| 最終更新日:2026年4月16日 |
| 株式会社地域新聞社 |
| 代表取締役社長 細谷佳津年 |
| 問合せ先:047-485-1100 |
| 証券コード:2164 |
| https://chiikinews.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「人の役に立つ」を経営理念とし、「働く人たち」、「地域社会」、「国家」の役に立つ企業となることを目標としており、お客様・読者・取引先・地域社会をはじめ、株主及び投資家からの信用をより高めることが重要であると認識しております。この認識を踏まえて、健全で透明性が高く、経営環境の変化に柔軟に対応できる組織を構築することが重要であり、これを構築することによって実効的なコーポレート・ガバナンスを実現することが必要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[●補充原則1-2④]
当社は、議決権電子行使プラットフォームを利用可能な環境を整備しております。一方で、現在の当社の時価総額および株主構成を踏まえますと、主に国内投資家を対象とした規模であるため、招集通知の英訳については現時点では実施しておりません。
[●原則1-4(政策保有株式)]
当社は、現在、上場株式を政策保有株式として保有しておらず、政策保有に関する方針や検証手続、議決権行使基準の策定等は行っておりません。
[●原則1-7(関連当事者間の取引)]
当社は、役員や主要株主等との関連当事者間取引について、会社や株主共同の利益を損なうことのないよう「関連当事者取引管理規程」を定め、取締役会において重要性や取引の性質に応じた適切な審議及び承認手続を実施しておりますが、現時点では、その手続及び枠組みについて開示はしておりません。
[●原則2-2(会社の行動準則の策定・実践)]
[●補充原則2-2①]
当社は、2024年6月に発表した成長戦略「Strategic Plan」を出発点として、企業としての価値観や行動準則の整備を進めてまいりました。現在は、同戦略をバージョン11までアップデートし、適宜外部に開示を行っております。また、当社では、従業員一人ひとりが企業理念および成長戦略に基づき、半年に1回、個人としての行動指針を策定し、社内で共有する取組を行っております。これにより、会社の価値観や行動準則が社内全体に浸透し、日々の業務において実践される体制を構築しております。
[●原則2-3(社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題)]
当社が成長戦略「Strategic Plan」の中核に据えている「地域共創プラットフォーム」は、地方における職住近接の実現を通じて、地域経済の持続可能性を高める取り組みであり、社会課題の解決に資する重要な施策と位置付けております。一方で、環境問題に関しては、現時点では具体的な対応を取っておりません。
[●補充原則2-3①]
当社は、サステナビリティを巡る課題が重要な経営課題であり、中長期的な企業価値の向上にもつながると認識しております。その認識のもと、当社は千葉県が推進する「ちばSDGsパートナー登録制度」に登録し、地産地消の推進やキャリア教育、地域活性化などの活動に積極的に取り組んでおります。また、ダイバーシティの観点からも、女性活躍推進企業として、2025年6月16日付けで厚生労働省の「えるぼし認定(認定段階:★★★)」を取得しております。
[●補充原則2-4①]
当社は、企業の持続的成長および中長期的な企業価値の向上を図るうえで、多様性の確保が重要であると認識しております。そのため、女性、中途採用者をはじめとする多様な人材の登用や活躍の場の整備、人材育成に向けた社内体制の整備に取り組んでおります。
一方で、現時点では、これらの方針や具体的な目標、実施状況についての外部開示を行う予定はありません。
[●補充原則2-5①]
当社は、現在、社内における通報窓口として、内部監査室及び監査役会が対応を行っております。加えて、当該内部監査室は、経営陣から独立した外部のアドバイザーに対しても、適時相談が可能な体制を整備しております。
[●原則3-1(情報開示の充実)]
[●補充原則3-1①]
(ⅰ)経営理念および経営戦略・経営計画、(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針、(ⅲ)取締役会による報酬決定の方針と手続については、それぞれ社内で策定し、開示を行っております。一方で、(ⅳ)経営陣幹部の選解任や取締役・監査役候補の指名に関する方針・手続、および(ⅴ)その個別の選解任・指名に関する説明については、現時点では明確な方針を定めておらず、開示もしておりません。
[●補充原則3-1②]
当社は、株主に対する適切な情報提供の重要性を認識しておりますが、現在の当社の時価総額および株主構成を踏まえますと、海外投資家の投資対象となり得る状況ではないため、英語での情報の開示・提供については、現時点では実施しておりません。
[●補充原則3-1③]
当社は、経営戦略との整合性を意識しつつ、サステナビリティに関する取組や、人的資本・知的財産への投資についての情報開示・提供を適宜行っております。これらは、中長期的な企業価値向上に資する重要な要素であると認識しており、今後も積極的に発信してまいります。一方で、気候変動に係るリスクおよび収益機会が当社の事業活動や収益に与える影響の分析や、TCFD等の枠組みに基づく対応については、現時点では取り組んでおりません。
[●補充原則4-1①]
当社は、取締役会の在り方として、①業務執行主体のマネジメントボードからスタートし、その問題意識を踏まえて②監督型のモニタリングボード(いわゆるBoard2.0)が登場した経緯を理解したうえで、③マネジメントとモニタリングの両機能を併せ持つハイブリッド型を採用しております。
