| 最終更新日:2026年6月25日 |
| 株式会社ミライト・ワン |
| 代表取締役社長 菅原 英宗 |
| 問合せ先:03-6807-3124 |
| 証券コード:1417 |
| https://www.mirait-one.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会的責任を有する企業としての経営の重要性を認識し、意思決定の透明性・公正性を確保するための組織体制や仕組みの整備を
実行し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことが、経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。
このため、以下のコーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべてを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

◆議決権の電子行使の環境整備〔補充原則1-2④〕
当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを2011年6月28日開催の第1回定時株主総会より継続して
採用しております。
招集通知についても、抄訳版の英訳を行っており、海外投資家の議決権行使の円滑化に向けた取り組みを推進しております。
◆政策保有株式〔原則1-4〕
1.投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、投資の目的が
(1)保有先の企業との取引関係を維持・強化
(2)提携業務を推進するため、その協力関係を維持・強化
(3)効率的な施工のための連携等
の場合は、政策保有株式として区分し、それ以外の目的で投資する場合は純投資目的として区分して保有しております。
2.政策保有株式の保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(1)保有方針
当社グループは、取引先の株式を保有することで当社グループの企業価値の向上や株主の利益につながると考えられる場合は、
株式を保有することとしております。保有目的と取引状況等を確認し、定量的・定性的検証を通じ当該株式の保有の意義が希薄と
考えられる株式は、売却等により段階的に縮減いたします。
(2)保有の合理性を検証する方法
政策保有株式についてリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しについて、定量的・定性的な検証を実施
しております。
(3)個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループが保有する政策保有株式について、保有目的や取引状況等の調査を行い、年1回取締役会にて、個別銘柄ごとに、
保有に伴うリターンやリスクが資本コストに見合っているか、保有目的や今後の事業動向等を定量的・定性的に検証し、保有の適否を
判断しております。
検証の結果、「保有の意義が希薄」と考えられる株式は、株価等を考慮しながら随時売却を進めております。
また、グループ全体の政策保有株式の保有及び縮減の状況は、毎年の検証を通じて管理していきます。
なお、2025年度は、上記方針等に則り、5銘柄を売却しております。
3.保有する株式の議決権の行使については、当該取引先との取引主管会社(部署)による対話、当社の経営企画部による検証を通じ、
当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを基準に、議案ごとに確認し総合的に判断いたします。
◆政策保有株式の売却意向への対応〔補充原則1-4①〕
当社は、当社の株式を保有している企業から株式の売却の意向が示された場合には、その売却を妨げません。
◆政策保有株主との取引〔補充原則1-4②〕
当社は、当社の株式を保有している企業と経済合理性を欠くような取引は行いません。
◆関連当事者間の取引〔原則1-7〕
当社では、取締役が行う競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしているほか、取引の状況について取締役会
に定期的に報告することとしております。
役員に対しては、「関連当事者に関する確認書」の提出を求めており、自身及び近親者、代表となっている団体、過半数の議決権を有する団体
等の関連当事者との取引について、取引の有無を把握しております。
また、主要株主との取引については、社内規程に則り、会社や株主共同の利益を害することのないよう取引の妥当性を決裁権者が確認し、
特に重要な取引については取締役会に報告することとしております。
◆女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保〔補充原則2-4①〕
当社は企業としての社会的責任を果たし、持続的な成長発展を図っていくためには、性別、国籍に捉われず、様々な職歴をもつ中途採用等を含め、多様な人財を確保していくことが大切であると考えています。多様な視点や価値観を企業経営に活かすため、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する専門組織(ダイバーシティ&インクルージョン推進室)を設置し、それぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境の整備やマネジメント層の育成等に注力してきました。さらに2025年度からはEquity(公平性)の観点にも着目し、組織名をDEI推進室に更新し、取り組みを強化しております。
特に、女性の活躍促進は欠かせないものと認識しており、新卒採用者に占める女性の割合25%、女性管理職数20%増(2022年7月比)等の目標を設定し、管理職への登用を進めてきました。2026年4月入社時における新卒採用者に占める女性の割合は27.5%、2026年3月末時点における女性管理職数は設定時から21.4%増となりました。引き続き女性の活躍に向けた取り組みを進めてまいります。また、柔軟な働き方を実現するため在宅勤務制度や法定を上回る育児休業制度など制度面での支援の充実や多様な人財が活躍できる職域の拡大に努めております。
アジア・太平洋地域を中心に展開する海外拠点では、各拠点間での要員派遣等の相互支援を通じ、現地人財の総合的な技術力の向上を図るなど、社員一人ひとりが十分に実力を発揮できる人財育成に努めています。
また、外部人財の積極的登用も拡大しており、2026年3月時点における管理職に占める中途採用の管理職比率は3割弱であり、今後も同程度を目標に取り組んでまいります。
これら一連の取り組みをさらに発展させるべく2022年12月に策定していた「ダイバーシティ&インクルージョン宣言」を見直し、2025年10月に「ミライト・ワン グループ DEI宣言」として新たに策定しました。今後も各ステークホルダーに向けて当社グループの姿勢を明文化させたMission『多様な社員がいきいきと働く「魅力的な企業グループ」であり続ける』の実現に向け、DEIを推進してまいります。
◆企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮〔原則2-6〕
企業年金については、㈱ミライト・ワン、㈱ソルコム、四国通建㈱及び西武建設㈱における確定給付企業年金を、グループ一体的に運用するよう、連合型の確定給付企業年金として「ミライト・ワン グループ確定給付企業年金」(以下、「ミライト・ワン グループDB」という。)を運用しています。
(注)㈱TTK、㈱ミライト・ワン・システムズ及び国際航業㈱は確定拠出企業年金を導入済みで、確定給付企業年金は有していません。
その運用については、当社の人事や財務の担当役員をはじめ、各事業会社の人事総務担当役員・財務担当役員もしくは担当する部長や従業員代表等で構成する年金委員会の設置によりガバナンス体制を構築しています。年金委員会では、ALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント)分析を実施し、許容可能なリスクのもとで長期運用を図るとの基本的考え方の下、適切な政策的資産構成割合とすることを「年金資産の運用に関する基本方針」等で定め、外部の専門家として受託総幹事会社から適宜情報提供を受けながら、四半期毎に運用状況のモニタリングを行い、年金資産運用の適正化を図っています。
また、年金担当の人材についても、適切な人材を当社に配置し、外部セミナーへの派遣や外部専門家による勉強会を通して、専門知識の習得と適切な更新の機会を提供することにより育成を図っています。
◆会社の目指すところや経営戦略、経営計画〔原則3-1(ⅰ)〕
当社グループは、Purpose(存在意義)とMission(社会的使命)を次のとおり定義しております。
【パーパス:存在意義】
・技術と挑戦で『ワクワクするみらい』を共創する
【ミッション:社会的使命】
・お客様の期待にお応えし、豊かな社会の実現に貢献する
・常に技術とビジネスモデルを磨き、高い付加価値を創造する
・パートナー会社と協力し合い「みらいのインフラ」を創り守り続ける
・多様な社員がいきいきと働く「魅力的な企業グループ」であり続ける
・サステナビリティとコンプライアンスを重視し、社会の信頼に応える
【経営計画】
当社グループは、幅広い社会インフラ領域における様々な社会課題の解決に貢献し続ける企業グループへ進化していくことを目指しております。未来の社会インフラを「創り・守る」、信頼ある企業グループであり続けるため、当社グループは2030年に向けた事業ビジョンとして、『MIRAIT ONE Group Vision 2030』及び2022年度を初年度とする5ヶ年の第5次中期経営計画を推進しています。
〔『MIRAIT ONE Group Vision 2030』および中期経営計画〕
1.『MIRAIT ONE Group Vision 2030』における経営戦略(概要)
『MIRAIT ONE Group Vision 2030』においては、我々が「変わり」、未来が「変わる」をキーワードに、成長戦略として5つの事業変革(5Changes)
を柱としております。
◇ Change1「人間中心経営」
・みらいカレッジ(「学び」と「つながり」を提供する“事業構造改革の原動力”)
・社員にとって働きやすい職場づくりと心身の健康を守る「健康経営」
・ワーク・ライフバランスに対応した“ミライト・ワン流”働き方改革
◇ Change2「事業成長の加速」
・人財成長による事業成長に戦略的に取り組み、成長分野である「みらいドメイン」にグループ内のリソースを有機的に組み合わせて結集
(フルバリュー型モデルへの事業構造改革の推進)
■街づくり・里づくり事業や、企業のDX とグリーン化推進事業(GX)の加速
■脱炭素化に貢献するグリーンエネルギー事業の拡大
■顧客のDX に貢献するSI 事業の強化
■国内外のデータセンター関連事業、並びにインフラシェア事業を推進するグローバル事業の強化
・既存事業の顧客基盤を強化(顧客の拡大、顧客の成長への対応)
◇ Change3「利益性トップクラス」
・3社統合による徹底した集約・効率化による経営基盤の強化
・データインサイト及び生成AI等の活用による業務運営の抜本的な見直しと効率化
・グループ連携の推進による既存オペレーションとコストの見直し
◇ Change4「データインサイトマネジメント」
・ナレッジベースのデータ環境整備、営業アプローチの最適化(攻めのDX)
・バリューチェーン改革、スマート施工、BPO/RPA・ロボティクス活用(守りのDX)
・エキスパートおよびコア人財の育成、全社リテラシーの向上(DX 人財の育成)
◇ Change5「ESG 経営基盤強化」
・温室効果ガス削減目標(SBT)の達成に向けた取り組み
・ミライト・ワン パートナー会による社会価値の共創
・監査体制充実と三線ディフェンスによる監査機能強化
・新たなグループマネジメント体制によるコーポレートガバナンス強化
2.中期経営計画(概要)
