取締役会のバランス、多様性を有し、当社グループのコンプライアンス、リスクマネジメント実現に資する人材であること
       指名・報酬委員会が用いたスキルマトリックスにつきましては、定時株主総会参考資料をご参照ください。
       代表取締役の指名に当たっては、客観性・透明性を確保する観点から、取締役会が指名・報酬委員会に対して代表取締役案を諮問し、
       同委員会が審議のうえ、取締役会に対して答申を行い、取締役会はその内容を踏まえて、代表取締役を指名いたします。
      
        ①選任基準
          取締役の選任基準を充足することに加え、リーダーシップを発揮してグループ全体を統括することができる人材であること
        ②解任基準
          (a)取締役の辞任勧告要件に該当したとき
             ⅰ 適格性を欠くと認められるとき
             ⅱ 不正または背任の疑惑のある行為があったとき
          (b)心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき
          (c)企業継続に重要な疑惑を生じさせるような事象または状況が発生し、改善の見通しが立てられないとき
          (d)企業不祥事を発生させ、当該不祥事に関する業務執行に深く関わっていたとき

(5)取締役の選任・指名につきましては、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】
 当社は、パーパス(存在意義)として「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」と掲げ、サステナビリティ方針を策定いたしました。その方針を踏まえた事業活動を推進してまいります。
 ≪サステナビリティ方針≫
  https://www.hakuten.co.jp/sustainability/policy

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
 当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上のため、迅速、適法に重要事項に対する意思決定を行っております。また、取締役会の決議事項については「取締役会規程」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役員に対して権限を委譲しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外取締役として4名選任しております。取締役会における独立した中立な立場で意見を踏まえた議論を可能にしております。

【補充原則4-10-1】
 当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する検討にあたり適切な関与、助言を行う、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は社外取締役を委員長とし、その委員の過半数は、独立社外取締役で構成しております。

【補充原則4-11-1 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続】
 当社は、取締役会の構成について、同業出身者にこだわることなく年齢、性別、国籍その他取締役会の構成の多様性を考慮するとともに当社の事業領域や規模に応じた適切な員数とする方針です。また、専門的な知見や経営者としての豊富な経験等を重視して選任しております。
 取締役の選任に関する方針・手続につきましては、本報告書【原則3-1 情報開示の充実】内、「(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に記載しております。また、取締役のスキルマトリックスにつきましては、定時株主総会参考書類をご参照ください。

【補充原則4-11-2 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
 取締役及び監査等委員並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」や有価証券報告書等の開示書類にて、毎年適切に開示を行っております。社外取締役をはじめ、各取締役及び監査等委員は当社の事業等を十分理解し、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間と労力を十分確保できる兼職状況であると認識しております。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の評価と概要】
 当社は、取締役会の実効性の維持・向上のため、毎年定期的に取締役及び監査等委員による自己評価等の方法により、取締役会が適切に機能し成果を上げているか、当社の中長期的な企業価値向上に取締役会がどのように貢献しているかについて分析・評価を行っております。取締役全員に対してアンケートを実施し、評価結果として概ね問題がないことを確認しておりますが、抽出された課題を基に取締役会における審議内容の継続的な改善等に役立てていく所存です。

