コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECANDEAL Co., Ltd.
最終更新日:2025年12月24日
株式会社キャンディル
代表取締役社長 林 晃生
問合せ先:取締役 藤原 泉 03-6862-1701(代)
証券コード:1446
https://www.candeal.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保を重視した企業経営の推進が、持続的な企業価値の向上につながる経営上の重要課題であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
 なお、当社は、国内外のステークホルダーの期待に的確に応えうるコーポレート・ガバナンス体制の構築を図るため、2021年12月24日開催の第8回定時株主総会において定款の一部変更に係る決議を行い、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担う監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社では、株主による議決権行使方法の選択肢を拡げ、より権利行使しやすい環境を整えるため、インターネットによる議決権行使の仕組みを導入しております。議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は、現時点では、機関投資家や海外投資家の株式保有比率が低いことから実施しておりません。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社では、能力や実績に応じて相応しい人材を管理職に登用することとしており、中核人材の多様性の確保は当社の持続的な成長のための重要な課題と捉えております。当社グループにおける管理職に占める女性労働者の割合は、2025年9月30日現在で9.6%ですが、2026年9月30日までに15%以上とすることを目指しております。なお、当社グループのサービスの特性上、外国人を積極的に登用することが難しい側面もあり、管理職に占める外国人の割合に関しては具体的な目標値を定めておりません。また、当社グループの成り立ちから、中途採用者が管理職に占める割合は比較的高い水準にあり、現時点では特に目標値を定めておりません。

【補充原則3-1-2 英語での情報の開示、提供】
英語での情報の開示、提供は、現時点では、海外投資家の株式保有比率が低いことから実施しておりません。

【補充原則4-1-2 中期経営計画に対するコミットメント】
当社は、中期的な経営戦略について決算補足説明資料等で開示しておりますことから、数値目標をコミットメントする形の中期経営計画は開示しておりません。引き続き、中期の経営計画及び経営活動に対して理解が得られるような情報開示を行ってまいります。

【補充原則4-1-3 後継者計画の策定・運用】
経営責任者等の後継者計画及び後継者候補の育成は、当社にとって大変重要な課題であると認識しておりますが、まだ検討中の段階であり、現時点では計画の策定に至っておりません。今後、グループ全体として検討してまいります。

【補充原則4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定】
役員報酬は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえ、取締役会で審議のうえ個別に決定しております。株式報酬額は基本報酬額の概ね10%を上限とし、付与株式数(単元を基準をする)と併せて決定いたします。業績連動賞与については基本報酬の15%相当額を設定し、設定された条件を全て満たした場合のみ支給することとしております。現時点では、中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、現金報酬、株式報酬、短期の業績連動賞与と併せて、適切な役員報酬制度となるよう導入を検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
経営戦略及び経営計画の骨子は、決算補足説明資料等に記載して開示しております。今後は、資本コストを的確に把握したうえで、収益力・資本効率等に関する目標の開示、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の適切な配分計画等について、株主に分かりやすい言葉で説明するよう努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は政策保有株式を2銘柄保有しております。取締役会にて、株式の発行体の財務状況や当社グループとの取引高、保有目的及び効果が、保有コストやリスクに見合うものであるか等を精査のうえ、当該株式の保有に係る総合的な検証を毎期継続して実施しております。また、当該株式に関する議決権の行使時については、原則的には発行会社の経営方針や戦略を尊重したうえで、最終的には株主価値の向上に資するものかどうかの観点から個別に議案を精査して賛否の判断を行っております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社又は当社グループ会社が関連当事者等と取引を行う場合には、当社ならびに株主の利益に反することがないよう、取締役会規程及び関連当事者等取引管理マニュアルに基づき、当該取引の合理性、取引条件の妥当性の検証を行い、事前に取締役会の承認を得ることとしております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループでは、企業年金制度を導入しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
当社のグループ理念等は、以下のURLに開示しております。
https://www.candeal.co.jp/group/philosophy/
また、当社の経営戦略及び経営計画は、決算補足説明資料に記載のうえTDnetを通じて開示しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。
(3)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
(4)取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役の候補者の指名に関する基準は、当社グループの持続的な企業価値の向上に貢献できる高度の経営判断能力又は業務執行能力を有していること、高い遵法精神を有していることなどの定性的な基準に加え、年齢や在任年数などの定量的な基準により構成されており、指名・報酬委員会で審議のうえ定めております。指名・報酬委員会は、当該基準に基づいて取締役の候補者案を策定して取締役会に答申し、取締役会で審議のうえ決定(選定)しております。
(5)取締役の選任についての説明
株主総会招集通知及び株主総会資料に記載のとおりであります。
https://www.candeal.co.jp/ir/irlibrary/

