コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEThe Zenitaka Corporation
最終更新日:2026年6月26日
株式会社錢高組
代表取締役社長 銭高 久善
問合せ先:取締役専務役員総合支援本部長 銭高 丈善 06-6531-6431
証券コード:1811
https://www.zenitaka.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「社是」、「経営理念」を掲げ、すべての役職員が職務を執行するにあたっての基本方針とし、顧客満足の獲得と収益力の強化により企
業価値を高めていくという経営方針を実現するため、経営上の組織体制や仕組みを常に点検整備し、必要ある施策をスピーディーに行っておりま
す。

   社  是
    一.信 用 第 一
    一.堅 実 経 営
    一.積 極 的 精 神
    一.和 親 協 同

   経営理念
    一. 社会から認められ社会から求められる企業として永遠に発展する
    一. 進取の精神を発揮し地球規模企業として世界に躍進する
    一. 人材を育成し自己の向上をすすめ活力ある企業として繁栄する

 当社は、戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確にし、業務執行を取締役および監査役が的確に監督、監査する体制を築くとともに、す
べての役職員が高い倫理観に基づいたコンプライアンス経営を実践することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【原則1-2.株主総会における権利行使】
補充原則1-2(4)(議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳)
 当社の機関投資家および海外投資家の持株比率は低く、議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知等の英訳は当面予定しておりません。

【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4(1) (中核人材の登用等における多様性の確保)
 多様性の確保について、当社は、性別、年齢、国籍を問わず本人の能力、スキル等を公正に評価して採用、登用を行うよう努めており、すべての社員に平等な機会を設けております。
 また、在籍中のものも含め女性管理職やナショナルスタッフの登用につきましても、能力やスキル等を適正に評価したうえで積極的に登用することを目指しております。
 人材育成の方針については、「企業は人であり、構成する一人ひとりの人物こそが企業存続発展の原動力である」ことを認識し、中長期的な企業価値向上に向けた人材育成として、次代の主力である中堅・若年層を対象とした教育や組織運営におけるマネジメント力の強化に注力しております。
 社内環境整備の方針については、社員が日々安心して働けるよう、福利厚生のさらなる充実や子育て支援、ワークライフバランス等の取り組みに注力しております。建設業における時間外労働上限規制へ対応するとともに、ハラスメントの防止策として、問題発生時に迅速な対応ができるよう、全支社店に相談・苦情窓口を設置しております。また、当社は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、昨年に続いて「健康経営優良法人2026」に認定されました。


【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】
補充原則4-2(1)(業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定)
 当社は、経営陣の報酬の中長期的な業績との連動や自社株報酬等の業績に連動する制度は導入しておりませんが、役員持株会を通じて自社株式を購入しております。

【原則4-10.任意の仕組みの活用】
補充原則 4-10(1)(独立した指名委員会・報酬委員会の設置)
 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任等については、取締役会において、独立社外取締役に説明を行い適切な助言を得ており、取締役の報酬については、株主総会において承認された金額の範囲内において、取締役会で決定した方針に基づき、適切に決定されており、取締役会の機能の独立性・客観性は十分担保されているものと考えております。 
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
[政策保有株式に関する方針]
 当社は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な取引関係の強化、金融取引関係の円滑化が可能となる目的で、政策保有株式を保有しております。当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、取締役会において検証を行い、見直すこととしております。
[政策保有株式に係る議決権の行使について適切な対応を確保するための基準]
 当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、投資先企業の企業価値向上につながるか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかという議決権行使の基本方針に基づき、個別に精査した上で、議案の賛否を判断しております。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
 当社は、取締役および取締役が実質的に支配する法人との競業取引および利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしております。また、関連当事者との取引の内容および取引条件については、監査役、会計監査人および業務監察部が適法性・適正性等を監査するとともに、有価証券報告書等で開示しております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、2023年4月より従業員の資産形成のために確定拠出年金制度を導入しております。従業員には、資産形成支援に向けて投資教育を通して投資知識や運用に関する注意事項等を周知しております。

