コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCErobot home Inc.
最終更新日:2026年4月14日
株式会社robot home
代表取締役CEO 古木 大咲
問合せ先:03-6447-0651
証券コード:1435
https://corp.robothome.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、法令遵守のもと、株主その他のステークホルダーからの信頼確保並びに企業価値の持続的な向上のために、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-3】最高経営責任者等の後継者の計画
当社は、現時点において、最高経営責任者である代表取締役の後継者の計画を策定しておりません。指名・報酬委員会において、後継候補者の選定・育成の検討を進めてまいります。

【原則4-2-1】中長期的な業績と連動する報酬
現在、取締役の報酬は、固定枠(基本報酬)を設定しております。また、具体的な報酬額については、客観性・透明性を高めるため、指名・報酬委員会において決定しております。今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、自社株報酬等を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
当社は、政策保有株式について、投資対象会社との業務提携、情報共有等を通じて、当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針といたします。この方針に基づき、2025年12月末において保有株式のうち上場株式は1銘柄となります。
なお、保有株式の議決権行使にあたっては、当該保有先との関係強化・連携強化を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するか否か、並びに当該保有先の株主共同の利益に資するか否かを判断基準としています。

【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、関連当事者間の取引について、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等を慎重に検討した上で、取締役会の承認を得ることとしております。また、当該取引の条件及びその決定方針等については、招集通知や有価証券報告書等で開示しております。

【補充原則2-4-1】女性の活躍を含む社内の多様性の確保
当社は、従業員の多様性を確保することの重要性を認識し、採用活動においては性別・国籍・年齢に偏りが生じないよう留意しております。
女性社員については、2025年12月末時点で全社員のうち51%を占めており、当社の事業活動において重要な役割を果たしております。このことから、当社では女性活躍の推進に向けた取り組みを行っており、女性管理職の割合を40%まで高めることを目標としております。
また、人材育成方針と社内環境整備方針についても有価証券報告書にて開示しております。

【原則2-6】企業年金の機能発揮のための人事面・運営面における取組み内容の開示、利益相反の管理
当社は本年より、企業型確定拠出年金制度を導入いたしました。加入者である従業員の安定的な資産形成を支援するため、継続的な投資教育を計画的に実施するとともに、運営管理機関による運用商品の選定や提供サービスの質を定期的にモニタリングし、受益者の利益を最優先とした適切な運営管理に努めてまいります

【原則3-1】情報開示の充実
(1)会社の目指すところ
(経営理念等)や経営戦略、経営計画当社の経営理念等を当社ホームページ、決算説明資料等にて開示しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本コードの各原則を踏まえ、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、各人の実績について、会社の業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針とし、独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会及び取締役会において審議のうえ、株主総会に上程いたします。また、経営陣幹部の解任については、当初の選任理由と照らして経営陣幹部がその機能を十分に発揮していないと判断される場合、指名・報酬委員会で審議、取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者の経歴等、新任候補者の選任理由・経歴等を招集通知にて開示しております。

【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取り組み
当社では、サステナビリティを重要な経営課題の一つと位置づけ、持続可能な社会の実現に向けた取組を積極的に推進しております。2025年3月には、これらの取り組みや人的資本経営等についてまとめた「FY2024 Social Impact Report」を策定し公開しました。本レポートの策定を契機に、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。

【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲
取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法令・定款の定めにより決定すべき事項のほか、経営に関する重要事項の意思決定を行っております。取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行に関する審議・決定を当社の経営陣に委任しており、その委任の内容についても、「職務権限規程」等の社内規程において明確に定めております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献ができること等を充たす人物を独立社外取締役候補として選定しております。

【補充原則4-10-1】独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言
当社は社外取締役を委員長とし、独立社外取締役2名、取締役1名を委員とする指名・報酬委員会を設置しています。
同委員会では公平性・透明性・客観性を確保するため、委員長を社外取締役とし、また委員の半数以上を独立社外取締役で構成することを規程で定めており、経営に重要な影響を及ぼす役職者の指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行ない取締役会に答申しております。

