コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYURTEC CORPORATION
最終更新日:2026年6月29日
株式会社ユアテック
取締役社長 社長執行役員 小林 郁見
問合せ先:総務部 電話:022-296-2111(代表)
証券コード:1934
https://www.yurtec.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、お客さまの心ゆたかな価値の創造に協力し、社会の発展に貢献するため、地域・社会との深い信頼関係を築きながら、日常の生活を支えるライフラインのトータルサポーターとして、持続的発展と企業価値の向上に努めていくこととしております。
 このような考えのもと、事業運営を適正に遂行するため、企業倫理・法令遵守の徹底や内部統制およびリスクマネジメントの充実に努め、経営の健全性や公正性、透明性の向上に向け、引き続きコーポレートガバナンスの一層の充実に努めてまいります。
 なお、当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、運営方針等を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページ「サステナビリティ」において開示しております。
 https://www.yurtec.co.jp/sustainability/
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
○方針
 当社は、事業基盤となる収益の確保(拡大)を前提として、これまでの取引実績や今後の取引見込み等を十分に勘案したうえで、投資ならびに出資を行っております。また、地域貢献に資する案件等に出資する際には、新たに設立された会社の事業計画により安定した収支が見込まれること等を前提としております。
 個別の政策保有株式については、毎年取締役会において、保有目的が適切か、保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかなどを勘案し、保有継続の可否等を総合的に判断いたします。保有が相当でないと判断される場合には売却いたします。

○検証結果
 2025年9月末時点で保有する政策保有株式を対象として、取締役会において、①保有目的、②経済合理性(保有に伴う便益等が資本コストに見合っているか等)の基準に基づき、個別銘柄ごとに判断・検証を行いました。その結果、3銘柄について売却を実施いたしました。

○議決権行使基準
 政策保有株式の議決権行使については、議案毎に内容を精査し、必要に応じて企業との対話等を行い、株主価値の向上に資するものか否かなどを総合的に勘案したうえで、職務権限規程に基づき適切に議決権を行使しております。加えて、株主還元、授権資本の拡大、買収防衛策、事業再編等については、必要に応じて個別に精査したうえで、議案への賛否を判断いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 取締役の利益相反取引については、取締役会規程において「取締役と会社との利益相反取引の承認」を取締役会付議事項とする旨を規定し、取締役会で十分議論したうえで承認・不承認の判断を行っております。 
 東北電力株式会社との取引については、「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」に基づき、適正に実施しており、その実施状況を取締役会において、監視しております。なお、東北電力株式会社および同社が100%出資する子会社との重要な利益相反取引および異例な取引については、独立社外取締役で構成する「グループ会社間取引諮問委員会」において、審議することとしております。

【補充原則2-4(1) 中核人材における多様性の確保】
○多様性の確保
 当社は、持続的な成長を支える中核人材の確保が重要であるとの認識のもと、女性活躍推進に積極的に取り組んでおります。女性活躍に向けた具体的な目標および取り組み内容につきましては、当社ホームページにおいて開示しております。
 https://www.yurtec.co.jp/sustainability/dei.html
 また、経験者採用については、職歴や保有資格等から即戦力として期待される有能な人材を計画的に採用しており、入社後は他社員と同様に、能力や成果に応じた評価にもとづき管理職への登用を行っております。
 さらに、外国人の管理職登用について、現在の業態に鑑み、測定可能な目標値を示すことは困難でありますが、当社は、ベトナム国に連結子会社である「YURTEC VIETNAM CO.,LTD.」および「SIGMA ENGINEERING JSC」を有しており、この2社の外国籍社員数は連結子会社全体の17%程度であることから、外国籍人材の確保ならびに活用は一定程度進んでいるものと認識しております。

○多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況
 当社は、人財育成計画を策定しており、 「ユアテックの財産は人財である」との考えのもと、計画的な職場内教育(OJT)に加え、階層別教育、専門教育、資格教育の内容を充実することで、これまで培ってきた技術・技能の継承と管理能力、マネジメント能力の向上などをはかり、「自ら挑戦し、成長・進化を続ける人財育成」に注力しています。
 また、全ての従業員が働きやすい職場環境の実現を前提とした女性活躍推進を目指し、「多様な人財が個性や能力を発揮できる機会の創出と、誰もが働きやすいワーク・ライフ・バランスのとれた職場環境の実現を目指します。」との方針を掲げ、育児・介護、その他の様々なライフステージにおいて仕事と両立できる支援制度を整えることで、男女ともに「安心して」「長く」働ける職場環境の整備に努めております。
 さらに、社員一人ひとりの働きやすさ・働きがいの実現が、生産性の向上に寄与するとの考えのもと「ウェルビーイング向上委員会」を設置し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進、多様な働き方に関する制度検討に取り組んでおります。
 加えて、従業員の健康増進が重要な経営資源であることを認識し、心身両面にわたる自発的な健康づくりに向け、組織的な健康管理の充実を通じて「健康経営」に取り組んでおり、2026年3月9日付で健康経営優良法人2026(大規模法人部門)に認定されております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、確定給付企業年金制度を保持しており、当該年金における積立金の運用にあたっては、人財部、経理部等より当該機能の専門性を持った者および労働組合の加入者を代表する者で構成する年金資産運用委員会において、運用の基本方針・政策的資産構成割合の策定および見直し・検討等を行っております。
 また、委託先運用機関に対しては、運用実績や運用方針等を勘案し、総合的に評価・モニタリングを行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 企業理念、経営計画等については、当社ホームページにおいて開示しております。
 https://www.yurtec.co.jp/