さらに当社では、Board3.0モデルも意識し、専門性を有するアドバイザリーボードを組成することで、その機能の一部を取り入れております。現状の事業内容や規模、社員数を踏まえ、当社の取締役全員が業務意思決定に関与しつつ、相互に監督し合う体制を維持しております。本補充原則がモニタリングボードとしての取締役会を想定していることは理解しつつも、当社のステージにおいては本コードへに完全には適合しないと判断しております。
[●補充原則4-2①]
当社は、経営陣の報酬が持続的成長に資するインセンティブとなるよう、客観性・透明性のある手続を整備しています。2024年10月の取締役会で報酬方針を改定し、各取締役の職務内容や成果、企業価値向上への貢献を勘案して報酬を決定しています。報酬決定にあたっては、代表取締役社長が報酬トレンドや当社の方針を取締役会で説明し、審議後に一任を受け、社外取締役の意見を踏まえて個別報酬を決定し、取締役会に報告するという手続をとっています。監査役の報酬は、監査役間の協議により決定しております。なお、自社株報酬制度については検討を進めておりますが、現時点では導入しておりません。
[●原則4-3(取締役会の役割・責務(3))]
当社の取締役会は、いわゆるモニタリングボード形式ではなく、業務執行と監督の両機能を併せ持つハイブリッド型の体制を採用しております。そのため、取締役会による経営陣に対する独立した監督機能については、従来のモニタリング型を前提とした本原則の趣旨とは一部異なる運用となっております。
ただし、業績の評価や経営陣幹部の人事への反映、情報開示の適正性の確保、内部統制やリスク管理体制の整備、利益相反の管理等については、当社のガバナンス体制においても重要な責務と認識しており、ハイブリッド型の取締役会として適切に対応してまいります。
[●補充原則4-3①]
(ⅰ)経営理念および経営戦略・経営計画、(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針、(ⅲ)取締役会による報酬決定の方針と手続については、それぞれ社内で策定し、開示を行っております。一方で、(ⅳ)経営陣幹部の選解任や取締役・監査役候補の指名に関する方針・手続、及び(ⅴ)その個別の選解任・指名に関する説明については、現時点では明確な方針を定めておらず、開示もしておりません。
[●補充原則4-3③]
当社は、取締役会による経営陣の適切な評価と、必要に応じた人事対応がガバナンス上重要であることを認識しております。一方で、CEOの解任に関する客観性・適時性・透明性を備えた明確な手続については、現時点では確立しておりません。
[●原則4-8(独立社外取締役の有効な活用)]
[●補充原則4-8①]
当社は、取締役会における独立性と客観性の確保を図るため、独立社外取締役を1名選任しております。現時点では、当社の事業規模・ステージ・取締役会構成等を踏まえ、この体制が適切であると判断しております。今後の事業成長やガバナンス体制の進展状況に応じて、独立社外取締役の人数や役割についても、必要に応じて見直しを検討してまいります。
[●補充原則4-10①]
当社は、監査役会設置会社として、取締役会の監督機能を発揮する体制を整えておりますが、現時点において、取締役会の下に独立した指名委員会および報酬委員会は設置しておりません。
[●原則4-11(取締役会・監査役会の実効性確保]
当社の取締役会は、現在5名体制であり、うち1名が独立社外取締役、他の4名は業務執行取締役で構成されています。事業内容や規模、経営課題に即した構成とし、経営に必要な知識・経験・スキルのバランスを重視しております。
[●補充原則4-11①]
当社では、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性に配慮した取締役の選任に努めておりますが、現時点において、取締役ごとのスキル・マトリクスや選任に関する方針・手続等の外部への開示は行っておりません。
[●補充原則4-11③]
当社は、取締役会の実効性を継続的に向上させることが重要であると認識しており、各取締役による自己評価等を踏まえた取締役会全体の分析・評価の実施及びその結果の開示については、今後取り組むべき課題と認識しております。今後、ガバナンス体制の成熟度や体制整備の状況を踏まえ、段階的に実施を検討してまいります。
[●補充原則4-14②]
当社は、取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要な知識や理解を深めることが重要であると認識しており、必要に応じた情報提供や支援を行っております。一方で、現時点では、トレーニングに関する方針の明文化および外部への開示には至っておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[●原則1-4(政策保有株式)]
当社は、現在、上場株式を政策保有株式として保有しておらず、政策保有に関する方針や検証手続、議決権行使基準の策定等は行っておりません。
[●原則1-7(関連当事者間の取引)]
当社は、役員や主要株主等との関連当事者間取引について、会社や株主共同の利益を損なうことのないよう「関連当事者取引管理規程」を定め、取締役会において重要性や取引の性質に応じた適切な審議及び承認手続を実施しておりますが、現時点では、その手続及び枠組みについて開示はしておりません。
[●補充原則2-4①]
当社は、企業の持続的成長および中長期的な企業価値の向上を図るうえで、多様性の確保が重要であると認識しております。そのため、女性、中途採用者をはじめとする多様な人材の登用や活躍の場の整備、人材育成に向けた社内体制の整備に取り組んでおります。
一方で、現時点では、これらの方針や具体的な目標、実施状況についての外部開示を行う予定はありません。
[●原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)]
当社では、企業年金制度を導入しておらず、本原則における企業年金のアセットオーナーとしての責務は該当いたしません。