【補充原則4-11-1】取締役会の多様性に関する考え方等
取締役会は、当社が置かれている経営環境に鑑みて取締役に求められる知識や経験等を勘案し、必要な能力経験を有する取締役が選任されており、取締役会の機能を十分に発揮できるものと考えております。
尚、当社取締役のスキル・マトリックスを、当該報告書の最終頁に記載しております。

【補充原則4-11-3】取締役会の実効性についての分析・評価
当社は、取締役会の実効性の向上を図るべく、現在の取締役会の課題や改善点を見直し、経営の監督機能を高めるための取り組みにつなげることを目的に、2024年度の取締役会全体の実効性について分析・評価を実施し、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しました。実効性評価の概要は以下のとおりです。

<評価の方法>
全取締役(監査等委員を含む)に対し、評価の目的・内容等を説明した上で、記名式アンケート方式で回答・意見を収集し、取締役会の実効性の評価および課題と、今後の改善策について議論しました。
質問の大項目は、Ⅰ取締役会の構成に関する質問、Ⅱ取締役会の運営に関する質問、Ⅲ取締役会の議題に関する質問、Ⅳ取締役会を支える体制に関する質問であります。

<評価結果>
取締役会の構成、運営、質疑の内容等において、適切に経営の監督機能を発揮するための体制が確保できていることを確認しました。また、すべての取締役が自由に発言できる雰囲気があり、各議題を審議するために必要な時間や情報が提供されているなど、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しました。
また、認識した課題について取締役会にて検証を実施し、改善に向けた検討を続けることを取締役会全体で共有しております。

