| 最終更新日:2026年9月29日 |
| 第一カッター興業株式会社 |
| 代表取締役社長 安達 昌史 |
| 問合せ先:財務経理部 0467-85-3939 |
| 証券コード:1716 |
| https://www.daiichi-cutter.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、お客様、株主、地域住民及び従業員等ステークホルダーと共存共栄できるコーポレート・ガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値の向上を図ることを重要な経営課題の一つとして認識しております。また、経営の透明性・健全性を確保するため社外取締役及び社外監査役を選任し、経営監視機能の強化を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、原則として株式の政策保有を行わない方針でございます。しかし、取引の内容・規模等を総合的に勘案し、安定的な取引関係の維持・強化を図ることが当社の企業価値の向上に資すると判断された場合には、取引先の株式を保有する場合もございます。保有する株式については、取締役会において毎年当社の企業価値向上に資するか否かを検証してまいります。検証の結果、保有の意義が認められない、あるいは薄れたと判断された場合は、適宜売却に向け手続きを進めることと致します。
保有する株式の議決権行使については、当該会社の企業価値を毀損させるようなこと等がないかを検討のうえで議決権を行使します。
【補充原則2ー4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、一人ひとりが持つ多様な価値観や能力をいかんなく発揮できる環境作りを重視しており、人材の登用に際しては、能力や適性など総合的に判断し、性別や採用ルートによらず登用しております。現時点では人材の多様性に関して測定可能な数値目標を定めるには至っておりませんが、今後も引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は現在、社外取締役の独立性判断基準を策定・開示しておりませんが、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性判断基準を充たした独立社外取締役の候補者を選定しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は財務経理部をIR担当部署としております。株主や投資家に対しては、半期に一度決算説明会を開催するとともに、逐次個別面談等を実施しております。
また当社は、株主や投資家との建設的な対話を促進するためには、当該株主・投資家との信頼関係の構築・維持が重要であり、そのために適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)を積極的に開示する等、経営戦略や経営状況について、当社ホームページを通じ、積極的に情報開示を行っております。
なお、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針の策定及び開示については、今後の検討事項と致します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者との取引については、原則として行わない方針であります。
しかし、何らかの理由でやむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとしており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は現在、企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当しておりません。しかし、従業員への福利厚生の一環として確定拠出型年金制度を導入しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)当社の企業理念等を当社ホームページ、決算説明資料にて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。
(ⅲ)取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各役員の貢献度や業績を考慮した上で、今後の経営戦略を勘案し取締役会にて決定しております。
なお、上記内容については有価証券報告書にて開示しております。
(ⅳ)取締役及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、社内規程等で定めておりませんが、それぞれ豊富な経験と高い見識を有し、取締役・監査役の職務と責任を全うできる人材で、かつ人格に優れた者を候補者として選定し、取締役会にて決定しております。
(ⅴ)取締役・監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。なお、株主総会において取締役及び監査役の解任を提案する場合には、株主総会招集通知の株主総会参考書類に解任理由を記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】及び【補充原則4-2② サステナビリティを巡る取組みの基本方針】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。
(1)基本理念
当社グループでは、「日常も、いかなるときも社会インフラの安全を守り、安定した社会を支える」というパーパスのもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献することをサステナビリティの基本理念としています。
インフラの整備・強靭化対策は、人々の生命と豊かな暮らしを守るための最優先課題であり、当社グループの技術と責任感こそが、社会の、そして地球の未来へ続く礎になると確信しています。
(2)ガバナンス
当社はグループ横断的にサステナビリティの課題に対応するため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。当委員会では、サステナビリティに関する基本方針に基づき、重要な社会課題の解決に向けた目標の設定及び、目標に関する進捗管理や評価、個別施策の審議などを行い、リスク管理委員会とも連携しながら当社グループの事業遂行におけるリスクを把握し、持続可能な社会の実現へ取り組んでいます。サステナビリティ委員会は年2回以上の開催を原則とし、その内容については、定期的に取締役会及び経営会議に報告・提言を行います。
(3)重点項目(マテリアリティ)
・優秀なインフラエンジニアの育成・輩出 -技術の継承とプロフェッショナルの育成-
インフラを守る高い志と技術を次世代に繋ぐため、多様な人材が活躍できる環境を整え、絶え間ない自己研鑽とイノベーションを推奨する企業文化を醸成します。
・循環型社会への貢献・持続的なビジネスモデルの形成 -環境負荷の低減と資源の循環-