当社グループは、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標(以下、「KPI」という。)として、第5次中期経営計画において、売上高、みらいドメイン比率(※1)、営業利益(率)、EBITDA(率)(※2)、ROE(自己資本利益率)、EPS(1株当たり当期純利益)を採用し、2026年度における目標を売上高7,200億円以上、みらいドメイン比率45%以上、営業利益(率)6.5%以上、EBITDA(率)8.5%以上、ROE10%以上、EPS年成長率10%以上に設定しております。
(※1)売上高に占めるみらいドメイン(事業成長を目指す分野)の比率
(※2)EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額の合計
当該KPIを採用しているのは、株主をはじめとする全てのステークホルダーが、当社グループの経営方針・経営戦略等を理解する上で重要な指標であるとともに、その進捗状況や、実現可能性の評価等を行うことが可能であるとの認識によるものであります。
なお、営業利益、EBITDA及びROE、並びに非財務目標の「温室効果ガス排出量」については、グループ会社の業績並びに企業価値向上への貢献意識を高めるため、導入している業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」における付与ポイント算定のための指標にも採用しております。
(注)当該KPIの各数値については、本報告書提出日(2026年6月25日)現在において予測できる事情等を基礎とした合理的な判断に基づくものであり、その達成を保証するものではありません。
◆コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針〔原則3-1(ⅱ)〕
当社は、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現がステークホルダーとの信頼関係の構築に不可欠と認識しております。
そのため当社は、
1.株主の権利・平等性の確保
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
3.適切な情報開示と透明性の確保
4.取締役会等の責務の履行
5.株主との対話
の充実により、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めていくこととしております。
また、企業倫理に関する基本方針及び具体的な行動指針として「ミライト・ワン グループ 安全・コンプライアンス憲章」を定め、当社ホームページ
に掲載しております。( https://www.mirait-one.com/info/000109.html )
◆取締役、経営陣幹部の報酬決定方針・手続〔原則3-1(ⅲ)〕
「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。
◆取締役候補の指名方針・手続及び指名についての説明〔原則3-1(ⅳ)、(ⅴ)〕
取締役候補の指名にあたっては、当社が定める取締役の選任・解任基準に従い社内外から幅広く候補者を人選し、独立社外取締役を委員長
とする指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ、優れた人格・見識と高い経営能力を有する候補者を取締役会で決定しております。
特に独立社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的
かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。
また、監査等委員である独立社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務
執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名
しております。
取締役個々の選任理由、出席回数等については、「株主総会招集ご通知」に記載しております。
(株主総会招集ご通知: https://ir.mirait-one.com/news/index.html )
◆英文開示の促進〔補充原則3-1②〕
当社は、決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、招集通知(抄訳)、統合報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、IR資料、決算説明会模様の動画配信などの英訳を行っており、海外の機関投資家・株主に対する重要情報の英語でのタイムリーな情報提供に努めております。
英訳した資料は、TDnetや当社ホームページ( https://ir.mirait-one.com/en/ )等を活用することで、より広範な情報開示が可能となるように努めております。
また、年数回、北米・欧州・アジア地域において海外IRを実施しております。
◆サステナビリティ情報開示の充実〔補充原則3-1③〕
1.サステナビリティについての取り組み
当社グループは、SDGsへの貢献と持続的成長に向けた企業価値向上を目指し、ESG経営を重要な経営基盤と位置づけ推進しています。
これまで「ESG経営推進委員会」のもと、「重要課題(マテリアリティ)の特定」「TCFDへの賛同表明」「SBT認定の取得」「TNFDへの賛同表明」
を進めたほか、2022年度からの第5次中期経営計画では、「MIRAIT ONE Group Vision 2030」の実現に向けた成長戦略「5Changes」のひとつ
としてChange 5「ESG経営基盤強化」を掲げ、取り組みを進めております。なお、2025年7月に「ESG経営推進委員会」から「サステナビリティ
委員会」に変更いたしました。
当社は、2025年5月に国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」に署名し、併せて署名する日本企業などで構成される「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」に加入しました。引き続きUNGCの「人権の保護」、「不当な労働の排除」、「環境への対応」、「腐敗の防止」に関わる10原則を支持、実践しサステナビリティをグループ全体で推進していきます。また、2024年11月、「ミライト・ワン グループ調達基本方針」と「ミライト・ワン グループ サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン」を制定しました。
近年、企業はグローバル化による経済発展の一方で、格差や貧困の拡大、強制労働、気候変動等の環境問題といった数多くの社会課題への取り組みについて、社会に対する責任を果たすことが求められています。当社グループはこれらに則り、サプライヤの皆様と一緒にそれらの社会課題解決に取り組んでいくことを目指します。
当社グループのマテリアリティの特定にあたっては、2021年9月設置のESG経営推進委員会において、お客様や社員アンケート、ステークホルダーからのご意見、社会的責任に関する国際的ガイドラインから抽出した社会の重要課題、および当社グループへの期待を踏まえて議論を重ね、経営会議、取締役会の審議を経て決定しております。
【取り組むべき重要な社会課題(マテリアリティ)】
◇E:環境にやさしい社会をつくる、まもる
・事業活動を通した脱炭素社会の実現
・環境にやさしく強靭な街づくり・里づくりへの貢献
◇S:安心・安全で豊かな社会をつくる、まもる
・安全と品質の向上
・パートナーとの協働による社会価値の共創
◇S:多様な人財を尊重し、高めあう文化をつくる、まもる
・人財育成と働き方改革、健康経営の推進
・人権尊重とダイバーシティ&インクルージョンの推進
◇G:公正・透明な企業グループをつくる、まもる
・コーポレートガバナンスの強化
・コンプライアンスの徹底
・リスクマネジメントの徹底
2.環境への取り組み
MIRAIT ONE Group Vision 2030におけるChange 5「ESG経営基盤強化」の中で、各種非財務目標を設定し施策を推進しております。
当社グループでは、2021年10月、TCFD提言に賛同し、2022年5月、気候変動が当社グループ事業に与えるリスクと機会を分析し、
「ガバナンス」「リスク管理」「戦略(シナリオ)」「目標」「実績」について開示いたしました。
加えて、サプライチェーン全体の環境関連データの収集にも取り組み、2030年温室効果ガス排出量削減目標については、SBT(Science Based Targets:科学的根拠に基づく目標)として2023年2月に認定されました。(目標値は、産業革命前と比べて世界の気温上昇を1.5℃以内に抑えるために必要な脱炭素化水準と整合したもの)
また、自然資本への取組みとして2024年10月にTNFD提言に賛同、TNFDフォーラムに参画以降、2025年5月にTNFDフレームワークに沿って体系的に開示内容を整理し開示しました。さらに現在、当社の事業活動が自然資本に与える影響やリスク分析と社会やお客様の環境負荷低減に資する当社グループの事業機会に繋がる内容の整理を図っており、順次情報開示を進めて参ります。
今後も適切な非財務指標の開示、脱炭素へ向けた取り組みと、事業を通して環境全般の課題を含めた社会全体への貢献を目指します。
(当社ホームページ: https://www.mirait-one.com/esg/environment/ )
3.人的資本への投資等
当社グループは、経営ビジョンの「超・通建」としてフルバリューで社会に貢献する未来実装企業を掲げ、主な経営戦略の一つである「みらいドメインと企業/環境社会基盤ドメインへの事業構造の転換」と連動した人財戦略として、2024年度に「人財版 ミライト・ワン流の価値創造モデル」を策定しました。
価値創造モデルのOUTCOMEに①Missionとして、2026年度までに売上計画6,600億円と②「超・通建」フルバリューで社会に貢献する未来実装企業を掲げ、代表KPIに①未来を変える人財集団形成の実現を目指し、成長分野の人財創出数2026年度までに1,000名+、みらいドメイン比率45%を設定し、②スマートワークライフスタイル改革を目指し、エンゲージメントの向上を設定しました。
この2つの代表KPIを実現すべく、INPUT(人的資本を高める主な投資テーマ)を4つに大別(成長分野を担う人財の創出、競争力ある人財の採用・育成、多様な人財の活躍と多様で柔軟に働ける環境整備、健康経営の推進)し、事業活動(主な取組み)、それに紐づくKPI項目(比較可能なKPIに加え、当社独自のKPIを盛り込み)を設定しました。
詳細は有価証券報告書79ページに記載の価値創造モデルの通りです。
(有価証券報告書: https://ir.mirait-one.com/news/index.html )
4.知的財産への投資等
当社グループでは、MIRAIT ONE Group Vision 2030において、特に事業成長を目指す分野として定義したみらいドメイン(「街づくり・ 里づくり
/企業DX・GX」、「グリーンエネルギー事業」、「ソフトウェア事業」、「グローバル事業」)の各分野の更なる事業拡大を目指し、その核となる
知的財産の創出に努めていきます。
さらに、当社グループでは、グループマネジメント規程を基にグループマネジメントルールを定め、この中で、「技術的優位性の確保、ミライト・
ワン ブランドに対する信頼感など、市場競争上の重要な資産である知的財産について、グループとして適正かつ有効に取得・活用を図り、
またビジネス上大きな損害を発生させる知的財産トラブルに効果的に対処する」こととしております。
◆経営陣に対する委任範囲の概要〔補充原則4-1①〕
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、業務執行体制としてのグループ経営会議を設けております。
取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、当社及びグループの経営に関する方針や重要事項等を決定するとともに、取締役から