【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 経営理念および経営方針は、当報告書のI-1「基本的な考え方」に記載しております。
 また、第14次中期経営計画(2025年度~2027年度)につきましては、当社ホームページ(https://www.zenitaka.co.jp/)において開示しております。

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針は、当報告書のI-1「基本的な考え方」および有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。

(3)経営陣幹部・取締役の報酬の決定方針・手続
 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針および決定方法は、当報告書のII-1「取締役報酬関係」に記載しております。

(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の選解任方針・手続
 経営陣幹部選任、取締役候補指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業部門を統率できるバランスを有し、適材適所の観点より総合的に検討することを方針としております。
 また、監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点により総合的に検討することを方針としております。
 以上の方針に基づき、取締役会で、経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者を審議の後、監査役候補者につきましては、監査役会の同意を得、候補者を選定しております。

(5)個々の指名の説明
 取締役、監査役の個々の選任理由は、「株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」に記載しております。

補充原則3-1(3)(サステナビリティについての取り組み等)
 当社は、1705年に創業し「社会から認められ社会から求められる企業として永遠に発展する」を経営理念に掲げ、当社の重要課題に対して企業の社会的責任を果たし、社会の発展に貢献することを目指しております。
 また、持続可能な開発目標として、「持続可能な社会基盤の構築」、「優秀な人材の育成・確保」、「強固で柔軟な組織の形成」、「生産性向上の進化・深化」、「安全で働きやすい職場づくり」、「お客様の期待に応える品質管理」、「環境保全への貢献」を取り組むべき課題としています。その課題解決の進捗は、経営会議等の機会を通じて検証しております。
 なお、上記の具体的な取り組みについては、「第14次中期経営計画」および「CSR REPORT 2025」(CSR報告書) に掲載し、当社ホームページにおいて公開しております。
 また、人的資本への投資については、次代の主力である中堅・若年層を対象とした教育機能の向上、組織運営におけるマネジメント力の強化等「知識」「技術力」「人間力」の向上につながる投資を行っております。

【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1(1) (経営陣に対する委任の範囲)
 経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制として各事業分野毎に業務執行役員を任命し、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っております。その概要につきましては、有価証券報告書のコーポレートガバナンスの状況等にて開示しております。
 取締役会は、法令および定款に定められた事項、取締役会規則に定められた事項、当社およびグループ会社の重要事項等を決定しております。
 各事業分野に選任された担当取締役や執行役員は、各事業分野内に置かれる部門の責任者として配置され、取締役会や経営会議で決定された事業計画に基づき、各事業分野内における施策の決定や業務遂行を行っております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所および名古屋証券取引所が示す独立性判断基準を考慮して以下のとおり定めております。

[社外役員の独立性に関する基準]
 当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有していると判断される基準は、以下のとおりとする。
 1 東京証券取引所および名古屋証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること。
 2 当社および関係会社の元役員・従業員でないこと。
 3 過去3会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
 4 弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等であって、役員報酬以外に当社から過去3年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていない者。
 5 出資比率10%以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと。
 6 当社の主要な借入先である金融機関その他の大口債権者において、現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
 7 過去3会計年度において、当社から年間1,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務めていた者でないこと。
 8 上記3~7において、独立性を有していないとされた者でも、当該団体を退職後5年以上経過していること。
 9 上記3~7において、独立性を有していないとされた者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
 10 当社および関係会社の役員・従業員の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
 11 上記3~10のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社が独立役員としてふさわしいと判断する者については、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、かつ、社外役員としてふさわしいと判断する理由を説明・開示することを条件に、当該人物を社外役員とすることができるものとする。
 また、社外取締役の選任にあたっては、取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11(1)(取締役会における多様性と規模に関する考え方)
 当社の取締役会は、取締役が3名以上、監査役は3名以上の規模で構成し、社外取締役は1~2名、監査役は半数以上を社外監査役とすることを基本的な考え方としております。
 当社は、取締役および監査役に求める要件ならびに期待する役割を一覧化した「スキル・マトリックス」に照らして、取締役会の構成メンバーである取締役および監査役を選任しております。
 また、社外取締役および社外監査役は、性別を問わず「社外役員の独立性に関する基準」に基づき高い専門性を有する人材を選任しております。
 なお、スキル・マトリックスは、本報告書の末尾に記載しております。

