| 最終更新日:2026年6月23日 |
| フジ日本株式会社 |
| 代表取締役社長 曾我 英俊 |
| 問合せ先:企画管理部 03-3667-7811 |
| 証券コード:2114 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、次の企業理念および経営方針を基本としております。
【企業理念】
「私たちは、『夢のあるたくましい会社』を目指し、健康な生活づくりに貢献します」
【経営方針】
1.顧客第一主義の徹底
2.会社の発展と共に社員が成長する企業文化の形成
3.公正で透明性のある企業活動の推進
4.社会に評価される企業価値の向上
5.社会に貢献する企業市民活動の充実
公共性の高い食品事業に携わる企業として、役員はもとより社員一人一人がその重要性を認識し、企業行動の透明性、客観性を維持して水準の高いコーポレート・ガバナンスを確保するための体制を構築することが重要な課題と位置付けております。また、すべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要であるとも考えております。この考え方にもとづき、経営の透明性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4. 議決権の電子行使の環境づくり、招集通知等の英訳】
当社は、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後その比率が20%以上となった時点で、議決権の電子行使を可能とするための環境づくり(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳を進めてまいります。
【補充原則2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、中核人材の登用等における多様性の確保にかかる数値目標を設定しておりませんが、性別や国籍等の属性に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提供しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度および退職一時金制度を併用しております。確定給付企業年金および退職一時金制度の積立金の管理および運用に関しては、社外の資産管理運用機関等と契約を締結しており、すべて一般勘定で運用を委託しております。運用に当たる適切な資質を持った人材の登用・配置は行っておりませんが、外部機関による運用実績等を適切にモニタリングするべく、総務・経理部門が業務を担当しております。
【補充原則4-1-3. 最高経営責任者等の後継者計画】
当社取締役会は、後継者の計画を重大な問題点と考えており、今後取締役会等を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えております。
【原則4-2. 取締役会の役割・責務(2)】
当社取締役会は、取締役会で決議すべき事項について、十分な審議検討を行い、決定した内容について経営陣幹部がこれを執行しております。また、経営陣の報酬については、原則3-1(iii)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社として相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。
【補充原則4-2-1. 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬設計】
当社取締役会は、経営陣の報酬については、原則3-1(iii)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社として相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。
【補充原則4-10-1. 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社取締役会は、独立社外取締役が取締役員数の過半数に達しておりませんが、現在の当社事業規模を勘案すると、取締役5名の内2名の独立社外取締役および監査役3名の内2名の独立社外監査役の体制で十分にガバナンスが機能していると考えており、実効性・透明性の高い会議体構成や運営を行っております。また、原則3-1(iii)に記載のとおり、独立社外取締役を含めた役員人事委員会および役員報酬委員会において、指名・報酬に関する重要な事項を検討する際には、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと判断しております。
【補充原則4-11-1. 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】
当社は、執行役員に業務執行の多くを委ねる一方、取締役会は、会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを確保しつつ、知識・経験・能力・経営判断に優れた取締役により構成しており、意思決定の迅速化を踏まえ必要人員に絞った体制にしております。なお、選任手続きにつきましては、原則3-1(iv)に記載のとおりであります。 また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスにつきましては、今後「株主総会招集ご通知」に記載することを検討してまいります。
【補充原則5-2-1. 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の公表】
当社は、中期経営計画を株主説明会や当社ホームページにて開示しております。今後につきましては、経営方針等を踏まえ、必要に応じて事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況の開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4. 政策保有株式】
当社は、政策保有株式につきましては毎期、保有の是非を検討し、企業価値の向上につながらないものについては株価の動向をみながら売却を進めます。議決権行使は、個々の株式に応じた判断が必要であると考えており、発行会社ごとにその企業価値向上に資するかどうかという観点から、慎重に判断してまいります。
【原則1-7. 関連当事者間の取引】
当社と当社役員個人との直接取引および当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引など会社法に定める利益相反取引については、当社の「取締役会規程」において事前に取締役会の決議を受けなければならない旨を定めております。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(i)企業理念等