定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しております。
グループ経営会議は、社長が議長となり、社長が指名した者で構成され、当社及びグループの経営戦略や業務執行に関する重要事項を
審議する機関としての役割を担っているほか、取締役会で活発な議論が行われるよう、論点整理と事前検討を行っています。
また、オブザーバーとして常勤の監査等委員である取締役も出席し、課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとなっております。
◆最高経営責任者等の後継者計画策定・運用への主体的な関与と後継候補の計画的な育成〔補充原則4-1③〕
最高経営責任者等経営幹部の後継者計画・育成については、会社の意思決定の透明性・公正性等を確保し、より実効的にコーポレートガバナンスを充実させる観点から、2024年4月26日開催の取締役会において「取締役等の後継者計画(代表取締役を含む)」を策定し、経営理念や経営戦略を踏まえて適切に行っております。最高経営責任者の選任については、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ、取締役会で決議することとしております。
◆リスク管理体制の整備〔補充原則4-3④〕
内部監査に関しては、取締役会規程において規定され、取締役会において年間の業務監査計画及びJ-SOXの内部統制範囲を決議し、業務監査結果及び内部統制の有効性評価結果が報告される仕組みとなっております。
また、当社のコンプライアンス担当役員を委員長とし、会長および社長も参加するコンプライアンス・リスク管理・人権委員会を年2回開催することで、㈱ミライト・ワン傘下の㈱TTK、㈱ソルコム、四国通建㈱、Lantrovision (S) Ltd、西武建設㈱、㈱ミライト・ワン・システムズ、国際航業㈱(以下、「主要グループ会社」という。)を含めたミライト・ワン グループ全体のリスクを管理し、共有する体制を構築しています。
ヘルプラインについては、健全な企業文化をつくり、企業として社会的に信頼を得る上で重要な役割を担うものと考えております。主要グループ会社においても不正に関する検知機能充実のためヘルプラインの整備を図っており、当社においては、コンプライアンス事案に関する相談窓口の「コンプラ目安箱」、いかなる相談でも受け付ける「なんでも相談室」、弁護士事務所による社外窓口の3つの窓口を設置し、相談者の意向により選択ができるようにするとともに、匿名での相談の受付、相談者の保護を含め、公益通報者保護法の趣旨に沿った運用を行っております。
取締役会を原則毎月1回定期的に開催し、特に法令又は定款に定める事項の他、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の
原則及び善良なる管理者の注意義務等に則り、決議及び報告を行っており、リアル及びリモートによるハイブリッド開催により、リスクマネジメント
を行っております。また、緊急的な対処が必要な状況も想定して、取締役会規程の条項を整備してルールを明確化しております。
◆独立社外取締役の有効な活用〔原則4-8〕
当社では、会社の持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図る観点からの助言を期待するとともに、当社取締役会において、株主をはじめとしたステークホルダーの意見を踏まえた意見提起を期待し、独立社外取締役を複数名選任しております。
当社の取締役の構成は、本報告書提出日(2026年6月25日)現在、取締役13名のうち、5名が独立社外取締役です。3分の1以上を独立社外取締役とする体制により、客観的かつ独立的な立場からの意見を会社経営に取り入れております。
なお、独立社外取締役の取締役会への出席率は良好であり、また、それぞれ自らの知見に基づき、経営を監督するとともに経営の方針や経営改善等について活発な発言をいただいており、当社が期待する役割を十分果たしていただいております。
◆独立社外取締役の独立性判断基準及び資質〔原則4-9〕
当社における独立性判断基準は、「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】」に記載しております。
◆指名委員会・報酬委員会の設置・活用〔補充原則4-10①〕
当社の監査等委員でない取締役10名のうち、独立社外取締役は3名(うち、女性2名)であり、取締役会の過半数には達していませんが、独立社外取締役の知識・経験・能力及び多様性やスキルを考慮した構成としております。各独立社外取締役がそれぞれの高い専門性と経験を有しており、それを活かして意見を述べる等、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や監督機能の強化体制を確保しております。
また、任意の独立した機関として独立社外取締役が過半数を占める「指名・報酬委員会」を設置しており、委員長を独立社外取締役から選任し、同委員会の独立性を維持しています。
同委員会は、取締役の選任及び解任の株主総会議案に関する事項、役員報酬制度に関する事項等について諮問を受け、内容の妥当性について審議し、取締役会での議案審議にあたり答申し、それを踏まえて取締役会で決議しております。
◆取締役会の実効性確保のための前提条件〔原則4-11〕
当社の取締役会は、本報告書提出日(2026年6月25日)時点で社外取締役5名を含む取締役13名(男性10名・女性3名)で構成されております。(取締役会の構成についての考え方は補充原則4-11①を参照ください)
当社では、監査等委員である取締役については、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任しております。
また、毎年、取締役会実効性評価を実施しており、当社取締役会の実効性が担保されていることを確認すると共に、継続的な機能向上を図っております。(詳細は補充原則4-11③を参照ください)
◆ジェンダーや国際性等を含む多様性と適正規模を両立した取締役会の構成〔補充原則4-11①〕
当社の取締役会の構成については、様々な事業分野を統括する事業持株会社として経営戦略、国際戦略、財務、人事等の各専門分野において豊富な経験・優れた知見を有する方を選任することとし、人財のバランスに配意しております。
更に独立社外取締役については、長年にわたる企業経営の実務経験を有する方、企業法務・財務の専門家、学識経験者等に外部からの視点をもって、取締役会に参画していただくことにより、透明性の確保と企業価値の向上につなげることとしております。
取締役会の規模については、事業持株会社としての機能を十分に発揮しつつ、より効果的・効率的な体制としております。
なお、当社は、女性役員として監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役1名、執行役員2名の計5名を選任しております。
◆社外取締役の兼任状況〔補充原則4-11②〕
当社の社外役員の他の上場会社の役員の兼任については以下のとおりです。
・社外取締役山本眞弓氏は、東京証券取引所プライム市場に上場している森永乳業株式会社の社外監査役及び株式会社JCUの社外取締役
を兼任しております。
・社外取締役水谷翠氏は、東京証券取引所グロース市場に上場している株式会社コンフィデンス・インターワークスの社外取締役及び
東京証券取引所スタンダード市場に上場している株式会社ゼネテックの社外取締役監査等委員並びに東京証券取引所プライム市場に
上場しているジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社の社外監査役を兼任しております。
◆取締役会全体の実効性に関する分析及び評価結果の開示〔補充原則4-11③〕
当社は、取締役会において法令等の遵守状況、リスク管理や情報共有の状況、ガバナンスの効いた管理監督の状況など、取締役の職務執行についてチェックを行っているほか、代表取締役と社外取締役とのミーティングを開催するなど、取締役会全体の実効性の確保に努めております。
また、年に一度、全取締役を対象とし、取締役会全体の機能向上と、当社のコーポレートガバナンスの目指す方向性についての認識の共有を
目的として、取締役会の実効性に関する自己評価を実施しております。
具体的には、取締役会の構成、取締役会の運営状況、取締役会の責任・機能、社外取締役からみた取締役会の状況を主な評価項目として、
忌憚のない意見が聴取できるよう、匿名のアンケート方式により自己評価を行い、さらに収集にあたっては守秘義務のある第三者機関が行うとともに、収集したアンケート内容についても分析しております。
分析結果においては、質問事項への評価が全てにおいて『高い』との判断がある一方、課題点として、「中長期的な経営戦略等に関する建設的な議論の充実」や「次世代経営層の育成に向けた議論の深化」等の意見があり、対応として取締役会メンバーによる自由な意見交換を行う場である「審議の場」や、全役員が参加する「幹部合宿」等を活用することで、継続的な検討を行い実効性の維持・向上に努めてまいります。
なお、社外取締役等に対し、適宜、当社の事業内容や現状についての理解を深めるため、事業会社事業所視察や工事現場視察等の機会を提供することとしています。
◆内部監査部門と取締役・監査等委員会との連携〔補充原則4-13③〕
「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」において、「〔監査の状況〕「1.監査等委員会監査の状況」及び
「2.内部監査の状況」」に記載しております。
◆取締役に対するトレーニングの方針〔補充原則4-14②〕
当社では、ミライト・ワン グループの役員及び経営幹部を対象に、目的を①プライム市場企業に相応しい経営基礎力の浸透と充実、②世界情勢等を含め幅広に市場・技術・市況等の動向を把握する機会の創出、③役員及び幹部のベクトル(方向性)合わせとし、多目的に役員セミナーを体系化・整理し定期実施しております。 また、社外取締役等に対し、適宜、当社の事業内容や現状についての理解を深めるため、社外取締役勉強会等で当社の課題や新サービス内容の説明を行っている他、事業所視察や工事現場視察等の機会を提供しています。
なお、取締役を含めた経営幹部等の後継者計画として、経営幹部候補者に対し「ミライト・ワン グループ未来塾」で経営を担うマインドの醸成やグループ会社社長等の重要ポストに就任させ経営経験を積ませる等、トレーニングを実施しています。
◆株主との建設的な対話に関する方針〔原則5-1〕
1.株主との対話の統括を行う取締役
当社は、株主・投資家との対話(以下、「IR活動」という。)は、適切な企業評価と信頼を確保し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
に資するものと位置づけ、継続的に実施しております。
IR活動は、情報取扱責任者である取締役財務経理本部長を責任者として、担当部署であるIR部が、別途公表している「ディスクロージャー
ポリシー」に則り、当社グループに関する適時・適切な情報開示に努めております。なお、株主・投資家との個別面談は、可能な限り、責任者
自らが対応しておりますが、株主・投資家の関心事項等を踏まえ、合理的な範囲で、社外取締役を含む取締役及び監査等委員を同席させる
こととしております。
また、年2回開催している決算説明会及び年数回実施している海外IRでは、原則として代表者自らが説明を行うこととしております。
2.社内の関係部署との連携
当社は、IR活動が建設的かつ有意義なものとなるよう、「適時開示体制」を構築し、各部門との連携を図り、重要情報の適時・適切な情報
開示に努めております。また、広報部とも連携し、TDnetやEDINETによる情報開示に加え、当社ホームページやプレスリリース等を活用し、
より広範な情報開示に積極的に取り組んでおります。
決算説明会などのIR活動で使用する資料につきましては、代表者をはじめ、財務経理本部、経営企画本部、各事業の担当役員とともに
説明内容を検討するための会合を複数回実施するなど、株主・投資家の皆様にわかり易く、有益な資料を提供できるよう取り組んでおります。