【補充原則4-14-2】取締役のトレーニングの方針
取締役には、求められる役割と責務を十分に果たしうる人物を選任しており、また、取締役が各自所属する団体のセミナー等において、自己研鑽に努めております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社のIR活動は、経営管理本部をIR担当部署とし、広報担当者とも連携して行うこととしております。株主や投資家からの対話(面談)の申込みに対しては、合理的な範囲内で真摯に対応しております。また、経営トップが出席する決算説明会を半期に1回、個人投資家向け会社説明会を年に1回開催しております。なお、株主等との対話においては、インサイダー情報の漏洩防止に留意しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
古木 大咲39,950,00044.44
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4,455,3004.95
清板 大亮2,651,7002.95
石井 啓子2,091,0002.32
ケイアイスター不動産株式会社1,710,0001.90
公益社団法人石井育英会986,9001.09
株式会社日本カストディ銀行(信託口)676,2000.75
楽天証券株式会社552,6000.61
山本 千賀子402,0000.44
佐伯 幸祐402,0000.44
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況ですが、持ち株数順位第10位に同数で、もう1名おります。
吉村 直也 402,000株 0.44%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鈴木 良和弁護士
原 雅彦他の会社の出身者
浅田 浩他の会社の出身者△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鈴木 良和○○―――鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査、監督体制の充実に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と鈴木良和氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
原 雅彦○○―――原雅彦氏は、大蔵省(現財務省)並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房長官等の要職を歴任され、財政・金融の分野で豊富な知識と経験を有しております。また、金融業の株式会社における役員としての経験も豊富であり、異業種から見た客観的な助言・提言、また当社の監督機能のさらなる強化へ貢献いただけると判断し社外取締役として選任しております。また、当社と原雅彦氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
浅田 浩○○浅田浩氏は、株式会社ネクサスエージェントの取締役を務めております。同社は当社グループ会社と取引関係がありますが、いずれも当該取引額は当社及び同社の直近事業年度における売上高の0.1%未満です。
また同氏は、株式会社フィットの取締役を務めておりました。当社と同社は取引関係がありましたが、いずれも当該取引額は当社及び同社の直近事業年度における売上高の0.1%未満です。
浅田浩氏は、不動産業界における 30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、 一部上場企業(当時)のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と浅田浩氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会事務局を設置しており、同事務局を内部監査室が兼務しております。
当該内部監査室が、監査等委員の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に服するものとし、監査等委員以外の取締役からの指示・命令は受けないものとしております。
また、内部監査室の人事事項(異動、評価及び懲戒等)については、監査等委員と事前協議を行います。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、監査の計画、実施方法及び結果の報告を行い、定期的にコミュニケーションを図ることにより、三者間での情報の共有化を図り、各監査業務を有効なものとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
指名・報酬委員会において、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)への報酬については、業績を反映させ、株主価値と取締役の利益とを一致させることにより、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることに対する誘因を与える観点から、株式関連報酬としてストックオプション制度を導入しております。
付与については、株主総会で承認された取締役報酬等の限度額内で算定しており、取締役会において、業績等に対する貢献度等の要素を総合的に勘案した結果、現在は実際にストックオプションを付与している対象者はおりません。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
現在、実際にストックオプションを付与している対象者はおりません。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役について、報酬総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会決議により決定された報酬限度額内において、各人の実績について、会社の業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき指名・報酬委員会が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会決議により決定された報酬限度額内において、監査等委員の協議によって決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(すべて監査等委員)に対する情報伝達は、監査等委員会事務局が定期的に行っております。また、総務部より取締役会の議事内容、必要な資料及び情報の提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社であります。また、日常業務の活動方針を決定する経営会議を設け、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、経営の効率化と業務執行体制の強化を図っております。
(1) 取締役会
取締役会は、取締役4名と監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)の合計7名で構成され、原則として毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営における機動性と効率性及び透明性を重視し、経営方針等の重要事項を審議の上、決定するとともに執行役員の業務執行を監督する機能を有しております。また、取締役及び執行役員の構成やその指名・報酬の検討にあたり、客観性、妥当性及び透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
(2) 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員会は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会事務局を設置しており、同事務局を内部監査室が兼任することによって、監査等委員である取締役との相互連携を適切に行っております。
(3) 経営会議
経営会議は、取締役及び執行役員等で構成され、原則として月2回開催しております。業務遂行状況の把握や課題に対するより具体的な検討を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社という形態を選択しております。
これに伴い、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能が強化され、また取締役会の決議により重要な業務執行を取締役に委任できることから、経営の透明性と機動性の両立が実現できる体制であると判断しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月決算であり、定時株主総会の開催は集中日と異なる日となっております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集ご通知について英文で提供しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表IR活動については、全ステークホルダーを対象に、適時適切に行っていく方針であり、今後ディスクロージャーポリシーを作成・公表を行っていきます。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的に決算説明会を実施していく方針です。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的に決算説明会を実施していく方針です。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示情報、会社説明会資料などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理本部にて担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定現在のところ規程等で具体的に明記はしておりませんが、上記ディスクロージャーポリシーの作成に合わせ、ステークホルダーの立場の尊重についても規定する方針です。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定上記ディスクロージャーポリシーの作成に合わせ、ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等を策定する方針です。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、当該方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)企業倫理・コンプライアンス遵守の基本姿勢を明確にするため、当社グループの定める「経営理念」を遵守徹底する。