[●原則3-1(情報開示の充実)]
(ⅰ)経営理念および経営戦略・経営計画、(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針、(ⅲ)取締役会による報酬決定の方針と手続については、それぞれ社内で策定し、開示を行っております。一方で、(ⅳ)経営陣幹部の選解任や取締役・監査役候補の指名に関する方針・手続、および(ⅴ)その個別の選解任・指名に関する説明については、現時点では明確な方針を定めておらず、開示もしておりません。
[●補充原則3-1③]
当社は、経営戦略との整合性を意識しつつ、サステナビリティに関する取組みや、人的資本・知的財産への投資についての情報開示・提供を適宜行っております。これらは、中長期的な企業価値向上に資する重要な要素であると認識しており、今後も積極的に発信してまいります。一方で、気候変動に係るリスクおよび収益機会が当社の事業活動や収益に与える影響の分析や、TCFD等の枠組みに基づく対応については、現時点では取り組んでおりません。
[●補充原則4-1①]
当社は、取締役会の在り方として、①業務執行主体のマネジメントボードからスタートし、その問題意識を踏まえて②監督型のモニタリングボード(いわゆるBoard2.0)が登場した経緯を理解したうえで、③マネジメントとモニタリングの両機能を併せ持つハイブリッド型を採用しております。
さらに当社では、Board3.0モデルも意識し、専門性を有するアドバイザリーボードを組成することで、その機能の一部を取り入れております。現状の事業内容や規模、社員数を踏まえ、当社の取締役全員が業務意思決定に関与しつつ、相互に監督し合う体制を維持しております。本補充原則がモニタリングボードとしての取締役会を想定していることは理解しつつも、当社のステージにおいては本コードへに完全には適合しないと判断しております。
[●原則4-9(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)]
Complyしております。
[●補充原則4-11①]
当社では、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性に配慮した取締役の選任に努めておりますが、現時点において、取締役ごとのスキル・マトリクスや選任に関する方針・手続等の外部への開示は行っておりません。
[●補充原則4-11②]
Complyしております。
[●補充原則4-11③]
当社は、取締役会の実効性を継続的に向上させることが重要であると認識しており、各取締役による自己評価等を踏まえた取締役会全体の分析・評価の実施およびその結果の開示については、今後取り組むべき課題と認識しております。今後、ガバナンス体制の成熟度や体制整備の状況を踏まえ、段階的に実施を検討してまいります。
[●補充原則4-14②]
当社は、取締役および監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要な知識や理解を深めることが重要であると認識しており、必要に応じた情報提供や支援を行っております。一方で、現時点では、トレーニングに関する方針の明文化および外部への開示には至っておりません。
[●原則5-1(株主との建設的な対話に関する方針)]
Complyしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2024年12月12日開示の「事業計画及び成長可能性に関する事項・上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」のスライドP31~33に記載しております。
https://chiikinews.co.jp/wp-content/uploads/2024/12/StrategicPlan4-1.pdf
【大株主の状況】

| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 1,515,800 | 20.11 |
| 日本証券金融株式会社 | 1,175,500 | 15.59 |
| マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 562,200 | 7.50 |
| 株式会社ライフイン24group | 440,800 | 5.85 |
| 株式会社中広 | 406,000 | 5.39 |
| 株式会社DMM.com証券 | 363,000 | 4.82 |
| 吉田 康次郎 | 132,600 | 1.76 |
| 白木 元茂 | 101,200 | 1.34 |
| 関口 貴士 | 90,000 | 1.19 |
| 大久保 陽介 | 75,000 | 0.99 |
補足説明

大株主の状況は、2026年2月28日現在の状況を記載しております。持株比率(割合)は自己株式(1,640株)を控除して計算しております。
2025年10月27日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、合同会社YN企画が報告義務発生日を2025年10月20日として以下の株式を三菱UFJeスマート証券株式会社を通じた信用取引にて所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末にあたる2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含まれていません。なお、大量報告書に記載されている内容は以下の通りです。
大量保有者:合同会社YN企画
住所:東京都港区六本木二丁目2番7号
保有株等の数:株式 698,200株
株券等保有割合:18.67%