3.株主との対話の手段、意見・懸念のフィードバック
すべての株主様宛に当社の業績やトピックスをまとめた冊子「ミライト・ワン レポート」を年2回送付しております。
当社の株主との対話の手段と内容、意見・懸念のフィードバックについては、当社ホームページ【株主との対話】に掲載しております。
https://ir.mirait-one.com/dialogue/index.html
4.インサイダー情報の管理
当社は「内部者(インサイダー)取引規制に関する規程」を制定しており、株主・投資家との面談に際しインサイダー情報を保有している
場合は、同規程に則った適切な情報管理を行うこととしており、その内容をお伝えすることはありません。
また、当社は、決算情報の漏洩を防ぎ、公正性を確保するため、決算(四半期決算を含む)発表日前の4週間を沈黙期間とし、この期間内は
決算に関するコメント、ご質問等に関する回答は差し控えております。ただし、沈黙期間中に発生した業績予想との差異が適時開示規則に
該当する変動幅となることが明らかになった場合には、適宜情報開示を行うこととしております。
◆経営戦略や経営計画の策定・公表〔原則5-2〕
当社は、すでに、中期経営計画の策定、戦略的投資の判断、期末決算の評価において、常に自社の資本コストを把握し、念頭に置いた上で、
決定・実施しておりますが、今後とも、資本コストを意識した経営方針・戦略の判断、検証等に努めてまいります。
中期経営計画: https://www.mirait-one.com/corporate/management/
なお、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社ホームページにて公表しております。
https://ir.mirait-one.com/realizing/index.html
◆事業ポートフォリオの状況の明示〔補充原則5-2①〕
事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況については、当社ホームページにて公表しております
【資本コストや株価を意識した経営】P.9に記載しております。
https://ir.mirait-one.com/realizing/index.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は中長期戦略「MIRAIT ONE Group Vision 2030」において、非通信分野である企業/環境社会ドメイン、みらいドメインの拡大により利益率を向上させることを目指して各種の取組みを推進しております。
(中期経営計画 : https://www.mirait-one.com/corporate/management/ )
資本コストについては、適切な資本構造、財務健全性を維持しながら人的資本投資と事業投資と中心とした「成長投資」と「株主還元」を積極的かつバランス良く行っていくという当社の財務戦略を実行していくことでキャッシュフローを改善し、資本コスト低減を図っていきたいと考えております。
( 資本コストや株価を意識した経営 : https://ir.mirait-one.com/realizing/index.html )
また、これらの取組みが企業価値の向上に資するものであることを市場、投資家の皆様をはじめとするステークホルダーにお示ししていくことが重要であり、成長戦略の着実な実行と、積極的なIR・広報活動に取り組んでまいります。
なお、当社のIR活動の状況はHPにも掲載しています。
(株主との対話 : https://ir.mirait-one.com/dialogue/index.html )
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,475,300 | 14.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,724,400 | 6.42 |
| 住友電気工業株式会社 | 3,668,725 | 4.12 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,373,747 | 2.66 |
| ミライト・ワン従業員持株会 | 2,213,283 | 2.48 |
| 住友電設株式会社 | 1,991,000 | 2.23 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,504,351 | 1.69 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,300,508 | 1.46 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,177,064 | 1.32 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,170,545 | 1.31 |
補足説明

・2026年3月31日現在の大株主の状況を記載しております。
・所有株式数の割合は、自己株式2,215,874株を控除して計算しております。
・2026年5月12日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及び
その共同保有者が2026年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年
3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(%)
株式会社みずほ銀行 1,300,508 1.42
みずほ証券株式会社 216,790 0.24
みずほ信託銀行株式会社 981,500 1.07
アセットマネジメントOne株式会社 6,036,500 6.61
Asset Management One International Ltd. 107,600 0.12
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 建設業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| その他の取締役 |
| 13 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 山本 眞弓 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 瓦谷 晋一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 塚﨑 裕子 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 水谷 翠 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 水間 克之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 山本 眞弓 | | ○ | ――― | 同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識に加え、政府審議会等の委員を歴任した豊富な経験と見識を有しております。また、2020年6月の当社社外取締役就任以降は、これらの知見を活かし、客観的かつ専門的な視点から当社の経営に対する実効性の高い監督・助言を行うとともに、指名・報酬委員会委員長としてガバナンス強化に大きく貢献しております。
同氏は当社の経営監督機能を担う人材として適任であり、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。 |
| 瓦谷 晋一 | | ○ | ――― | 同氏は、ITソリューション企業の代表取締役社長やベンチャーキャピタルのCEO等を歴任し、情報通信分野における事業投資・新規事業育成やグローバル事業展開に関する豊富な経営経験を有しております。2021年6月に当社社外取締役に就任して以降、その深い知見に基づき、当社の持続的な企業価値向上に向けた客観的な経営監督・助言を行っております。 同氏は当社の透明性確保と監督機能強化に適任であり、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。 |
| 塚﨑 裕子 | | ○ | ――― | 同氏は、中央省庁における要職や大学教授としての活動を通じ、公共政策、地域創生、ダイバーシティ推進等に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。2022年7月の当社社外取締役就任以降は、これらの幅広い知見を活かし、客観的な経営監督と助言を行っております。
同氏は当社の持続的な企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。 |
| 水谷 翠 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門知識と、他社での社外役員としての豊富な経験を有しております。2025年6月に当社の取締役監査等委員に就任して以降、財務・会計・税務に関する専門的な視点から、当社の経営の適法性及び妥当性を確保するための厳格な監査機能を発揮しております。
同氏は当社の実効性の高い監査・監督体制を担う人材として適任であると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。 |
| 水間 克之 | ○ | ○ | 同氏は、2016年3月まで当社の大株主及び主要な借入先である株式会社みずほ銀行の常務執行役員でありましたが、退任後10年が経過しております。同氏がその後に取締役専務執行役員などを務めた株式会社SUBARUと当社との間には取引関係はございません。
したがって、一般株主様と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 | 同氏は、長年にわたる金融機関における要職歴に加え、㈱SUBARUでの専務執行役員CFO兼CRMOとしての実績を有し、企業経営、財務・リスク管理及びグローバル事業に関する豊富な経験と高い専門見識を備えております。これらの知見を活かし、独立した客観的な立場から当社経営の妥当性に対する監督及び監査機能を期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」において、「〔監査の状況〕1.監査等委員会監査の状況(1)組織、人員の状況」に記載しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」において、「〔監査の状況〕「1.監査等委員会監査の状況」及び「2.内部監査の状況」に記載しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

取締役の指名・報酬の決定における客観性・透明性の向上を目的に、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を2018年12月に設置し、
同委員会を当事業年度(2025年6月定時株主総会終了後~2026年6月定時株主総会まで)は9回開催しております。
同委員会において、取締役候補の指名、役員報酬の算定方法の決定に関する方針等を審議した結果を取締役会に答申し、その答申を踏まえ
て取締役会で決定しております。
なお、指名・報酬委員会は、本報告書提出日(2026年6月25日)現在、独立社外取締役3名と代表取締役会長、代表取締役社長の5名で構成しております。
その他独立役員に関する事項
【独立性判断基準】
当社は、適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が十分な独立性を有していることが必要だと考えます。
当社は、当社における社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。