【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
 当社は、新任役員就任時に、役員として遵守すべき法的な義務、責任等について説明を行うほか、必要に応じて外部機関による研修等も活用しております。また、社外取締役に対しては、当社の事業内容や経営戦略、財務内容等について個別に説明の機会を設けております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 株主・投資家の皆様との対話につきましては、代表取締役社長、担当取締役等と連携しつつ経営管理部が担当いたします。当社のIRの方法として、決算説明会における業績等の説明や動画による説明、当社ホームページによる情報開示等を実施しております。今後も、当社の経営計画や事業環境に関する理解を深めていただけるような活動を実施していきたいと考えております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社T&Pホールディングス5,960,00037.31
博展従業員持株会777,2004.86
株式会社ティーケーピー620,0003.88
博展取引先持株会584,1003.66
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)318,2001.99
田口 徳久311,6001.95
株式会社日本カストディ銀行(信託口)207,5001.30
丹野 典子187,6001.17
原田 淳150,3000.94
鷲 禎弘150,0000.94
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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山下 美砂他の会社の出身者
石原 洋子他の会社の出身者
石塚 陽子弁護士
渡邉 一治他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山下 美砂 ○―――同氏は、グローバル企業における20年以上の戦略人事の経験を有しており、当社の持続的成長を支える組織基盤の構築に向け、人事戦略の観点から当社の企業価値向上に大きく寄与いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
石原 洋子 ○―――同氏は、これまで広告代理店において、事業執行とクリエイティブの両面において幅広い経験と深い見識を培ってきた他、人材開発における専門性も有しており、当社の成長フェーズにおいて、クリエイティブ視点と組織活性化視点の双方から助言いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
石塚 陽子○○―――同氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を当社に活かしていただけることを期待し選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
渡邉 一治○○―――同氏は、公認会計士として財務会計およびガバナンスに関する深い見識を有するとともに、上場企業のCFOとして資本政策や経営管理体制の構築を主導した実績を有しており、客観的な視点から当社の経営を監督・助言いただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務全般は法務部門が補助するものとしております。また、内部監査業務及び監査等委員会補助業務については、代表取締役会長および代表取締役社長との情報共有を行いつつ、監査等委員会の指示により行っております。監査等委員会補助者である使用人の人事考課・評価については、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該補助者の業務執行取締役からの独立性を確保するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1)監査等委員会の監査につきましては、監査等委員会の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制としております。内部監査部門
  は、内部監査の結果につき監査等委員会及び代表取締役社長に対し報告を行っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告
  等を確認し、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。
(2)会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告
  を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、中間連結会計期間では期中レビュー報告を、決算時においては、
  監査業務全般についての報告がそれぞれなされることとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
補足説明
当社は、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。独立社外取締役3名、代表取締役社長、取締役CFOの合計5名の構成とし、委員長は社外取締役としております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社は、中長期的な業績向上及び企業価値向上への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を高めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①基本方針の概要
 役員の報酬は、中長期的な企業価値の継続的向上と持続的成長実現のため、貢献意欲や士気向上を高める報酬体系とし、個々の役員の役割や責任に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
②役員の報酬の内容
 役員の報酬は、固定報酬としての金銭報酬と業績連動報酬としての金銭報酬および非金銭報酬等で構成しております。
③金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職責の大きさに応じた役位ごとの固定金銭報酬と業績に応じた短期業績連動の金銭報酬とし、在任期間中、毎月定期的に支給しております。
④業績連動報酬の非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)には、中長期のインセンティブ報酬として、会社業績、経営指標や非財務指標等に基づき変動する、業績連動の株式報酬を支給しております。株式報酬は、毎年の定時株主総会終了後に、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において株式を付与しております。
⑤取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬の金銭報酬、株式報酬の割合については、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会にて決定しております。報酬割合の基準額は、金銭報酬80%、株式報酬20%としております。
⑥取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個々の取締役の金銭報酬の額、株式報酬の金額および付与数については、指名・報酬委員会での答申を踏まえて取締役会にて決定しております。
⑦監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定方針
 監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を重視し、固定報酬としての金銭報酬のみ支給しております。報酬額については、株主総会で決定された総額の範囲内において、会社の業績状況を考慮し監査等委員会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
専従スタッフはおりませんが、総務部において適宜対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の現状のコーポレート・ガバンンス体制の概要は、次のとおりです。

(1).取締役会
 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち、社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外監査等委員2名)で構成されております。取締役会は、原則として毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
  (取締役会構成員の氏名等)
  議  長:代表取締役社長 原田淳
  構成員:監査等委員以外の取締役 田口徳久、藤井由康、山下美砂、石原洋子
        監査等委員である取締役 田中雅樹、石塚陽子、渡邉一治
     