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 8 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 田中 康郎 | ○ | ――― | 司法分野での豊富な経験及び知見に基づく客観性や中立性の高い助言・提言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。また、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人とは、3か月に1回以上の頻度で意見交換会を開催するなどし、適宜情報交換を行っております。また、監査役は、監査役会開催時等において、会計監査人から監査計画や監査の方法及び結果について定期的に報告を受けているほか、内部監査部門である内部監査室からも、事業所実査の結果等について、随時、詳細な報告を受けております。三者は、お互いの監査計画、監査活動、監査結果を踏まえた活発な意見交換を行うことによって、その連携を強めております。
会社との関係(1)
| 色部 文雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 丸野 登紀子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 工藤 清美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 色部 文雄 | ○ | ――― | 公開会社における長年の豊富な経験、監査室及び監査役の経験から、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断して選任いたしました。また、当社とは取引関係のない上場企業の出身者であるため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 丸野 登紀子 | ○ | ――― | 法律専門家である弁護士としての客観的立場から、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断して選任いたしました。 また、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
| 工藤 清美 | ○ | ――― | ファイナンスの知見を基盤にファイナンシャルプランナーとして活動し、資産形成や経営に関する専門性と実務経験を有しており、生活者とビジネス双方の視点を活かし、当社の監査機能の充実に寄与されることが期待されるため、社外監査役候補者として選任いたしました。 また、当社とは取引関係のない上場企業の出身者であるため、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
その他独立役員に関する事項
当社は社外取締役1名、社外監査役3名を独立役員に指定しており、独立役員は取締役会において、外部の視点から率直・活発な意見を述べております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力を更に高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償新株予約権を発行しております。
該当項目に関する補足説明
当社株価の上昇による利益を新株予約権の行使によって獲得できるようにすることで当社取締役及び従業員の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるために発行しております。当該有償新株予約権の特徴は、指標とする当社株価の終値が一定の値まで下落した場合には、発行要項の定めに従って強制行使を義務付ける設計(強制行使条項付き)となっています。なお、当該有償新株予約権は、募集を行い、個々人の投資判断に基づいて引き受ける方式となっています。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、取締役、監査役及び社外役員別に各々の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
1.基本方針
・経営理念を実践し、従業員及びステークホルダーに対する企業価値の持続的向上を責務とし、任期である1期ごとの成果及び中長期的な
企業価値成長を促進する体系とします。
・各役員の役割や責任に鑑みた報酬の額とし、その決定については透明性と公正性を確保します。
・持続的な成長に必要な人材を確保できる報酬制度とします。
2.各役員に係る報酬体系
・各取締役の個人別の報酬は、各取締役の職務内容や成果、事業計画に対する会社業績、中長期的な企業価値向上への貢献、時価総額
向上への貢献等を勘案して決定します。
・監査役の報酬は、職責及び常勤か非常勤かを踏まえた形での月額の固定報酬とします。
3.報酬決定の手続
・取締役の報酬は株主総会で決議された報酬額の範囲内で決定されるものとします。
・各取締役の報酬額は以下の〈取締役報酬決定プロセス〉でその額を決定します。
〈取締役報酬決定プロセス〉
(1)代表取締役社長は、以下①②について取締役会で説明する責任を負う。なお①については、
客観的かつ信頼できるデータや役員報酬に知見のある専門家からの意見などを用いるものとする。
① 近時の上場会社、同一市場、同一規模(売上高、利益額等)を踏まえた報酬のトレンド
② 今年度の当社の役員報酬のポリシー
(2)代表取締役社長の説明を受けた後、取締役会は説明内容の合理性、妥当性について審議を行う。
(3)審議後、取締役会は代表取締役社長に各取締役の個別の役員報酬決定を一任する決議を行う。
(4)代表取締役社長は、個別の役員報酬原案について社外取締役に説明し、その意見を聴取した上で
個別の役員報酬を決定し、決定したことを取締役会に報告する。
・監査役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議に基づき決定します。
4.報酬水準