(2)コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書の「I 1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

(3)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
 取締役の報酬につきましては、株主総会において承認された総額の範囲内で決定しております。
 取締役の報酬の詳細は、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】」に記載しておりますので、ご参照ください。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
 当社は、取締役の指名を行うにあたっての方針および手続ならびに代表取締役の解任基準を以下のとおりとしております。

○方針
・取締役会は、実効性ある経営体制を構築することおよび実質的な議論や業務執行に対するモニタリング機能を確保するために必要かつ適切な人数で構成することを基本とし、取締役の員数は定款に定める17名以内の適切な人数とする。
・取締役の選定および解任にあたり、指名・報酬等諮問委員会において審議し、独立性・客観性を確保する。
・社内取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)は、人格、見識、能力、経験、倫理観を有する当社の役員として相応しい者で、専門性や豊富な業務経験、経営全般に関する知見など、バランスを考慮して、各分野に精通した者の中から選定する。
・社外取締役候補者(監査等委員である取締役候補者を除く。)は、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識のもと、取締役会での適切な意思決定および経営監督が実現できるかどうかを重視して選定する。
・監査等委員である取締役候補者は、経験や見識を活かし監査等委員としての職務を適正に遂行し、取締役の職務執行の監査・監督ができるかどうかを重視して選定する。このほか、監査等委員である社外取締役候補者は、客観的かつ中立的な監査・監督ができるかどうかも重視して選定する。
・社外取締役候補者は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らし、独立性の有無を判断する。

○手続
 取締役会は、上記の方針等を踏まえて取締役選任案を策定し、当該案については、より独立性・客観性を確保する観点から、指名・報酬等諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により決定する。また、監査等委員である取締役候補者については、取締役会付議の前に、監査等委員会の同意を得る。
 なお、監査等委員会は、取締役候補者(監査等委員である取締役候補者を除く。)の選任について、監査等委員会としての意見を決定のうえ、株主総会でその意見を述べることができる。

○代表取締役の解任基準
 当社の取締役会は、代表取締役が、以下の基準に該当すると判断した場合、解任の要否について検討を行い、必要に応じて手続を取るものとする。
・重大なコンプライアンス違反により、当社に多大な損失や業務上の支障を生じさせた場合
・職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合
・職務の執行に著しい支障が生じた場合

(5)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明
 取締役の候補者については、定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に候補者とする理由を記載しております。
 当社の定時株主総会招集ご通知は、当社ホームページ「IR情報」において開示しております。
 https://www.yurtec.co.jp/ir/

【補充原則3-1(3)  サステナビリティについての取り組み等】
○サステナビリティについての取り組み
 当社グループは、サステナビリティの推進を優先的に取り組むべき経営上の重要課題と位置付け、「ユアテックグループサステナビリティ方針」のもと、長期ビジョン「2030ビジョン」の実現やマテリアリティの解決に取り組み、未来世代にわたるステークホルダーとともに社会的価値と経済的価値を共創していくことを目指しております。
 また、TCFD提言等に基づき、気候変動に係るリスクおよび収益機会が当社に与えうる影響について、必要なデータの収集と分析を行い、その内容の開示の充実に努めております。
 サステナビリティの取り組みについては、当社ホームページ「サステナビリティ」において開示しております。
 https://www.yurtec.co.jp/sustainability/


○人的資本、知的財産への投資等
 当社は、人財育成計画に基づき、計画的に実施している職場内教育(OJT)、階層別教育、専門教育および資格取得教育・通信教育を充実させることで、これまで培ってきた技術・技能の継承と管理能力、マネジメント能力の維持、向上をはかっております。
 また、ユアテックブランドである「安全・品質・信頼」をより確実なものとするために、技術開発計画に基づき、「安全確保と品質向上に関する技術開発」「働きやすい環境づくりの技術開発」「脱炭素社会に対応した技術開発」に取り組んでおります。


【補充原則4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲】
 当社は、取締役会規程において取締役会付議事項を規定するとともに、重要な業務執行に関する基準を定めております。
 取締役会に付議すべき議案については、会社法等の法令や定款および取締役会規程のほか、原則毎週開催している経営戦略会議の審議等に基づき適正に判断しております。また、取締役会において決議すべき事項以外の意思決定については、職務権限規程に基づき、社長執行役員その他の業務執行者に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
 当社は、社外取締役の独立性について、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断しております。社外取締役の選任にあたっては、当社の経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識
し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定および経営監督の実現をはかれるかどうかを重視しております。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視しております。

[当社における社外取締役の独立性判断要件]
 当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としております。
(1)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法
人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(4)最近において上記(1)、(2)または(3)に掲げる者に該当していた者
(5)次のaからdまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 a.上記(1)から(4)までに掲げる者
 b.当社の子会社の業務執行者
 c.当社の子会社の業務執行者でない取締役
 d.最近において前b、cまたは当社の業務執行者(監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