【補充原則3-1-3、4-2-2 自社のサステナビリティについての取組み】
(1)サステナビリティ全般に関する考え方及び取組み
当社グループは、「世界に誇れる独創的建物サービスで社会と感動を分かち合う」というグループ理念、また「全ての建物に"キャンディル"」というグループビジョンに基づいた形でより蓋然性をもって成長・存続していけるよう、多角的な視点でサステナビリティ事項に関して検討・推進いたしますが、現時点では、サステナビリティ推進チームを中心として事業・業績への関連性が高い事項から優先的に取組みを進める方針であります。
必要に応じて、適宜、取締役会やリスク管理委員会へ報告や付議を行いながら実効性を高めてまいります。
「環境に配慮した事業活動の推進」「従業員が長くいきいきと働き続けられる職場づくり」「協力会社との健全なパートナーシップの構築」「レジリエントな経営基盤の整備」をサステナビリティ主要課題と捉えております。中でも、労働集約型ビジネスである当社グループの事業状況や特性を踏まえ、人的資本・多様性に関連する「従業員が長くいきいきと働き続けられる職場づくり」を積極的に推進してまいります。
(2)人的資本・多様性に関する考え方及び取組み
ⅰ.多様な人材が活躍できる職場づくり
当社グループは、建設業界の中でも女性就業率が高く、男女関係なく活躍できる職場づくりを行っている一方で、管理職に占める女性労働者の割合がグループ全体で低い傾向にあるため、今後は性別に関係なくキャリアプランを自由に描ける育成・研修を推進し、女性の管理職への昇進意欲増進に取り組んでまいります。また、有給休暇の取得推進、男女問わない育休制度の利用推進、時短勤務・在宅勤務制度や副業制度などを駆使した、介護や出産・子育て、働く地域や場所などを考慮した多様な働き方のニーズへの対応をすることで従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を目指しております。
ⅱ.従業員が積極的に学べる仕組みづくり
当社グループが今後成長していくためには既存の従業員のスキルアップは必要不可欠であるため、経営幹部を中心とした経営幹部研修やマーケティング研修、世代別の研修、管理職研修、テーマ別の社内研修、生成AI研修などの実施や、資格取得支援制度を推進してまいりました。社会の変化や社内の多様化に合わせて今後さらに研修や自主的に学びやすい仕組みづくりを充実させ、従業員のリスキリングに取り組んでまいります。
ⅲ.達成感を感じられる職場づくり
当社グループでは、毎年期末に当該事業年度の事業取組みの振り返りと翌事業年度の事業方針を共有する経営方針勉強会を開催することで、全従業員に会社全体の事業活動や目標数値などを共有し会社全体として目指すべき方向性を揃える機会を設けております。また、当社グループ各社にて表彰制度を設けており、年に1度、新人枠を含めて業績に貢献した従業員や長年勤務した従業員へ敬意を込めて表彰し、グループ全体で互いに褒めあう文化を醸成し、モチベーションの向上につなげております。
(3)知的財産への投資等
当社グループでは、グループ理念として「独創的建物サービス」を掲げ、人や環境に配慮した安全で高品質なオリジナル補修材料・recona(レコナ)の開発、大学及びハウスメーカーとの抗ウイルス抗菌効果を持つ光触媒コーティングの共同検証、UVを活用した効率的なリペア工法の確立など、当社グループが提供するサービスに関する素材や工法の開発投資を実施しております。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、法令による取締役会の決議事項及び当社グループの重要な業務執行の決定について取締役会に付議し、その他の業務執行の決定については、業務執行取締役等で構成する経営会議及び取締役に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
会社法で定める社外取締役の要件だけでなく、指名・報酬委員会で定める独立性判断基準を充足するものを選定することとしております。当該独立性判断基準につきましては、本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】」をご参照ください。