・会社の規模並びに業務執行の範囲及び責任の範囲を使用人と比較した上で妥当な水準とします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会事務局が主に社外取締役、社外監査役との連携を行っております。
取締役会のスケジュールは、社外取締役、社外監査役を含む全役員と事業年度が始まる前に会日を事前に調整したうえでスケジュールを確定しております。
取締役会に付議する議案は、取締役会事務局及び起案担当者から社外取締役、社外監査役を含む全役員と会日の2週間程度前に事前の説明を行うように努めており、確定した議案は会日の3日前を目途に資料を送付しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.ガバナンス機構に関わる基本的体制
当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会と監査役会を置いております。
(1) 取締役会
取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に定められた事項について決議します。その他の業務執行の決定については代表取締役又は業務執行取締役の担当業務に応じた必要かつ適切な権限を職務権限規程等の社内規程において定めております。
現在の取締役会は取締役5名(社外取締役は1名)で構成され、原則毎月1回以上開催しており、経営の意思決定機関及び取締役の職務執行を監視・監督する機関としての役割を果たしております。
(2) 経営会議
代表取締役の諮問機関として取締役等で構成される経営会議を設けております。経営会議は、取締役会での審議に先立ち、原則として毎月2回開催しており、業務執行に関する基本方針のほか個々の業務執行や経営などに関わる必要な事項等について実質的な協議を行うとともに、取締役会において審議等される議題・議案を選定するなどの機動的な対応を行い、経営効率の向上を図っております。
(3) 監査役会
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(いずれも社外監査役)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。各監査役の取締役会への出席や代表取締役との意見交換会の開催のほか、社内重要会議への常勤監査役の出席を通じて、取締役及び取締役会の業務執行を監視するとともに、経営全般に対して監査機能を発揮しております。監査役会では、監査役が内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとるとともに、各事業拠点の監査等を通じて経営の執行状況を直接チェックすることのできる体制を整えております。
2.内部監査室及び内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役の直轄部門として内部監査室(人員1名)を設置しており、内部監査規程に基づき業務監査を中心とする内部監査を代表取締役からの特命専権事項として実施しております。
当社の内部監査はあらかじめ策定された内部監査計画に基づいて実施いたしますが、特に必要と認められる場合には、臨時に特別の内部監査を実施いたします。内部監査室は、内部監査結果について内部監査実施報告書を作成し、被監査部門は改善指示書を通じて通知された回答を要する事項について遅滞なく回答書を作成しております。内部監査室は、改善指示に係る回答受領後、速やかにフォローアップ監査を実施しており、内部監査結果を業務改善に十分に反映することができる体制となっております。
3.社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役1名と社外監査役3名を選任しております。社外取締役1名と社外監査役3名は当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
独立的立場に立った会計、法務、経営、内部統制等に関する豊富な経験と専門的な見識を有する社外役員による外部の視点からの客観的な意見及び助言が、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。
なお、当社は、社外取締役及社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額又は法令が規定する額を限度としております。
4.会計監査人
当社は、第40期の株主総会終了後、三優監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。業務を執行した公認会計士は、下記のとおりであります。
公認会計士の氏名等 所属する監査法人名
指定社員 業務執行社員 川村啓文 三優監査法人
指定社員 業務執行社員 高島知治 三優監査法人
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名及びその他6名であります。
なお、当社と上記監査法人又は業務執行社員との間には利害関係はありません。
5.リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営上のリスクの所在、種類等を的確に把握し、迅速に対応することが重要な課題であると認識し、前述の取締役会及び監査役の機能、経営組織等の内部統制体制に加え、コンプライアンス体制が確実にその機能を発揮することが、種々のリスクへの当社の的確な対応を可能にするものと考えております。そこで、内部統制委員会が当社全体のリスクマネジメントの運営・改善に当たっております。当社はその事業に係る規制法令や各業界団体の自主規制はもとより、その他の全ての一般法令等についても厳格に遵守した上で事業を運営するとともに、当社に属する全ての役職員にコンプライアンスの重要性及び必要性が十分に理解され、これが着実に実践されるよう努めております。
