コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKohjin Bio Co.,Ltd.
最終更新日:2026年7月17日
コージンバイオ株式会社
代表取締役会長 中村 孝人
問合せ先:総務人事部 049-284-3781
証券コード:177A
https://kohjin-bio.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめとするステークホルダーに対して企業としての社会的責任を果たし、長期的かつ持続的な成長と発展を遂げていくことを重要事項として認識しております。そのため、本責任を自覚して企業倫理と法令遵守を徹底し、透明性のある業務管理体制の確立を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社グループは、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
中村孝人2,209,50043.23
TAKAコーポレーション株式会社416,5008.15
GOLDMANSACHSINTERNATIONAL389,4787.62
オリエンタル酵母工業株式会社270,0005.28
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)228,4524.47
富士フイルム和光純薬株式会社140,0002.74
コージンバイオ従業員持株会118,5792.32
コスモ・バイオ株式会社100,0001.96
渡辺恒美78,9001.54
家田化学薬品株式会社72,0001.41
支配株主(親会社を除く)の有無中村 孝人
TAKAコーポレーション株式会社
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は支配株主との取引を原則として行わない方針であります。取引を検討する場合、少数株主の利益を損なわないよう、取引の理由やその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議のうえ意思決定をし、それが適正な職務権限と判断のもと業務が執行されたかについては、監査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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原 稔税理士
森兼 康博他の会社の出身者
廣澤 一弘他の会社の出身者△
梅津 英明税理士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
原 稔 ○―――税理士としての専門的知識を有しており、同氏の税務に係る豊富な経験が、当社の持続的な成長と企業価値の向上に大きく貢献するものと考え、独立社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める「社外取締役の独立性基準」に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しております。
森兼 康博○○―――上場企業における経理部長、監査役並びに監査等委員としての経験があり、財務、会計並びに企業の内部管理体制に関する相当程度の知見を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実に資するものと判断しております。
なお、東京証券取引所の定める「社外取締役の独立性基準」に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しております。
廣澤 一弘○○10 年程前に当社の給与計算を委託しておりましたが金額は僅少です。社会保険労務士としての専門的知識及び豊富な経験を有し、労務並びに企業経営に関する相当程度の知見を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実に資するものと判断しております。
なお、東京証券取引所の定める「社外取締役の独立性基準」に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しております。
梅津 英明○○10年程前に当社の税務業務を委託しておりましたが金額は僅少です。税理士として税務、財務及び会計の知見並びに企業経営に関する相当程度の知見を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実に資するものと判断しております。
なお、東京証券取引所の定める「社外取締役の独立性基準」に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を専任で配置しておりません。ただし、監査等委員会の独立性・中立性を損なうことのないよう配慮しつつ、必要に応じて総務人事部門等が監査等委員会の業務遂行を支援する体制を整備しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は2026年6月26日開催の定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
当社の監査等委員会は、会計監査人および内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互に連携を図っております。
会計監査人とは、四半期ごとに監査計画および監査結果の報告を受けるほか、必要に応じて意見交換を実施しています。
内部監査部門とは、内部監査計画および実施状況、監査結果について報告を受けるとともに、監査等委員会からの要請に応じて追加調査を行うなど、緊密な連携体制を構築しています。これらの連携を通じて、監査の実効性向上および内部統制の強化に努めております。なお、当社は2026年6月開催の定時株主総会により監査等委員会設置会社へ移行したため、同総会前までは前身である監査役会が会計監査人と同様の連携を行っておりました。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
該当事項はありません。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する基本方針
当社は、取締役の報酬等の決定方針に基づき、当事業年度(2026年3月期においては、2025年6月に開催された指名・報酬委員会の諮問を踏まえて取締役報酬の原案を取締役会で決議しております。)に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
<役員報酬の基本方針>
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の基本方針は次のとおりであります。
 なお、本方針の決定方法は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(a) 当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
(b) 過半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会(取締役会の任意の諮問機関)の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
<役員報酬の構成>
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬は、金銭報酬のみで構成され、業績連動報酬は該当ありません。
(a) 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、経営環境を含めた市場動向や当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(b) 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成とします。
<役員報酬の決定手続き>
(a) 役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に際しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(b) 各取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人ごとの報酬の具体的決定については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については取締役会で決定することとしております。
2.監査等委員である取締役の報酬の決定に関する基本方針
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとし、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内にて、監査等委員会の協議により定めております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明並びにその指摘に伴う改善活動を行う体制を構築しております。。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役会>
取締役会は、取締役7名うち3名が監査等委員で構成されており、毎月1回開催する定例の取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行っております。

