コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCELib Work Co.,Ltd.
最終更新日:2026年9月30日
株式会社Lib Work
代表取締役社長 瀬口 力
問合せ先:管理部 TEL:0968-44-3227
証券コード:1431
https://www.libwork.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営環境の変化に的確に対処して迅速な意思決定を行い、また、経営の透明性を高めることにより社会的信頼に応え、企業価値の安定的な増大に努めることが重要であると認識しております。そのため、業務執行体制及び適切な監督体制を整備して経営の健全性の確保に努めるとともに、適切な情報開示と説明責任の遂行等により、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社CSホールディングス8,086,04033.48
瀬口 力2,560,10010.60
瀬口 悦子1,959,4078.11
瀬口 瑞恵640,0002.65
井手尾 環400,2001.66
株式会社日本カストディ銀行(信託口)364,9001.51
Lib Work従業員持株会295,6001.22
酒巻 英雄170,0000.70
株式会社肥後銀行139,6000.58
Lib Work取引先持株会138,4000.57
支配株主(親会社を除く)の有無瀬口 力
親会社の有無なし
補足説明
 上記「大株主の状況」は、2026年6月30日現在の状況を記載しております。瀬口悦子と瀬口瑞恵は、瀬口力の2親等内の親族です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース、福岡 Q-Board
決算期6 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社が支配株主との取引等を行う際には、一般の取引と同様に、適正な条件で行うことを基本方針としております。従いまして、当社は、取引条件等の内容について妥当性を十分に審議するため、取締役会にて市場動向等を総合的に勘案して合理的に決定するようにし、少数株主に不利益を与えないように適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
松村 伸也他の会社の出身者
西村 信男税理士
前田 隆他の会社の出身者
杉山 浩司弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松村 伸也○K&Pパートナーズ株式会社 代表取締役社長
株式会社Be-win社外取締役
投資会社のベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であるため、社外取締役に選任しております。また、当社と一切の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
西村 信男○西村信男税理士事務所 所長企業会計に精通し様々な企業の顧問を務めており、企業経営に対する機微を有しており、適任であるため、社外取締役に選任しております。また、当社と一切の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
前田 隆○株式会社トライアンド 代表取締役
株式会社フロンティア 社外取締役
株式会社アクアネット広島 社外取締役
株式会社エムビーエス 社外取締役(監査等委員)
長年経営コンサルタントとして活躍し、会社経営に関する豊富な見識と経験を有しており、独立した立場から取締役等の業務執行を監督する観点から適任であるため、社外取締役に選任しております。また、当社と一切の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
杉山 浩司○スターティアホールディングス株式会社執行役員
株式会社HelicalFusion社外監査役
ニューヨーク州登録の弁護士として幅広い企業法務分野で顧客にアドバイスを提供、その後グローバルに事業を展開する外資系IT企業において、その重要な事業部門の法務責任者に就任した経験から、企業法務に関するリスク管理についての幅広い見識と豊富な経験並びにグローバル企業における経営方針や事業仕組化に関する知見を有しております。一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会――――――――
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬検討委員会400400社外取締役
補足説明
該当時事項はありません。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、監査役と内部監査部門責任者は随時、それぞれの監査の実施状況について情報交換を行っております。具体的には常勤監査役が監査役監査結果について、内部監査部門責任者へ連携を図るとともに、内部監査部門責任者が内部監査結果を常勤監査役に随時報告しております。
 また、当社は三優監査法人を会計監査人に選任し、監査契約を締結して会計監査を受けております。往査時には常勤監査役と監査法人との間で双方の監査状況、結果について意見交換を行うとともに、期末決算前には、監査役会と監査法人の間で意見交換を行う場を設けております。
 以上の様に、監査役、会計監査人、内部監査部門責任者で三様監査を行うとともに、定期的な協議の場を設けることで、三者間での連携を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
林田 貴文他の会社の出身者
古田 哲朗弁護士
永野 隆公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
林田 貴文○―経理財務に関する知見及び内部統制に関する知見を有しており、経営体制の適合性等のチェック機能として適任であるため、社外監査役に選任しております。また、当社と一切の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
古田 哲朗○ふるた法律事務所 代表弁護士弁護士として、企業法務に関するリスクについて、幅広い識見と豊富な経験を有しており適任であるため、社外監査役に選任しております。また、当社と一切の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
永野 隆○永野公認会計士事務所 所長大手監査法人で上場企業の監査を経験し、内部管理体制の構築について幅広い識見と豊富な経験を有しており、適任であるため、社外監査役に選任しております。また、当社と一切の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数7 名
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、て、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが、2020年9月25日開催の第23期定時株主総会において承認されております。また、2026年6月期より、新たに短期業績賞与を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社の取締役及び監査役の報酬等は下記のとおりであります。
2025年6月期     取締役の総額  122,244千円(うち社外取締役 6,750千円)
             監査役の総額  13,140千円(うち社外監査役 13,140千円)
2026年6月期     取締役の総額  122,067千円(うち社外取締役 7,200千円)
             監査役の総額  13,440千円(うち社外監査役 13,440千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」(以下、「本方針」という)を決議しております。取締役の個人別の報酬は、社外取締役で構成される任意の報酬検討委員会に原案を諮問し、同委員会が原案について本方針との整合を含めた多角的な検討を行い、その答申を反映したうえで取締役会の決議により決定していることから、本方針に沿うものであると判断しております。
 当社の取締役の報酬は、2013年6月17日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内(但し、使用人兼取締役の使用人分給与は含みません)、業績連動型株式報酬は、2020年9月25日開催の第23期定時株主総会において、上記報酬額とは別枠で、取締役(社外取締役除く)に譲渡制限付株式を付与するために、年額40,000千円と決議いただいており、その報酬限度額の範囲で内で、各取締役の業績における貢献度等の諸般の事項を総合的に勘案して取締役会において決定されます。
 但し、上記報酬限度額の変更又は報酬限度額を超える報酬を支給する場合には、報酬に係る議案を株主総会に上程し承認を受けるものとします。
 なお、社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとしております。