(2).監査等委員会
 監査等委員会は監査等委員3名(うち、社外監査等委員2名)で構成されております。監査等委員会は、原則として毎月開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。内部監査部門である内部監査室、会計監査人と連携し、取締役の職務執行の違法性および妥当性を監査しております。
  (監査等委員会構成員の氏名等)
  委員長:常勤監査等委員 田中雅樹
  構成員:非常勤監査等委員 石塚陽子、渡邉一治

(3).指名・報酬委員会
 当社は取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は年複数回開催しております。取締役の指名について、独立性、公平性および客観性を確保しており、報酬については、公正性および客観性を確保しております。
  (指名・報酬委員会構成員の氏名等)
  委員長:独立社外取締役 山下美砂
  構成員:独立社外取締役 石原洋子、石塚陽子 
        代表取締役社長 原田淳
取締役CFO 藤井由康

(4).執行役員会
 当社の執行役員会は、取締役会に準ずる協議・決定機関として業務執行上の重要な意思決定を行う機関であります。オブザーバーとして常勤監査等委員が出席し、取締役および執行役員の業務執行を監督できる体制となっております。
  (執行役員会構成員の氏名等)
  議  長:代表取締役社長 原田淳
  構成員:監査等委員以外の取締役 田口徳久、藤井由康
        常勤監査等委員 田中雅樹
        執行役員 福田雄之、南正一郎
              
(5).コンプライアンス委員会
 当社のコンプライアンス委員会は、常勤取締役、常勤監査等委員、執行役員で構成されております。コンプライアンス向上を図る目的として、企業倫理と法令等を遵守する体制の確立を指示する機能を有し、コンプライアンス情報の提供や会社としての対応確認を行っております。
  (コンプライアンス委員会構成員の氏名等)
  議  長:代表取締役社長 原田淳
  構成員:監査等委員以外の取締役 田口徳久、藤井由康
        常勤監査等委員 田中雅樹
        執行役員 福田雄之、南正一郎
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役の職務執行の監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレートガバナンスの充実を図るとともに、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、更なる企業価値向上を目指すことを目的として、2022年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年3月27日開催の第57回定時株主総会においては、3月6日に発送しており、発送日と同日に当社IRサイトへ掲載いたしました。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を実施しております。
その他株主の皆様にご理解を一層深めて頂くよう、招集通知に図表やグラフを活用し、ビジュアル化を図っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信・適時開示書類、IRニュース等の各情報の充実を継続的に推進し、積極的にWebサイトにて掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:経営管理部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他社員一人ひとりが能力を最大限に発揮して、自らの価値を高めることができる健全な雇用・労働環境の整備を人事の基本方針としています。性別や国籍の違いだけでなく、家庭で育児や介護に取り組んでいるなど、様々な社員がいますが、そのような多様な人材が価値観を共有し、切磋琢磨しながら成長していくこと及びそのようなダイバーシティを受容して、より柔軟で強い組織体制を構築していくことが、継続的に企業価値を創出していくために不可欠であると考え、人事諸施策を展開しています。
 具体的には、このような人材を支援するために、育児休暇取得期間の法定を上回る整備、育児・介護と仕事を両立するための柔軟な勤務時間の設定、配偶者の転勤に伴う退職時の再雇用制度の導入をはじめとする各種支援策を講じております。併せて、これら各種制度の浸透を図り、利用しやすい環境づくりも推進しております。
 今後も、社員の人員構成、ライフステージや環境変化に応じた諸制度の見直し及び拡充を図り、多様な人材が活躍できるよう様々な施策を検討・実行してまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針を以下のように決議いたしました。この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。