補充原則4-11(2)(役員の他の上場会社の役員兼任状況)
 取締役および監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っております。

補充原則4-11(3)(取締役会全体の実効性の分析・評価)
 当社は、取締役会を月1回以上開催し、法定事項はもとより、経営上重要な事項について、事柄の背景や進捗状況等を丁寧に説明し、十分に審議のうえ適法かつ適正に意思決定を行っております。また、業務執行の状況につきましては、各業務を担当する取締役等から必要に応じて報告がなされており、取締役の業務執行状況を適切に監督しております。社外取締役からは、高い見地から経営に対する有効な助言をいただいております。
 また、代表取締役と社外取締役、社外監査役の間で、定期的に意見交換を行う懇談会を設けており、取締役会の実効性向上を図っております。
 以上のことから、当社取締役会は有効に機能していると評価しております。

【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14(2)(取締役・監査役のトレーニングの方針)
 当社では、取締役・監査役の選任に際しては、求められる役割と責務を十分に果たすことができる知識、見識を有した人材を選定しております。
 社内取締役・監査役に対し、職務執行に必要な情報を適時・適切に提供しています。また、社外取締役・監査役に対し、就任時に、当社の歴史・事業概要、当社を取りまく経営環境等について十分な説明を行い、就任後においては、会議資料の事前配付・必要な説明を実施するとともに、様々な情報を継続的に提供しております。あわせて、個々の取締役・監査役は、会社の費用で、必要な知識、情報を取得するために、自ら外部セミナー等に参加しております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主の皆様のご意見等を経営に活かすことにより、さらなる価値創造に努めることを方針としております。
 IR担当部署を総合支援本部とし、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主の皆様との対話につきましては、合理的な範囲で応じており、ご意見・要望は、その重要性に応じて、取締役会へ報告を行っております。
 個別面談以外の対話の取り組みとして、「CSR REPORT 2025」(CSR報告書)を発行し、当社ホームページに掲載するとともにアンケートを実施し、頂戴したご意見を反映して、さらに内容を充実させております。
 なお、株主の皆様との対話に際してのインサイダー情報の取扱いに関しては、規則を制定しており、全役職員に周知徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年6月26日
該当項目に関する説明
 当社は持続可能な開発目標として、「持続可能な社会基盤の構築」、「優秀な人材の育成・確保」、「強固で柔軟な組織の形成」、「生産性向上の進化・深化」、「安全で働きやすい職場づくり」、「お客様の期待に応える品質管理」、「環境保全への貢献」を掲げております。
 資本コストに対する資本収益性を高めるため、上記施策を着実に実行し、企業価値向上につとめてまいります。
 上記につきましては、当社ホームページ(https://www.zenitaka.co.jp/)の「第14次中期経営計画(2025~2027年度)」および「CSR REPORT 2025」(CSR報告書)において開示しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
泉株式会社2,539,79535.52
大泉商事株式会社931,77613.03
株式会社三菱UFJ銀行357,4554.99
BNYMSANV RE BNYMIL RE WS ZENNOR JAPAN EQUITY INCOME FUND257,4003.60
株式会社三井住友銀行200,0252.79
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL179,9502.51
高徳会165,0232.30
内藤征吾151,3002.11
株式会社FUJI149,0002.08
泉エンジニアリング株式会社118,0001.65
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
 大株主の状況は、2026年3月末現在で記載しております。
 なお、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(191,612株)を控除して算出しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
田尻 邦夫他の会社の出身者
池田 全德他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田尻 邦夫○―――田尻邦夫氏は、経営者としての豊富な経験を有されており、当社社外監査役在任中においてかかる経験に基づく発言、助言により、当社の業務執行に対する監査など適切に職務を果たしていただき、当社社外取締役として、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため。
池田 全德○―――池田全德氏は、経営者としての豊富な経験を有されており、当社社外監査役在任中においてかかる経験に基づく発言、助言により、当社の業務執行に対する監査など適切に職務を果たしていただき、当社社外取締役として、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役と会計監査人は適時に、監査方法および監査内容等に関する意見交換を行っております。
 監査役と業務監察部他の内部監査部門が連携し、合法性と合理性の観点から業務全般にわたる監査を実施しております。
 また、監査役が職務を補助すべき職員が必要な場合、監査役が直接内部監査機能を有する部門に対し、監査役の補助の要請ができる体制と
しており、当該部門を管掌する部門長は、必要な協力を行います。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
冨永 哲夫他の会社の出身者
阪口 祐康弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
冨永 哲夫○―――冨永哲夫氏は、財務省での豊富な経験を踏まえて、独立した立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるため。