【補充原則4-11-1 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、全体としてのバランスと多様性を重視し、経営者としての豊富な経験や高度な専門知識を有する社外取締役4名と、当社グループ事業に関する専門的な知識と能力を有する社内取締役5名(うち女性1名)で構成しております。活発な議論と迅速な意思決定を行っていくうえで、適切な多様性及び規模が確保できているものと考えております。
取締役のスキルマトリクスは、株主総会招集通知及び株主総会資料に記載のとおりであります。
https://www.candeal.co.jp/ir/irlibrary/

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
取締役の重要な兼職状況は、株主総会招集通知及び株主総会資料に記載のとおりであります。
https://www.candeal.co.jp/ir/irlibrary/

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】
当社取締役会は、当社グループの事業に関する専門的な知識と経験、経営者としての豊富な経験と知見など、必要な資質を備えた多様な人材により構成されております。取締役会においては活発な審議を経て意思決定が行われており、実効性が確保できていると考えておりますが、取締役(監査等委員を含みます。)を対象とする匿名のアンケート調査により、取締役会の実効性についての分析・評価を実施し、改善につなげております。

【補充原則4-14-2 取締役のトレーニング方針】
当社は、取締役が職務遂行上必要となる法令や業務関連知識を習得するための支援を積極的に行う方針であり、外部研修や研究会等に参加する機会を提供しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりであります。
(1)株主との対話に関しては、代表取締役社長の指示のもと、取締役(財務経理・経営管理管掌)が社内関連部署を統括し、社外専門家も活用のうえ対応方針を検討、実施しております。
(2)対話を補助する経営管理部、財務経理部、総務部等の社内関連部署は、情報開示のスケジュールや内容を共有し、相互に連携を取りながら株主との対話を支援しております。
(3)株主に対しては、当社ホームページでの情報開示に加え、決算説明会や個別ミーティングなどの方法により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。なお、決算説明会の説明は、基本的には代表取締役社長が行っております。
(4)対話において把握した株主や投資家の意見のうち重要なものについては、取締役会及び経営会議で報告を行い、情報の共有を図っております。
(5)対話に際しては、インサイダー情報が漏洩することがないよう適切に管理しております。説明会又は個別ミーティングで使用する説明資料については、公平性及び透明性を担保するためTDnetを通じて開示しております。また、ディスクロージャー・ポリシーを定め、各四半期の決算期日の翌日から決算発表日までの期間を沈黙期間として、決算に関する質問への回答やコメントを差し控えることとしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社サカイ引越センター2,521,20027.21
林 晃生1,987,40021.45
株式会社TRA310,8003.35
大西 幸四郎
261,0002.81
キャンディルグループ従業員持株会209,0012.25
玄々化学工業株式会社
113,2001.22
佐藤 一雄75,5000.81
阿部 利成65,3000.70
藤本 剛徳64,3000.69
藤原 泉63,7000.68
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
当社は、自己株式1,470,500株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、割合は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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大浦 善光他の会社の出身者△
津村 美昭他の会社の出身者
飛松 純一他の会社の出身者
立川 睦史他の会社の出身者○○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大浦 善光 ○野村證券株式会社の関連企業に、1977 年~2008年まで役職員として勤務しておりました。当社は、野村證券株式会社の取引先ですが、その取引額は独立性に影響を及ぼす規模ではありません。複数の多様な企業の経営に携わられ、それらの経験から他業界からの視点で幅広い意見・ 助言をいただくため、社外取締役に選任いたしました。
また、上記項目に該当するものの現在は出身会社の影響を受ける立場にはなく、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任 いたしました。
津村 美昭○○該当なし公認会計士の資格を保有しており、企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外取締役(監査等委員)に選任いたしました。
また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。
飛松 純一○○該当なし弁護士資格を保有しており、企業法務等に関する豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役(監査等委員)に選任いたしました。
また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。
立川 睦史  当社の主要株主である筆頭株主の株式会社サカイ引越センターの上席執行役員管理本部長兼安全統括管理者であります。株式会社サカイ引越セ ンターは、当社と資本業務提携契約を締結しており、業務上の取引関係があります。建築業界と関連の深い引越業界において培われた豊富な経験と実績を有しており、当社グループの経営戦略及び各事業戦略の策定に際し、実効性の高い意見・助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任い たしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会を補助すべき期間中は監査等委員会の指揮を受けるものとし、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けないこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求めることとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
補足説明
取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長として、社外取締役3名、社内取締役1名の計4名で構成し、取締役候補者の指名及び取締役の報酬に関する答申を取締役会に対して行うこととしております。なお、監査等委員である取締役候補者に関しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立社外取締役の選定に際し、以下のいずれにも該当しないことを基準としております。
a.当社グループを主要な取引先とする者(過去5事業年度においてその者の連結売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けたことがある者)又はその業務執行者
b.当社グループの主要な取引先(当社グループに対し、過去5事業年度において当社連結売上高の2%以上の支払いを行ったことがある者)又はその業務執行者
c.当社又は当社子会社から役員報酬以外に過去 3年間の平均で年間1000万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や士気向上を目的にストックオプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
当社及び子会社の取締役、従業員の業務に対する意欲や士気を高めることを目的としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長として独立社外取締役3名及び社内取締役1名の計4名で構成し、取締役会の諮問を受けて、取締役の報酬に関する答申を取締役会に対して行っております。取締役会は、指名・報酬委員会からの答申内容に基づき審議し、各取締役の報酬額を決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は以下のとおりです。