また、当社は自社のコンプライアンス体制を十全なものとするために、弁護士資格を有する社外監査役を選任しているほか、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結して事業運営に際して具体的な指導、助言を仰ぎ、コンプライアンスリスクの抑制に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、法定の監査機能が充実している監査役会設置会社を選択しております。社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)が、取締役会等において外部の視点から客観的な助言等を行い、取締役の業務執行に係る説明責任の果たし方や判断の公正性を日常的・恒常的に評価する役割を果たしており、外部からの客観的・中立的な経営監視機能の強化を図っております。また、取締役会及び監査役会に加えて、取締役等で構成する経営会議に常勤の社外監査役が出席することにより企業統治の更なる強化を図っております。さらに、内部監査室による内部監査と「内部統制委員会」による取締役会への提言なども組み合わせることによって、より公正で効率的な当社の運営・管理を行うことができるものと考えております。
このようなコーポレート・ガバナンス体制により、経営の透明性・公正性の維持・強化が図られるとともに、上記の経営会議等の運営により迅速かつ果断な意思決定を行うことができるものと考え、ガバナンス機構の構成に関して現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、決算期を8月とし、毎期11月に株主総会を開催しており、集中日の問題は生じておりません。 |
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 招集通知の電子データにつきましては、招集通知の発送以前にTDnet及び当社webサイトを通じて公開しております。 |
| 当社へのご理解を深めていただくため、定期的に開催してまいります。 | あり |
| IR専用サイトを設け、トップページからリンクして、迅速なIR情報の発信に努めてまいります。 | |
情報開示担当部署:コーポレートコミュニケーション室 情報取扱責任者:コーポレートコミュニケーション室室長
| |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は「情報開示規程」において、「当会社に関する重要な財務的、社会的、環境的側面の情報の公正かつ適時、適切な開示方針を定めることにより、証券取引に関連する法令及び証券取引所の諸規則を遵守することに加え、株主、投資家、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの当会社に対する理解を促進し、その適正な評価に資する」と定めております。 本規定に則り、当社は投資家及び株主の皆様に、当社の経営方針、事業戦略、業績結果及び財務情報に関する情報を分かりやすく、公平かつ正確に提供することを基本方針としております。
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| 当社が成長戦略「Strategic Plan」の中核に据えている「地域共創プラットフォーム」は、地方における職住近接の実現を通じて、地域経済の持続可能性を高める取り組みであり、社会課題の解決に資する重要な施策と位置付けております。また、当社は、サステナビリティを巡る課題が重要な経営課題であり、中長期的な企業価値の向上にもつながると認識しております。その認識のもと、当社は千葉県が推進する「ちばSDGsパートナー登録制度」に登録し、地産地消の推進やキャリア教育、地域活性化などの活動に積極的に取り組んでおります。また、ダイバーシティの観点からも、女性活躍推進企業として、2025年6月16日付けで厚生労働省の「えるぼし認定(認定段階:★★★)」を取得しております。一方で、環境問題に関しては、現時点では具体的な対応を取っておりません。 |
| 当社は投資家及び株主の皆様に、当社の経営方針、事業戦略、業績結果及び財務情報に関する情報を分かりやすく、公平かつ正確に提供することを基本方針としております。情報の開示に関しましては、関連法令及び東京証券取引所が定める規定に則り、速やかな情報公開を行います。情報の開示につきましては、TDnetを通じたプレスリリース等によって発表するとともに、当該情報を迅速に当社ホームページに掲載いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備についての決定内容は以下のとおりであります。
1.当社の取締役・使用人等の職務の執行が法令・定款等に適合することを確保するための体制
(1)「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス基本方針、内部統制重点行動指針を制定する。
(2)内部統制委員会は、隔月1回以上開催し、活動内容については、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。各本部に内部統制推進
委員を配置し、定期的な研修を実施するとともに、内部監査を実施する。
(3)組織を横断する各種組織(内部統制委員会、衛生委員会)を設置し、法令及び定款に適合することを確保する。
(4)内部監査室は、コンプライアンス規程及び内部統制委員会の実施状況を監査し、他の業務監査の結果を含めて定期的に取締役会及び
監査役会に報告する。
(5)内部監査室は、監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば内部監査規程の改訂を提案
する。
(6)企業経営及び日常業務に関する必要なアドバイスは顧問弁護士により受ける体制を構築する。