【補充原則4-10(1)  指名・報酬等諮問委員会における独立社外取締役の適切な関与・助言】
 本報告書の「Ⅱ.1.【任意の委員会】」に記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則4-11(1) 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模に関する考え方】
 当社は、建設業を営む会社に求められる実効性ある経営体制を構築することおよび取締役会における実質的な議論や業務執行に対するモニタリング機能を確保するために必要かつ適切な人数で構成することを基本とし、取締役の員数は定款において17 名以内と定めるとともに、独立社外取締役を選任することとしております。
 取締役会は、性別や国際性、職歴、年齢などの多様性も勘案しつつ、以下により構成することで、取締役会全体として知識、経験、能力のバランスを確保するとともに、効率的な事業遂行と適切な経営管理に努めてまいります。また、監査等委員である取締役が、監査機能を担いつつ、取締役の指名・報酬に関与することで、監督機能の強化に努めてまいります。
 さらに、当社では、取締役会として備えるべきスキルの特定を行ったうえで、経歴等をもとに現在の取締役のスキルの保有状況を一覧化した、いわゆるスキル・マトリックスを作成しており、その内容については、定時株主総会招集ご通知にて開示しております。
[構成メンバー]
(1)社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)
 人格、見識、能力、経験、倫理観を有する当社の役員として相応しい者で、専門性や豊富な業務経験、経営全般に関する知見など、バランスを考慮して、各分野に精通した者の中から選定した者
(2)社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
 企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定および経営監督の実現をはかることができる者
(3)監査等委員である取締役
 経験や見識を活かし監査等委員としての職務を適正に遂行し、取締役の職務執行の監査・監督ができる者。このうち、監査等委員である社外取締役は、客観的かつ中立的な監査・監督ができる者

【補充原則4-11(2) 取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合の兼任状況】
 取締役の重要な兼職の状況については、定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類および事業報告に記載しております。

【補充原則4-11(3) 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
 当社は、取締役会全体の実効性に関し、年1回、取締役を対象としたアンケートを実施し、その結果について取締役会に報告しております。取締役会ではアンケート結果に基づき取締役会全体の実効性を評価するとともに、さらなる実効性向上に向けた取り組みについて確認しております。
[取締役会の実効性向上に向けた2025年度の取り組み]
(1)重要な経営事項に関するPDCAサイクルの検証を適時行ない、経営管理のモニタリングを実施すること
(2)議論の時間をより多く確保し、効率的かつ効果的に議事が進められるように、さらなる資料の精査と要点を絞った事前説明を実施すること
(3)当社およびグループ会社の経営や事業に関する理解度の向上につながる研修、説明会、見学会等を継続的に実施すること
[2025年度実効性評価結果の概要]
 2026年3月に実施したアンケートでは、5つの大項目(取締役会の構成と運営、経営戦略と事業戦略、企業倫理とリスク管理、業績モニタリングと経営陣の評価・報酬、株主等との対話)を設け、各項目の設問ごとに評価を行いました。
 同アンケート結果を2026年5月に開催した取締役会にて審議した結果、取締役会全体の実効性は概ね確保されていると評価いたしましたが、2026年度は、取締役会のさらなる実効性向上に向け以下の事項に取り組んでまいります。
(1)重要な経営事項に関するPDCAサイクルの検証を適時行ない、経営管理のモニタリングを実施すること
(2)より充実した審議を実現するため、議論時間の十分な確保に資するよう、資料の一層の精査を行なうとともに、要点を絞った事前説明を実施すること

【補充原則4-14(2) 取締役に対するトレーニングの方針】
 当社は、新任の取締役に対して、就任時に取締役の法的責任・役割、企業倫理・法令順守の重要性、監査上で重要な視点等に係わる理解を深めることを目的とした研修の機会を提供し、その費用は会社負担とするなど、取締役がその期待される役割・責務を適切に果たすために必要となる知識の習得などを継続的に支援することとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会以外にも対話の機会を設け、株主の声や関心に向き合うとともに、経営計画をはじめ、経営に係わる情報を分かりやすく説明し、相互の考え方や立場について、理解を深めるよう努めていくこととしております。このような考えのもと、株主との建設的な対話に関する方針を以下のとおりとしております。
(1)当社は、株主を含むステークホルダーに対し、IR活動等を通じて、情報の提供および対話を実施し、相互理解をはかっていく。
(2)取締役の中からIR担当役員を任命し、かつ当社組織内にIR担当部門を設置したうえで、IR活動(株主との対話を含む。)を推進する。
(3)IR活動の実施に際しては、経営企画部、経理部、総務部等が連携を取りながら、適宜対応する。
(4)IR活動の主なものは、次のとおりである。
 a.決算説明(第2四半期、通期決算)
 b.個人投資家向け会社説明会
 c.個別取材対応
 d.会社情報の適時開示、プレスリリース、個人株主からの問い合わせ対応等
(5)IR活動の実施後、その内容等につき関係役員および関係部署に対し、速やかに情報提供を行い、情報を共有する。
(6)IR活動の実施に際しては、金融商品取引法その他の関係法令および内部者取引防止規程等を遵守するとともに、ディスクロージャーポリシーを制定し、情報管理・情報提供体制の整備・明確化をはかり、適正に運用する。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社は、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する取り組み等につきましては、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
 https://www.yurtec.co.jp/ir/cost.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年4月28日
該当項目に関する説明
 当社は、現状分析を踏まえ、資本コストや株価を意識した経営の実現に向け、「2030ビジョン」および「中期経営計画(2024-2028)」を遂行し、事業ポートフォリオに基づいて既存事業をさらに深化させるとともに、重点事業への取り組みを加速することで、収益性の向上を目指します。
 また、キャピタル・アロケーションに基づきキャッシュを活用し、成長投資と充実した株主還元を積極的に実施するとともに、IR・SR活動を充実させることで、PBRの向上をはかります。
 詳細につきましては、以下に記載の当社ウェブサイトにおいて開示しております。
 https://www.yurtec.co.jp/ir/cost.html
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
東北電力株式会社26,915,06639.19
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4,809,9007.00
ユアテック従業員持株会4,717,6886.87
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,542,2002.25
日本生命保険相互会社1,381,4702.01
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS995,0001.45
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO980,0001.43
株式会社七十七銀行942,0001.37
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223817,9311.19
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001781,0661.14
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(1)東北電力株式会社におけるグループ経営に関する考え方および方針
 当社は、東北電力グループに属しており、同グループは、中長期ビジョン実現に向けた今後の経営展開として2024年4月に「よりそうnext+PLUS」を策定し、電気・エネルギーを中心に据えた5つの領域と11の事業区分の下、各事業が自律的に収益と成長を追求していくこととしております。
 当社は、「よりそうnext+PLUS」で示された事業区分のうち、「送配電」および「総合設備エンジニアリング」において重要な役割を担う会社と位置付けられております。
 なお、東北電力株式会社は、東北電力グループ全体の方針と適合させる必要がある事項を除いて、当社との協議事項を定めておりません。
 また、同社は、業務の適正を確保する観点から、引き続きモニタリングを通じて適時・的確に当社の状況を把握し、必要に応じて連携をはかっております。