1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。

2.各報酬等の決定に関する方針等
取締役の報酬は、監査等委員である取締役については金銭報酬の基本報酬とし、監査等委員でない取締役については金銭報酬の基本報酬及び業績連動賞与と非金銭報酬の株式報酬で構成します。それぞれの額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針等は、以下のとおりとします。
(1)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(基本報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて世間の水準、当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いを総合的に勘案し、取締役会(監査等委員である取締役は監査等委員会)で決定するものとします。
(2)業績連動賞与に係る業績指標の内容及び当該業績連動賞与の額又は数の算定方法の決定に関する方針(業績連動賞与を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動賞与は、短期業績との連動性を重視し、当該事業年度の連結営業利益の予算達成等一定の条件を満たすことを前提に、取締役会であらかじめ定めた額を賞与(事前確定届出給与)として、毎年一定の時期(定時株主総会終了後)に支給するものとします。
(3)株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(株式報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役(以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額4千万円以内とします。
各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定するものとします。また、対象取締役は、取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内とします。
対象取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位、職責及び株価等を勘案して決定することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的及び経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。
(4)基本報酬の額、業績連動賞与の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、監査等委員でない取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、取締役の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において、各事業年度の連結業績、会社の財政状況及び成長性ならびに企業価値の持続的向上を図るインセンティブとしての機能等を総合的に勘案し、報酬割合の妥当性について評価、検討を行うものとします。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、監査等委員でない取締役の個人報酬の内容を決定することとします。
(5)取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬委員会が、各取締役の基本報酬の額の妥当性について、評価、検討を行ったうえで、取締役会が答申結果を尊重し、審議のうえ、決定することとします。また、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとします。
監査等委員である取締役の個人別報酬については、監査等委員会において各取締役の基本報酬の額の妥当性について協議し、決定します。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは、経営管理部が行っております。また、常勤監査等委員である取締役が非常勤の監査等委員である社外取締役との間で適宜情報交換を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社であります。
取締役会は、監査等委員でない取締役6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の合計9名で構成しており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では経営上の意思決定機関として、法令及び取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しており、毎月の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしております。
指名・報酬委員会は、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、委員長は社外取締役としております。取締役会の機能の独立性及び客観性、説明責任を強化するため、取締役候補者の指名及び取締役(監査等委員を除きます。)の個別報酬等の決定に関する取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
経営会議は、業務執行取締役、執行役員、各部長、常勤監査等委員及び内部監査室長で構成しており、月2回の定例経営会議のほか、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議では、業務執行の効率性・機動性を確保するため、取締役会から権限を委譲された重要事項を審議しております。
内部監査室は、代表取締役社長の直轄組織として設置し、各部門及びグループ子会社に対する内部統制監査を定期的に実施するとともに、緊急を要する事案については特別監査を実施しております。
リスク管理委員会は、グループ各社社長、当社常勤取締役、常勤監査等委員及び内部監査室長で構成し、リスク管理のグループ全社的推進及びリスク管理に必要な情報共有を図ることを目的として、四半期に1回の定期委員会を開催するほか、必要に応じて臨時委員会を開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することで監督機能が強化され、業務執行の委任により経営意思決定の迅速化を図ることができることから、取締役会が重要な意思決定を行い、監査等委員会が業務の適法性、妥当性の監査・監督を担う現体制を選択しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催にあたり、集中日を回避して開催日を設定するように留意しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使の仕組みを導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後、検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページにて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明は実施しておりませんので、今後実施する検討をしておりますが、現状は半期ごとの決算公表後に決算説明動画を当社ホームページにて公開し、個人投資家の皆様にもご確認いただけるようにしております。