環境に配慮した資材の選定や工法の選択、施工プロセスの効率化を通じて、インフラの長寿命化(メンテナンス技術の向上)に貢献する中で、より廃棄物を抑制し、脱炭素社会の実現を目指します。
・コーポレートガバナンスの強化 -透明性の高い経営と倫理的行動-
社会の公器としての自覚を持ち、法令遵守(コンプライアンス)と健全なガバナンスを徹底し、ステークホルダーとの対話を通じて信頼に応え続けます。
・コミュニティとの共存 -強靭で安全なインフラの提供(レジリエンス)-
熟練した職人の知見と専門技術を融合し、社会のインフラの老朽化対策や災害対策に妥協なく取り組むことで、いかなる事態においても機能し続けるインフラネットワークを構築します。
なお、当社グループのサステナビリティに関する基本方針、マテリアリティ及び具体的な取組みについては、有価証券報告書「第2 事業の状況 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】」において開示しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会、各事業分野毎の最高執行責任者・会議体・執行役員を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っており、その概要については、当社ホームページ及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示しております。
取締役会においては、経営の基本方針ならびに法令・定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容及び範囲については「取締役会規程」にて定めております。
上記取締役会決議事項以外の業務執行に関わる決議事項については、職務権限規程に、取締役会・代表取締役・担当取締役・担当執行役員・各部門長等の権限を明確に定め、当該基準に基づき、それぞれの決定機関・決定者が審議・決裁を行っております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
取締役会の監視・監督機能を強化するため、独立社外取締役を4名選任しており、取締役の半数を独立社外取締役が占めております。また、社外取締役と社外監査役は定期的に会合を開催し、経営上の重要な課題、取締役会のあり方等について情報共有及び意見交換を行い、連携を図っております。
【補充原則4-10① 任意の諮問機関の設置】
当社は、取締役の指名及び報酬に係る取締役会機能の独立・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会は、独立社外取締役4名、社内取締役1名の計5名で構成されており、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審理し、取締役会に答申を行います。
【補充原則4-11① 取締役会の構成・多様性及びスキル】
当社における取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方及び取締役の選任に関する方針・手続きについては、取締役候補の指名に関する考え方と同様であり、原則3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。
また当社では、効率性の高い経営システムを推進していくための適正な規模を考慮し、現在は社内取締役4名、社外取締役4名(うち、独立社外取締役4名)、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。社外取締役の4名は、それぞれ企業経営に精通した他社の代表取締役を務める者及び上場企業におけるマネジメント経験の豊富な者であります。また、監査役は、企業経営及び豊富な監査役経験を有する者や企業会計に精通している公認会計士及び企業法務に精通している弁護士で構成されており、健全で持続可能な成長が図れるように、取締役会全体としてのバランスに配慮しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役・監査役には、他の会社の役員を兼務している者もおりますが、その数は合理的な範囲にとどまっており、当社における業務に支障等は生じておりません。
なお、当社は毎年、全取締役・監査役の兼任状況について確認を行ったうえで、株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、2026年7月に取締役・監査役全員を対象に取締役会の実効性に関し、より客観的な分析を行うため、第三者機関による匿名アンケートを実施し、取締役会においてアンケート結果の報告を受けました。アンケートの結果により、当社の取締役会の実効性は、各取締役から概ね評価されていることが判明いたしました。当社の取締役会は、今回のアンケート結果を検討したうえで、今後の対応についても議論いたしました。今後もこのようなアンケート結果を活用し、継続的に取締役会の実効性の更なる向上に努めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、新任の社外取締役・社外監査役に対して、会社の事業内容や組織・財務状況など必要な情報・知識を習得する機会を提供しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を重要な経営課題と認識し、資本コストや資本効率、株価等を意識した経営に取り組んでおります。
中期経営計画においては、継続的なROE10.0%以上の確保に向けた最適資本構成を追求することを掲げております。事業活動を通じて創出した資金については、成長投資とのバランスを考慮しながら株主還元を行い、安定的な配当を基本としつつ、配当性向の継続的な向上を図っております。加えて、自己株式の取得を行うなど、資本政策にも取り組んでまいります。
こうした取組みを踏まえ、資本コストや株価等を意識した経営の実現に向け、収益力の向上、成長投資、株主還元等を踏まえた資本配分のあり方や具体的な施策については、現在、取締役会において検討を進めております。今後、資本効率の向上を図り、中長期的な企業価値の向上につなげるべく、取締役会における議論をさらに深めてまいります。
| 渡邉 隆 | 1,640,000 | 14.26 |
| ダイヤモンド機工株式会社 | 1,248,900 | 10.86 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 852,200 | 7.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 637,100 | 5.54 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 500,000 | 4.35 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 469,700 | 4.08 |
| 富国生命保険相互会社 | 400,000 | 3.48 |
| 第一カッター興業従業員持株会 | 399,500 | 3.47 |