企業理念および経営方針については本報告書「1.基本的な考え方」に記載しております。
また、経営戦略、経営計画につきましては、当社ホームページに長期経営計画「NEXT VISION 2040」及び中期経営計画「CHANGE 2028」を掲載しております。(https://www.fuji-nihon.com/ir/for-investor)
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.基本的な考え方」に記載しております。
(iii)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を含む役員報酬委員会を設置しております。当社は「取締役報酬の方針」について、役員報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めております。
各事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、役員報酬委員会が、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認した上で、答申しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の具体的な内容については、業績連動報酬として各事業年度の連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、ROE等の業績を評価することとしております。当該指標を選定した理由は、当社は企業価値の持続的な向上を図るためには、総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためです。当事業年度における当該指標の連結実績は、連結経常利益3,773百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3,220百万円、ROE12.5%となりました。
また、固定報酬として代表取締役社長を100とする連動方式による職位別年間固定報酬を定めております。その結果、報酬構成割合は、標準的な業績の場合、おおよそ「固定報酬:業績連動報酬=70%:30%」となります。
(iv)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名につきましては、社外取締役を含む役員人事委員会にて、各事業部門をカバーできるバランスを確保しつつ、的確かつ迅速な意思決定が行えるよう、適材適所の観点より総合的に検討しております。監査役候補の指名につきましては、財務・会計に関する知見、当社事業全般に関する理解、企業経営に関する多様な視点を有しているかの観点より総合的に検討しております。社外取締役候補・社外監査役候補の指名につきましては、会社法に定める社外性要件および豊富な経験、高い見識を有しているかの観点より総合的に検討しております。上記方針に基づき社長が内容を検討・協議した結果を取締役会に提案し、決議しております。
(v)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社は、社外役員については、個々の選解任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。その他の役員については、「株主総会招集ご通知」に略歴等を記載しております。
【補充原則3-1-3. サステナビリティについての取組み等】
当社は、サステナビリティを巡る課題について、3つの重要課題を特定し、その取り組みを当社ホームページに開示しております。(https://www.fuji-nihon.com/sustainability)
また、中期経営計画「CHANGE 2028」にて、組織経営戦略における人的資本投資について開示しております。(https://www.fuji-nihon.com/ir/for-investor)
【補充原則4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲】
当社取締役会は、取締役会に上程すべき項目は取締役会規程で規定し、それ以外の項目は職務権限規程で社長・部長などへ権限委譲しております。
【補充原則4-2-2. 取締役会による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定等】
当社は、企業理念の実現のため、
① 地球にやさしい環境の強化・拡大
② 社会に貢献する企業活動の徹底
③ 人間尊重を基本とした企業文化の形成
を重要な経営課題の一つとして捉え、従前よりこれらの課題に取り組んでまいりました。持続可能な社会の実現に向けた活動の重要性が一段と増すなか、全社が一丸となってこれらの活動を更に深化させ、サステナビリティ経営を推進することで、持続的な成長を目指してまいります。
また、中期経営計画「CHANGE 2028」にて、組織経営戦略における人的資本投資について開示しております。(https://www.fuji-nihon.com/ir/for-investor)
【原則4-9. 社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社取締役会は、独立社外取締役候補者として、会社法に定める社外性要件および東京証券取引所が求める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
【補充原則4-11-2. 取締役・監査役の兼任状況】
当社は、社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役が他社の役員を兼任している場合は、取締役会でその内容を確認し、当社の業務に支障がないことを確認しております。また、事業報告において、各取締役・監査役の主要な兼任状況を毎年開示しております。
【補充原則4-11-3. 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社取締役会は、2025年度の役員体制において第三者機関による取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。その結果、取締役会は実効的に機能していると評価しております。引き続き、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に一層貢献するため、取締役会のさらなる実効性の向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2. 取締役・監査役のトレーニング方針】