< 監査等委員会>
監査等委員会は社外取締役3名(うち1名は常勤取締役)で構成されており、毎月1回開催する定例の監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、法令、定款および監査等委員監査等基準(規程)に基づき、取締役の業務執行等を監査致します。監査方針、監査計画等に従い、取締役会及びその他重要な会議へ出席し、取締役の職務の執行状況を監査しております。

< 経営会議>
経営会議は、取締役会の諮問機関として、当社の会社戦略を検討する重要な会議と位置づけております。原則として、毎月1回開催する他、必要に応じて臨時的に開催し、経営に関する重要事項の審議を行っており、経営会議であらかじめ十分な審議を行った上で取締役会に付議することにより、審議の充実と適正な意思決定の確保を図っております。

<リスク・コンプライアンス委員会>
事業を取り巻くさまざまなリスクに対し的確に管理・実践すること及び、法令をはじめとした社内外の規則及び倫理規範を遵守するための体制を確保することを目的として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
原則として、毎月1回開催する他、必要に応じて臨時的に開催し、リスク及びコンプライアンスについて検討、協議を行い、監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、代表取締役社長が指名する者として、品質保証部長 尾関泰之が構成員として出席し、トラブル・クレームの報告を行っております。

<サステナビリティ委員会>
サステナビリティ経営を実行するため、2025年5月よりサステナビリティ委員会を設置いたしました。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、全社的なサステナビリティ戦略の立案、サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別、その対応策の策定並びに進捗管理の役割を担うとともに、各事業部門と積極的なコミュニケーションを図りながら、事業とサステナビリティを結びつける取り組みに向け準備をしております。委員会は原則として年に1回以上開催され、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、常勤監査等委員、関連する部長職以上が参加を予定しております。また、審議結果は、内容の重要度を鑑み、年1回、取締役会に報告される体制となっております。取締役会は、サステナビリティ委員会の報告に基づき、サステナビリティ関連のリスク及び機会への対応策、並びに進捗状況等について指示・監督を行う予定としています。

<指名・報酬委員会(任意)>
任意の指名・報酬委員会は、役員及び執行役員の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性並びに客観性を確保する目的で設置され、役員及び執行役員の指名並びに報酬制度及びそれに基づいた個別報酬の審議を行っております。年1回以上開催すると定めておりますが、指名及び報酬の決定に向けて2026年3月期はこれまで2回開催をいたしました。

<内部監査室>
内部監査室は、各部門におけるリスクの識別、評価及びコントロールの状況について、その実施状況及び実効性等を監査し、代表取締役社長に報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は経営の意思決定及び業務執行の迅速化を図るとともに、取締役会の監督機能を一層強化することを目的として、2026年6月開催の定時株主総会の決議を経て監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会の一員として取締役会での議決権を持つ監査等委員が、業務執行の適法性・妥当性を監査・監督することで、経営の透明性と公正性を確保できると考え、本体制を選択しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。
電磁的方法による議決権の行使ログインID及びパスワード、もしくはQRコードを利用したインターネットによる議決権行使を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の検討課題と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ内のIR 専用ページを設け、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。
詳細は当社ホームページ(https://kohjin-bio.jp/ir/policy/)をご覧ください。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を踏まえ、個人投資家向け説明会の開催を検討いたします。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催中間期及び決算期に決算説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的に開催することを予定しておりませんが、今後の海外投資家の比率等の推移を考慮しながら検討していく方針であります。なし
IR資料のホームページ掲載当社 ホームページ内に IR 専用ページを開設し、決算短信・決算説明資料・有価証券報告書・適時開示情報等を掲載しております。詳細は当社ホームページ(https://kohjin-bio.jp/ir/)をご覧ください。
IRに関する部署(担当者)の設置総務人事部が IR 担当部署となります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、リスク・コンプライアンス規程を制定し、コンプライアンスの徹底に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後の検討課題と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定上場会社に求められている情報開示、特に適時開示につきましては、適時開示規程を制定し、社内に理解と徹底の働きかけを行っております。上場後はこのルールに則り、必要な情報はタイムリーに提供し、積極的な情報提供を行っていく方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2026年7月17日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。