A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
  (ア)取締役および使用人は「パーパス」「バリュー」ならびにコンプライアンス規程に規定された行動倫理規範に基づき、法令、定款その他
    社内規程等の遵守および企業倫理の遵守に努める。
  (イ)コンプライアンス委員会規程に基づき、当社および子会社の代表者で構成するコンプライアンス委員会を組織して、社内の隅々に至る
    まで法令遵守と企業倫理遵守の徹底に努める。
  (ウ)内部監査部門がコンプライアンス体制の運用状況を監査、検証し、その結果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告する。
  (エ) 社内研修等の機会を通じて、コンプライアンスの重要性に関して周知、徹底を図り、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、
     改善すべき点の洗い出しを行う。
  (オ) 反社会的勢力による不当要求等への対応を一元所管する部署を定め、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、社会の
     一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力には警察等関連機関
     とも連携し毅然とした態度で対応する。

B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  (ア) 法令及び文書管理規程その他の情報管理に係る社内規程に従って文書作成及び情報の管理・保存・廃棄を行う。
  (イ) 情報管理規程に定める管理責任者は情報管理体制を整備し、法令等に則り必要な情報開示を行う。
  (ウ) 取締役の職務執行に係る情報の文書作成・保存・管理状況について、監査等委員会の監査を受ける。

C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (ア) 情報管理規程において重要事実に関しての報告義務が全従業員に課せられている。
  (イ) 内部監査部門が定期的に各部署に対する内部監査を行い、多額の損失発生のリスク管理について改善すべき点があれば指摘し、その結
     果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告する。
  (ウ) 代表取締役社長は、多額の損失発生のリスク管理状況を取締役会に定期的に報告する。
  (エ) 取締役会が把握している多額の損失発生のリスク状況に関しては、法令等に従い、適切な開示を行う。

D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (ア) 定時取締役会を原則として月一度開催するほか、定時以外においても決裁または報告の必要な事案が生じた場合は、
     適宜臨時取締役会を開催する。
  (イ) 取締役会は、業務執行の計画立案、審議、並びに進捗管理を行うことを目的として執行役員会を設置し、定期的に開催する。
  (ウ) 事業部門ごと、使用人の役職に応じて定められた業務分掌に基づき業務執行することにより、機動的かつ統制の効いた執行体制を確立し
     取締役会における意思決定の適正化、効率化を図る。

E.次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
  (ア)子会社の取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者
    の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
     (a) 当社は子会社に、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため月次の予実管理表、四半期
       毎の決算資料および必要に応じて関係資料等の提出を求める。
     (b) 当社は子会社に、当社の取締役(監査等委員であるものを除く)または監査等委員が出席する取締役会を定期的に開催し、子会社の
        営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告することを求める。
  (イ) 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
     (a) 当社は子会社に、リスクの発生防止と発生したリスクに対しての適切な対応を行うことにより、会社損失の最小化を図るよう求める。
     (b) 当社は子会社に、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに
       当社の取締役へ報告する体制を構築するよう求める。
  (ウ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
     (a)当社は子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、子会社経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社に基本方針
       および業務遂行に必要なルールの策定を求める。
     (b) 当社は、定期的に開催される子会社の取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の原則および善良
       なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について報告することを求める。
  (エ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
     (a) 当社は子会社に、その取締役等および使用人が子会社の策定した基本方針に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業
       活動に努める体制の構築を求める。
     (b) 当社は子会社に、コンプライアンスの遵守状況および内部統制システムの整備・運用状況を確認するために、当社の監査等委員会
       および内部監査部門による評価を求める。
     (c)当社は子会社に、法令等の違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るために社内通報窓口制度を導入
       し、利用することを求める。

F.監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及び当該使用人の取締役から
  の独立性に関する事項
  (ア) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、当該使用人を指名するこ
     とができる。
  (イ)監査等委員会が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関しては監査等委員会に指揮権が移譲したものとして取締役(監査等委員で
    あるものを除く)の指揮命令は受けず、また、監査等委員会の同意なしに、解任することができないものとする。