 当社の監査役の報酬は、2015年1月9日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいており、その報酬限度額の範囲で内で、各監査役の責任に応じて監査役の協議により監査役会において決定されます。
 なお、監査役の報酬は、社外取締役と同様に業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとしております。

【報酬等の種類等】
 1.基本報酬
  基本報酬は、期待する責任、個人の経等を考慮して報酬額を設定し、毎月現金で支給します。
 2.業績連動賞与
  当社では、業績連動賞与を導入しておりません。
 3.非金銭報酬(業績連動型株式報酬)
  業績連動型株式報酬は、企業価値の向上及びそれに伴うインセンティブプランとして、前年度連結営業利益を指標とし、譲渡制限付株式を
  毎年10月に支給します。業績連動型報酬の限度額は、2020年9月25日開催の第23期定時株主総会において、取締役(社外取締役除く)に
  譲渡制限付株式を付与するために、年額40,000千円と決議いただいております。なお、業績連動型株式報酬の算定指標として採用している算
定方法等は以下のとおりとなります。
(ア)役位係数
  役職位役位係数 取締役12%
  (注)役付取締役を含め、全ての取締役(社外取締役除く)に共通する役位係数であります。

(イ)業績係数
  業績評価指標業績係数 連結営業利益0~100%
  (注)業績係数は、当社の第29期における連結営業利益の実績値を基準とし、事業計画で定めた連結営業利益に対する達成率に応じて変動します。