阪口 祐康○―――阪口祐康氏は、法律事務所のパートナーであり、法律の専門家として豊富な実績や見識を当社の監査に反映して、法令順守の観点から適切な監査を実行していただけるため。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 定時株主総会終了後の取締役会において、取締役の業績に基づき報酬改定しているため実施しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書にて、支給人員および支給額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、当社の取締役の報酬は、基本報酬および退職慰労金で構成しております。
 取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
 社外取締役の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、職責に応じて他社水準を考慮し、独立性の観点から総合的に勘案して決定しております。
 退職慰労金については、内規を踏まえて、株主総会承認後の取締役会の決定後に金銭報酬として支給しております。
 当社の取締役の報酬は、基本報酬と退職慰労金の金銭報酬のみとしております。
 個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬および内規を踏まえた退職慰労金の金額決定であります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役の職務執行にあたり、本社管理部門が中心となり、経営監督に資する情報等について適時提供する体制をとっております。
 監査役会において、社外監査役を含めた監査役相互の情報伝達を行っており、取締役会の決議・報告事項、および業務監査の結果等につい
て、確実に伝達しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
当社は、取締役会決議により、当社が必要と認めた者を相談役・顧問に選任しますが、現在、対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査役制度採用会社であり、社外取締役2名を含めた取締役6名による迅速な意思決定と社外監査役2名を含めた監査役4名による客観的、中立的な監視のもとガバナンスの確保を図っており、経営の監視機能は十分に整っているものと判断しております。
 取締役会は原則として毎月1回、その他必要に応じ開催し、経営の基本方針、その他経営に係る重要事項等を審議・決定を行うとともに、取締
役、執行役員および使用人の業務執行状況を監督しております。また、戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確にし、効率的な運営を行
うため、執行役員制度を導入しております。
 さらに、取締役と執行役員等で構成する経営会議を原則として毎月1回開催し、執行役員は、分掌業務の執行の状況を報告しております。
 コンプライアンス(法令順守)の強化につきましては、「ガバナンス諮問委員会」を設置し、法令順守はもとより、社会倫理、社会規範、定款、社内規則・規定に基づく企業活動の健全性を確保しております。
 監査・監督につきましては、独立性の高い社外監査役2名と監査役2名で構成する監査役会が取締役会を監視するとともに、監査役は、業務監察部と連携し、取締役会その他重要会議への出席などを通じ、業務全般に対して業務監査を実施しております。また、会計監査人が会計に関する監査を実施するとともに、監査結果については、適時監査役会に報告しております。なお、当社は、会計監査人として、東陽監査法人を選任しております。同監査法人および当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。
 当社は、社外取締役、社外監査役および監査役が、期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間に責任限定契約を締結することが可能とする旨を定款に定めており、社外取締役および全ての監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、社外取締役2名を含めた取締役6名による迅速な意思決定と社外監査役2名を含めた監査役4名による客観的、中立的な監視により、経営監視機能の客観性、中立性を確保されているものと考えております。また、取締役、執行役員をメンバーとする経営会議の開催や執行役員制度により、迅速かつ的確な意思決定を実現し、適切に業務を遂行する体制を整備しております。
 なお、社外取締役は、取締役会の審議を活性化し経営監督機能を強化するため、独立役員の要件を満たした方を選任しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年6月開催の当社第95回定時株主総会に係る招集通知は、法定期日より3営業日前に発送しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載 当社のホームページには、経営方針、決算短信、事業報告、決算データ、その他の財務情報、株式に関する手続情報を、掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置 IRにつきましては、総合支援本部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社の基本的な考え方である「社是」「経営理念」や考動規準等を1冊の小冊子にまとめた「Roots&Rules」を、全役職員を対象に配付し、その本質に対する理解を深め、考動することを図っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 環境保全活動につきましては、「環境方針」に基づき、建設活動を通じて環境保全に
積極的に取り組んでおり、その結果を「CSR REPORT 2025」(CSR報告書)として作成し、当社ホームページに公開しております。
その他 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」を受け、女性活躍に向けた行動計画を策定し、厚生労働省の「女性の活躍・両立支援サイト 女性の活躍推進企業データベース」で公表しています。行動計画に掲げた「女性技術者採用の積極的展開」「育児休業の取得率向上」等をいっそう推し進めていくため、女性だけでなく、男性を含めた会社全体の職場風土に関する意識の改革や制度の改革に取り組んでいます。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
■内部統制基本方針
  当社は、業務の適正を確保するために、以下のとおり内部統制の体制を整備しております。
1.当社および当社グループ企業の役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (1) 当社は、「社是」「経営理念」を掲げ、すべての役職員が職務を執行するにあたっての基本方針としております。
  社 是
   一.信 用 第 一
   一.堅 実 経 営
   一.積 極 的 精 神
   一.和 親 協 同

