コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEEnsuiko Sugar Refining Co. , Ltd.
最終更新日:2026年6月26日
塩水港精糖株式会社
代表取締役社長 木村 成克
問合せ先:総務人事部総務担当 03-3249-2381
証券コード:2112
https://www.ensuiko.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
<基本的な考え方>
当社は、持続的な成長と競争力を確保し、社会的信頼に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つとして捉え、公正かつ透明な経営に取り組んでまいります。またコンプライアンスの重要性を全役職員に周知徹底させ、企業倫理の確立に努めるとともに、迅速な意思決定による経営の効率化、責任の明確化を図り、全てのステークホルダーと良好な関係を築き、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

<基本方針>
(1)株主の権利・平等性の確保
株主の権利を尊重し、適切に行使することができる環境の整備に努めてまいります。また、少数株主や様々な株主の平等性の確保に配慮してまいります。

(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけて、顧客・取引先・地域社会・従業員など株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めてまいります。

(3)適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく開示を適切に行い、透明性かつ有用性の高い情報の提供にも主体的に取り組むよう、努めてまいります。

(4)取締役会の責務
公正なプロセスで迅速・果断な意思決定を行うために、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めてまいります。

(5)株主との対話
株主の理解を得ることに配慮しつつ、建設的な対話を促進するよう努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
全ての原則について、2021年6月に改訂されたコードに基づき記載しております。

【補充原則 1-2-4】(電子行使プラットフォームの利用等)
【補充原則 3-1-2】(英語での情報の開示・提供)
当社は、現状では当社の株主における海外投資家比率は相対的に低いと考えておりますが、当該比率を考慮した上で、議決権の電子行使を可能とするための環境づくり(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳実施の要否につき検討し判断することといたします。

【補充原則 4-1-3】(最高経営責任者等の後継者計画)
当社では、取締役の後継者計画は現時点では策定しておりませんが、将来的な企業経営を担う人材の育成を重要な経営課題と捉えております。実際には、比較的若い世代の取締役・執行役員を登用しており、早期から経営に関与させることで、経営視点や判断力を養う機会を提供しています。

【補充原則 4-10-1】(独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言)
当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を構成員に含む任意の「指名・報酬委員会」を設置し、委員長には独立社外取締役を選任しております。現在の取締役会の構成において独立社外取締役は過半数には達しておりませんが、指名や報酬等の特に重要な事項の検討にあたっては、独立社外取締役が委員長として議論を主導し、独立した客観的な立場から適切な関与・助言を行っております。これにより、手続きの公正性と透明性は十分に確保されていると考えておりますが、今後もガバナンスの更なる強化に向け、独立社外取締役の増員や委員会の構成のあり方について、継続的に検討してまいります。

【補充原則5-2-1】(事業ポートフォリオの基本方針の状況の提示)
当社は、中期経営計画を当社ホームページに掲載しております。今後につきましては、必要に応じて事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況の開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
全ての原則について、2021年6月に改訂されたコードに基づき記載しております。

【原則1-4】(政策保有株式)
株式の政策保有については、中長期的な企業価値向上に資すると認められた時に保有する場合があります。議決権行使は、個々の株式に応じた判断が必要であると考えており、発行会社ごとにその企業価値向上に資するかどうかという観点から、慎重に判断してまいります。

【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社は、取締役が利益相反取引を行う場合には、取締役会規則において、取締役会の事前承認を受けることとしその結果を取締役会に報告することとしております。
また、主要株主や関連会社等の関連当事者との取引においては第三者との取引と同様に、職務権限規程及び稟議規程等に従って社内承認手続きを実施することとしております。なお、主要株主と取引をしたときは重要なものに限り、その取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしています。

【補充原則2-4-1】(中核人材における多様性の確保)
当社は、性別や国籍を問わず、多様な価値観を持つ中核人材の存在が、持続的な成長を牽引する強みになると認識しております。
社員の誰もが継続的に活躍できる環境を確保し、キャリア形成支援や登用機会の提供を通じて、様々な人材が能力を発揮できるよう、中核人材の多様性確保に努めてまいります。

【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の資産形成や当社の財政状態に影響を与えることを踏まえ、母体企業として運用機関に対するモニタリングなど期待される機能を発揮できるよう、適切な資質と必要な経験を備えた人材を配置するとともに、各種研修への参加などを通じて人材の育成に努めております。
運用機関からは定期的に報告を受けるとともに、運用検討会等により運用機関に対するモニタリングを実践しております。また、モニタリングを通じ、当社と企業年金の受益者との間で生じ得る利益相反についても適切に管理しております。