 4.報酬等の割合に関する方針
  報酬等の割合構成は、およそ基本報酬が89%、インセンティブとしての譲渡制限付株式付与を11%とし構成します。基本報酬は、期待する
  責任、個人の経験や同等の職業機会を考慮して報酬額を設定し、毎月現金で支給します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役の職務を専属して補助する使用人は設置しておりませんが、以下の取組により職務の補助を行っております。
1.社外取締役への職務の補助
 毎月1回開催される経営会議にて、当社内の経営状況についての報告を行っております。また社外取締役が経営会議に欠席する場合には、別途会議で使用した資料を提供しております。
2.社外監査役への職務の補助
・内部監査部門責任者より随時、社外監査役に対し監査の実施状況について情報提供を行っております。
・管理部総務課より、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を社外監査役へ開示しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 現状の体制の概要につきましては、当社は監査役設置会社であり、取締役9名(うち4名が社外取締役)、監査役3名(うち3名が社外監査役)であります。
 取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務の執行を監督しております。また、社外取締役は、投資会社のベンチャーキャピタリストとしての勤務経験を有する取締役、税理士として企業会計に精通した取締役、経営コンサルタントとして会社経営に関する豊富な見識と経験を有する取締役及び企業法務に関するリスク管理についての幅広い見識とグローバル企業における経営方針や事業仕組化に関する知見を有する取締役を招聘し、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監督を行っております。
 監査に関しましては、当社は監査役設置会社であり、監査役会は監査役間の協議を行うため、原則として月1回開催されております。監査役は、株主総会や取締役会への出席、取締役・従業員・監査法人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、重要な会議への出席を行っております。
 また、代表取締役社長の指揮監督のもと内部監査を実施しております。内部監査は内部監査室を設置のうえ内部監査責任者を選任し、内部監査計画書に基づいて各部門の業務遂行状況を監査しており、その結果を内部監査報告書として、代表取締役社長、管掌取締役、常勤監査役及び監査の対象となる部門の長に報告する体制になっております。監査の対象となる部門の長は内部監査報告書に対する内部監査回答書を作成し、代表取締役社長及び内部監査責任者に改善状況や改善計画について報告をしております。
 さらに取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、社外取締役及び社外監査役との間で損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
 なお当社は、「三優監査法人」と監査契約を締結し会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は大神匡及び植木貴宣氏の2名で、監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他6名で構成されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社の役員は取締役9名(うち4名が社外取締役)、監査役3名(うち3名が社外監査役)であり、過半数以上が会計、税務、法務等に精通した社外役員で構成することで経営監視機能の充実を図っております。また監査役は、重要な会議に出席し適宜意見を述べるほか、内部監査責任者や会計監査人と連携を図っており、取締役の職務執行状況を監査するために有効であると考え、現状の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会の招集通知については、株主総会の原則2週間前までに発送しておりますが、電子上での招集通知公表は3週間前に実施しております。将来はこれまで以上に早期発送・公表に努めていきたいと考えております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は開かれた総会を目指すため、集中日を回避するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使定時株主総会においてインターネットによる議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現時点では実施する予定はありませんが、将来的には検討していきたいと考えております。
招集通知(要約)の英文での提供将来的には、外国人投資家向けに英文の招集通知を検討していきたいと考えております。
その他―
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社では、「情報開示の基準」、「情報開示の方法」、「業績予想および将来情報の取り扱い」、「第三者への情報開示と第三者による業績予想への対応」、「沈黙期間」からなるディスクロージャーポリシーを作成し、当社HPに公表しております。また、フェア・ディスクロージャー・ルールに則り、積極的かつ公正なIR活動を行うことを通じて、株主や投資家の皆様とのコミュニケーションの充実に務めてまいります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催証券取引所が主催するIRフェアや証券会社主催の個人投資家説明会に参加し、説明会を開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家を交えたスモールミーティングを実施してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内のトピックス、ニュースリリース及び決算公告サイトで情報開示を行ってまいります。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室が担当いたします。
その他―
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社ではステークホルダーからの信用を獲得するためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識し、以下の取り組みを実施しております。
①「Lib Workグループ行動規範」を制定し、役職員はこれを遵守します。
②全社的なコンプライアンス体制の強化・推進のため、「コンプライアンス管理規程」を
  制定し、その周知徹底と遵守を図るとともに、取締役管理部長を委員長とするコンプ
ライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する教育・研修を実施しております。
③「公益通報者保護規程」を制定し、内部通報制度を整備しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、国連が定めた持続可能な開発目標であるSDGsの趣旨に賛同し、2021年3月24日にSDGs宣言を公表しております。当社は、同宣言に沿ってサスティナブルな住まいづくりを通じてお客様の豊かな暮らしと地域の幸せの実現、さらに地球環境への配慮に貢献してまいります。また、有価証券報告書にはSDGsに関すると取組状況を記載しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 法令等に従い、適時開示の要件となる重要な事項については、随時当社ホームページ等を活用し、ステークホルダーに対する情報提供を行ってまいります。
その他―
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、内部統制システムの基本方針について、以下のとおり、取締役会で定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)企業統治
ア.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程及びその他の社内規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
イ.取締役は取締役会の決定した職務に基づき、法令、定款、取締役会決議その他の社内規程に従い、当社の業務を執行します。
ウ.監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査法人と連携して、「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査します。
エ.当社子会社取締役は、株主総会の決議した職務に基づき、法令、定款、株主総会決議その他の社内規程に従い、子会社の業務を執行します。

(2)コンプライアンス
当社は、「Lib Workグループ行動規範」を制定し、Lib Workグループ各社の役職員はこれを遵守します。また、コンプライアンスに関する教育・研修を実施するほか、Lib Workグループを横断的に包括する内部通報制度を整備してコンプライアンス体制の充実に努めます。当社のコンプライアンス統括部門は、Lib Workグループ全体のコンプライアンス体制を整備し、コンプライアンス活動を横断的に推進する機能を有します。又、Lib Workグループ各社と連携してLib Workグループ全体のコンプライアンスを確保する体制を構築します。

(3)財務報告の信頼性の確保
当社は、「Lib Workグループ会計処理原則」その他社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守して、Lib Workグループ全体の財務報告の信頼性を確保するための体制の充実を図ります。
また、当社の社内規則によりLib Workグループ各社の財務状況について、当社への報告を義務付けております。