https://www.candeal.co.jp/ir/irlibrary/
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催現状は半期ごとの決算公表後に決算説明動画を当社ホームページにて公開しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIRサイトを開設し、適時開示情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する担当部署は、経営管理部としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載のとおり、当社はすべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループの主力事業の一つのサービスであるリペアサービスは、建物のフローリングや壁等についたキズを、新品の建材に取り換えるのではなく、補修して美観を回復させるという環境にやさしいビジネスモデルです。当社グループにはそうした企業文化が根付いており、毎日始業時に、グループの全従業員が社内外の環境整備活動を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ディスクロージャーポリシーにおいて、ステークホルダーに対する迅速、正確かつ公平なディスクロージャーの実施を宣言しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
業務の適正を確保するための体制及び整備状況
1.業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
(1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
・取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
・取締役は、他の取締役と情報を共有し、相互に業務執行の監督を行う。
・取締役は、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)が監査等委員会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び文書管理規程等の社内規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
・社内関連規程は、必要に応じて適時見直しを行う。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役社長は、リスク管理委員会を設置し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
・リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等の社内規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止等の対応を定める。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを取締役会規程に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
・取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
(5)当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・関係会社管理規程に基づき、関係会社の管理は取締役(事業管掌)及び取締役(財務経理・経営管理管掌)が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くように求めることができる。
・当該使用人は、監査等委員会を補助すべき期間中は監査等委員会の指揮を受けるものとし、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けない。
(7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員への報告に関する体制並びに監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
・取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議における決定事項、重要な会計方針、会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員に報告する。
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに、監査等委員に報告する。
・上記の報告をした者は、報告したことを理由としていかなる不利益も受けることがないものとする。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員がその職務の執行について前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当社監査等委員の職務に必要でないと証明したときを除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
・監査等委員は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求める。
(10)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・代表取締役社長は、取締役(人事・総務・情報システム管掌)をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進、維持する。
・万が一、コンプライアンスに反する事態が発生した場合は、代表取締役社長、取締役会、監査等委員会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
・取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるようにコンプライアンス規程を定める。
・当社は、コンプライアンス違反やそのおそれがある場合に、業務上の報告経路のほか、直接相談できる社内外相談窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定めるとともに、財務報告に係る内部統制規程を制定し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
(12)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・当社は、反社会的勢力の団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