【原則3-1】(情報開示の充実)
【原則3-1(1)】(会社の経営理念等)
当社は、中期経営計画を策定し、当社の目指すべき姿を以下の通り定めております。

1.Purpose(存在意義)
「おなかにやさしい会社」:食を通して広く社会に貢献する会社を目指す
2.Vision(目指す姿)
「ユーモアな食品を提供し、未来を創る会社」をテーマに、砂糖・オリゴ糖事業をはじめとする各事業を推進
3.Value(行動指針・規範)
「共創・創意・進歩」「周到・果敢」「誠意・公正」「奉仕・献身」:多様な価値観を尊重し、社会課題の解決や未踏の領域への挑戦を通じて、新たな価値創造を推進

また、このビジョン実現に向け、2030年度までに取り組むべき以下の「4つの重点戦略」を掲げております。
(1)砂糖事業の基盤強化
(2)オリゴ糖を中心としたバイオ事業強化
(3)新規事業強化
(4)ブランド戦略・販売戦略の再構築

経営戦略、経営計画等につきましては、当社ホームページに中期経営計画「NEXT 2030」を掲載しております。
(https://www.ensuiko.co.jp/ir/index.html)

【原則3-1(2)】(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書「1.基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。

【原則3-1(3)】(取締役・監査役の報酬等)
取締役の報酬は、本報告書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況の【取締役報酬関係】」に掲載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針をもとに決定しております。

【原則3-1(4)】(取締役・監査役の指名方針と手続き)
経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名につきましては、当社の各部門の管掌及びグループ全社の統括において的確かつ迅速な意思決定を行う能力を持ち、人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力・適性、これまでの業績等を勘案し、総合的に検討しております。
監査役候補の指名につきましては、財務・会計・法務に関する幅広い知見と企業経営に関する多様な視点を有し、取締役会に対し有益な助言や提言を行える有能な人材を総合的に検討しております。
上記方針に基づき、経営陣幹部については取締役会で選解任を決議いたします。取締役については、取締役会の諮問を受けて「指名・報酬委員会」が公平・公正な立場から検討を加えて取締役会へ答申し、取締役会で指名を決議いたします。監査役については、監査役会の同意を得た上で、取締役会で指名を決議いたします。

【原則3-1(5)】(取締役及び監査役の個別選任事由等の開示)
取締役候補・監査役候補の指名については、「株主総会招集ご通知」に略歴等を記載しております。社外役員の個々の選任理由については、本報告書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」に記載しております。

【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み等)
【補充原則4-2-2】(人的資本投資への取締役会の監督責任)
<サステナビリティ推進体制>
当社グループは、持続的な社会への貢献と中長期的な企業価値向上の両立を経営の最優先事項と捉えております。
サステナビリティ経営を推進するため、基本方針および推進体制、重要課題(マテリアリティ)を以下のとおり定めております。

1.サステナビリティ基本方針
すべての人が健康であり続け、ともに明るい未来を築いていける社会を目指し、常に「おかげさま」の心をもって、思いやりのある活動を通じて人や環境もサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

2.推進体制および取締役会の監督
代表取締役社長を委員長とし、委員長が任命する取締役および外部有識者で構成される「サステナビリティ推進委員会」を設置しております。本委員会は、重要課題の解決に向けたアクションプランの策定や進捗モニタリングを担い、その審議内容は経営委員会を経て取締役会へ報告・付議されます。取締役会は、これらの戦略の実行および経営資源の配分について、実効的な監督を行っております。

3.5つのマテリアリティ(重要課題)
当社グループが優先的に取り組むべき課題として、以下の5項目を特定しております。
・食を中心に、健康を支える:独自のオリゴ糖技術等を核として、人々のウェルビーイングに貢献します。
・次世代を担う子どもたちの未来を支える:正しい食の知識を伝える食育活動等を通じて、健やかな食の未来を育てます。
・気候変動への配慮:再生可能エネルギーの導入検討や環境負荷の低い原料調達を目指し、自然の恵みを安定的に届ける責任を果たします。
・社員の成長と健康を支え、多様性を尊重した環境づくり:全階層を対象とした教育研修や自己啓発支援を通じて、持続的成長を支える自律型人財を育成します。
・ガバナンス・リスク管理体制の高度化:サステナビリティに関するリスク(気候変動、人権等)を危機管理委員会と連携して評価し、横断的かつ包括的な対応を推進します。