1.当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の出身者(注1)
2.当社の主要株主(注2)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1)当社グループの主要な取引先(注3)
(2)当社グループの主要な借入先(注4)
(3)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外役員の相互就任関係(注7)となる会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き重要な者(注9)に限る)に該当する者
9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
注1:現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(以下、「業務執行者」という。)及び過去に一度でも
当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
注2:主要株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
注3:主要な取引先とは、当社グループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は仕入先の連結売上高の3%
を超えるものをいう。
注4:主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産
又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
注5:多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価が、年間1千万円を超えるときを
多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している
対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の2%を超えるときを多額という。ただし、当該2%を超過しない場合であって
も、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。
注6:当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該
団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
注7:当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
注8:近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注9:重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。
該当項目に関する補足説明

当社は、役員の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績並びに企業価値の向上への貢献意識を高めることを目的として、2016年6月28日開催の第6回定時株主総会決議に基づき、2016年9月30日より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、役員退任時に給付を受けることとしております。業績連動報酬と固定報酬の支給割合は、概ね後者が8割としております。
2025年度における業績連動報酬に係る指標は、グループ会社の業績並びに企業価値の向上への貢献意識を高める上で分かりやすい指標として、当社連結営業利益、EBITDA、ROE、ESG指標として「GHG削減目標」を選択し、株式給付信託については「役員株式給付規程」に基づき、役員の役位に応じて付与する基準ポイントをもとに、当社連結営業利益、EBITDA、ROE及びGHG削減目標(速報値)の結果から計算される数のポイントを役員に付与しております。
なお、2025年度当初事業計画上の連結営業利益目標は340億円であり、実績は343億円となり、EBITDAは485億円、ROEの実績は8.6%となりました。
該当項目に関する補足説明
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため個別報酬の開示は行っておりません。
なお、有価証券報告書及び事業報告において全取締役の報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬については、取締役会の承認を経た上で株主総会でその総額(限度額)を定め、
個別の取締役報酬は各役位の役割と責任に応じた報酬体系としております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針については、客観性・透明性の向上を目的に、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める「指名・報酬委員会」※(委員長は独立社外取締役)において、審議した結果を取締役会に答申し、その答申を踏まえて取締役会で決定しております。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例の基本報酬のみを支払うこととしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の個人別の報酬については、取締役会の承認を経た上で株主総会でその総額(限度額)を定め、個別の取締役(社外取締役を除く)の
基本報酬は、各役位の役割と責任に応じて定めた年俸を15で除した額を月例の固定報酬としております。
月例の固定報酬の3ヶ月分を標準賞与(但し、3.で記す業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」(以下「株式給付信託」という)に充当する
30%を差し引いた残額)とし、当社の前年度の業績及び当期の業績見通し、従業員特別手当の支給状況等、及び取締役の個別業績評価を
総合的に勘案し、支給月数は変動することがあり、指名・報酬委員会へ報告することを前提に、代表取締役社長が決定し、年に1回夏季に支払
うこととしております。
固定報酬と変動報酬の割合は、概ね前者を8割(15分の12)、後者を2割(15分の3)としております。
3.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定の方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬並びに非金銭報酬については、役員の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績並びに企業価値の向上への貢献意識を高めることを目的として、「株式給付信託」を導入し、3事業年度ごとの期間に必要となる株式を本信託が先行して取得するための資金として、当社取締役分150百万円を上限として株式信託に拠出し、1事業年度当たりに付与する当社株式は、33,000株相当を上限としております(2022年6月14日開催第12回定時株主総会決議) 。
業績連動報酬に係る指標は、グループ会社の業績並びに企業価値の向上への貢献意識を高める上で分かりやすい指標として、当社連結営業利益、EBITDA、ROE及びESG指標の達成度を選択し、「役員株式給付規程」に基づき、月例報酬3ヶ月分の30%を充当して設定した基準ポイントをもとに、当社連結営業利益、EBITDA、ROE及びESG指標の達成度に応じた業績連動係数を乗じて計算される数のポイントを付与し、退任時に1ポイント1株の株式を給付しております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額、業績連動報酬等の割合については、取締役(社外取締役を除く)の各役位の役割と責任に応じて定めた年俸のうち、固定報酬が概ね80%、変動報酬が概ね20%とし、変動報酬のうち非金銭報酬である「株式給付信託」を30%としております。
なお、インサイダー取引規制等を考慮して、経営者意識及び株主価値向上への共通目標意識を高めるため、取締役(社外取締役を除く)に対して役員持株会へ月例報酬の10%以上拠出することを要請しており、実質的には、固定報酬72%、変動報酬が28%、非金銭報酬(株式報酬)が14%となっております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬の決定については、取締役会の決議に基づき、株主総会で決議した総額の範囲内で、個人別報酬案を作成し、指名・
報酬委員会に報告することを前提に、代表取締役社長菅原英宗氏に決定を一任しております。
一任された代表取締役社長は、取締役会で決議した取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針に基づき、個人別報酬案を作成し、
指名・報酬委員会に報告し決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の開催にあたり、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、関係部署が社外取締役に対して、必要な案件について付議事項の事前説明を行うこととしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 鈴木 正俊 | 顧問 | 委嘱する業務を遂行 | 非常勤・報酬有 | 2020/06/24 | 任期上限内規あり |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であり取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。
取締役については、独立した社外取締役を選任しております。
本報告書提出日(2026年6月25日)現在における取締役は13名で、うち5名が社外取締役であります。
また、監査等委員会並びに内部監査部門、会計監査人がそれぞれ独立した監査を行うとともに、相互に連携を図る体制をとっております。
〔当社が設置している機関の概要〕
1.取締役会
会社の経営の法定事項を決議するとともに、経営の基本方針ならびに業務執行上の重要事項を決定するほか、
取締役の職務の執行を監督する
議長 取締役会においてあらかじめ定めた取締役
構成員 監査等委員でない取締役 中山俊樹、菅原英宗、遠竹泰
髙屋洋一郎、高岡宏昌、脇本祐史、三ツ矢高章
山本眞弓、瓦谷晋一、塚﨑裕子
監査等委員である取締役 瀬尾真二
水谷翠、水間克之
2.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬に関わる客観性を向上させるため、取締役会のもと、任意の諮問委員会として設置
委員長 取締役(社外) 山本眞弓
構成員 取締役 瓦谷晋一、塚﨑裕子、中山俊樹、菅原英宗
3.監査等委員会
取締役の職務執行等の監査の報告及び監査に関する重要な事項の決議
委員長 取締役監査等委員 (常勤)瀬尾真二
構成員 取締役監査等委員 水谷翠、水間克之
4.グループ経営会議
経営方針に関する重要事項について報告を受け、重要方針を審議
代表者 代表取締役社長
構成員 会長、各カンパニーの社長、各カンパニーの企画本部長、主要グループ会社の社長、主要グループ会社の企画本部長、
みらいビジネス推進本部長、グローバル事業推進本部長、スタッフ組織の1st組織長、取締役監査等委員(常勤)
5.サステナビリティ委員会
社会課題の解決と事業成長の両立を目指し、更なる企業の持続的成長(サステナビリティ)を推進することを目的とし、2025年7月にコーポ
レートの機関とした運営体制をESG経営推進委員会からサステナビリティ委員会に変更しました。
代表取締役会長と代表取締役社長を共同委員長としサステナビリティ全体に関連する事項として、マテリアリティの特定、環境関連、社会関連