(7)「内部通報窓口」に内部監査室長を配置し、内部通報及び社員相談に迅速に対応できる体制を構築する。
(8)反社会的勢力及び団体とは一切の関わりをもたず、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除することを基本方針とし、コンプライア
ンス規程及びコンプライアンス基本方針において社内に周知徹底する。
(9)財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適切に評価報告するための体制を構築する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については、情報システム基本規程及び文書管理規程に 基づき適切に管理を行い、
必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(2)文書の保管期間は、法令に特段の定めのない限り、文書管理規程に定めるところによる。
(3)文書保存及び管理に係る事務に関しては、法務総務統括部長が所管する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスを取りつつ持続的成長による企業価値の向上
を目指し、「リスク管理規程」に基づき、内部統制実務責任者及び各部門長により構成される「内部統制委員会」を設置する。
(2)「内部統制委員会」は、組織横断的な各委員会を統括し、当社全体のリスクマネジメントの運営に当たるとともに、リスクマネジメントを
継続的に改善する。
(3)各本部においては、リスクへの適切な対応を行うために、現状を正しく評価し、リスクの分析と対策の実施を行い、リスクマネジメントを
継続的に改善する。
(4)内部監査室は、内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行い、その結果をリスク管理状況と併せて取締役会及び監査役会に報告する。
(5)内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失のリスクのある業務執行行為が発見された場合には、発見された
リスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部統制委員会及び各本部長に通報する体制を構築する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営理念に基づき事業遂行のための年度計画及び中期計画等を策定する。
(2)職務執行の効率性を向上させ、採算管理の徹底を図るために、各計画の達成状況を検証し、結果を業務に反映させる。
(3)取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、全て取締役会に付議することを遵守し、原則とし
て、月1回取締役会を開催する。また、取締役等で構成される経営会議において、経営方針、経営戦略及び業務執行に関する重要な議題
について検討し、その審議を経て速やかな業務執行を行うものとする。
(4)取締役会の決定による業務執行については、業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各部門、各レベルの
責任者が意思決定ルールに則り適正かつ効率的に職務の執行を行うこととする。
5.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、当社の使用人の中から監査役補助者を1名以上配置することとする。
6.当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、監査役会の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保するものとする。
7.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとし、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。
8.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
(1) 当社の取締役及び使用人は、下記の事項を発見した場合には、遅滞なく当社の監査役に報告する。
ア 職務執行に関する重大な法令・定款違反又は不正行為の事実
イ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ウ 会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項
(2) 当社の取締役及び使用人は、当社の監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
(3) 当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議、その他コンプライアンスに関連する各種委員会に出席し、当社の経営、業績及び
内部統制に関する重要事項について報告を受ける。
9.当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役に報告をした当社の役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報の取扱いに関する規程に明記するとともに、当社の役職員に周知徹底する。
10.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項
(1)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388 条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、経理部において審議