(2)少数株主保護の観点から必要な独立性確保に関する考え方・施策等 
 東北電力株式会社は、当社少数株主との間に利益相反リスクがあることを踏まえ、当社経営の独立性を尊重する方針であり、当社としても一定の独立性は確保されていると認識しております。
 具体的には、経営計画の策定、個別事業の推進等に関する意思決定について、同社兼任の取締役は、独立性を尊重する方針を踏まえ審議等を行っており、当社独自の判断を妨げていないと考えております。
 また、当社は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬等諮問委員会を設置することで、指名・報酬の決定に係る独立性・客観性を確保するとともに、独立社外取締役は、客観的な立場で取締役会に出席し経営に対する監視等を行っており、この点からも当社の独立性が確保されていると考えております。
 さらに、東北電力株式会社および同社が100%出資する子会社との重要な利益相反取引および異例な取引については、少数株主の利益のさらなる保護をはかるため、独立社外取締役で構成する「グループ会社間取引諮問委員会」において、審議することとしております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数17 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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嘉藤 明美他の会社の出身者
柴田 千春他の会社の出身者
正籬  聡他の会社の出身者△
八島 徳子公認会計士△
花島 伸行他の会社の出身者
渡邉 浩文他の会社の出身者○△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
嘉藤 明美 ○――― 嘉藤氏は、食品の製造・販売を展開する株式会社鐘崎の経営に携わってきた経験を有し、これまでの経歴や実績等から、豊富な経験や卓越した見識を当社経営に活かしていただけるものとして、社外取締役に選任しております。
 また、当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社における社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。
柴田 千春 ○――― 柴田氏は、ビルメンテナンス業および介護福祉事業を営む第一商事株式会社の経営に携わってきた経験を有し、これまでの経歴や実績等から、豊富な経験や卓越した見識を当社経営に活かしていただけるものとして、社外取締役に選任しております。
 また、当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社における社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。
正籬  聡 ○ 正籬氏は、2023年2月まで日本放送協会の副会長であり、当社と同協会との間には、工事請負契約等の取引関係がありますが、直近の年間取引額は、当社の連結売上高の0.1%未満、同協会の事業収入の0.1%未満であります。 正籬氏は、公共性の高い放送事業を担う日本放送協会の組織経営に携わってきた経験を有し、これまでの経歴や実績等から、豊富な経験や卓越した見識を当社経営に活かしていただけるものとして、社外取締役に選任しております。
 また、当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社における社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。
八島 徳子○○ 八島氏は、2014年6月まで新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の業務執行者(使用人)であり、同監査法人は、当社の会計監査人であります。
 また、当社と同監査法人との間には、監査報酬の支払い等の取引関係がありますが、直近の年間取引額は、当社の連結売上高の0.1%未満、同監査法人の業務収入の0.1%未満であります。
 八島氏は、会計・税務の専門家としての経験および幅広い見識から、当社の経営執行等について客観的・中立的な立場で監査・監督にあたっていただけるものとして、監査等委員である社外取締役に選任しております。
 また、当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社における社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。
花島 伸行○○――― 花島氏は、法律の専門家としての経験および幅広い見識から、当社の経営執行等について客観的・中立的な立場で監査・監督にあたっていただけるものとして、監査等委員である社外取締役に選任しております。
 また、当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社における社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。
渡邉 浩文○○ 渡邉氏は、東北工業大学建築学部建築学科教授であり、当社と同大学法人との間には、工事請負契約等の取引関係がありますが、直近の年間取引額は、当社の連結売上高の0.1%未満、同大学法人の事業活動収入の0.4%未満であります。
 また、当社は同大学法人に対し2021年に寄付を行っており、直近の年間取引額は、当社の連結売上高の0.1%未満、同大学法人の事業活動収入の0.1%未満であります。
 渡邉氏は、大学学長を務めた経験を有し、大学教授および建築学の専門家としての豊富な経験や卓越した見識から、当社の経営執行等について客観的・中立的な立場で監査・監督にあたっていただけるものとして、監査等委員である社外取締役に選任しております。
 また、当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社における社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員および監査等委員会室に所属する使用人の監査等委員会に関する職務執行について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および監査等委員会による指示の実行性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、内部監査部門、会計監査人から監査計画や監査結果を聴取するための定期的な会合などを行うこととしており、特に、三様監査の観点から内部監査部門および会計監査人との協力・連携・牽制をはかり、監査の充実に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬等諮問委員会502300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬等諮問委員会502300社内取締役
補足説明
 当社は、取締役の指名、報酬等の重要な事項の検討にあたり、独立性・客観性ある手続を確立することを目的に、取締役会の諮問機関として指名・報酬等諮問委員会を設置しております。指名・報酬等諮問委員会の委員の過半数は、独立社外取締役を選定しております。
 現在は、社内取締役2名(取締役会長 阿部俊徳、取締役社長 小林郁見)および独立社外取締役3名(監査等委員でない取締役 嘉藤明美、正籬聡、監査等委員である取締役 八島徳子)で構成しており、阿部俊徳氏が委員長を務めております。