などグループ横断的な課題について方向性の整理や具体的な施策推進、各種イニシアチブへの対応等を実施しています。
これら一連の取り組みにより、取締役会と密接に連動したサステナビリティ推進体制を構築・運営しています。
委員長 代表取締役会長、代表取締役社長
構成員 各カンパニーの社長、各カンパニーの企画本部長、主要グループ会社の社長、主要グループ会社の企画本部長、
みらいビジネス推進本部長、グローバル事業推進本部長、スタッフ組織の1st組織長、取締役監査等委員(常勤)
6.コンプライアンス・リスク管理・人権委員会
当社グループのリスク及びコンプライアンスに関する必要な事項を定めるとともに、リスク発生状況・コンプライアンスに係る事案、
対応策等の情報共有・議論を通じて、グループ全体のリスクの顕在化の防止、コンプライアンスの推進を図る。
人権方針の策定、人権に関するリスク状況の報告、対処する課題、対処方針等を議論し、人権マネジメントの強化に取り組む。
委員長 コンプライアンス担当役員
構成員 会長、社長、各カンパニーの社長、主要グループ会社の社長、スタッフ組織の1st組織長、および関連する組織の長、
取締役監査等委員(常勤)等
〔企業統治に関するその他の事項〕
1.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認め
られるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
2.取締役の員数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の員数は15名以内とする旨、また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を
定款に定めております。
3.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任することとし、
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は
累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
4.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主総会決議事項のうち取締役会で決議ができる旨を以下のとおり定款に定めております。
・会社法第165条第2項の規定に基づき、自己の株式の取得について、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得すること
ができることとしております。これは経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することを可能にすることを目的とするものであり
ます。
・株主の皆様への利益配分の機会を増やすことを目的に、会社法第454条第5項の規定による取締役会での決議によって、毎年9月30日を
基準日として中間配当をすることができることとしております。
・当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度に
おいて、取締役会の決議によって免除することができることとしております。
・機動的な剰余金の配当等ができるよう、会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会での決議によって定めることができる
こととしております。
・産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)に基づき、今後、感染症の拡大や天災地変の発生等により 、
場所の定めのある株主総会を開催することが株主様の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときは 、 場所の定めのない
株主総会を開催することができることとしております。
5.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和
することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
6.関連当事者間の取引
「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方【コーポレート
ガバナンス・コードの各原則に基づく開示】◆関連当事者間の取引〔原則1-7〕」に記載しております。
〔監査の状況〕
1.監査等委員会監査の状況
(1)組織、人員の状況
当社は、2022年6月14日に開催されました第12回定時株主総会の決議により、同年7月1日に監査役会設置会社から監査等委員会設置
会社に移行しました。
本報告書提出日(2026年6月25日)現在における当社の監査等委員会は独立社外取締役監査等委員2名を含む3名で構成されており、
監視・監督機能の実効性を高めるため常勤の取締役監査等委員1名を選定しております。取締役監査等委員水谷翠氏は、公認会計士
及び税理士の資格を有しており、取締役監査等委員水間克之氏は、金融機関における要職歴に加え企業におけるCFOの経験を有して
いることから、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の職務を補助するための組織として監査等委員会室を設置しております。同室に所属する専任のスタッフ3名を監査等委員会
の指揮命令下に置くことで、監査等委員会の指示の実効性を確保するとともに、人事考課、異動等については、事前に常勤監査等委員に
意見を求め同意を得て実施することで、執行部門からの独立性を高めています。
国内主要グループ会社6社については、専属の監査役及び内部監査部門を配置して監査を実施しております。それ以外の国内子会社
については、当社の監査等委員会室に所属する人員12名が監査役として1人当たり1~3社を担当する他に、当社の財務経理本部等業務
執行部門と兼務又は各社専属の監査役を配置するとともに、当社の内部監査部門である業務監査部に内部監査機能を集中配備し、監査
知見の集積を図りながら、業務監査部が主要グループ会社を除く子会社の内部監査を行うことにより、グループガバナンスの強化を図って
おります。
(2)監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として月次で開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度では12回開催しており、臨時開催を除く
1回あたりの平均所要時間は1時間22分でした。個々の取締役監査等委員の出席状況については、有価証券報告書67ページに記載の表
のとおりであります。
(有価証券報告書: https://ir.mirait-one.com/news/index.html )
具体的には以下のような決議、協議、報告がなされました。
決議事項(13件):監査等委員会の監査方針及び監査計画、職務分担、監査報告、監査等委員である取締役の選任、監査等委員でない
取締役の選任に関する監査等委員会の意見、株式給付信託報酬の業績連動係数の改定に関する監査等委員会の
意見、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に関する同意など
協議事項( 1件):取締役である監査等委員の報酬
報告事項(75件):監査等委員(会)の職務執行状況、代表取締役との意見交換、取締役等ヒアリング、会計監査人の監査計画・監査結果、
内部監査の監査計画・監査結果、開示書類監査結果、決裁文書閲覧状況、スタッフ部門からの報告など
(3)監査等委員の活動状況
監査等委員会では、(1)取締役、(2)業務執行、(3)子会社、(4)内部監査、(5)会計監査の5つの領域についてリスクや課題を検討して
監査を行い、その各領域に対する監査活動の概要は、有価証券報告書67~68ページに記載の表のとおりです。
(有価証券報告書: https://ir.mirait-one.com/news/index.html )
これらの監査活動を通じて認識した事項について取締役や執行部門に申し入れや提言を行いました。
これらの監査活動については、常勤監査等委員が主に担い、その内容は監査等委員会において報告・共有しております。
社外監査等委員は、それぞれの専門的知見をもとに、監査等委員会において独立役員の立場から必要な意見を述べております。
(4)内部監査部門とのデュアルレポートライン
監査等委員会は、後述する内部監査部門との間でデュアルレポートラインを構築し、有機的な連携を図っており、内部監査部門における監査
で検出した工事実施等の業務フロー上の課題や規程適用上の課題等、内部監査部門が実施する実務に即した監査の実施状況を共有し、
監査等委員会はこれらを踏まえて、前述の代表取締役との意見交換や取締役ヒアリング等、経営層に対して、中長期的な課題や事業見通し、
リスク認識やコンプライアンス課題等に対する課題認識に注力した監査を実施しています。
2.内部監査の状況
(1)組織、人員、活動概要
当社は、3つのディフェンスラインの第1線(カンパニー、支店等現業部門)、第2線(スタッフ組織等の管理部門)から独立した第3線組織と
して業務監査部を設置し内部監査業務を実施しております。2026年3月31日現在の業務監査部の人員数は21名です。
業務監査部は内部監査規程及び取締役会決議を行った監査計画に従い、ミライト・ワン各組織及び主要グループ会社を除く子会社に対して
独立・客観的な立場で内部監査を実施しており、具体的には、工事に係る業務プロセスや各種業務執行に係る法令、社内規程等への準拠性
及び統制手続きの有効性を評価し改善提言等を行っています。
また、主要グループ会社の内部監査部門が主要グループ各社及び各社の子会社の内部監査を実施しており、グループの内部監査部門が
監査方針及び監査実施状況を情報共有・連携することでグループガバナンスの強化を図っています。
なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価(J-SOX)についても業務監査部で実施しています。
(2)取締役会及び監査等委員会へのデュアルレポートライン
業務監査部は、内部監査計画について取締役会決議を受け、内部監査を実施しています。また、内部監査実施後、監査実施組織に対して
業務監査実施結果報告書を提出し、四半期ごとに取締役会に報告しています。
この監査計画策定、業務監査結果報告に加え、J-SOXの評価において、以下のとおり取締役会及び監査等委員会へのデュアルレポート
ラインを構築し、常勤監査等委員に適時報告し、すり合わせ、助言を得て業務を実行しています。
ⅰ)内部監査計画策定フェーズ
業務監査部の内部監査計画は取締役会の決議事項となっているところ、付議する前に事前に常勤監査等委員とすり合わせを行い、必要な
助言を受ける。
ⅱ)J-SOXの評価範囲選定フェーズ
J-SOXの評価範囲選定は取締役会の決議事項となっているところ、付議する前に事前に常勤監査等委員とすり合わせを行い、必要な助言
を受ける。
ⅲ)内部監査結果報告フェーズ
内部監査結果報告は四半期ごとに取締役会への報告事項となっているところ、報告する前に事前に常勤監査等委員とすり合わせを行い、
必要な助言を受ける。
ⅳ)個別の内部監査結果報告フェーズ
内部監査計画に基づき実施する各組織の監査結果報告については、代表取締役社長及び監査対象組織の長に監査結果報告を提出する
前に常勤監査等委員へ報告し、指摘事項や報告共有組織に関する助言・指示を受け、それに基づいて執行サイドへ報告し、改善提言等を
行う。
3.会計監査の状況
(1)監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
(2)継続監査期間
12年間
(3)業務を執行する公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 井指 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大谷 文隆