  経営理念
   一.社会から認められ社会から求められる企業として永遠に発展する
   一.進取の精神を発揮し地球規模企業として世界に躍進する
   一.人材を育成し自己の向上をすすめ活力ある企業として繁栄する

 (2) 当社および当社グループ企業は、すべての役職員が法令順守はもとより、社会倫理、社会規範、定款、社内規則・規定に基づき企業活動の健全性を確保する体制としております。
 (3) 当社および当社グループ企業は、業務執行における特に重要と判断される専門的内容については、外部の専門家から助言・指導を受けております。
 (4) 当社および当社グループ企業は、役職員の職務の執行状況を検証するため、当社業務監察部が監査役と連携し、合法性と合理性の観点から業務全般にわたる監査を実施しております。
 (5) 当社および当社グループ企業は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力とは関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合はこれを拒絶しております。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 (1) 当社は、職務執行に係わる取締役会議事録、稟議審査関係書類、社印押印書類等の重要情報を文書および電磁的記録により保存することとし、文書および電磁的記録の保存期間その他の管理体制については、「文書規定」および「電子情報取扱規定」に定めて適正な保存管理を行っております。

3.当社および当社グループ企業の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) 当社および当社グループ企業は、すべての事業活動において、役職員の不適正な業務執行による重大な支障を生じる危機を回避するための「稟議規則」、「稟議基準」、「業務要領」を、また、当社は、ITシステムが正常に機能しないことによる重大被害の危機回避のための「電子情報取扱規定」を定め、業務に係る適正な管理体制を構築しております。
 (2) 当社は、品質、安全、環境、災害、財務情報等のリスクに応じて、対応する部門、部署あるいは委員会等を設けることにより、リスクの未然防止や再発防止等を行う体制を整備しております。
 (3) 当社および当社グループ企業は、当社の「危機意識の共有」の方針に基づき、社内外の法令違反、規則・規定違反、通達違反、安全・環境・品質・財務情報等の事故が発生したときは、危機を認識した役職員が、当社の当該本社主管部門長へ直接通報し、組織としての危機意識を共有して、主管部門長が危機管理・監視体制を築き、「危機対応体制」を確立しております。
 (4) 当社および当社グループ企業は、危機の再発防止・予防のため、社会情勢の変化、社内外の事故事例等の情報を共有し、当社の主管部門が、必要に応じ規則・規定・業務要領等の制定・改定、周知、通達配付・研修の実施等により、再発防止を図っております。