【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
 当社では、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員として指定いたしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】」に記載しておりますので、ご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」に役員の報酬等の総額を記載しております。
 また、事業報告の「会社役員に関する事項」に役員の報酬等の総額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっての方針等】
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の基本方針
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬としての賞与ならびに譲渡制限付株式報酬で構成する。
 ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。
(2)個人別の報酬の額または算定方法の決定および支給時期に関する方針
 a.固定報酬
   個人別の報酬額は、中長期的な経営環境や経営方針等を総合的に勘案のうえ、役職に応じた適切な水準とし、毎月金銭にて支給する。
 b.賞与
   中期経営計画を踏まえた重要な指標である連結営業利益に応じて変動する報酬制度とする。個人別の報酬額は、役職に応じた固定報酬に基づき基準額を定め、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合に応じて75%~125%の範囲内で調整することと定めた基準に基づき決定し、毎年6月の取締役の任期満了後に金銭にて支給する。
 c.譲渡制限付株式報酬
   個人別の支給株式数は、役職に応じた固定報酬に基づき基準額を定め、株式の割当に係る取締役会決議日の前営業日の株価に基づき決定し、取締役就任から1か月以内に取締役会で株式の割当決議を行い、当該決議日からさらに1か月以内に株式を支給する。
(3)個人別の報酬の支給割合の決定に関する方針
 報酬が企業価値の向上をはかるインセンティブとして有効に機能するよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬と業績連動報酬等(賞与および譲渡制限付株式報酬)の支給割合は、目標達成時において、それぞれ7割程度と3割程度(賞与2割程度および譲渡制限付株式報酬1割程度)とする。
 ただし、社外取締役については、固定報酬のみとする。
(4)個人別の報酬の決定方法
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬および業績連動報酬等(賞与および譲渡制限付株式報酬)は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会の決議にて決定する。


(5)決定方針の決定方法
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容に係る決定方針は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、取締役会の決議により決定する。
(6)株主総会の決議内容
 a.固定報酬
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、総額で年額2億円以内(うち社外取締役2,000万円以内)
 b.賞与
   取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、総額で年額1億円以内
 c.譲渡制限付株式報酬
   取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、総額で年額5,000万円以内、年10万株以内

【監査等委員である取締役の報酬を決定するにあたっての方針等】
 監査等委員である取締役の報酬の内容に係る決定方針は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
 ・監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬としての月額報酬のみとし、毎月金銭にて支給する。
 ・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。