(b)当社及び子会社の取締役、使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に則した行動を行うために「コンプライアンス基本方針」並びに「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンスがすべての企業活動の基本であることを徹底する。
(c) 「コンプライアンス基本方針」において、コンプライアンスを「法令等を守り、社会からの要請に適合した企業活動を営むこと」と定義し、また、コンプライアンス担当役員が所管するコンプライアンス統括本部を中心に、コンプライアンス体制の維持向上を図る。
(d)コンプライアンス担当役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、委員会活動等を通じて、当社グループのコンプライアンスに係わる全体の方針の策定、諸施策の企画・推進、活動状況の監督・指導を行う。
(e)内部通報制度として、社員からの通報、相談対応窓口を社内及び社外専門会社に設置する他、顧客及び取引先等の当社外の関係者が通報等を行える独立通報窓口であるrobot homeグループコンプライアンスラインを社外に設置し、問題の早期発見、未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(f)使用人の職務執行の適切性を確保するために、内部監査室を配置し、「内部監査基本規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室長は、必要に応じて監査等委員、監査法人と情報交換を行い、効率的な内部監査を実施する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行において、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、その他委員会の議事録、稟議書、契約書等を始めとした書類と職務執行に係る情報の取扱いは、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)取締役会が損失に繋がるリスクの管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク管理規程」を制定し、リスク管理部門として経営管理本部がリスク管理活動を統括する。
(b)コンプライアンス委員会において、想定される各種リスクに対応し、適切に評価・管理を行う体制を構築する。
(c)危機発生時の対応及び事業継続のため、「事業継続管理規程」を定め、企業価値の毀損を極小化するとともに、業務の迅速かつ効率的な復旧を行う体制を構築する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会を毎月1回定期的に開催するとともに、機動的な意思決定を行うための臨時取締役会を適宜開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b)取締役会の下に、経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するために、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を具体的に各部署に伝達する。
(c)日常の職務執行において、効率的に実施するために、「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、各職位の責任者が的確に意思決定できるような体制を整備する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は、統一された経営理念のもと、個々の事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、この規程に沿って所管部門等が適正に管理し、内部監査室等が子会社の監査を行う。
(b)子会社については、自主的経営を基本とするが、子会社の業務及び取締役等の職務の執行に係る状況を定期的に当社の取締役会に報告し、重要な案件は事前に当社の承認を要する体制とする。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員を除く)からの独立性及び、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務は監査等委員会事務局においてこれを補助する。なお、監査等委員会事務局を内部監査室が兼務する。また、内部監査室が監査等委員の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指示・命令は受けないこととする。なお、内部監査部門の人事事項(異動、評価及び懲戒等)については、監査等委員との事前協議を要するものとする。
g.当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)、子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または従業員にその説明を求めることができる。
(b)当社取締役(監査等委員を除く)、子会社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査等委員に報告する。
(c)当社取締役(監査等委員を除く)、子会社の取締役及び使用人は、監査等委員からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(d)監査等委員会へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を周知徹底する。
h.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い、または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また当会社は、監査業務にかかる費用を支弁するため、必要に応じ、一定額の予算を確保するものとする
i.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制とする。
(b)監査等委員会は、必要に応じて、内部監査室長及び監査法人と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率性及び実効性が確保できる体制とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本方針は以下の通りです。
(a) 当社は、反社会的勢力との取引を一切行いません。
(b) 当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上若しくは刑事上の法的対応を行います。
(c) 当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素より社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等関係外部機関と緊密な連携関係を構築してまいります。
(d) 当社は、期せずして反社会的勢力との取引が判明した場合は、取引の解消に向けた適切な処置を速やかに講じます。
(e) 当社は、反社会的勢力への資金提供は一切行いません。
(f) 当社は、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保します。
また、「反社会的勢力対応規程」及び「取引先に対する反社会的勢力調査マニュアル」を整備し、全ての株主、役員、従業員及び取引先について、外部の調査機関の活用を含め、取引金融機関、取引先、ウェブサイト等から情報を収集し調査を行っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けております。株主、投資家、地域社会を始めとするあらゆるステークホルダーが、的確な投資情報を適時・適切に入手し、当社を適正に評価いただくことを目的としております。
当社は、業務の特性から、規制等の変更が大きく影響することが予想されるため、その関連情報の収集、分析には組織的に対応すべく、経営管理本部による情報収集等の対応を図っております。収集された情報は、逐次、適時開示責任者に集められ、所要の検討・手続きを得たうえで公表すべき情報は、適時に公表されることとされています。
また、社員に対する周知、啓蒙については、経営者のディスクロージャーへの取り組み方針や、開示情報の項目等を、インサイダー取引防止策とともに、日常業務の中、または研修会などで随時教育しております。