4.当社および当社グループ企業の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 当社は、戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確にし、効率的な運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
 (2) 当社は、取締役会を原則として毎月1回、その他必要に応じ開催し、業務を執行する取締役は、分掌業務の執行の状況および取締役会が必要と認めた事項を遅滞なく取締役会に報告しております。
 (3) 当社は、取締役会で執行役員を選任し、執行役員は、その分掌事項について責任をもって業務を遂行し、取締役会での報告を求められた場合、出席して報告しております。
 (4) 当社は、取締役と執行役員等で構成する経営会議を開催し、執行役員は、分掌業務の執行の状況を報告しております。
 (5) 当社は、すべての役職員の業務執行における職責分掌事項を明確にした「役割(義務)と責任(約束)励行の規則」を制定し、業務執行状況の定期的な管理を実施する体制としております。
 (6) 当社は、すべての役職員が、「中期経営計画」に基づいた「目標管理」を展開し、あらゆる業務の改善・改革・改新を実行するとともに業績管理を徹底し、企業価値向上を推進する体制としております。
 (7) 当社グループ企業は、「稟議規則」「稟議基準」を定め、稟議審査にあたっては、当社の当該稟議の担当部署の部署長、担当役員の意見を求める体制とし、グループ企業の取締役等が、迅速に業務執行できる体制としております。
 (8) 当社グループ企業は、すべての役職員が、グループ企業の経営計画に基づいた業績管理を徹底し、あらゆる業務の改善・改革・改新を実行することにより企業価値向上を推進する体制としております。

5.当社および当社グループ企業における業務の適正を確保するための体制
 (1) 当社および当社グループ企業は、当社の「社是」「経営理念」を共有するとともに、当社および当社グループ企業の機能・役割を明確にし、ガバナンスを強化するために必要な体制を整備しております。
 (2) 当社は、業務監察部により業務執行を監視するとともに、監査役の派遣等を通じて当社グループ企業の適正な業務執行を監視しております。
 (3) 当社は、当社の執行役員を当社グループ企業の担当役員として任命し、原則として毎月1回その業務の執行状況を報告させております。
 (4) 当社グループ企業の担当役員に任命された執行役員は、その業務について取締役会での報告を求められた場合、出席して報告しております。

6.当社の監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項および当該職員の当社の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
 (1) 当社は、監査役の職務を補助すべき職員を置くことに替えて、監査役が直接内部監査機能を有する部門に対し、監査役の補助の要請が
できる体制とし、当該部門を管掌する部門長は、必要な協力を行います。
 (2) 当社は、監査役から補助の要請を受けた職員が、取締役および上司等の指揮・命令を受けないものとしております。また、当該職員の人事異動、人事評価は、監査役の意見を聴取し尊重することとしております。

7.当社および当社グループ企業の役職員から報告を受けた者が当社の監査役会または監査役に報告をするための体制
 (1) 当社は、取締役会のほか、経営会議等の重要会議において監査役に、業務の執行状況を報告することとしております。
 (2) 当社および当社グループ企業は、会社に損害を与える事故情報等について監査役に報告することとしております。
 (3) 当社および当社グループ企業は、当社の業務監察部が実施した監査の結果について遅滞なく監査役に報告することとしております。
 (4) 当社は、当社グループ企業に影響を及ぼす重要事項については、取締役会において監査役に報告することとしております。

8.当社の監査役へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社および当社グループ企業の役職員が、監査役への報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止するとともに、不利益な取扱いを行った者には、就業規則に則り、処分を科すこととしております。