[株主総会の決議内容]
 総額で年額6,000万円以内
【社外取締役のサポート体制】
 当社では、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては秘書部が、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会室がそれぞれ窓口として、各種情報伝達等により、社外取締役の職務執行を支援しております。
 さらに、社外取締役に対しては、取締役会での審議の充実をはかるため、取締役会資料の事前配付および説明、関連する情報の提供等を行うほか、就任時における当社事業等の説明、当社事業所の視察や代表取締役との対話・懇談など、当社の業務内容を理解するための機会を随時提供しており、今後もこうした取り組みを継続してまいります。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
太田 良治特別顧問外部団体活動等非常勤、報酬有2025/6/271年更新
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
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2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【コーポレート・ガバナンス体制の概要】
 当社は、監査等委員会設置会社であります。
 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりです。
(1)取締役会
 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役6名を含む11名で構成され、会社法および社内規程に基づき、必要に応じて開催しています。同会では、経営に関する重要な計画をはじめ、当社の業務執行の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務の執行につき相互に監督しており、取締役および執行役員から業務執行状況の報告を定期的に受けております。
(2)監査等委員会
 監査等委員である取締役4名のうち3名は独立性を有する社外取締役としており、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。監査等委員会は、監査・監督権限を行使する監査等委員(選定監査等委員)を選定し、監査等委員会で決定した監査等委員会監査計画に定める監査の基本方針、職務の分担等に従い、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備運用状況、安全・品質管理状況、会計監査人の独立性、会計監査の品質および方法と結果の相当性などについて監査を行っております。
 なお、常勤の監査等委員1名を選定し、経営戦略会議等の重要な諸会議への出席、業務執行部門からの職務執行状況の聴取、事業所への往査、内部監査部門との連携を実施することにより、監査・監督機能の実効性を高めております。
 また、監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員1名を配置するとともに、監査等委員会の職務を補助するための専任組織として監査等委員会室(専任スタッフ4名)を設置しております。
(3)経営戦略会議
 原則として毎週開催し、取締役会決議に基づき、全般的な業務運営の方針および計画ならびに重要な業務の執行について協議を行っております。
(4)執行役員制度
 2005年6月より執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化をはかりました。現在、業務遂行に専念する(取締役ではない)役付執行役員ならびに執行役員が21名おり(執行役員待遇1名を除く。)、部門長や支社長の現場第一線の長としての委嘱を受けております。
 これにより、現場への経営方針のスムーズな伝達や、現場把握や社員の意見反映が確実に行われており、有効に機能しております。
(5)会計監査人
 EY新日本有限責任監査法人を選任しており、会計監査業務を執行した公認会計士は、佐藤晶氏、大倉克俊氏(いずれも継続監査期間は7年以内)であり、補助者は公認会計士12名、公認会計士試験合格者8名、その他13名であります。
(6)内部監査
 社長執行役員直属の業務監査部において、考査計画に基づき実施しており、業務処理適正化の推進および内部牽制の充実・強化をはかっております。是正事項については、その都度関係箇所に改善処置を促しており、考査結果については、社長執行役員に報告するとともに、取締役会および監査等委員会に報告しております。さらに、監査等委員会および会計監査人と連携・協力し、内部監査の実効性の向上に努めております。
(7)指名・報酬等諮問委員会
 取締役会の諮問機関として、指名委員会に相当する任意の委員会および報酬委員会に相当する任意の委員会の双方の機能を担う「指名・報酬等諮問委員会」を設置しております。
 同委員会は、指名・報酬に関する独立性・客観性を確保する観点から、構成員の過半数を独立社外取締役とし、取締役会から取締役等の指名・報酬に関する諮問を受けて審議・答申を行います。
(8)グループ会社間取引諮問委員会
 取締役会の諮問機関として、少数株主利益の保護を目的に審議・検討を行う「グループ会社間取引諮問委員会」を設置しております。
 同委員会は、東北電力株式会社および同社が100%出資する子会社との重要な利益相反取引および異例な取引について、その適正性・相当性を検討し、独立性・客観性ある手続を確立する観点から、構成員を独立社外取締役で構成し、取締役会から取引に関する諮問を受けて審議・答申を行います。

【責任限定契約の概要】
 当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約では、損害賠償責任の限度額を法令で規定する額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能強化ならびに意思決定の迅速化をはかり、より一層のコーポレートガバナンスの充実を目的として、2022年6月24日開催の第108回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。
 また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、公正性・透明性をより向上させる観点から、役付執行役員制度を導入しております。
 さらに、指名委員会等設置会社における指名委員会および報酬委員会に相当する任意の委員会として指名・報酬等諮問委員会を設置し、委員の過半数を独立社外取締役で構成することにより、取締役および執行役員の候補者指名および報酬決定プロセスの独立性と客観性を確保しております。
 このように、経営の健全性、公正性および透明性が十分に確保されているコーポレート・ガバナンス体制であることから、現状の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日の3週間前までに発送しております。
(2026年実績:6月4日発送)
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しております。
招集通知(要約)の英文での提供議決権電子行使プラットフォームおよび当社ホームページに、狭義の招集通知と株主総会参考書類の英文を掲載しております。
その他・株主のみなさまが総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、2026年は、招集通知発送日の5営業日前に、東京証券取引所および当社ホームページに招集通知を掲載しております。

・株主総会にご出席の株主さまが、より一層ご理解を深めていただくために、株主総会における事業報告の内容説明は、ナレーション付きの映像を用いるなど、総会運営のビジュアル化をはかっています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 「ディスクロージャーポリシー」を策定し、当社ホームページに掲載しておりま
す。
個人投資家向けに定期的説明会を開催年1回以上、IR担当役員による個人投資家向け会社説明を行っております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催通期決算および中間期決算発表後、取締役社長による決算説明を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、決算補足説明資料、IR説明会資料、有価証券報告書、半期報告書、経営計画、株主総会招集通知などを当社ホームページに掲載しています。
https://www.yurtec.co.jp/
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員  常務執行役員 乾 和彦
IR担当部署名 総務部株式グループ
その他・通期決算および中間期決算時、東北電力記者会において、代表取締役等による決算説明を行っております。

・アナリスト、機関投資家から要請がある場合は、IR担当者等による個別のIRミーティングを実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、「ユアテック企業行動指針」において、規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、2001年に本社において、環境ISOの14001を認証取得しております。また、全社的な取り組みとして、当社の「環境方針」に基づき、環境影響の低減と企業価値の向上に努めております。さらに、企業倫理・法令遵守に加えて、街路灯の寄贈や地域清掃奉仕活動、地域スポーツ振興への貢献などのサステナビリティへの取り組みを推進しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、「ユアテック企業行動指針」において「企業情報の開示」について、方針を規定しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法ならびに会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」を以下のとおり定めております。