a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (a)当社はコンプライアンス体制確立のため、リスク・コンプライアンス規程を定め、これらに従い、コンプライアンス経営を推進する。
 (b)代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する意識の高揚を図り、会社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を遵守する基盤を整備するとともに、随時、教育や啓発を行う。
 (c)コンプライアンス経営の確保を目的として、内部通報・相談窓口を設ける。
 (d)当社においてコンプライアンス経営の確保を脅かす重大な事象が発生した場合、リスク・コンプライアンス委員会で対処方法等を速やかに検討し実施する。
 (e)監査等委員は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
 (f)内部監査担当者を選任し、内部統制の評価並びに業務の適正・有効性について監査する。
 (g)「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力排除対応マニュアル」を定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶のための体制を整備する。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役会における意思決定に係る情報、重要な決裁に係る情報については、法令・定款及び社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切な状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (a)リスク・コンプライアンス委員会が、リスク・コンプライアンス規程に基づき、リスクマネジメント活動を円滑、適正に推進する。
 (b)リスクが顕在化した場合またはリスクが顕在化する恐れがある場合、代表取締役社長は、リスク・コンプライアンス委員会を対策本部として緊急招集のうえ、迅速に対応する。
 (c)監査等委員及び内部監査担当者は、各部門のリスクマネジメントの状況を監査する。

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (a)定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を随時開催し、重要事項の決定及び取締役の職務執行状況の監督等を行う。
 (b)中期経営計画は、取締役会を経て策定され、それらに沿った事業戦略及び諸施策を図る。
 (c)社内の指揮・命令系統の明確化及び権限及び責任体制の確立を図るため、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定する。

e 監査等委員の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員が職務を補助する使用人を置くこととした場合は、配置にあたっての使用人の人数、人選等については、監査等委員の意見を十分考慮して検討する。

f 監査等委員の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。

g 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制
 (a)当社の取締役は、事業の状況及びその職務の執行状況について、取締役会等を通じて監査等委員に、必要の都度、遅滞なく報告する。
 (b)当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員が業務執行の状況について報告を求めた場合、及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
 (c) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員に報告する。

h 監査等委員へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社は、監査等委員への報告を行った当社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を会社の役員及び使用人に周知徹底する。

i 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められた場合を除き、当該費用を負担する。

j その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (a)監査等委員の監査機能の向上のため、社外取締役の選任にあたっては、専門性のみならず独立性を考慮する。
 (b)監査等委員と代表取締役社長は定期的に意見交換会を行う。
 (c)監査等委員は、監査法人、内部監査担当者等と、情報・意見交換等を行い、緊密な連携を図る。
 (d)監査等委員は、取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会、指名・報酬委員会等の重要な会議に出席し、会社における重要な決定・報告事項について把握し、直接意見を述べる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において反社会的勢力との関係遮断の基本方針についての宣言を行っております。また、「内部統制システムの整備に関する基本方針」において「反社会的勢力対策規程及び反社会的勢力排除対応マニュアルを定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶のための体制を整備する。」と定めております。また、財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターの賛助会員にも加入し、情報収集を行い、社内で情報を共有しております。
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力排除対応マニュアル」を制定し、所管部署は総務部として運用を行っております。なお、所轄警察署や暴力追放・薬物乱用防止センターとの関係を強化するべく、不当要求防止責任者を選任・配置しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
1.適時開示方針
 当社は、金融商品取引法等の諸法令および東京証券取引所の定める有価証券上場規程の「会社情報の適時開示等」(以下、「適時開示規則」といいます)に従って、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行います。また諸法令や適時開示規則に該当しない場合でも、株主や投資家の皆様に当社を理解いただくために重要あるいは有益であると判断した情報につきましては、積極的かつ公平に開示します。
なお、個人情報、顧客情報、および関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。
 当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に 立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社情報の適時適切な提供を行います。

2.情報開示の社内体制
 当社の適時開示に係る社内体制は以下のとおりです。
なお、開示内容は、東京証券取引所のTDnetにて行うとともに、当社ホームページ(ニュース・更新情報を含む)にも掲載いたします。

(1)決定事実
 開示を要する決定事実は、原則として取締役会で決議されます。取締役会に付議される事項は情報取扱責任者が集約し、開示の内容、時期、方法等の検討を行い、取締役会の決議後、速やかに開示を行います。

(2)発生事実
 開示を要する発生事実は、情報取扱責任者が集約し、開示の内容、時期、方法等の検討を行い、代表取締役社長の承認を得て速やかに開示を行い ます。

(3)決算情報
 決算情報は、原則として取締役会で決議されます。財務経理部が開示資料を作成し、取締役会の決議後、速やかに開示を行います。