9.当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査役の職務について生じる費用について、旅費に関しては、「役員旅費規定」「役員外国出張旅費規定」により精算し、また、監査役が自らの判断で、法律事務所、公認会計士その他の外部専門家を活用したこと等に関する費用は、精算できる体制としております。

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 監査役は、監査役会規則に基づき適切な運営を行うとともに、業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席しております。
 (2) 監査役は、業務執行に関する重要な文書を随時閲覧し、必要に応じすべての役職員に対し説明を求めることとしております。
 (3) 監査役は、会計監査人および業務監察部と相互に連携を保ち、効率的な監査のできる体制を確保しております。
 (4) 監査役は、自らの判断で、法律事務所、公認会計士その他の外部専門家を活用することができる体制を確保しております。

■当該体制の運用状況の概要
 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、上記の内部統制の体制について、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適切かつ効率的な体制となるように努めており、ガバナンスを更に強固にするため、「ガバナンス諮問委員会」を設置するとともに、「内部通報者保護規定」を制定しております。
 (1) 取締役会を毎月開催し、取締役と監査役の出席の下、客観的、合理的判断を確保しつつ、法令または定款に規定する事項および業務の執行状況等経営上の重要事項について、報告、協議、決議を行っております。
 (2) 監査役は、監査方針、監査計画等に従い、当社および当社グループ企業の職務執行状況および経営状態を調査し、法令・定款違反や株主権利を侵害する事実の有無について監査を行っております。また、取締役会および重要会議に出席し、取締役が法令に則って業務を遂行していることを確認しております。
 (3) 業務監察部は、当社および当社グループ企業の日常業務全般について、会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の観点から監査を実施しております。監査結果についても、取締役および監査役に報告しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、これを拒絶することを基本方針としております。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
 (1) 当社は、対応統轄部署を総合支援本部総務部とし、不当要求に対する相談窓口を各支社・支店庶務課としております。
 (2) 当社は、コンプライアンス推進を担う専任部署として、業務監察部管下に「コンプライアンス推進課」を設置し、各種のコンプライアンス教育の実施状況の管理と有効性の確認を行っております。
 (3)当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を全役職員に周知徹底し、役職員一人ひとりがコンプライアンス(法令順守)を徹底し、企業価値の向上を図っております。
 (4) 当社は、平素から警察、暴力追放運動推進センター等と緊密な連携関係を構築し、企業防衛協議会等に加入し、暴力団排除活動に参加するとともに、反社会的勢力の情報を収集し活用しております。
 (5) 当社は、反社会的勢力が協力業者となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、協力業者から反社会的勢力の経営関与および交流関係が一切ない旨の誓約書を徴集しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

1.当社では、総合支援本部長が会社情報の統轄管理を行っております。当社に関する重要事実が発生した場合、当該事実の管轄部門・部署長より速やかに総合支援本部長に報告される体制を構築しており、かつ確実に実行しております。総合支援本部長はそれら報告された情報について、金融商品取引法、その他関係諸法令および金融商品取引所の諸規則等に基づき、開示の要否、開示の時期および開示の方法等の検討を行い、取締役会に諮り、取締役会での承認後速やかに開示することとしております。

2.EDINETへの登録等、適時開示の対象となる重要情報についての開示は、総合支援本部が行っております。また同部では、投資家等からの開示情報に関する問い合わせへの対応、当社インターネット・ホームページヘの開示資料の掲載等を行っております。
 また、2018年4月1日に施行された改正金融商品取引法に基づく上場会社による公平な情報開示に係るルール(フェア・ディスクロージャー・ルール)に基づき、公表されていない重要な情報を証券会社、投資家などに伝達する場合は速やかに、当該情報をホームページなどで公表することとしております。

3.当社では「インサイダー取引防止に関する規則」(1989年4月1日制定、2024年6月4日改定)により、当社の役職員がその職務に関して知った会社等の重要情報の取扱いならびに会社等の株券等の売買等に関する基準を定めており、当規則によって重要情報の管理と金融商品取引法に違反する内部者取引の未然防止に努めております。