G.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
  (ア)取締役(監査等委員であるものを除く)および使用人が監査等委員会に報告するための体制
     (a) 情報管理規程に基づき、重要事実に関する情報については、使用人が認識をした場合、管理責任者に通報し、管理責任者が適時監
       査等委員会へ報告する。
     (b) 監査等委員は取締役会および執行役員会その他の重要な会議に出席し、又、必要に応じて取締役(監査等委員であるものを除く)お
       よび使用人に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受ける。
  (イ) 子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法 598 条 1 項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(本項目
     において「取締役等」という。)および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
     (a) 子会社の取締役等および使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに
       適切な報告を行う。
     (b)子会社の取締役等および使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実については、これを
       発見次第、直ちに当社の取締役(監査等委員であるものを除く)へ報告を行い、取締役(監査等委員であるものを除く)は監査等委員
       会に報告を行う。
     (c)当社の取締役(監査等委員であるものを除く)および内部監査部門は、定期的に当社の監査等委員会に対し、子会社における内部統
       制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。

H.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止することを公益通報者保護規程に明記する。

I.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員からその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求があったときは、経営管理部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

J.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (ア) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
  (イ) 監査等委員会は会計監査人と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
  (ウ) 監査等委員会と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
  (エ) 監査等委員会が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。

K.本方針は常時見直しを行い、より適切な内部統制システムの整備に努めるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 反社会的勢力との関係の排除につきましては、特殊暴力防止対策協議会に加盟し、定時総会・地区連絡会(研究会・情報交換会)へ参加して常に最新の情報を収集するとともに、社内においては、反社会的勢力対策規程、不当要求危機管理方針及びマニュアルを作成し、不測の事態に備える等、反社会的勢力対策体制を構築しております。
 また、反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携して対応いたします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.会社情報の適時開示に係る基本方針
 当社は証券関連諸法令及び株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」に従い、投資家への適時開示に取り組んでいくと同時に、関係するステークホルダーに対しても、可能な限り企業情報を開示し、経営の透明性・公開性を高めるよう、努めてまいります。

2.適時開示に係る社内体制
 当社は、証券関連諸法令及び株式会社東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」の遵守を前提に、コーポレート本部長を情報取扱責任者として定め、コーポレート本部とともに情報の集約及び管理を行っております。情報開示においては、開示の要否、開示内容、開示方法について、情報取扱責任者及びその招集する者が協議を行い、適宜、会計監査人、弁護士等へ相談の上、代表取締役社長もしくは情報取扱責任者が開示の決定を行います。また、取締役会の承認、決議が必要な案件に関しては、定例または臨時取締役会に付議されます。
 上記の手続きにより情報開示が必要と判断を下した場合は、情報取扱責任者を通して、コーポレート本部によって所定の手続きに沿い、適時開示をおこなっています。

3.情報開示手続きについて
(1)発生事実に関する情報
  (ア)会社運営上、重要な発生事実については、関係部門が当該部門長及び担当役員を通じて速やかに情報取扱責任者へ報告を行います。
  (イ)情報取扱責任者は必要に応じて関係者を招集し、開示の必要性、開示の内容、開示方法について協議し、開示が必要な場合には、代表
     取締役へ報告の上、コーポレート本部は速やかに開示を行います。なお、情報取扱責任者は速やかに取締役会に開示の報告を行いま
     す。

(2)決定事実に関する情報
  (ア)会社運営上、重要な決定事実に関しては、取締役会等重要会議の付議事項を関係部門から情報取扱責任者が予め入手の上、必要に応
     じて関係者を招集し、開示の必要性、開示内容、開示方法について協議します。
  (イ)開示が必要な場合には、取締役会にて決議後、コーポレート本部が速やかに開示を行います。

(3)決算情報
  (ア)決算に関する情報及び業績予測の修正などについては、コーポレート本部長及び担当役員を通し速やかに情報取扱責任者へ報告を行
    います。
  (イ)情報取扱責任者は必要に応じて関係者を招集し、開示の必要性、開示内容、開示方法について協議し、開示が必要な場合には、取締役
    会への報告、承認後、コーポレート本部は速やかに開示を行います。