| DANSKE BANK A/S FINNISH CLIENTS | 244,800 | 2.13 |
| BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC | 234,000 | 2.03 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 建設業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 白砂 晃 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 園田恭子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田中基夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 坂下直史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 白砂 晃 | ○ | ――― | IT及びデジタルに関する幅広い見識を有するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。当社の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、主として当社の業務システムに関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断したためであります。 |
| 園田恭子 | ○ | ――― | 全日本空輸㈱に長年勤務し、組織風土改革、人材育成、法人営業等幅広い業務に従事しておりました。その後、同社での経験を活かし、㈱チェンジウェーブの取締役を経て、㈱TARA PRESENCEを設立し、代表取締役を務めております。特に大企業向けの組織改革やダイバーシティの推進、次世代リーダーの育成に関する豊富な経験と実績を有しております。当社の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、主として組織開発及び人材育成に関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断したためであります。 |
| 田中基夫 | ○ | ――― | NTTグループにおいて取締役を歴任し、IT及びデジタルに関する知識を有するとともに建築業に関する知識も有していることから、当社の経営全般を幅広い視点で監督し、助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただくことを期待しております。 |
| 坂下直史 | ○ | ――― | 金融及び製造事業における国内外での豊富な実務経験とコーポレート・ファイナンスに関する高い専門性を有しており、経営者としても豊富な経験と実績を有しております。主に今後の海外展開及び財務に関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただくことを期待しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会は、独立社外取締役4名、社内取締役1名の計5名で構成されており、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審理し、取締役会に答申を行います。当委員会の設置・運用により、取締役の指名及び報酬に係る取締役会機能の独立・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実が図れるものと考えております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
監査役、会計監査人、内部監査室は、各々が独立した立場で監査を実施する一方、監査計画の協議・調整、調査結果の報告、情報・意見
の交換を行う等連携を深め、監査体制の強化を図る体制を整備しております。
また、監査役は定期的に内部監査に同行して、実地に内部監査の状況を把握しております。
会社との関係(1)
| 重元亨太 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 横山正宏 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 船本美和子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 重元亨太 | ○ | ――― | 長らく大手損害保険会社にて、営業企画・人事・経営に関わられ、また保険代理店の経営全般を担当される間には、大手建設会社の監査役にも従事されたご経験をもとに、当社常勤監査役としてふさわしいものと判断したためであります。 |
| 横山正宏 | ○ | ――― | 会計の専門家としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、独立性をもって当社の経営を監督できることから、社外監査役に選任しております。 |
| 船本美和子 | ○ | ――― | 弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって当社の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるために、インセンティブ報酬制度として譲渡制限株式による報酬制度を導入しております。本制度による譲渡制限付株式の付与は、取締役の報酬等として金銭の払込み又は財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分をする方法により行うものといたします。本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間3万株以内とし、その報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額3千万円以内といたします(ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合には、上限数はその比率に応じて調整されるものといたします。)。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたします。
該当項目に関する補足説明
2026年6月期の取締役の報酬等の額 取締役7名91,728千円、監査役4名21,124千円
(1)期末日現在の人員数は、取締役7名、監査役3名であります。
(2)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(3)当社の役員報酬は固定報酬及び株式報酬となり、業績連動報酬はございません。
(4)2001年9月26日開催の当社第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額200,000千円以内
(但し、使用人給与は含まない。)とご決議頂いております。