(4)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 23名
会計士試験合格者等 10名
その他 53名
(5)監査法人の選定方針と理由
当社においては、監査等委員会が会計監査人の適正性、独立性及び品質管理体制等について、検討するとともに、監査実績や事業に
関する理解度を総合的に判断し、選定いたしました。
監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由に該当すると判断した場合は、監査等委員全員の
合意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の監査品質、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、
会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人を解任した場合は、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人
を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(6)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の適正性や独立性、また監査体制や監査の実施状況及び品質等に関する情報を収集し、監査等委員会が
定める評価基準に基づき検討した結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任することが適当であると判断いたしました。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、以下の理由から、2022年6月14日に開催されました第12回定時株主総会の決議により、同年7月1日に監査役会設置会社から
監査等委員会設置会社に移行しており、経営の健全性と透明性の向上及び迅速な意思決定を図り、さらなる企業価値の向上を目指して
おります。
①取締役会の議決権を有する「監査等委員である取締役」で構成される「監査等委員会」が取締役の業務執行の監査を担うとともに、
3線ディフェンスの考え方に基づくガバナンス体制及び内部監査体制の充実を図り、監査等委員会と内部監査部門の連携強化により、
コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。
②「監査等委員である取締役」 は、取締役として、取締役会の議決権を有する構成員となることから、経営全般にわたる経営監視機能の
向上を図ります。
③「監査等委員である取締役」には、会社法第342条の2第4項及び第361条第6項により、株主総会において、取締役の選解任及び報酬に
関し、意見を述べることができる意見表明権が付与されており、会社法上も、監査役会設置会社に比べ監視機能が強化されます。
④会社法第399条の13第6項により、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定について取締役に委任することができる旨を定款に
定めることができることとされており、三社統合後の新統合会社の事業運営・ガバナンスの定着状況を見据え、取締役会の決議により、
弾力的な運営が可能となります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

2026年6月24日開催の第16回定時株主総会の招集通知については19日前の2026年6月5日に発送しております。(法定は6月9日) また、招集通知発送前の2026年5月27日(株主総会開催日の28日前)に東京証券取引所及び当社ホームページにて電子提供措置を開始しております。(法定は6月3日) なお、追加すべき情報が生じた場合には、逐次当社ホームページにて追加情報の開示を行っております。 |
| 第16回定時株主総会は、第一集中日とされた2026年6月25日を避け、2026年6月24日に開催いたしました。 |
株主様の利便性を勘案し、パソコンやスマートフォンからインターネットにより議決権を 行使することができることとしております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについては、2011年6月28日開催の第1回定時株主総会より継続して採用しております。 |
| 英文招集通知(要約)を作成し、東京証券取引所及び当社ホームページ(英文サイト)にて提供しております。 |
株主総会の運営については、招集通知のカラー化や映像を利用した事業報告を行うなど、株主にわかりやすい運営を目指しております。招集通知、参考書類及び報告書は、 当社ホームページにも掲載しております。 また、ご出席されなかった株主の皆様等にも理解を深めていただけるよう、当社ホームページで事前に事業報告の動画を掲載するとともに、株主総会当日は総会模様の映像をライブ配信しており、事後においても当社ホームページに総会模様の動画を掲載しております。
なお、総会会場では、車椅子エリアを設置するなど、障がいを理由とする差別の解消の促進に関する法律(障害者差別解消法)に配慮した環境整備をしております。
|
<ディスクロージャーポリシーの概要> 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーの 当社に対する理解を促進し、当社グループの適正な評価を可能とするため、 当社グループに関する重要な情報の適時・適切な開示を行います。
◆情報開示の基準 当社は、金融商品取引法等の諸法令並びに、当社の有価証券を上場して いる証券取引所の定める適時開示規則等に従い、透明性、公平性、継続性を 基本としたタイムリーな情報開示を行います。また、諸法令及び適時開示規則 に該当しない情報でも、投資判断に影響を与えると考えられる重要な情報や、 当社への理解を深めていただく上で有用と考えられる情報は、適時・公平に 開示を行います。
◆情報の開示方法 重要な会社情報は、東京証券取引所の適時開示情報伝達システム(TDnet)、金融庁の電子開示システム(EDINET)、プレスリリース、当社ホームページ等、適切な方法にて開示いたします。
◆コミュニケーションの充実 当社は、適時開示やホームページ等による情報発信に加え、各種説明会の実施や株主・投資家の皆様からの日々のお問い合わせに対する回答等を通じて、株主・投資家の皆様とのコミュニケーションの充実に努めています。 また、株主・投資家の皆様から頂いたご意見等については社内で共有し、 企業価値の向上に向けた会社経営の参考とさせていただきます。
◆沈黙期間の設定 当社は、決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、決算(四半期決算を含む)発表日前の4週間を沈黙期間とし、この期間内は、決算に関連するコメント、ご質問等に関する回答は差し控えさせていただきます。ただし、沈黙期間中に発生した業績予想との差異が適時開示規則に該当する変動幅となることが明らかになった場合には、適宜、プレスリリース等により情報開示を行います。 | |
| 個人投資家向けオンライン会社説明会を開催しているほか、証券会社等が主催する個人投資家向け説明会等に適宜参加しております。 | なし |
本決算及び第2四半期決算発表時の年2回、アナリスト・機関投資家向け 決算説明会を開催しております。 なお、当社ホームページにて決算説明会資料及び説明会模様の動画または 音声配信を掲載しております。 | あり |
北米・欧州・アジア地域において海外IRを実施しております。 また、証券会社等が主催する日本国内でのカンファレンスに適宜参加する こととしております。 | あり |
| 当社ホームページには、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、決算説明会資料及び説明会模様の動画または音声配信、その他報道発表資料等を掲載しております。 | |
| IR部を設置しIRに関する担当部署としております。 | |
| 「ミライト・ワン グループ 安全・コンプライアンス憲章」において、ステークホルダーに対する基本姿勢について規定しております。 |
当社は、環境問題への取組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の 条件であると認識し、積極的に行動することとしております。当社は統合報告書を作成し、 ホームページで開示しております。 |
| 「ミライト・ワン グループ 安全・コンプライアンス憲章」において、企業情報を積極的かつ公正に開示する旨規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容は次のとおりであり、継続的に改善・向上に努めております。
( 1 )当社及びその子会社から成る企業集団(以下、「企業集団」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
(ア)当社は、企業集団全体の役員、従業員を含めた行動規範としての行動指針を定め企業集団の全ての役員、従業員に周知し、その行動
を規律する。
また、取締役に関しては、「取締役会規程」等により、その適切な運営を確保するとともに、意思疎通を円滑化し、相互の業務執行を監視
するほか、重要な事項に関しては、外部専門家(弁護士等)の意見、助言を受ける等により、法令・定款違反行為の未然防止及び経営機能
に対する監督強化を図る。
なお、取締役が他の取締役による法令・定款違反に疑義のある事実を発見した場合は、速やかに取締役会及び監査等委員会に報告し、
違反行為の未然防止又はその是正を図る。
(イ)当社は、ミライト・ワン グループ 安全・コンプライアンス憲章等において、反社会的勢力とは、断固として対決し、毅然とした態度で対応
することを掲げ、関係排除に取り組むものとする。
(ウ)当社のコンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス・リスク管理・人権委員会を設置するとともに、企業集団各社がコン
プライアンス推進員等を配置し、コンプライアンス意識の浸透・維持・確立を図る。
(エ)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令を遵守して、整備・評価・是正を行うことにより適正な内部統制
システムを構築する。
(オ)企業集団各社は、より風通しの良い企業風土の醸成を期し、ヘルプライン(申告・相談窓口)を開設し、適切な情報伝達の整備・運用を
図る。
(カ)法令等遵守体制の整備・運用状況に係る有効性評価のモニタリング等を強化するため、内部監査部門を拡充し、適切な監査業務を確保
する。その評価結果については、取締役会及び監査等委員会へ報告する。
( 2 )取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、適正かつ効率的な業務運営に資することを基本とし、以下の取り組みを行う。
(a)文書(電磁的記録を含む。以下、「文書」という。)及びその他の情報の保存・管理について必要事項を定めた、「文書取扱規程」等を制定
する。
(b)文書の保存(保管)期間は、法令に別段の定めのない限り、「文書取扱規程」に各文書の種類毎に定める。
(イ)文書等について、取締役から閲覧要請があった場合、速やかに当該文書等を提出する。
( 3 )損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)リスクマネジメントの基本的事項を定め適正かつ効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」を制定する。
(イ)当社のコンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス・リスク管理・人権委員会を設置し、リスク管理体制の実効性を確保
する。
(ウ)業務監査部は、リスク管理体制の整備・運用状況に係る有効性評価のモニタリング等を実施する。その評価結果については、取締役会