<人的資本経営の推進>
「社員一人ひとりが心身ともに健康で、多様な価値観や働き方を尊重しながら活躍できる環境を整える」ことを戦略の柱とし、以下の6つの施策に注力してまいります。
・持続的成長を支える人材の確保:事業計画遂行・重要課題の達成を可能にするために必要な知見・能力を有する内外人財の登用
・社員の成長機会の充実:知識・スキル向上に向けた学習機会の提供を通じ、主体的な成長を支援
・福利厚生制度の拡充:従業員のウェルビーイング実現のため、福利厚生制度を充実化
・健康増進支援の実施:定期健康診断、メンタルヘルス対策、運動促進施策等を通じたサポート
・柔軟な働き方の推進:時差出勤制度や有給休暇取得推進など、多様なライフスタイルに対応
・多様性を尊重した職場作り:キャリア形成支援や管理職登用を通じて、多様な活躍ができる環境を整備

【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲)
当社では、取締役会で審議・決定する事項を取締役会規則に定め、法令・定款・取締役会規則に従って取締役会を運営しております。また、経営陣は、法令・定款・取締役会規則等に基づき、取引・業務の規模や性質に応じて定めた職務権限規程及び稟議規程等に従って、取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に則して業務執行を行っております。
以上に加え、経営委員会等の会議体を設け、重要事項や課題の審議を通じ経営執行の充実・強化に努めるとともに、経営の効率化、意思決定の迅速化を図ることを目的として、取締役会の定める業務の執行を執行役員に委ねております。

【原則4-2】(取締役会の役割と責務(2))
【補充原則4-2-1】(業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして効果的に機能することを基本とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2020年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、取締役に対して中長期的な株主価値との連動性を意識させる制度となっています。
報酬水準や構成は適宜見直しを行いながら、今後も企業価値向上と経営陣への適切なインセンティブの両立を図ってまいります。

【原則4-8】(独立社外取締役の有効な活用)
【補充原則4-8-1】(独立社外取締役間の連携と協働)
【補充原則4-8-2】(独立社外取締役と経営陣幹部との関係強化)
当社は現在、社外取締役3名を選任しており、そのうち2名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
今後とも、取締役会及び任意の諮問機関として2018年5月に設置した「指名・報酬委員会」にて、鋭意適切な候補者の人選に努めるとともに、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、取締役会の運営体制の充実を図ってまいります。

【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社では、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を選任しております。

【補充原則4-11-1】(取締役会全体としての知識・経験・能力のバランンス、多様性及び規模に関する考え方)
取締役会を構成する人材につきましては、営業・事業・製造・研究開発・管理等の各部門をカバーできるバランスを確保するため適材適所の観点から総合的に検討し、その知識・経験・能力を十分に有する事業に精通した社内取締役並びに高い見識及び経営者としての豊富な経験を有する社外取締役で構成することとしております。
また、的確かつ迅速な意思決定が行えるよう、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な人員を維持することとしております。

【補充原則4-11-2】(取締役・監査役の兼任状況)
取締役及び監査役の重要な兼職の状況については、「株主総会招集ご通知」にて、毎年開示しております。
(https://www.ensuiko.co.jp/ir/invite.php)

【補充原則4-11-3】(取締役会全体の実効性の分析・評価)
当社取締役会は、取締役および監査役全員に対するアンケートを継続的に行い、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施しております。その結果、取締役会は実効的に機能していると評価しております。引き続き、成長基盤の強化、中長期的な企業価値向上に貢献するため、取締役会の更なる実効性向上に努めてまいります。

【補充原則4-14-2】(取締役・監査役のトレーニング方針)
当社は、役員がその責務を適切に果たすことができるよう、以下のトレーニングを行っております。
各取締役及び各監査役は、その役割と責務を全うする上で、必要な知識・情報を取得するために、新任時に外部セミナー等に参加しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、就任時に当社の事業、財務、組織等につき説明を行うとともに、就任後においても当社の事業活動や経営環境への理解深化につなげるよう、各種情報の提供を行っております。
また、必要に応じて外部セミナー及び講師を招いた社内セミナーの開催、生産工場の見学の実施など、各取締役及び各監査役が研鑽を積むことを可能とする体制の整備に努めております。