(4)内部監査
内部監査は、業務全般に関して法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等について定期的に実施し、代表取締役社長、管掌取締役、常勤監査役及び監査の対象となる部門の長に報告します。また、内部監査は、これにより判明した指摘事項の改善状況について、継続して実施します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報の保存・管理について、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理します。
また、情報の閲覧については、Lib Workグループ各社の取締役または監査役がいつでも当該会社の情報を閲覧することができる体制を整備します。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、災害リスク、信用リスク、技術に関するリスク、その他様々なリスクを未然に防止するため、「Lib Workグループ職務権限規程」を定め、Lib Workグループ各社が事前に当社の経営層の承認を要する事項及びLib Workグループ各社から当該者への報告を求める事項等を明文化し周知徹底します。またそれらが当社取締役会に適時・適切に連絡・報告する体制を整備します。
また、リスク管理規程を整備し、不測の事態に迅速に対応できる体制の構築に努めます。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会、経営会議
ア.取締役会は「取締役会規程」に基づき毎月開催し、重要事項及び法定事項について意思決定を行うとともに、各取締役からその業務執行に関する報告を3ヶ月に1回以上受けることで、各取締役の職務執行状況を監督します。
イ.代表取締役社長の経営統制のための協議機関として当社は経営会議を設置し、経営方針、その他経営に関する重要事項について協議するとともに、経営情報を可能な限り共有し、取締役の職務執行の効率性及び実効性の向上を図ります。

(2)担当役員制
ア.当社は、意思決定の迅速化と責任の明確化のため、取締役会の決定により、部門ごとに担当役員を定めます。
イ.各担当役員の権限と責任は、取締役会で決定するもののほか、職務権限規程及び業務分掌規程により明確にし、効率的かつ透明性の高い職務の執行に努めます。

(3)職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「業務分掌規程」、「稟議規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図るものとし、自己の担当事業領域に関する業務目標・業務改善の達成を通じて企業価値の創出・向上に努めます。業務執行にあたって、各々の職務を遂行するに際して、自らと指揮命令関係にない他の担当役員の担当事業領域に影響を及ぼす場合には、当該取締役と協議の上、当社にとって客観的に最適な選択肢を追求することを原則とし、必要に応じて代表取締役社長の決定を仰ぐシステムを講じます。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
Lib Workグループ各社のうち監査役設置会社の監査役(以下「監査役」という。)は、当該使用人(以下「使用人」という。)に監査業務に必要な事項を指示することができるものとします。使用人は、監査役の指示のもと、自ら、あるいは、関連部門と連携して、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行い、必要に応じて監査役を補助します。

6.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(1)監査役の求めに応じた使用人の設置
監査役が取締役から独立した監査役の職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には取締役はこれに応じます。

(2)当該使用人の取締役からの独立
監査役より、監査業務に必要な指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役の指揮命令を受けないものとします。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(1)会議体への出席
監査役は、取締役会のほか、経営会議、各種社内委員会、その他重要会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧します。

(2)取締役の報告義務
取締役は、法令が定める事項のほか、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告するものとします。

(3)使用人による報告
使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができます。
ア.当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
イ.重大な法令又は定款違反その他不正行為に関する事実

8.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人からの監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密として保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止します。

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部門において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

10.その他監査役の監査が実質的に行われることを確保するための体制
(1)意見聴取の実施
監査役は、監査法人と定期的に意見交換会を開催するとともに、適宜、代表取締役社長、取締役及び重要な使用人から業務執行の状況に関する意見聴取を実施します。

(2)内部監査の機能を有する部門と監査役との連携
内部監査の機能を有する部門は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図ります。

(3)外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、その他の外部専門家を独自に起用します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、いかなる場合であっても反社会的勢力及びその関係者に対し一切の関係をもたず、不当な要求や取引に応じたりすることがないよう毅然とした姿勢で、組織的な対応をとることを基本方針としております。
 当社は反社会的勢力との取引排除に向けた具体的な取組み状況について、反社会的勢力との関係を遮断し、それによる被害を防止するため、次の体制を整備しております。
1.「反社会的勢力排除基本規程」等の関係規程等を整備しております。
2.反社会的勢力による不当要求への対応方法として「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、社内講習会を開催しております。
3.反社会的勢力の排除を推進するために管理部を対応統括部門とし、情報の一元管理、蓄積を行っております。
4.従業員及び役員に、反社会的勢力との関係を有しないことについての誓約書を提出させております。
5.顧客及び取引先等について、反社会的勢力との関係に関して事前審査を行っております。
6.取引先との間で締結する「取引基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除することができる旨の排除条項を設けております。
7.社内における審査の過程においては、外部専門機関との連携を図っておりますが、今後、更に所轄警察署や暴力追放運動推進センターとの関係を強化していく予定であります。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
 現時点では、買収防衛策を導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。