また、2016年9月27日開催の当社第49回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額50,000千円以内とご決議頂いております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬につきましては、報酬限度額の範囲内で、会社の業績及び取締役の貢献度に応じ、決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、予め取締役会の議題について十分にその内容を把握して頂くため、取締役会の開催に先立って資料を配布することとしております。また、過去に開催された取締役会の資料や議事録を格納した取締役会データベースを構築し、社外役員全員がアクセスできる環境を整備しております。
さらに、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、速やかに会社は当社の使用人から監査役補助者を任命するものとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
本書提出日現在、当社のコーポレートガバナンス体制の概要は、下記のとおりであります。
1. 取締役及び取締役会
当社の取締役会は、8名で構成されております。取締役会は、経営の要となる重要な意思決定機関と位置づけ、活発な討議により、迅速
かつ適切な経営意思決定を行い、経営責任の明確化を心掛け競争力のある効率的な経営を目指しております。取締役会規程に基づき、月1回の定例会、月次決算報告及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、当社の重要な経営事項を審議・決定するほか、取締役の業務執行を監視しております。 なお、社外取締役は会社との間で責任限定契約(会社法第427条第1項)を締結しております。
2. 監査役及び監査役会
当社の監査役会は、社外監査役3名で構成されております。 監査役会は、独立的及び中立的立場から経営及び業務執行を監視する機関と位
置づけております。監査役会規程に基づく年度監査計画に則り、会計監査、取締役の業務執行の監査を行う体制を整備しております。なお、社外監査役は会社との間で責任限定契約(第427条第1項)を締結しております。
3.内部監査
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室が実施しております。内部監査は、内部監査
実施要領に基づき、内部監査室長が内部監査計画を立案し、内部監査実施計画書により実施し、各部署の所管業務が法令、定款及び規程に従
い、適切かつ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、適切な指導を行い、会社の財産の保全
及び経営効率の向上を図っております。
4.会計監査
会計監査につきましては、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。会社法監査、金融商品取引法監査、内部統制監査及び期中レビューに関する業務を執行する予定の公認会計士の氏名は次のとおりです。
指定有限責任社員 中村 憲一
指定有限責任社員 中居 仁良
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2026年9月29日に開催された第59回定時株主総会において、社外取締役4名を選任しております。
高度な専門性と高い独立性を兼ね備えた社外取締役が業務意思決定機関である取締役会に加わることにより、コーポレート・ガバナンスの維持・向上が図れるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう、2026年定時株主総会においては、招集通知の発送に先駆け、株式会社東京証券取引所のTDnetにおいて早期掲載いたしました。 |
| 2020年9月開催の第53回定時株主総会より、「電磁的方法による議決権の行使」を採用しております。 |
| 2020年9月開催の第53回定時株主総会より、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」を採用しております。 |
2019年6月期決算の年度終了後から、個人投資家向けの説明会を開催し、社長から経営の状況や経営方針等について報告及び説明を行っております。
| あり |
| 毎年、第2四半期決算及び年度決算終了後に決算説明会を開催し、社長から経営の概況や経営方針について報告・説明を行っております。 | あり |
決算短信・四半期決算短信、その他適時開示資料をホームページに掲載しております。 https://www.daiichi-cutter.co.jp/ir/
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| 情報提供機能の強化を目指し、財務経理部にてIR機能を担っております。今後も複数の媒体を用いて情報発信に取り組んでまいります。 | |
| 地球市民の一員として環境負荷の削減を常に意識しております。具体的には、ウォータージェットはつり工法やプラチナコンクリートフロア工法においてカーボンオフセット認証を取得しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役が法令及び定款・規程並びに企業倫理を遵守するため、「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、教育・研修等により周知徹底し、その実効性を高める。
(2) 取締役会において取締役会規程を制定し、当該規程に従い、法令に定める職務のほか、経営基本方針・経営戦略その他重要な業務意思決定を行う。また、取締役会は、取締役の職務執行の法令及び定款への適合性を確保するため、取締役の職務執行の監督を行う。
(3) 取締役の職務執行の状況は、監査役監査規程に従い、監査役会による監査を受ける。
(4) 社会の秩序を乱し、企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、取引その他関係を一切持たない。
(5) 「内部通報者保護規程」を設け、組織的又は個人的な法令等違反に関する役員及び従業員からの通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めることにより、法令等違反の早期発見と是正を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る以下の重要な文書(電磁的記録を含む)等は、法令及び文書保存規程に従い、関係する資料とあわせて適切に保存・管理するものとするとともに、必要に応じて取締役及び監査役による閲覧に供する。
取締役会議事録、株主総会議事録、社内の重要な会議体の議事録、契約書、稟議書等
(2) 「企業機密管理規程」、「インサイダー取引防止規程」等に基づき、機密情報の管理を徹底するとともに、適時開示すべき情報については積極的に開示する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「リスク管理規程」及び「情報システム管理規程」を制定し、教育研修等により周知徹底し、その実効性を高める。