【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については以下のとおりです。

(1)当社における株主との対話全般について統括を行う取締役として管理部門担当役員を指定しております。

(2)株主との対話を補助する有機的な連携のための方策といたしまして、対話に必要な情報は、管理部門内の総務担当、経理担当その他関連部署と協同、連携して情報を共有することとしております。

(3)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組みといたしましては、当社役員と株主が直接対話していただける株主総会を重要視しております。株主総会は貴重かつ重要な株主との対話の機会と捉え、十分な質疑の時間を取る等の対応を行います。また、株主通信の発行などにより、情報の充実を図っております。その他、株主総会に出席できない株主のため、電話や当社ホームページに併設のお問い合わせフォームにおいてご意見等をいただけるようにしております。

(4)対話により把握された株主の意見等につきましては、必要に応じてレポートの配布等により取締役会・経営陣及び関係部門へフィードバックし、情報の共有・活用を図っております。

(5)当社では、株主に対する情報の公平性の観点から、決算情報に関して、決算日より決算発表日までの数週間を沈黙期間としています。当該期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを差し控えさせていただきます。また、インサイダー情報につきましては社内規程を設け、厳正な管理を行うこととしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、中期経営計画「NEXT 2030」に基づき4つの重点戦略を推進し、将来に向けた基盤構築を目指してまいります。各重点戦略を推進することで、事業ポートフォリオ多様化による収益安定化とROEの高水準維持・向上を目指してまいります。今後につきましては、キャピタルアロケーションやバランスシート状況を検証し、必要な見直しを実施してまいります。また、IR充実化や投資家との対話強化についても、併せて取り組んでまいります。
・中期経営計画「NEXT 2030」につきましては、当社ホームページに掲載しております。
(https://www.ensuiko.co.jp/ir/index.html)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
大東製糖株式会社4,060,66014.76
フジ日本株式会社1,360,0004.94
株式会社みずほ銀行1,353,6004.92
INTERACTIVE BROKERS LLC704,6002.56
三菱UFJ信託銀行株式会社603,0002.19
株式会社榎本武平商店550,0002.00
大東通商株式会社500,0001.82
大和証券株式会社419,0401.52
東京海上日動火災保険株式会社
340,0001.24
新井 章生245,2000.89
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記大株主の状況は、2026年3月31日現在のものであります。
2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数18 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数14 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
三和 彦幸公認会計士
阿部 奈美他の会社の出身者
伊藤 明他の会社の出身者○○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
三和 彦幸○―――公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

[独立役員の確保の状況]
東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断します。
阿部 奈美○―――株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を有しております。これらの経験や見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

[独立役員の確保の状況]
東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断します。
伊藤 明 当社の製品販売等の主要取引先かつ主要株主である大東製糖株式会社の執行役員であります。砂糖メーカーでの長年にわたる業務執行を通じて当業界に精通しており、豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や見識を、当社経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401120社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401120社外取締役
補足説明
当社は2018年5月、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。当委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。代表取締役1名、社外取締役1名、社外有識者2名で当委員会を構成し、委員長は社外取締役が務めております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、監査役監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査室から報告・聴取するなど連携をとることにより、相互の監査業務実効性の確保・向上を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
渡部 以光税理士○
金澤 賢一弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
渡部 以光 税理士法人高野総合会計事務所の代表社員を兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、当該税務顧問料は僅少であること、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
金澤 賢一○同氏が所属する金澤法律事務所と当社の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2023年6月28日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。弁護士として培われた企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

[独立役員の確保の状況]
東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断します。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度の導入
 当社は、社外取締役を除く取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
―――
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2026年3月期の取締役の報酬等の総額は250百万円であります。そのうち社外取締役に関わるものは17百万円であります。
当社の取締役の報酬は、株主総会で承認を得た総額の範囲内であることを遵守しております。
また、当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下の通りであります。尚、当該方針は取締役会にて決定しております。

1)基本的な考え方
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして効果的に機能することを基本とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、各取締役の担当事業の業績等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