(1)経営管理に関する体制
 a.取締役会を、会社法および社内規程に基づき、必要に応じて開催し、法令・定款・社内規程に定められた決議事項および経営に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行に対する監督を行う。
 b.取締役会において決定した役割に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、法令・定款・取締役会決議に則り職務を執行し、その職務の執行について定期的に取締役会に報告するとともに、相互に監督を行う。
 c.独立性を確保した社外取締役の参画により、客観的・中立的かつ多様な視点での監督機能を強化する。
 d.取締役会決議により重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役(監査等委員である取締役を除く。)に委任可能とするとともに、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員および常務執行役員(以下、あわせて「役付執行役員」という。)が業務執行を担う体制とし、「監督」と「執行」の役割を分担することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、迅速かつ機動的な意思決定により効率的に業務を執行する。
 e.役付執行役員により構成される経営戦略会議を原則として毎週開催する。経営戦略会議では、取締役会決議に基づき、全般的な業務運営の方針および計画ならびに重要な業務の執行について協議する。
 f.役付執行役員は、事業運営に関する計画等を策定して重点施策・目標を明確化するとともに、適切にマネジメントサイクルを展開することで、効率的な業務執行を推進する。
 g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員(監査等特命役員を除く。)および使用人(以下、あわせて「取締役等」という。)は、職務執行の適正および効率性を確保するため、法令・定款・取締役会決議および社内規程等に基づき、職務を執行する。
 h.取締役等の職務の執行に関わる文書、電磁的情報その他の情報について、社内規程に基づき適切に管理・保存し、取締役は、いつでもこれを閲覧することができる。

(2)企業倫理・法令遵守に関する体制
 a.取締役および執行役員は東北電力グループサステナビリティ方針および東北電力グループ行動指針の下、ユアテックグループサステナビリティ方針およびユアテック企業行動指針を率先垂範するとともに、自らの役割としてその定着と徹底をはかる。
 b.社長執行役員を委員長とする企業倫理委員会を設置し、東北電力グループコンプライアンス活動方針に基づき、コンプライアンス推進を担当する役員の監督の下、各事業所においては企業倫理推進分科会委員を中心に、ユアテック企業行動指針の徹底、教育・啓発活動等を行い、事業活動における企業倫理・法令遵守を推進する。
 c.企業倫理相談窓口を設置し、相談者(当社取締役、執行役員および使用人、グループ会社の取締役、使用人および監査役(いずれも退職者等を含む)ならびに取引先等の関係者)の保護をはかりながら、相談案件の調査等を行う。
 d.反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては、関連する社内規程等に基づき、毅然として対応する。
 e.企業倫理・法令遵守に関する取り組み等については、企業倫理委員会および取締役会へ定期的に報告する。
 f.国内のみならず海外の事業活動においても、企業倫理・法令遵守を推進する。
 g.ディスクロージャーポリシーを制定し、情報管理・情報提供体制の整備・明確化をはかり、適正に運用する。

(3)損失の危険の管理に関する体制
 a.全社および各部門のリスク管理が適切に行われるよう、組織、職務権限および社内規程を整備する。
 b.経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについて、各部門は定期的に事業活動に関わるリスクの抽出・評価を行い、その対策等を毎年度策定する事業計画に織り込み、管理サイクルの中でリスク管理を実践する。
 c.自然災害に関わるリスクへの対応について、定期的に訓練を行い、これらの事象が発生した場合は、社内規程に基づき非常災害対策本部等を設置し、適切に対応する。
 d.安全・施工品質管理体制を確立するとともに、社員の安全・施工品質に関する意識を高め、労働災害の未然防止と施工品質の確保をはかるため社内規程を定め、社内委員会を設置する。そのほか、社内規程を定め、当社の収益に重大な影響を及ぼす、不良債権の発生を防止する。
 e.当社の財産や社会的信頼等に重大な影響を与える危機を未然に防止するとともに、万一危機が発生した場合の被害を最小限に食い止めるため、リスク管理委員会を設置し、リスクへの対応力向上のための訓練や情報共有化等に取り組む。これらの事象が発生した場合は、社内規程に基づき対策本部等を設置し、適切に対応する。
 f.リスク管理の状況については、定期的に取締役会等に報告する。

(4)内部監査に関する体制
 a.経営管理、企業倫理・法令遵守および損失の危険等の管理の適正性・効率性等を検証するため、社長執行役員直属の内部監査部門を設置して、当社、グループ会社に対し内部監査を実施し、その結果を社長執行役員に報告するとともに、取締役会および監査等委員会に報告する。
 b.内部監査部門は、監査等委員会および会計監査人と連携・協力し、内部監査の実効性の向上に努める。

(5)当社および子会社等ならびに東北電力株式会社等との取引における業務の適正を確保するための体制
 a.子会社等の経営管理に関する体制
   グループ会社における業務が適正かつ効率的に行われるよう社内規程を定め、各社の経営に関する重要な計画およびその進捗状況の報告を受けるとともに、重要事項について事前協議および報告を求め、指導・助言を実施する。また、企業グループ経営に関する重要計画の周知やグループ会社連絡会等の開催、共同施策の実施などにより、企業グループ経営を推進する。
 b.子会社等の企業倫理・法令遵守に関する体制
   東北電力グループコンプライアンス活動方針に基づき、東北電力グループ一体となった活動を実施するとともに、グループ会社に対し、ユアテックグループサステナビリティ方針およびユアテック企業行動指針の下、各社の行動指針を策定させるなど、企業倫理・法令遵守を徹底するよう、指導・助言を実施する。
 c.子会社等の損失の危険の管理に関する体制
   グループ会社から経営に関する重要事項の事前協議および報告を受け、各社における重大なリスクを把握するとともに、指導・助言を実施する。また、グループ会社における重大なリスクおよび企業倫理・法令違反については、取締役会等に報告し適切に対応する。
 d.東北電力株式会社等との取引における業務の適正を確保するための体制
   当社は、東北電力株式会社および同社が100%出資する子会社との取引について、必要な手続きを経て内容の妥当性を判断の上、適正に実施する。重要な利益相反取引や異例な取引については、グループ会社間取引諮問委員会において審議し、必要に応じて取締役会の承認を得る。