(2) 内部監査室は、リスクアプローチに基づく監査を行い、リスクを発見した場合には、速やかに代表取締役に報告し、適切な措置をとる。
(3) 当社に重大な影響を与えるおそれがある事象が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等外部アドバイザーと連携して、速やかな対応を取り、被害を最小限にとどめる。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営戦略及び業務執行に係る重要な意思決定を行うために月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、週に1回執行役員を加えたミーティングを開催する。
(2) 取締役会にて決定された事項を執行するために、本部長、支店長、営業所長及び部長からなる合同会議を定期的に開催する。
(3) 必要に応じて組織規程及び業務分掌規程を見直し、各取締役における職務執行の効率化を図る。
(4) 中期経営計画及び年次予算を策定し、毎月予算実績管理を行う。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「内部通報者保護規程」を設け、使用人は、法令・社内規程その他のコンプライアンス違反に関する事実を発見又は自らの不注意により行った場合は、速やかに法務部に報告する。報告及び相談を受けた法務部長は、報告・相談者の氏名等については、本人の了解なく明らかにしない。また、報告・相談者が報告・相談したことにより、不利益を被らないようにする。
(2) 内部監査室は、使用人の職務執行について定期的に内部監査を実施し、是正措置を勧告するとともに、代表取締役社長及び監査役に活動状況を報告する。
(3) 管理本部が中心となり、コンプライアンスの教育を行い、使用人のコンプライアンス意識の向上に努める。
6.当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
(1) 「グループ会社管理規程」を制定し、子会社の経営内容の把握及び内部統制の整備を行う。
(2) 内部監査室は、子会社における業務の適正化を図るため、子会社の内部監査を行う。
(3) 当社の役員又は使用人を子会社の取締役、監査役として派遣し、子会社の業務執行、監査を行う。
(4) 子会社の経営戦略、業務執行に係る重要な意思決定及び業務執行の状況について、毎月定期的に報告を受け、必要に応じて指導する。
(5) 当社に「グループ会社内部通報者保護規程」を設け、内部通報を受け付ける制度を運用する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、会社は速やかに当社の使用人から監査役補助者を任命するものとする。
(2) 監査役補助者は、監査役より指示された業務の実施に関して、取締役からの指揮命令を受けないものとする。
8.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人(以下、「当社グループの取締役及び使用人等」という。)が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 当社の監査役は、取締役会、合同会議その他の重要な会議に出席し、当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査役に報告できる機会を設ける。
(2) 当社グループの取締役及び使用人等は、当社に重大な影響を与えるおそれがある事象が発生した場合には、直ちに監査役会に報告する。
(3) 当社の監査役は、独立性を保ち、いつでも必要に応じて、各部署に赴き、当社グループの取締役及び使用人等に対して報告を求めることができる。
9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社は、当社の監査役へ報告を行った者に対し、不利益な処遇及び不当な処分等の不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ内の取締役及び使用人等に周知徹底する。
(2) 内部通報制度を利用した者を含め、当社の監査役へ報告を行った者は、不利な取扱いを一切受けず、また、不利な取扱いを行った者は、就業規則により懲戒に処する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2) 監査役は、通常の監査費用以外に、緊急の監査費用及び専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合は、担当役員に事前に通知するものとする。
(3) 監査役の職務の執行に必要な費用又は債務については、所定の手続により会社が負担する。なお、監査役は、当該費用の支出にあたり、効率性及び適正性に留意するものとする。
11.財務報告に係る信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告に係る信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムを構築する。
(2) 財務報告に係る内部統制システムの整備・運用を評価するとともに、不備が発見された場合には、必要な是正措置をとり、経営の公正性・透明性の確保に努める。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会と内部監査室、会計監査人の相互連携により、監査役監査の実効性を確保するとともに、社外監査役と常勤監査役との情報共有を図ることにより、外部の視点からの経営監視機能を確保する。
(2) 内部監査室は、監査役会の要請に従い、内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。
(3) 社外監査役として、企業法務や会計に精通した専門家を招聘し、取締役等業務執行者からの独立性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況は以下のとおりであります。
1. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とする。
2. 当社は、「反社会的勢力排除規程」において、反社会的勢力との関係断絶を明記し、コンプライアンス研修等を通じて、役員及び使用人にこれを周知徹底する。
3. 反社会的勢力に対する対応の主管部署を管理本部とし、社内関係部門及び外部専門機関との協力体制を整備する。
4. 取締役及び使用人は、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、主管部署を中心に外部専門機関と連携し、速やかに関係を解消する体制を確立する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は下記のとおりでございます。