3)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
a. 業績連動報酬
当社の場合、主たる事業である国内精製糖事業の業績が、その時々の国内砂糖市況や海外原糖相場の外的要因により大きく変動することがあり、短期的には経営戦略の達成状況や取締役の業務執行の結果と連動しない場合があることから、原則として業績連動報酬は採用しておりません。但し、今後の業績内容の変化に対しては考慮します。
b. 非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)に対しては、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間は当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人のいずれかの地位を退任または退職等する日までの間とし、当該譲渡制限期間を満了した時をもって譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとしております。割当て時期については、定時株主総会終了後の7月開催の取締役会において決定します。また、当社の取締役に割当てる譲渡制限付株式は事前交付型としており、対象取締役が本役務提供期間が満了する前に、正当な理由によらず退任または退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得するものとしております。

4)金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、各取締役の役位、職責、当社業績等に基づき、指名・報酬委員会において検討を行います。5)の委任を受けた代表取締役は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=9:1であります。

5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長久野修慈がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額(各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価分を含む。)としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定をしなければなりません。なお、株式報酬は指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で各取締役の個人別の割当株式数を決議します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役には、管理部門から取締役会開催の招集通知及び議案等に係る関連資料について送付している他、必要に応じて事前質疑応答を行うなどのサポート体制を取っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
取締役会は、社外取締役3名を含む取締役14名で構成しております。経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督しております。原則月1回の定例開催に加えて臨時取締役会を適宜開催するほか、役付役員を中心とした経営委員会を毎月1回以上開催することにより、迅速な意思決定と経営執行の充実・強化に努めております。

2.監査役会
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成しており、原則月1回開催しております。監査役は取締役の職務の執行を監査するほか、取締役会へ毎回出席し適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果たしております。

3.指名・報酬委員会
当社は2018年5月、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。当委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化してコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として適宜開催し、取締役会から諮問された件に対して当委員会が公平・公正な立場から検討を加え、取締役会に助言・提言の形で答申しております。

4.内部監査室
内部監査室は、遵法性・適正性の観点から、各事業部門及びグループ各社を定常的に監査しております。監査役並びに会計監査人との相互連携、内部統制委員会他各種委員会との情報交換を通じ、内部監査業務の実効性確保に努めております。

5.リスク管理体制
内部統制委員会を規程に基づき設置しております。内部統制委員会は、内部統制システム構築の基本方針に則り、関連委員会の統括並びに内部監査室との連携を通じ、リスク管理体制の維持強化に努めております。
個人情報に関するリスクについては、個人情報保護規程を定め、個人情報保護管理者が適切な安全管理措置を徹底しております。
また、食の安全性を確保するために設置した品質安全委員会を始めとする各種委員会が、グループ内の各生産拠点に対し適宜指導を行う他、内部統制委員会及び内部監査室への報告を行い、遵法性・安全性及び効率性の維持向上に努めております。

6.会計監査の状況、並びに監査報酬の内容
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は千保有之及び新藤弘一の2名であり、監査法人日本橋事務所に所属しております。また監査業務に関わる補助者の人数は、当連結会計期末で計8名であり、その構成は公認会計士4名、その他4名となっております。
また、2026年3月期における当社の同監査法人に対する報酬の内訳は以下の通りです。
(1)会計監査人の報酬等の額 32百万円
(2)当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 32百万円
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と競争力を確保し、当社を取り巻くステークホルダーの信頼に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つとして捉え、法令遵守の重要性を全役職員に周知徹底させ、企業倫理の確立に努めるとともに、迅速な意思決定による経営の効率化、責任の明確化を図り、企業価値の継続的な向上に努めております。
当社は、取締役14名のうち社外取締役が3名、監査役3名のうち社外監査役が2名で構成され、社外役員に期待される、専門的見地からの助言並びに独立した立場からの経営監視機能につき十分に行使が期待できる体制であり、内部統制委員会を始めとした各種委員会の設置・運営等により経営の効率化、責任の明確化を図っていることから、十分なガバナンス体制が構築されていると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年は6月5日に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法(インターネット等)により議決権行使することが可能であります。
その他当社ホームページに招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表本資料の添付資料及び当社ホームページ上に掲載しております。
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、株主総会招集通知等、適時開示資料につき掲載
IRに関する部署(担当者)の設置総務人事部総務担当
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社企業倫理行動基準にて規定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ディスクロージャーポリシーの基本方針において策定しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及びグループ会社の役職員が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任を果たし、倫理を尊重する行動がとれるように「塩水港精糖グループ企業倫理行動規準・社員行動規準」を定める。
(2)「コンプライアンス委員会」が、コンプライアンスに関する啓蒙教育を実施する等、当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。
(3)コンプライアンス委員会は、通常の指揮命令系統から独立した内部通報窓口を設け、コンプライアンスに係る問題について、当社及びグループ会社の役職員が電話、電子メール、封書等によって自由に通報や相談が出来る仕組みを作る。
(4)内部監査室は、各部門の業務執行が法令・定款に適合しているか内部監査を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については「文書取扱規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理するものとする。