2.業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、以下の具体的な取り組みを行っております。
(1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、監査等委員である社外取締役2名及び監査等委員でない社外取締役2名を含む取締役9名で構成しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、正確に記録・作成し、適切な情報の保存及び管理を行っております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程に基づき、原則リスク管理委員会を3か月に1回、定期的に開催し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行っております。また、内部監査におきましては、業務監査の実施項目及び実施方法を検討し、内部監査の質的向上に努めております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は15回開催し、機動的な意思決定を行っております。また、稟議決裁制度を電子化し、迅速・効率的な管理体制を構築しております。
(5)当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の代表取締役社長を兼任する執行役員が、毎月の定時取締役会において子会社における業務執行の状況について報告するとともに、経営管理部がグループ全体のモニタリングを行い、グループ全体としての業務の適正を確保しております。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員の職務を補助する使用人を1名置き、監査等委員の指揮により職務の補助を行っております。
(7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びその他監査等委員への報告に関する体制並びに監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・各監査等委員が当社及び子会社の取締役会に出席しているほか、常勤の監査等委員が経営会議に出席し、重要な決定事項に関する報告を受けるとともに、取締役及び使用人から適宜、重要事項の報告を受けております。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員が適切に職務の執行できるよう、迅速かつ適切に処理を行うようにしております。
(9)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員は、監査等委員監査の実効性を確保するため、代表取締役社長との意見交換に加え、会計監査人及び内部監査担当との連携による情報の共有を図っております。
(10)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社では、業務上の報告経路のほか、内部通報制度を導入しております。グループ共通で、内部窓口として取締役(人事・総務・情報システム管掌)及び人事部長を配置するとともに、外部窓口として窓口対応サービス会社及び顧問弁護士を配置し、コンプライアンス違反やその恐れがある場合に事態の迅速な把握と是正ができるような体制を構築しております。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
・内部監査室が主管部署となり、財務報告に係る内部統制に係る全社統制、各業務プロセスの統制について、その運用状況の評価を行い、信頼性を確保しております。
(12)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・総務部を主管部署とし、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、取引先との契約における暴力団排除条項の定め、取引開始前の属性チェックなどを徹底し、反社会的勢力との取引排除に向けた取り組みを行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力との関係遮断の基本方針」を定めるとともに、反社会的勢力対応規程を制定し、当社総務部を主管部署として、グループ全社を挙げて反社会的勢力の排除に取り組む方針を打ち出しております。
当社は、さらに公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び地区特防協に加盟し、研修会への参加等を通じて情報を収集するとともに、地域警察や特防協加盟企業との反社会的勢力排除に向けた社外ネットワークを構築しております。
社内体制といたしましては、反社会的勢力対応規程に加え、グループ全社に適用するマニュアルとして、反社会的勢力対応マニュアルを策定し、グループ全従業員に周知し、運用を開始しております。同マニュアルには、取引先等が反社会的勢力に該当していないことを確認する方法や、契約書への暴排条項の導入、反社会的勢力排除に関する覚書の締結など、当社が業務上実践すべき事項を具体的に定めております。

Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)会社情報の適時開示に関する基本方針
当社は、上場企業としての社会的責任を十分に認識し、当社及び子会社に係る決定事実、発生事実、決算情報等について、正確な情報を適時に株主や投資家の皆様に提供するよう努めております。
(2)適時開示に係る社内体制
ⅰ.決定事実
取締役会において、重要な決定事項について決議をしております。
ⅱ.発生事実
重要な会社情報に該当する事実の発生又は事実を知った各部署責任者は、直ちに情報開示責任者(取締役(財務経理・経営管理管掌))に報告を行い、情報開示責任者は適時開示規則に照らし、情報の重要性について関係各部署及び役員と協議・検討しております。情報開示責任者は、適時開示の必要性があると判断した場合、代表取締役の承認を得ております。
ⅲ.決算情報
財務経理部が決算数値を作成し、これをもって決算期に係る取締役会において決算情報の承認を行っております。
ⅳ.チェック体制
開示すべき事象に該当するかどうか疑義が生じた場合は、所属長に照会、更には情報開示責任者に照会する体制をとっております。
(3)情報の適時開示
取締役会の決議又は代表取締役の承認後、情報開示責任者は、関係部署と開示内容について確認を行い、遅滞なく適時開示の手続を行っております。当該情報は、金融商品取引所の定める方法により適時開示した後、当社ホームページへ掲載しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制に関する模式図を参考資料として添付いたします。