当社は、取締役や監査役がその機能や役割を適切に果たせるように、新任の取締役には、新任役員研修を実施し、必要な法的知識および取締役の役割や責務を説明しております。加えて、財務・会計などの知識の習得についても進めてまいります。常勤監査役は、新任時のみならず継続的に外部のセミナーや勉強会等に参加し、必要な知識の習得や更新等を行っております。
【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主に対しては株主総会終了後に株主説明会を開催するとともに、個別取材等への対応を実施しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて「ROEの向上」「株主還元の強化」「IR開示の充実」に取り組んでおります。詳細につきましては、以下の当社ウェブサイトにて開示しております。
・2023年7月31日 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について
(https://www.fuji-nihon.com/_sys/wp-content/uploads/2024/04/202307news.pdf)
また、中期経営計画「CHANGE 2028」及び長期経営計画「NEXT VISION 2040」において、中長期の指標としてROE、DOE及び成長に向けた投融資等について開示しております。
・中期経営計画「CHANGE 2028」
(https://www.fuji-nihon.com/ir/for-investor/medium-term-management-plan/)
・長期経営計画「NEXT VISION 2040」
(https://www.fuji-nihon.com/ir/for-investor/vision/)
当社は、資本コストを意識しながら事業を推進することで、収益性の向上を図り、さらに新規分野の積極的投資や株主還元の強化を進めることで、持続的な成長を実現させ企業価値の向上を目指すこととしております。
・統合報告書発行のお知らせ
(https://www.fuji-nihon.com/news/4780/)
【大株主の状況】

| 双日株式会社 | 16,306,912 | 31.78 |
| 和田製糖株式会社 | 4,911,000 | 9.57 |
| 鈴与株式会社 | 3,805,600 | 7.41 |
| 塩水港精糖株式会社 | 2,540,000 | 4.95 |
| 株式会社静岡銀行 | 1,584,028 | 3.08 |
| 株式会社榎本武平商店 | 1,516,000 | 2.95 |
| 小倉運輸有限会社 | 1,338,000 | 2.60 |
| 新潟県砂糖卸荷受商業協同組合 | 1,200,000 | 2.33 |
| 双日食料株式会社 | 848,594 | 1.65 |
| 株式会社ヤクルト本社 | 680,000 | 1.32 |
補足説明
大株主の状況は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。割合は自己株式(137,228株)を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 髙橋 明彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 大越 いづみ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 須藤 拓也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 髙橋 明彦 | ○ | 当社と製品等の運送・保管等の取引がある鈴与株式会社の代表取締役副社長を現任しておりますが、当社と同社の取引状況等から独立性に影響を与えるおそれはありません。 | 鈴与株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 大越 いづみ | ○ | ――― | これまで培ってきたビジネス経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 須藤 拓也 | | 当社の議決権比率の31.78%を保有する主要株主である双日㈱生活産業・アグリビジネス本部企画業務室室長の役職にあります。また、当社と同社との間には商品供給等の取引があります。 | これまで培ってきたビジネス経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 役員人事委員会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社内取締役 |
| 役員報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社内取締役 |
補足説明
指名・報酬に関する重要な事項を検討する際には、役員人事委員会および役員報酬委員会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。方針と手続きにつきましては、当報告書「1.基本的な考え方」コーポレートガバナンス・コードの各原則の基づく開示【3-1(iii)】および【3-1(iv)】に記載しております。なお、委員構成における「その他」の属性は常勤監査役になります。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
年間1回以上、会計監査人から監査役会に監査の実施状況について報告がなされ、意見交換をしております。また、他の管理部門や業務部門から独立している監査室より、監査室の活動状況についての報告を受けております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 二宮 照興 | ○ | ――― | 弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で監査体制の強化に資することが期待できるため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 服部 一利 | ○ | 過去において当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、現在は会社から独立した立場にあり、独立性に影響を与えるおそれはありません。 | 公認会計士の資格を有しており、企業会計や内部監査に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、中立かつ客観的な立場で、当社の経営全般の監督に活かしていただきたく、社外監査役として選任をお願いするものであります。 なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