(6)監査等委員会に関する体制
 a.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
  ⅰ.監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を置く。また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置し、同室に所属する使用人を置く。
  ⅱ.監査等特命役員および監査等委員会室に所属する使用人(以下、あわせて「監査等特命役員等」という。)の監査等委員会に関する職務の執行について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性と実効性を確保する。
  ⅲ.監査等特命役員等の人事に関して、事前に監査等委員会と協議する。
  ⅳ.監査等特命役員等に対して、監査等委員会の指示に基づき職務を執行したことを理由として不利な取扱いを行わない。
 b.監査等委員会等および監査等特命役員への報告に関する体制
  ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監査等委員会または監査等委員(以下、あわせて「監査等委員会等」という。)および監査等特命役員に報告する。
  ⅱ.取締役等は、当社の業務執行上重要と判断した事項について、監査等委員会等および監査等特命役員に報告する。
  ⅲ.取締役等は、監査等委員会等または監査等特命役員が監査のために報告を求めた場合はこれに応じる。
  ⅳ.企業倫理相談窓口等に対する相談案件の概要について、監査等委員および監査等特命役員に報告する。
  ⅴ.当社の取締役等は、グループ会社における重大なリスクの発生および企業倫理・法令違反について、監査等委員会等および監査等特命役員に報告する。
 c.監査等委員会等および監査等特命役員へ報告をした者が当該報告を理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
   監査等委員会等および監査等特命役員へ報告した者に対して、報告したことを理由として不利な取扱いを行わない。
   また、グループ会社に対しても、監査等委員会等および監査等特命役員へ報告した者に対して、報告したことを理由として不利な扱いを行わないよう徹底する。
 d.監査費用の負担方針に関する事項
   監査等委員がその職務の執行のために必要な費用を請求するときは、これを負担する。
 e.その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ⅰ.監査等委員および監査等特命役員は、取締役会、経営戦略会議等重要な諸会議に出席の上、意見等を述べることができるとともに、当社が管理・保存する文書、電磁的情報その他の情報等をいつでも閲覧することができる。
  ⅱ.監査等委員および監査等特命役員は、代表取締役との間で経営環境や重要課題等について相互に認識を深めるため、定期的に会合を持つ。
  ⅲ.監査等委員会等および監査等特命役員は、監査の実効性を高めるため、内部監査部門から内部監査の結果等について情報の提供を受けるとともに、必要と判断した特定事項の調査を依頼するなど、内部監査部門と相互に連携をはかる。
  ⅳ.監査等委員会および監査等特命役員は、三様監査の実効性を高めるため、内部監査部門、会計監査人と相互に協力、連携、牽制をはかる。
  ⅴ.監査等委員および監査等特命役員は、グループ会社の監査役との間で定期的に会議を実施し、監査に関する情報の交換等を行う。

2.内部統制システムの整備状況
 諸規程の整備や、諸会議体・内部監査部門組織・監査等委員会補助組織の設置等を行っており、上記基本方針を実行し、検証するためのシステムは整っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、「企業行動指針」の中で、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決することとしている。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況について
 a.当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決し、不当要求等には一切応じないこととし、担当や部署のみの対応とせず、組織として対応を行うこととしている。
   反社会的勢力への対応総括部署は総務部、不当要求防止責任者は総務部長とする。
 b.各地域において、警察、暴力追放運動推進センター、特殊暴力対策連絡協議会等各種暴力団排除組織や弁護士等外部専門機関と常日頃からの連携を通じ、有事の際に迅速・緊密な対応がはかられるよう関係の構築を行っている。
 c.反社会的勢力に関する情報について、対応箇所より当該箇所を管轄する部署を通じて総務部等関係部署に情報提供を行い、情報の共有化ならびに連携をはかっている。
 d.反社会的勢力に係る情報収集と共有化をはかるとともに、不当要求等に対する対応マニュアルを充実するなどの整備を適宜はかることとしている。
 e.反社会的勢力排除に関し、弁護士等に講師を依頼するなどの実践的な社内研修会を開催し対応力強化をはかることとしている。
   また、外部専門機関等の社外研修・講習会についても積極的に参加している。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
(1)会社情報の管理体制
 当社は「内部者取引防止規程」を定め、投資判断に重要な影響を与える会社情報の管理と開示を適切に行うよう努めております。
・総務担当取締役を情報管理統括責任者に選任し、重要事実および適時開示情報を統括して管理しております。
・総務部長を当社が上場する金融商品取引所の定める情報取扱責任者、情報管理副統括責任者に選任し、情報管理統括責任者の補佐を行うとともに、適時開示全般に係る業務を行っております。
・本社室部長、支社長等を情報管理責任者に選任し、当社に係る情報および子会社に係る情報を把握し、必要に応じて、情報管理統括責任者および情報管理副統括責任者に報告を行うこととしております。

(2)会社情報の開示体制
 総務部長を情報取扱責任者とし、情報管理責任者から報告を受けた会社情報について、有価証券上場規程に則り、速やかにTDnetを利用し開示します。
 また、開示した情報は、報道機関への公表を行うとともに、当社ホームページに掲載するなど積極的な情報公開に努めております。