コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEWill Smart Co.,LTD.
最終更新日:2026年6月24日
株式会社Will Smart
代表取締役社長 石井 康弘
問合せ先:コーポレート本部 03-3527-2100
証券コード:175A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「ステークホルダーとの共創を通じ、"デジタル社会基盤"の構築と発展に努め、社会生活の充実を実現する」を経営理念に掲げており、株主をはじめとするステークホルダーを重視し、企業価値の最大化に取り組んでおります。その実現のためには、経営の効率性及び健全性を高め、透明性の高い経営体制を構築することが必要であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」について、その全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ゼンリン645,00043.83
ENEOS株式会社83,0005.64
日本証券金融株式会社71,7004.87
株式会社SBI証券31,5172.14
岡谷鋼機株式会社22,0001.49
飛島建設株式会社22,0001.49
石井康弘18,7001.27
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW
(常任代理人 野村證券株式会社)
16,5001.12
J.P.Morgan Securities plc
(常任代理人 JPモルガン証券株式会社)
13,0000.88
Will Smart社員持株会8,9000.60
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社ゼンリン (上場:東京、福岡) (コード) 9474
補足説明
1.上記の大株主の状況は、2025年12月31日時点であります。

2.2026年4月10日付及び2026年4月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書及び訂正報告書)において、ENEOS株式会社が2026年4月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書及び訂正報告書)の内容は次のとおりです。
 ENEOS株式会社 69,400株 4.72%

3.2026年6月1日付で当社が実施した第三者割当増資により、株式会社ゼンリンが当社議決権の過半数を取得したことに伴い、同社は当社の親会社となりました。2026年6月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社ゼンリンが2026年6月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
 株式会社ゼンリン 1,165,800株 54.06%

4.2026年6月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、泉陽興業株式会社が2026年6月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。
 泉陽興業株式会社 148,800株 6.90%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、親会社である株式会社ゼンリンとの取引等を行う際には、関連当事者取引管理規程に基づき、取引の合理性(事業上の必要性)及び取引条件の妥当性を事前に確認した上で、職務権限規程に定める決裁者の承認を得るものとしております。また、関連当事者取引の実績については定期的に取締役会に報告し、独立役員を含む取締役会が継続的に把握できる体制としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社取締役は親会社である株式会社ゼンリングループの役職員以外の者から構成しており、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、独立性を高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準に基づく独立社外取締役を2名、独立社外監査役を2名選任しており、当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。取締役5名のうち2名を、当社及び株式会社ゼンリンと利害関係のない独立社外取締役として選任しており、少数株主の権利保護と独立した意思決定を行う体制が確保できているものと考えております。
経営に関する意思決定等に関して、親会社である株式会社ゼンリンへの事前承認を要する事項はなく、当社は独立した経営判断を行っております。なお、株式会社ゼンリンの適時開示に影響を与えるもの、及び同社連結財務諸表に重要な影響を与えるものについては、同社に対して事前報告を行っております。
当社が提供するモビリティDXソリューションは、地図データの利活用などの面で株式会社ゼンリンのサービスとの親和性が高く、以前より協業を進めるなど、当社は同社にとって地域課題の解決に貢献する重要なパートナーと位置づけられております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
安達 俊彦他の会社の出身者
菊地 和博他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
安達 俊彦○―――モビリティ業界及び企業経営のご経験から、業界理解、事業運営や企業経営、ガバナンスに関する知見を有しており、他の取締役を監督し、取締役会の意思決定の合理性を確保するための的確な助言・提言を得られるものと判断し選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
菊地 和博○―――財務省での豊富な実務経験に加え、退官後、直接会社経営に関与した経験はありませんが、地方銀行での監査役を務めた経験により、政策形成プロセス理解や行政との協働、さらに地域経済の実情の理解において高い知見を有していること、またコーポレートガバナンスの強化も期待されると判断し、選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は内部監査担当及び会計監査人と定期的に会合を開催し、内部監査の及び会計監査の概要について報告を受けており、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
奥田 浩三その他△△
田中 裕幸弁護士
水澤 良公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
奥田 浩三 株式会社ゼンリン及びその子会社である株式会社ゼンリンビズネクサスは退職し、ゼンリングループからの派遣役員ではないものの、過去に業務執行者を務めていたことから独立役員には選任しておりません。上場会社における管理業務や企業経営のご経験を有しており、当社の経営に対する適切な監査を実施することができると判断し選任しております。
田中 裕幸○―――弁護士としての豊富な業務経験と高度な専門性や公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることから専門的見地を活かし、法律・会計両面から当社の業務執行体制を監査することができると判断し選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
水澤 良○―――監査法人での実務経験に加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることから専門的見地を活かし、当社の業務執行体制を監査することができると判断し選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、ストックオプション制度及び株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、その他
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値・株主価値向上と貢献のある取締役、従業員及び社外協力者が得られる利益を連動させることにより、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役の報酬は、総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。役位・職責に応じて毎月定額を支給する固定報酬と業績結果に対するインセンティブとしての業績連動報酬により構成されており、取締役会で定められた内容に従うことを条件に株主総会で決議された報酬等の額内で取締役会決議により代表取締役社長に一任し決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会開催に際して、事前に議題及び関連資料を社外取締役・社外監査役へ送付し、十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a)取締役会
当社の取締役は5名(うち社外取締役は2名)で構成され、議長は代表取締役である石井康弘が務めております。取締役会は、原則として、月に1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
(b)監査役会
監査役は3名で、全員が社外監査役で構成されており、議長は常勤監査役である奥田浩三が務めております。監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に会合を開催し、緊密な連携をとることで監査の実効性と効率性の向上に努めております。監査役会は、原則として月に1回開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。常勤監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。
(c)経営会議
当社の経営会議は、議長を代表取締役である石井康弘が務めており、常勤取締役及び執行役員で構成されております。原則として月に1回開催し、経営に関する重要な事項を審議しております。
(d)サステナビリティ委員会
当社のサステナビリティ委員会は、「サステナビリティ規程」に基づき、原則として年に1回開催し、サステナビリティに関する重要な事項を審議しております。
(e)コンプライアンス・リスク管理委員会
当社のコンプライアンス・リスク管理委員会は、常勤取締役及び執行役員で構成されております。「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき、原則として四半期に1回開催し、コンプライアンス・リスクに関する重要な事項を審議しております。
(f)内部監査
当社の内部監査は、コーポレート本部が内部監査担当者として実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう年1回実施し、代表取締役社長に報告しております。なお、内部監査担当者は自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。
(g)会計監査人
かなで監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、提出日現在において、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)の体制であります。当社がこのような体制を採用している理由は、経営性の透明性を確保するために社外取締役及び社外監査役の経験と見識に基づいた経営監督・監査を行うことにより、実効的なコーポレート・ガバナンスが適切に実践され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が見込めるものと考えているためです。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知の早期発送を行える体制整備に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定正確な情報提供等の観点を考慮しつつ、株主の利便性にも資するように株主総会の日程の設定は、集中日を避けるよう留意してまいります。
電磁的方法による議決権の行使2025年3月開催の株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供株主構成に占める海外投資家の比率が増加した場合には、検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表株主・投資家の皆様に対する透明性・公平性・継続性を基本にした情報提供に努めており、当社HPに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家のニーズに鑑みて定期開催を実施していく予定です。
現在は、半期ごとに決算説明動画を公開しているほか、2025年9月には「中期ビジョン2030」を発表し、その説明動画及び書き起こし記事を公開しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催現在は、半期ごとに決算説明会を実施しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催上場後の株主構成に占める海外投資家の比率を鑑み、海外投資家向けの説明会の開催を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社HP上にIRサイトを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料等の掲載を行っております。
IRに関する部署(担当者)の設置社長室を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーの立場の尊重の観点から、適時適切且つ公平な情報提供を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社HP、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は2019年3月28日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作り及び管理体制の一層の整備を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。