の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処
理する。
(2)当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
11.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に会合をもち業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換を行うなどして監査役との意思
の疎通を図るものとする。
(2)当社の監査役は、当社の会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行い、効率的な監査を実施する。
(3)当社の監査役は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準に則り適法性の監査のみならず、リスク管理、内部統制システムの整備・運用
状況を含む取締役の業務執行状況の監査を行う。
(4)当社の監査役は、必要に応じて、弁護士・会計士等の外部専門家と連携して監査業務の執行に当たる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除
することを基本方針とし、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、当社全体で対応することが重要であると考え、常時、管理本部において関連情報の収集に努めております。また、当社が反社会的勢力から不当な請求を受けた場合の対応方法を「反社会的勢力対応要領」として定め、役職員への周知徹底に努めるとともに、警察当局、暴力団追放団体、顧問弁護士等と連携し、反社会的勢力を排除する体制を整えております。
該当項目に関する補足説明
当社が採用している大規模買付ルールは、直接、買収防衛の効果をもたらす設計ではありません。
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者(以下、大規模買付者といいます)は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。
このような不適切な者によって支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するとともに、当社株式の大量取得行為が行われる際に、取締役会が株主の皆様に代替案を提案する、あるいは株主の皆様がこのような大量取得行為に応じるべきか否かを判断できるために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を目的として大規模買付ルールを導入しております。
2024年2月の経営体制刷新に伴い、同年6月3日に新たな成長戦略「Strategic Plan」を発表いたしました。また、同年6月28日に開催した臨時株主総会において、株主の皆様から当該「Strategic Plan」の承認をいただきました(勧告的決議)。
当社がこのような大規模買付ルールを導入したことは、大規模買付者が現れた場合に、当社にとって何が最善策なのかをご審議、ご判断いただくためのものです。このようなルールを整備することは、株主の皆様に対する当社取締役の受託者責任を全うするための当然の責務であると考えております。
具体的な大規模買付ルールの内容、手続については、2025年10月17日公表の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の更新について」をご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、適時開示を徹底するために、社内規程として「情報開示規程」を定め、全役職員に周知徹底するとともに、情報開示総責任者であるコーポレートコミュニケーション室室長が中心となって情報開示事務局を運営しております。社内で発生する情報は当該事務局に集約して一元管理しており、適時開示すべき情報が発生した場合には、情報開示総責任者が、法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則に則り、該当する会社情報を、遅滞なく、正確かつ公平に開示するよう努めております。会社情報の適時開示に係る社内体制は、次のとおりになっております。
1.決定事実
経営に関する重要事項については、毎月1回定期的に、又は必要に応じて開催される取締役会において決定します。
取締役会で決定した重要な事項に関する情報は情報開示事務局に集約されます。情報開示総責任者は、必要に応じて会計監査人及び法律顧問等による助言、指導を仰ぎつつ、取締役会が決定した重要な事項が、適時開示規則で定める適時開示基準に該当するか否かについて判断するためにこれを情報開示会議に付議し、適時開示基準に該当するとされた場合には、速やかに、かつ、公平に会社情報を開示いたします。
2.発生事実
発生事実に関する情報については、該当する事実が発生した場合は、速やかにコーポレートコミュニケーション室を経由して情報開示事務局に伝達され、取締役会に報告されます。情報開示総責任者は、必要に応じて会計監査人及び法律顧問等による助言、指導を仰ぎつつ、発生事実が、適時開示規則で定める適時開示基準に該当する場合には、速やかに、かつ、公平に会社情報を開示いたします。
3.決算情報
決算に関する情報については、財務経理本部において決算財務数値を作成し、並行して監査役及び会計監査人による監査を受け、確定した決算が取締役会において承認された同日に、情報開示総責任者及び財務経理本部が中心となって速やかに適時開示いたします。
また、正確な会社情報を開示するために、内部監査室は内部監査計画に基づいて当該期中の業務監査を行い、監査役は当該期中の取締役の業務執行を随時監視するとともに検証を行い、会計監査人は当該期末に偏ることなく充実した会計監査を実施しております。