3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)損失の危険の管理については、緊急時に「危機管理委員会」を開催するほか、毎年度1回以上委員会を開催し、品質管理をはじめとする各種リスク管理につき、必要な見直し・対応を検討する。
(2)当社が定常的に抱える業務上のリスクの管理体制については、各取締役が自己の分掌範囲について責任を持って構築・運営するものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
(2)役付役員を中心とした経営委員会により、業務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議する。経営委員会は毎月1回以上開催する。

5.当社の子会社の取締役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)の職務の執行に係る事項の報告に関する体制及び当社の子会社の損失の管理に関する規定その他の体制
(1)「関係会社管理規程」に基づき、子会社は営業成績、財務状況、関係情報を当社へ定期的に報告を行う。
(2)子会社のリスク管理については、「関係会社管理規程」にて経営委員会により統括管理を行い、指示・情報伝達を行うと共にリスクの把握・管理を行う。

6.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務権限を明確化し、グループ事業戦略に基づき、グループ全体の経営目標を事業年度ごとに策定する。

7.その他、当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「塩水港精糖グループ企業倫理行動規準」により、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つ。
(2)当社管理部門において、100%子会社の会計及び業務執行の状況を定常的に監督する。
(3)コンプライアンス委員会は、通常の指揮命令系統から独立した内部通報窓口を設け、コンプライアンスに係る問題について、当社及びグループ会社の役職員が電話、電子メール、封書等によって自由に通報や相談ができる仕組みを作り、役職員に周知徹底する。

8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役から求められた場合には、監査役と協議の上合理的な範囲内で監査役の職務を補助する使用人を配置する。
(2)当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、取締役からの独立性を確保する。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人は、原則として、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に従う。

9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他報告が必要と思われる事項が生じたときは、直接又は内部監査室を経由して、遅滞なく監査役に報告する。
(2)事業部門を統括する取締役は、監査役会と協議の上、必要に応じて、担当する部門のリスク管理体制について報告するものとする。
(3)取締役及び使用人は監査役監査に対する理解を深めると共に、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(4)監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査室等との情報交換に努め、連携して監査の実効性を確保するものとする。
(5)内部監査室は、「内部監査規程」に則り、監査が実施できる体制を整備し、監査役との緊密な連携を図る。

10.子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(1)関係会社報告会及び子会社への内部監査等を通じて得た情報を当社監査役に定期的に報告する。
(2)前号に関わらず監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役及び使用人に対して業務執行に関する報告を求めることが出来るものとする。

11.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査役と協議の上、監査役の職務を執行するのに必要な予算をあらかじめ定める。
(2)当社は、予算の有無に拘わらず、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署と審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

13.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため内部統制システムを構築すると共に、当該システムと金融商品取引法及びその他の関連法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力又は団体等とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、グループ全体として毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めます。

2.反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況
(1)主管部署及び反社会的勢力対応責任者の設置状況
当社管理部門に反社会的勢力対応の主管部署を設置し、反社会的勢力に関する情報収集や外部機関との連携、マニュアル整備等を一元管理しております。また、反社会的勢力対応責任者を設置し、不当要求に対し即時・適切に対応できる体制を構築しております。

(2)外部専門機関との連携状況
警察等外部機関、並びに顧問弁護士等外部専門家への協力要請が速やかに行えるように、平時より連絡を密にしております。

(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況等
新規取引先に対しては、取引開始前に商業データベース等により、反社会的勢力との関係性有無の調査を実施しております。また万一相手方が反社会的勢力等であることが判明した場合、契約を解除できるよう、取引基本契約に反社会的勢力排除条項を規定し、反社会的勢力等の侵入排除に努めております。また、既存取引先については取引規模・業種等の社内基準で抽出した取引先に対し定期的に調査を行っております。
株主については、上位先を対象とし、取引先に対する定期調査と同様の方法で調査を実施しております。

(4)マニュアル等の整備
反社会的勢力に対する基本方針及び不当要求への具体的な対処方法等を「反社会的勢力対応マニュアル」に定め、全社員に対し周知徹底しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
別添資料に記載のとおりです。