及び監査等委員会へ報告する。
( 4 )取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)取締役会を原則、毎月1回定期的に開催し、特に法令又は定款に定める事項の他、経営に関する重要事項について関係法規、経営判断
の原則及び善良なる管理者の注意義務等に則り、審議の決定及び報告を行う。
(イ)取締役への業務委嘱については、組織の構成と業務範囲等を定めた「組織・業務分掌規程」及び責任・権限等を定めた「責任規程」等の
社内規程に基づき、適切な責任分担による組織運営の徹底、効率的な業務運営を図る。
(ウ)取締役会において、独立した立場にある社外取締役の職務執行等が効率的に行われるようにし、他の取締役の職務執行に対する監視
機能の強化を図る
( 5 )企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業集団の会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、企業集団が適正な事業運営を行い、その成長・発展に
資するため、以下の取り組みを行う。
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告体制整備
(b)子会社の損失の危険の管理体制、危険発生時における当社への連絡体制の整備
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制整備
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制整備
( 6 )監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助する組織として、専任スタッフを有する監査等委員会室を設置し、使用人を配置する。
( 7 )前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
前号の使用人の人事考課、異動等については、事前に監査等委員会に意見を求め同意を得て実施する。
( 8 )前(6)号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会室に所属する使用人は、監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。
( 9 )当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(ア)当社の取締役及び使用人は、企業集団の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び法令で定める事項等について事実把握等の
都度、監査等委員会へ速やかに報告する。
(イ)前(ア)に拘らず、監査等委員会は必要に応じ、いつでも取締役等に対して報告を求めることができる。
( 10 )子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(ア)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、各社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び
法令で定める事項等について事実把握等の都度、当社の監査等委員会へ速やかに報告する。
(イ) 前(ア)に拘らず、当社の監査等委員会は必要に応じ、いつでも子会社の取締役等に対して報告を求めることができる。
( 11 )前(9)号及び(10)号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前(9)号及び(10)号により報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、何ら不利な取扱いを受けないことを確保する。
( 12 )監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の
処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生じた費用及び債務については、当社が適正に支払処理を行う。
( 13 )その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
(ア)監査等委員会が選定する監査等委員は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧するほか、必要により説明を
求めた場合は、取締役等は速やかに対応する。
(イ)監査等委員会が選定する監査等委員は、会社の重要な意思決定プロセス及び業務の執行状況を把握するため、取締役会以外の
主要な会議へ出席する。
(ウ)監査等委員会が選定する監査等委員は、代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的、随時に意見及び情報交換を行い、
意思疎通を図る。
2.業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、前記の体制に則った運用を実施しており、主な取り組みは次のとおりです。
( 1 )職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための取り組みの状況
当社グループは、「ミライト・ワン グループ 安全・コンプライアンス憲章」を定めるとともに、コンプライアンス研修の実施やコンプライアンス
推進員を通じた様々な活動などを通しコンプライアンス意識の向上を図っております。
「コンプライアンス・リスク管理・人権委員会」においては、企業集団内の個別課題について議論するとともにコンプライアンス推進活動の
進捗状況を管理しており、2025年度は2回開催しています。
また、内部監査部門によるモニタリングを実施し、コンプライアンス推進活動の実効性を確認しております。
( 2 )損失の危険の管理に関する取り組みの状況
「リスク管理規程」により、企業集団としてリスク管理についての基本方針及び推進体制を定めるとともに、リスク管理計画に基づき、様々な
リスクに対し的確に対応しております。
「コンプライアンス・リスク管理・人権委員会」においては、リスク管理状況及び企業集団内の個別課題について議論することとしており、
2025年度は2回開催しています。
また、内部監査部門によるモニタリングを実施し、リスク管理の実効性を確認しております。
( 3 )取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取り組みの状況
取締役会は「取締役会規程」に基づき毎月1回の他、必要に応じて随時開催しており、2025年度は20回開催しています。
また、取締役会においては、社内規程に基づき取締役会に付議すべき事案はすべて審議され、各事案について活発な意見交換がなされる
とともに、四半期毎に各取締役の職務執行状況についても報告されております。なお、取締役会の実効性評価も実施し、その機能の向上を
図っております。
また、コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、指名・報酬に関わる客観性を向上させるため、取締役会のもとに任意の諮問委員会である
「指名・報酬委員会」を設置しており、2025年度は9回開催しています。
独立社外取締役は代表取締役とのミーティングを定期的に実施し、取締役の職務執行に対する監視機能を強化しております。
( 4 )企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況
「子会社管理規程」等により、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備を図るとともに、その運用状況の報告を受け、内部監査
部門によるモニタリングを実施しております。
また、企業集団全体に大きな影響を及ぼす重要な案件については子会社から報告、協議を受けてその管理を行うとともに企業集団として
必要な取り組みを行っております。
なお、コンプライアンスに関わる問題事象を早期に探知し、時宜に適って適切な対応を行うため内部通報窓口を整備、運用し、「コンプライ
アンス・リスク管理・人権委員会」に報告しております。
( 5 )内部監査の取り組みの状況
業務監査部(内部監査部門)は、取締役会で決議された内部監査計画に基づき、企業集団の全組織、全子会社を対象として内部監査を実施
し、業務の適正性についてモニタリングしております。また、その結果については取締役会等に報告しております。
なお、当社グループは、第1線、第2線から独立した組織として業務監査部を設置し、第3線ディフェンスの考えに基づき、取締役会及び監査
等委員会へのデュアルレポートを行い、内部監査業務を実施しております。
( 6 )監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する取り組みの状況
監査等委員は重要な決裁書類等を閲覧するほか、グループ経営会議及びその他重要な会議に出席し、会社の重要な意思決定プロセス
及び業務の執行状況を把握しております。また、監査等委員と代表取締役、会計監査人等が意見交換を行うことにより意思疎通を図り、
監査等委員の監査が実効的に行われることを確保しております。
なお、監査等委員会の職務を補助する組織として、専任スタッフを有する監査等委員会室を設置し、使用人3名を配置しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は「ミライト・ワン グループ安全・コンプライアンス憲章」において、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的勢力・組織または団体・個人と関わりを持たず、これらの圧力に対して断固として対決し、これを排除することを基本原則とし、当社との取引に対しては「反社会的勢力の排除」に関する条項を盛り込んだ契約書を締結するなどしております。
また、資金洗浄等の犯罪行為にも一切関わらないことも併せて規定しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
当社グループでは、適時開示は株主・投資家をはじめとした全てのステークホルダーに対しタイムリーな情報提供を行うものであり、市場における投資者の適切な企業評価と信頼を確保することで企業の社会的責任を果たし、健全な企業経営を促すものと位置づけております。
そのため開示情報は、財政状態や経営成績についての定量的な情報に加え、会社の経営実態をより正確に把握するための定性的な情報の
充実による分かりやすい開示に努め、ステークホルダーへの適時適切な情報提供を図るよう取り組んでいます。
具体的な適時開示の取り組み状況は以下のとおりです。
1.当社は「内部者(インサイダー)取引規制に関する規程」及び「グループマネジメント規程」において、内部情報の管理及び当社株式の売買等に関する行動基準を定め運用しております。また金融商品取引法、その他関係法令及び証券取引所の定める適時開示規則等に照らし、適時開示情報に該当する場合は、取締役会の決議または代表取締役の承認を得た後、速やかに公表することとしております。
2.情報取扱責任者(財務経理本部長)は、経営企画本部、総務人事本部等内部情報を所轄する各本部との連携を図るとともに、経営上の重要な会議等に参加し、重要事項について報告を受け、またはヒアリング等を行い、重要情報を整理・検証し遺漏が生じないようチェックしております。
3.当社は、TDnetによる東京証券取引所への開示を行うほか、IR説明会、自社ホームページ、各種印刷物等様々な情報媒体・手段により
各ステークホルダーとの接点を増やし、開示情報を容易に入手できる機会の充実を図る体制構築に努めています。
4.継続的なディスクロージャーを確立するため参考資料「2.適時開示体制」のとおり経営関連情報の連絡体制をとり、適正な情報を迅速に報告できる体制を構築しています。