1.取締役、執行役員及び使用人(執行役員を除く。以下同じ。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、コンプライアンス・ポリシーを策定し、全社のコンプライアンスに関わる行動指針を定め、取締役、執行役員及び使用人に周知する。
(2)コンプライアンス管理担当取締役を置き、会社のコンプライアンス体制の構築・維持を管理・統括するとともに、重要なコンプライアンスに関する事項の諮問・推進機関として専門委員会を設置し、コンプライアンス管理状況を確認する。なお、専門委員会はコンプライアンス規程に記載されているとおり、コンプライアンス・リスク管理委員会とする。
(3)取締役、執行役員及び使用人に対し、コンプライアンス教育を継続して実施することにより、コンプライアンスの知識を深め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
(4)執行役員及び使用人は、職場や従事する業務に関連して法令違反の事実やその恐れを発見した場合、会社に報告する。
(5)内部通報窓口業務管理規程を定め、法令遵守義務のある行為等について、法令違反事実の通報窓口を設置する。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに、通報者への不利益処遇を禁止する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報については、文書の作成、保存及び廃棄に関して定めた文書規程に従い、適切に保存及び管理を行う。

3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)会社の企業価値の維持・増大を図るため、会社の企業活動に関連する内外の様々なリスクを総合的かつ適切に管理するための基本的事項を設ける。なお、基本事項及び周知方法等については、リスク管理規程に定められているとおりとする。
(2)リスク管理担当取締役を置き、リスク管理方針に基づき会社のリスク管理体制の構築・維持を管理・統括するとともに、諮問・推進機関を設置し、リスク管理状況を確認する。なお、諮問・推進機関はコンプライアンス・リスク管理委員会とする。
(3)各部門は、リスク管理実施部門としてリスク管理規程に定めるところにより、リスク管理を実施する。


4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1)取締役は事業計画(中期経営計画及び単年度事業計画)を定め、会社として達成すべき目標を明確化する。
(2)取締役が定める経営機構及び業務分掌に基づき、執行役員に権限を配分・委譲することにより、意思決定の迅速化を図る。
(3)経営上及び業務執行上の重要な事項については、取締役会並びに経営会議等の会議により多面的な検討を加え、慎重に決定する。

5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)その他の関係会社から不当、違法な行為を受けないための体制の構築に努める。
(2)グループ内取引の審査体制、独立性のある審査機関の設置、グループ内の非通例的取引の監査に努める。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から職務を補助すべき使用人を求められた場合、監査役の職務を補助する使用人を選任し、その職務の遂行に必要な権限を付与する。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
人事異動、組織変更等の最終決定は監査役の承認を得なければならないこととする。

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は、会社に著しい損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、取締役、執行役員及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が求める事項につき、監査役に報告する。
(2)業務執行を担当する取締役及び執行役員は、監査役が提示する監査計画に基づき、担当する部門のリスク管理体制について監査役に報告するものとする。

9.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努める。
(2)監査役は代表取締役との意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
(3)監査役は内部監査担当との連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。
(4)取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家との連携を図ることのできる環境を整備する。
(5)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における方針・基準等については、「企業行動規範」、「社員行動指針」更には「反社会的勢力排除規程」において定めており、主要な社内会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。また、定期的に当社の全ての役員、従業員を対象に反社会的勢力との関係の遮断に関する研修会を開催しております。これらのように、当企業及び全ての役員、従業員は反社会的勢力との絶縁を基本方針としております。社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、反社会的勢力に対する業務を所管する部署はコーポレート本部とし、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応マニュアル」及び「取引先等チェックマニュアル」を整備しています。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。