会社法に定める社外性要件および東京証券取引所が求める独立性基準を勘案し、独立役員を指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針、当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬の額の決定方法につきましては、当報告書「1.基本的な考え方」コーポレートガバナンス・コードの各原則の基づく開示【3-1(iii)】に記載しております。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期の取締役の報酬等の総額および支給人員は66,602千円(8名)であります。そのうち社外取締役に関わるものは19,227千円(4名)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、経営の客観性・透明性の向上、業績と報酬の連動性強化を目的として役員報酬委員会を設置し、適宜役員報酬体系の見直しを行っております。なお、報酬の額の算定方法の決定方針につきましては、当報告書「1.基本的な考え方」コーポレートガバナンス・コードの各原則の基づく開示【3-1(iii)】に記載しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役には企画管理部が取締役会の資料の事前配布や、必要に応じて事前質疑応答をおこなっております。非常勤監査役には、常勤監査役から必要に応じて業務執行状況の報告を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役総数5名のうち社外取締役の員数を3名とし、意思決定、業務執行に対する客観的な視点からの監督機能の強化を図っております。
・取締役会を毎月1回開催しており、また、必要に応じ臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行っております。
・執行役員制度を導入することにより、権限と責任を明確にし、意思決定の迅速化を図るとともに、業務遂行の効率性を図っております。
・その他の委員会としては、コンプライアンス委員会を設置し、企業倫理・法令遵守体制の充実を図るために「コンプライアンス行動基準」を作成しております。そのことによって役員から従業員まで倫理観を持って適切な判断や行動を実行できるようにしております。
・役員報酬については、当報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】の項に記載しております。
・監査役の機能強化に係わる取り組み状況当報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【監査役関係】の項に記載しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、公正な意思決定及び業務執行に対する監督機能を高めるために取締役5名のうち社外取締役3名を選任しております。また、監査役会は、監査役3名で構成されており、その3名のうち、過半数の2名を社外監査役とし、有効な経営監視機能に努め、より公正で適正な監査を実施できる体制としております。その他コンプライアンス推進委員会や内部統制委員会等の各種委員会についても設置しており、十分なガバナンス体制が構築されていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、外部会計監査人による適切な監査時間の確保等に配慮しつつ、株主総会招集通知の早期開示を行っております。 |
| 集中日を避けることで多数の株主が参加できるよう取り組んでおります。 |
| 招集通知を発送前に当社ホームページにて閲覧ができるよう開示を行っております。 |
| 決算情報、それ以外の適時開示資料を掲載しております。 | |
| 広報・IRについては企画管理部にて対応しております。 | |
| 経営方針において、ステークホルダーの尊重を明確にしております。 |
当社取締役会は、サステナビリティを巡る課題について、3つの重要課題を特定し、その取り組みを当社ホームページに開示しております。 (https://www.fuji-nihon.com/sustainability) |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社の取締役の職務及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、法令及び定款等の遵守はもとより、当社が定める企業理念及び行動憲章に則り、誠実に職務を遂行しなければならない。
(2)コンプライアンス全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進と充実を図る。
(3)コンプライアンスの推進については、「コンプライアンスプログラム」を制定し、役員及び使用人等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、マニュアルの配布や啓発及び教育を通じて指導する。
(4)代表取締役社長直轄の監査室は、内部監査に関する社内規程に基づき業務執行状況の監査及び報告を行う。
2.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係わる情報については、取締役会規程及び文書管理規程に基づき、保存媒体に応じて適切に保存管理する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理については、リスク管理基本方針に則り、代表取締役社長を委員長とする危機管理委員会において、危機管理規程に基づいたリスクの管理を行うとともに、リスクの評価・管理体制の構築を行う。
(2)災害、事故、不測の事態が発生した場合には、危機対策委員会を設置して、必要な対策を講じる。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を原則月に1回開催する。また必要に応じ臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行う。
(2)執行役員制を導入することにより、権限と責任を明確にし、意思決定の迅速化を図るとともに、業務遂行の効率性を図る。
(3)職務権限規程等の社内規程に基づき、意思決定の対象範囲と決裁基準等を明確にし、責任の所在を明らかにするとともに業務の効率的な執行を実現する。
(4)中期経営計画及び単年度予算を策定し、目標達成に向け具体策を立案・実行する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社のコンプライアンス体制の構築を図り、役員及び使用人等に対して企業倫理・法令及び定款の遵守を指導することにより、公正かつ適正な業務運営の実現を図る。
(2)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業目的を遂行するよう指導、助成し、相互の利益を増進する。また、重要案件についての取り扱いや報告等ルールに関して、関係会社管理規程に定め、グループ経営の一体性を確保するため主管部門を設置して、円滑な運営の指導にあたる。
(3)監査室は、子会社を含めた業務全般に関する監査を行う。
(4)当社グループの信頼性のある財務報告を作成するために、内部統制委員会を設置し、整備、運用状況を評価し改善を推進する。
6.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係わる事項の報告に関する体制及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)関係会社管理規程に基づき、子会社は営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社へ定期的な報告を行う。
(2)子会社のリスク管理については、関係会社管理規程に基づき、主管部門にて指示・情報伝達を行いリスクの把握・管理を行う。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で監査役の職務を補助する使用人を任命することとする。
(2)当該使用人の任命、評価及び異動などにおいて監査役の事前の同意を得る事により、取締役からの独立性を確保するものとする。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に従うことを原則とする。
8.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)子会社の社内規程等に基づき、意思決定の対象範囲と決裁基準等を明確にすることにより、責任の所在を明らかにするとともに業務の効率的な執行を実現する。
(2)中期経営計画及び単年度予算を策定し、目標達成に向け具体策を立案・実行する。
9.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
(1)取締役会、その他重要な会議において取締役及び使用人は随時担当業務の報告を行う。
(2)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、常勤役員会などの重要な会議に出席することができる。
(3)監査役には、稟議書他社内の重要書類を回付する。
(4)監査役は、代表取締役との定期的な会合、取締役及び執行役員と必要に応じたレビューを実施する他、会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士及び監査室等との連携を図る。
10.当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
(1)当社グループの役職員は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(2)当社グループの役職員は、法令他の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社監査役に対して報告を行う。
11.報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制及び監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役と代表取締役とは、定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題ならびに監査上の重要事項等について意見交換し、相互認識を深めるものとする。
(2)監査役と会計監査人は、定期的会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めるものとする。
(3)監査役は監査室と緊密な連携を保つと共に、企画管理部その他各部に対しても、必要に応じ、協力を求めることができる。
(4)当社は、監査役がその職務について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務の処理を行う。
13.反社会的勢力を排除するための体制
当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本に反社会勢力の排除に向け、市民社会の秩序や安全の脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係を持たず、不当、不要な要求には一切応じないことをフジ日本精糖行動憲章に定める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の「13.反社会的勢力を排除するための体制」に記載の通りであります
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
1.適時開示の基準及び方法
当社は金融商品取引法等の諸法令ならびに東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下、適時開示規則という。)に則って、適宜迅速な情報開示を行っております。また、情報の開示は「適時開示情報伝達システム」(TDnet)において公開し、当社のホームページにおいても速やかに掲載しております。
2.適時開示の責任者および担当部署
当社の適時開示における責任者は、企画管理本部長が担当しております。また、各担当部署は次のとおりです。・企画管理部企画総務課(取締役会事務局、関係会社担当、適時開示担当、各本部からの情報窓口、株式担当、広報・IR担当)・企画管理部財務経理課(決算関連事項)
※企画管理部長、企画管理部企画総務課、企画管理部財務経理課は、情報に関して連絡を密に行い、迅速な情報開示に努めております。
3.適時開示の社内体制
・発生事実
重要な事実の発生時には、企画管理部に速やかに情報が集約され、当該情報の開示の必要性を検討し、代表取締役社長への報告後、適時開示規則に従い、正確かつ公平な開示を迅速に行うように努めております。
・決定事実
重要な決定事項は、毎月1回開催する取締役会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な意思決定を行っております。決定した事実については、開示の必要性を検討し、適時開示規則に従い、正確かつ公平な開示を迅速に行うように努めております。
・決算関連事項
決算関連事項は、企画管理部企画総務課の作成した決算情報を企画管理部長の決裁後、代表取締役社長に提出し、取締役会の承認を得た後、正確かつ公平な開示を迅速に行うように努めております。なお、監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定や決算情報等の監査を行っております。また、取締役会の他、重要な会議にも出席し業務の執行を監査しております。